○広島市心身障害者福祉センター条例
昭和58年9月28日
条例第41号
(目的及び設置)
第1条 心身障害者に対して、健康の増進、教養の向上等のための便宜を総合的に供与し、もつて心身障害者の福祉の増進を図るため、広島市心身障害者福祉センター(以下「障害者福祉センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 障害者福祉センターは、広島市東区光町二丁目1番5号に置く。
(事業)
第3条 障害者福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 心身障害者に対するスポーツ及びレクリエーシヨンの指導
(2) 心身障害者の生活、医療、訓練等に関する各種の相談の実施
(3) 心身障害者に対する各種の訓練及び講習会の実施
(4) 心身障害者の活動のための場の提供
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護及び同条第12項に規定する自立訓練を提供する事業
(6) その他市長が必要と認める事業
(平4条例60・平15条例14・平18条例34・平18条例64・平23条例26・平25条例14・平30条例21・令6条例21・一部改正)
(使用者の範囲)
第4条 障害者福祉センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
(3) 前2号に掲げる者とその障害の程度が同程度と認められる者
(4) その他市長が適当と認める者
(1) 障害者総合支援法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けた同項の障害者
(2) 身体障害者福祉法第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により措置された者
3 前2項に規定する者(以下「障害者等」という。)以外の者であつても、障害者等の使用を妨げない限度において、障害者福祉センターの施設等(市長の定める施設等を除く。)を使用することができる。
(平12条例69・平15条例14・平18条例34・平18条例64・平25条例14・令6条例21・一部改正)
(専用許可)
第5条 障害者福祉センターの施設等を専用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「専用許可」という。)をする場合において、障害者福祉センターの施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(入場の制限)
第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) 管理運営上必要な指示に従わない者
(5) その他管理運営上支障があると認められる者
(使用の制限)
第7条 次の各号の一に該当するときは、障害者福祉センターの施設等の専用許可をしない。
(1) 秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 障害者福祉センターの施設等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 専用許可を受けた者は、障害者福祉センターの施設等を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(平4条例60・旧第11条繰下・一部改正、平15条例14・一部改正、平21条例29・旧第12条繰上)
(特別設備の設置の許可)
第9条 障害者福祉センターの施設等を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(平4条例60・旧第12条繰下、平21条例29・旧第13条繰上)
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(3) 第7条各号に規定する事態が発生したとき。
(平4条例60・旧第13条繰下・一部改正、平15条例14・一部改正、平21条例29・旧第14条繰上・一部改正)
(原状回復義務)
第11条 使用者は、障害者福祉センターの施設等の使用を終了したとき、又はその専用許可若しくは第9条の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(平4条例60・旧第14条繰下・一部改正、平15条例14・一部改正、平21条例29・旧第15条繰上・一部改正)
(損害賠償義務)
第12条 障害者福祉センターの施設等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平4条例60・旧第15条繰下、平21条例29・旧第16条繰上)
(市の損害賠償責任)
第13条 本市は、第10条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。
(平4条例60・旧第16条繰下・一部改正、平15条例14・一部改正、平21条例29・旧第17条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第14条 障害者福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例121・全改、平21条例29・旧第18条繰上・一部改正)
(指定管理者の指定の手続)
第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。
(1) 心身障害者の平等な障害者福祉センターの使用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、障害者福祉センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた障害者福祉センターの管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例121・追加、平21条例29・旧第19条繰上)
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、障害者福祉センターの管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(平17条例121・追加、平21条例29・旧第20条繰上)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者福祉センターの事業の実施に関すること。
(2) 障害者福祉センターの専用許可に関すること。
(3) 障害者福祉センターへの入場の制限に関すること。
(4) 障害者福祉センターの特別設備の設置の許可に関すること。
(5) 障害者福祉センターの施設等の維持管理に関すること。
(6) その他市長が定める業務
(平17条例121・追加、平18条例34・平18条例64・一部改正、平21条例29・旧第21条繰上・一部改正)
2 次項第2号に掲げる者に係る利用料金は、専用許可の場合にあつてはその許可の際、その他の場合にあつては使用の際支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 第4条第2項第1号に規定する者 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスに要する費用の額
(2) 障害者等以外の者 別表に定める額
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、第3項第2号に掲げる者に係る利用料金を減免し、又は返還することができる。
6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が障害者福祉センターの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。
7 第1項、第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「障害者等(第4条第2項第1号に該当する者のうち、障害者福祉センターの施設等を第3条第5号に掲げる事業に関して使用する者を除く。)」とあるのは「障害者等」と、「指定管理者に障害者福祉センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に使用料」と、第2項中「次項第2号に掲げる者に係る利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、第3項第2号に掲げる者に係る利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。
(平21条例29・追加、平25条例14・令6条例21・一部改正)
(委任規定)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平4条例60・旧第18条繰下、平17条例121・旧第19条繰下、平21条例29・旧第22条繰上)
附則
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第11号 抄)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び観覧料については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の広島市心身障害者福祉センターの施設等の個人使用に係る使用料
附則(昭和63年3月25日条例第15号 抄)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第9号 抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第14号 抄)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月19日条例第60号)
この条例は、公布の日から起算して5か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第74号で平成5年4月26日から施行)
附則(平成9年3月27日条例第10号 抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第44号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第69号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月8日条例第121号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第18条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年3月29日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第64号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第29号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は平成21年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の広島市心身障害者福祉センター条例第18条第3項及び第5項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に納付された使用料の返還については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に、同日以後の使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、第2条の規定による改正後の広島市心身障害者福祉センター条例第18条の規定による利用料金を支払うことを要しない。
附則(平成23年7月4日条例第26号)
この条例中第1条、第3条、第6条、第8条、第10条、第13条、第15条及び第17条の規定は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条の規定(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定に限る。)の施行の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第2条、第6条第5項、第7項及び第8項、第7条第2項、第10条第3項並びに第11条第2項の改正規定、第2条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定、第3条中広島市湯来福祉会館条例第3条第5号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第4条(「第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)の規定、第5条中広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び同条例附則第7項の改正規定(「第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)、第6条中広島市心身障害者福祉センター条例第3条第5号の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第6号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第7条中広島市障害者デイサービスセンター条例第3条第1号の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第8条中広島市皆賀園条例第3条第2号の改正規定(「第5条第14項」を「第5条第13項」に改める部分に限る。)、同条第3号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)及び同条例第5条第1号の改正規定(「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に改める部分に限る。)、第10条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定並びに第11条中広島市総合リハビリテーションセンター条例第4条第3号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に、「同条第13項」を「同条第12項」に、「第5条第11項」を「第5条第10項」に改める部分に限る。)及び同条例第7条第1号の改正規定(「第5条第13項」を「第5条第12項」に、「同条第11項」を「同条第10項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号 抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
(昭59条例11・昭63条例15・平元条例9・平2条例14・平4条例60・平9条例10・平10条例44・平11条例7・平18条例34・平21条例29・平26条例1・平28条例16・平31条例8・一部改正)
(1) 個人で使用する場合
区分 | 金額(1人1回につき) | |
小人 | 大人 | |
大体育室 小体育室 | 円 150 | 円 260 |
プール | 240 | 490 |
機能訓練室 | 310 | 560 |
備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。
(2) 専用して使用する場合
ア 大体育室及び小体育室
区分 | 金額(1時間までごとに) | |
小人の使用のため専用する場合 | 大人の使用のため専用する場合 | |
大体育室 | 円 2,360 | 円 4,150 |
小体育室 | 1,180 | 2,050 |
備考
1 大体育室又は小体育室を区分してその半面を専用して使用する場合の金額は、この表に定める額の2分の1の額とする。
2 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。
3 小人及び大人の共同使用のため専用する場合の金額は、大人の使用のため専用する場合の金額とする。
イ プール
区分 | 金額(1時間までごとに) |
小人の使用のため専用する場合 | 円 5,060 |
大人の使用のため専用する場合 | 10,400 |
備考
1 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。
2 小人及び大人の共同使用のため専用する場合の金額は、大人の使用のため専用する場合の金額とする。
ウ 会議室、講習室及び和室研修室
区分 | 金額 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | |
大会議室 | 円 4,230 | 円 1,410 |
小会議室 講習室 和室研修室 | 1室につき 1,380 | 1室につき 460 |