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○広島市こども療育センター条例施行規則

昭和49年7月29日

規則第99号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 こども療育センター

第1節 療育相談所(第2条・第3条)

第2節 育成園、二葉園及び山彦園(第4条~第8条)

第3節 愛育園(第9条~第12条)

第3章 北部こども療育センター

第1節 療育相談室(第13条)

第2節 くすのき園及びわかば園(第14条)

第4章 西部こども療育センター

第1節 療育相談室(第15条)

第2節 なぎさ園(第16条)

第5章 雑則(第17条~第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市こども療育センター条例(昭和49年広島市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則136・全改)

第2章 こども療育センター

(昭55規則67・平15規則111・改称)

第1節 療育相談所

(平15規則111・改称)

(休所日)

第2条 療育相談所の休所日は、次のとおりとする。ただし、都合により休所日を変更することがある。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで

(平5規則53・平15規則111・一部改正)

(利用の申出等)

第3条 療育相談所を利用して次に掲げる業務の提供を受けようとする者は、あらかじめその旨を市長に申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 治療、訓練等の療育

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援

(3) 児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する計画相談支援

2 市長は、前項本文の承認を与えるときは、同項各号に掲げる業務を行う日時その他必要な事項を当該申出をした者に指示するものとする。

(昭55規則67・平15規則111・平26規則25・平26規則91・平27規則5・平30規則11・一部改正)

第2節 育成園、二葉園及び山彦園

(昭49規則145・昭51規則95・改称)

(休園日及び指導時間)

第4条 育成園、二葉園及び山彦園の休園日並びに育成園、二葉園及び山彦園において行う指導の時間(以下「指導時間」という。)は、次のとおりとする。ただし、都合により休園日又は指導時間を変更することがある。

(1) 休園日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで

(2) 指導時間

 育成園及び二葉園 午前9時30分から午後2時45分まで

 山彦園 午前9時から午後4時まで

(昭49規則145・一部改正、昭51規則28・旧第6条繰下、昭51規則95・一部改正、平5規則53・旧第7条繰上・一部改正、平18規則110・一部改正)

(通園方法)

第5条 育成園、二葉園及び山彦園への通園方法は、本市の通園バスによるものとする。ただし、育成園長、二葉園長又は山彦園長において他の通園方法によつても支障がないと認めたものについては、他の方法により通園することができる。

(昭49規則145・一部改正、昭51規則28・旧第7条繰下、昭51規則95・一部改正、平5規則53・旧第8条繰上)

(登園の制限)

第6条 在園児で伝染性疾患にかかつたもの、粗暴性を有するものその他他の在園児に迷惑を及ぼすおそれのあるものについては、その登園を制限することがある。

(昭51規則28・旧第8条繰下、平5規則53・旧第9条繰上・一部改正)

(退園の手続)

第7条 在園児を退園させようとするときは、当該在園児の保護者は、所定の退園届を市長に提出しなければならない。

(昭51規則28・旧第10条繰下、平5規則53・旧第11条繰上)

(保護者の届出義務)

第8条 在園児の保護者は、次に掲げる場合に該当するときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 在園児又は保護者の現住所に変更があつたとき。

(2) 在園児の家族構成に異動があつたとき。

(3) 保護者が変わつたとき。

(昭51規則28・旧第11条繰下、平5規則53・旧第12条繰上・一部改正)

第3節 愛育園

(昭50規則94・追加)

(休園日及び指導等の時間)

第9条 愛育園は、年中無休とする。ただし、都合により臨時に休園することがある。

2 通園児童に対する愛育園における治療及び指導は、次に掲げる日においては、行わない。ただし、都合により変更することがある。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで

3 通園児童に対して愛育園において行う治療及び指導の時間は、次のとおりとする。ただし、都合により変更することがある。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後5時30分まで

(2) 土曜日 午前9時30分から午後1時30分まで

(昭50規則94・追加、昭51規則28・旧第12条繰下、昭51規則95・一部改正、平5規則53・旧第13条繰上・一部改正、平18規則110・一部改正)

(通園)

第10条 愛育園へ通園する児童の保護者は、児童が通園するときは、当該児童に同伴しなければならない。ただし、愛育園長において認めたときは、この限りでない。

(昭50規則94・追加、昭51規則28・旧第13条繰下、平5規則53・旧第14条繰上)

(入所及び登園の制限)

第11条 在園児で伝染性疾患にかかつたもの、粗暴性を有するものその他他の在園児に迷惑を及ぼすおそれのあるものについては、その入所又は登園を制限することがある。

(平5規則53・追加)

(退園の手続等)

第12条 第7条及び第8条の規定は、愛育園について準用する。

(平5規則53・追加)

第3章 北部こども療育センター

(平15規則111・全改)

第1節 療育相談室

(平5規則53・追加)

(休所日等)

第13条 第2条及び第3条の規定は、療育相談室について準用する。

(平5規則53・追加)

第2節 くすのき園及びわかば園

(平5規則53・追加)

(休園日等)

第14条 第4条(第2号イを除く。)から第8条までの規定は、くすのき園及びわかば園について準用する。

(平5規則53・追加、平18規則110・一部改正)

第4章 西部こども療育センター

(平15規則111・追加)

第1節 療育相談室

(平15規則111・節名追加)

(休所日等)

第15条 第2条及び第3条の規定は、療育相談室について準用する。

(平15規則111・追加)

第2節 なぎさ園

(平15規則111・追加)

(休園日等)

第16条 第4条(第2号イを除く。)から第8条までの規定は、なぎさ園について準用する。

(平15規則111・追加、平18規則110・一部改正)

第5章 雑則

(平5規則53・旧第3章繰下、平15規則111・旧第4章繰下)

(禁止行為)

第17条 何人も、広島市こども療育センター(以下「こども療育センター」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設その他の物件を損傷し、又は汚損する行為

(2) 他の利用者等に迷惑を及ぼすような行為

(3) その他こども療育センターの管理に支障があると認められる行為

(昭51規則28・旧第18条繰下、昭55規則67・一部改正、平5規則53・旧第19条繰上・一部改正、平15規則111・旧第15条繰下・旧第16条繰下・一部改正、平17規則136・一部改正)

(特別診断書料)

第18条 条例第31条第2項第2号に掲げる特別診断書料の額は、次の表に掲げる特別診断書の種類に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

区分

単位

金額

 

 

身体検査書

1通につき

1,980

死亡診断書

1通につき

1,980

入学用診断書

1通につき

1,980

会社、官公庁等の所定様式による診断書

1通につき

1,980

その他これらに準ずるもの

1通につき

1,980

身体障害者診断書

1通につき

1,980

自動車損害賠償責任保険に係る診断書

1通につき

4,070

厚生年金、国民年金等に係る所定様式による診断書

1通につき

4,070

その他これに準ずるもの

1通につき

4,070

(平5規則53・追加、平9規則57・一部改正、平15規則111・旧第16条繰下・旧第17条繰下・一部改正、平17規則136・平26規則2・平30規則11・平31規則18・一部改正)

(療育相談所及び療育相談室の使用料及び手数料の事後徴収)

第19条 条例第32条第2項の規定により条例第31条第1項の使用料及び手数料を事後において徴収することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 応急の診療等を要し、当該診療等の際徴収する暇がないと認められるとき。

(2) その他市長において事後に徴収することをやむを得ないと認めるとき。

2 前項の使用料又は手数料を事後において納付しようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(平5規則53・追加、平15規則111・旧第17条繰下・旧第18条繰下・一部改正、平18規則110・一部改正)

(使用料及び手数料の減免)

第20条 条例第33条の規定により条例第31条第1項の使用料及び手数料を減免することができる場合は、生活困窮のため、同項の使用料及び手数料の全部又は一部を納付することができないと認められる場合とする。

2 前項の使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(平5規則53・追加、平15規則111・旧第18条繰下・旧第19条繰下・一部改正、平18規則110・平26規則25・平27規則5・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第21条 条例第37条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第37条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則136・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)

第22条 条例第36条の規定によりこども療育センターの管理を同条の指定管理者に行わせる場合における第3条(第13条及び第15条において準用する場合を含む。)並びに第7条及び第8条(第12条第14条及び第16条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第22条の指定管理者」とする。

(平17規則136・追加)

(委任規定)

第23条 この規則に定めるもののほか、こども療育センターの管理及び運営に関し必要な事項は、こども未来局長が定める。

(昭51規則28・旧第19条繰下、昭55規則67・一部改正、平5規則53・旧第20条繰上、平10規則38・一部改正、平15規則111・旧第19条繰下・旧第20条繰下・一部改正、平17規則136・旧第21条繰下、平20規則8・一部改正)

1 この規則は、昭和49年7月30日から施行する。

2 広島市精神薄弱児育成園管理規則(昭和42年広島市規則第24号)は、廃止する。

(昭和49年12月28日規則第145号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年8月25日規則第94号)

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第28号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に請求のあつた診断書又は証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和51年10月14日規則第95号)

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第67号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第34号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 次に掲げる手数料及び使用料については、なお従前の例による。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に請求のあつた次に掲げる事務に係る手数料

 広島市工芸指導所における検査、試験等

 広島市児童療育指導センター、保健所及び広島市立舟入病院における特別診断書又は証明書の交付

(2) 施行日前に請求のあつた広島市工芸指導所の工作設備又は試験設備の使用に係る使用料

(3) 施行日前に行つた家畜人工授精に係る家畜人工授精料及び施行日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜について施行日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料

(昭和57年6月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第63号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に請求のあつた特別診断書交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第57号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に請求のあつた特別診断書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日規則第53号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に請求のあった特別診断書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第57号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に請求のあった特別診断書の作成に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第38号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第111号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成17年8月3日規則第136号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第110号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 施行日前に請求のあった広島市こども療育センター、保健センター、広島市精神保健福祉センター及び広島市衛生研究所における特別診断書又は証明書の作成に係る手数料

(平成26年3月28日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第91号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第18条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第18号 抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。

(1) この規則の施行の日前に請求のあった広島市こども療育センターにおける特別診断書の作成に係る手数料

広島市こども療育センター条例施行規則

昭和49年7月29日 規則第99号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和49年7月29日 規則第99号
昭和49年12月28日 規則第145号
昭和50年8月25日 規則第94号
昭和51年3月31日 規則第28号
昭和51年10月14日 規則第95号
昭和55年3月31日 規則第67号
昭和57年3月31日 規則第34号
昭和57年6月29日 規則第61号
昭和60年3月30日 規則第63号
平成元年3月31日 規則第57号
平成5年3月31日 規則第53号
平成9年3月31日 規則第57号
平成10年3月31日 規則第38号
平成15年12月26日 規則第111号
平成17年8月3日 規則第136号
平成18年9月29日 規則第110号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年11月27日 規則第104号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年2月28日 規則第2号
平成26年3月28日 規則第25号
平成26年12月19日 規則第91号
平成27年3月13日 規則第5号
平成30年3月29日 規則第11号
平成31年3月15日 規則第18号