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○広島市こども療育センター条例

昭和49年3月30日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 こども療育センター

第1節 療育相談所(第8条~第10条)

第2節 育成園(第11条~第13条)

第3節 二葉園(第14条~第16条)

第4節 山彦園(第17条~第19条)

第5節 愛育園(第20条~第22条)

第3章 北部こども療育センター

第1節 療育相談室(第23条・第24条)

第2節 くすのき園(第25条)

第3節 わかば園(第26条)

第4章 西部こども療育センター

第1節 療育相談室(第27条・第28条)

第2節 なぎさ園(第29条)

第5章 雑則(第30条~第40条)

附則

第1章 総則

(目的及び設置)

第1条 障害児等の早期発見に努めるとともに、障害児等に対し、早期治療、訓練、指導等を行うことにより、障害児等の福祉の増進を図ることを目的として、広島市こども療育センター(以下「こども療育センター」という。)を設置する。

(昭55条例33・平15条例69・平24条例21・一部改正)

(位置)

第2条 こども療育センターは、広島市東区光町二丁目15番55号に置く。

(昭54条例55・昭55条例33・平15条例69・一部改正)

(施設)

第3条 こども療育センターに、次の施設を置く。

(1) 療育相談所

(2) 児童発達支援センター

(3) 児童心理治療施設

2 児童発達支援センターであつて、主として知的障害のある児童の発達を支援するものは、育成園と称する。

3 児童発達支援センターであつて、主として上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童の発達を支援するものは、二葉園と称する。

4 児童発達支援センターであつて、主として難聴の児童の発達を支援するものは、山彦園と称する。

5 児童心理治療施設は、愛育園と称する。

(昭49条例100・昭50条例90・昭51条例64・昭55条例33・平11条例10・平15条例69・平24条例21・平29条例16・一部改正)

(分館)

第4条 こども療育センターに次のとおり分館を置く。

名称

位置

広島市北部こども療育センター

広島市安佐北区可部南五丁目8番70号

広島市西部こども療育センター

広島市佐伯区海老山南二丁目2番18号

(平4条例49・追加、平15条例69・一部改正)

(施設)

第5条 広島市北部こども療育センター(以下「北部こども療育センター」という。)に、次の施設を置く。

(1) 療育相談室

(2) 児童発達支援センター

2 児童発達支援センターであつて、主として知的障害のある児童の発達を支援するものは、くすのき園と称する。

3 児童発達支援センターであつて、主として上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童の発達を支援するものは、わかば園と称する。

(平4条例49・追加、平11条例10・平15条例69・平24条例21・一部改正)

第6条 広島市西部こども療育センター(以下「西部こども療育センター」という。)に、次の施設を置く。

(1) 療育相談室

(2) 児童発達支援センター

2 児童発達支援センターであつて、主として知的障害又は上肢、下肢若しくは体幹の機能の障害のある児童の発達を支援するものは、なぎさ園と称する。

(平15条例69・追加・一部改正、平24条例21・一部改正)

(運営の基本)

第7条 こども療育センターは、第3条第1項第5条第1項及び前条第1項に規定する施設相互の連絡調整を密にすることにより、総合施設として有機的に運営されなければならない。

(昭55条例33・一部改正、平4条例49・旧第4条繰下・一部改正、平15条例69・旧第6条繰下・一部改正)

第2章 こども療育センター

(昭55条例33・平15条例69・改称)

第1節 療育相談所

(平15条例69・改称)

(業務)

第8条 療育相談所は、次の業務を行う。

(1) 障害児等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)及びこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)に対し、医学的、心理学的その他の科学的方法により、早期に障害の原因を発見し、適切な治療、訓練等の療育を行うこと。

(2) 障害児等の保護者に対し、適切な療育の方法について指導を行うこと。

(3) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援を行うこと。

(4) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業を行うこと。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援事業を行うこと。

(昭55条例33・一部改正、平4条例49・旧第5条繰下、平11条例10・一部改正、平15条例69・旧第7条繰下・一部改正、平24条例21・平26条例26・平26条例60・平27条例19・平30条例20・一部改正)

(利用資格)

第9条 療育相談所を利用することができる者は、前条各号(第3号を除く。)の業務にあつては本市の区域内に居住する障害児等及びその家族並びに市長が特に療育相談所の利用を認めた者とし、同条第3号の業務にあつては法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る障害児とする。

(平4条例49・旧第6条繰下、平15条例69・旧第8条繰下・一部改正、平24条例21・平27条例19・一部改正)

(診療科目)

第10条 療育相談所の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 小児科

(2) 精神科

(3) 整形外科

(4) 耳鼻咽喉科

(昭56条例25・一部改正、平4条例49・旧第7条繰下、平15条例69・旧第9条繰下・一部改正、平24条例21・令3条例23・一部改正)

第2節 育成園

(業務)

第11条 育成園は、法第43条第1号に掲げる施設として、障害児を保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練に係る支援を行うことを業務とする。

(平24条例21・全改)

(定員)

第12条 育成園の定員は、市長が定める。

(平4条例49・旧第12条繰上・一部改正、平15条例69・旧第11条繰下・一部改正)

(入園)

第13条 育成園には、次の各号のいずれかに該当する者を入園させる。

(1) 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る障害児

(2) 法第21条の6の規定により入園の措置を受けた児童

(平18条例63・全改、平24条例21・一部改正)

第3節 二葉園

(昭49条例100・追加)

(業務)

第14条 二葉園は、法第43条第2号に掲げる施設として、障害児を保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療に係る支援を行うことを業務とする。

(平24条例21・全改)

(定員)

第15条 二葉園の定員は、市長が定める。

(昭49条例100・追加、平4条例49・旧第15条繰上・一部改正、平15条例69・旧第14条繰下・一部改正)

(入園)

第16条 二葉園には、次の各号のいずれかに該当する者を入園させる。

(1) 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る障害児

(2) 法第21条の6の規定により入園の措置を受けた児童

(平18条例63・全改、平24条例21・一部改正)

第4節 山彦園

(平24条例21・追加)

(業務)

第17条 山彦園は、法第43条第1号に掲げる施設として、障害児を保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練に係る支援を行うことを業務とする。

(平24条例21・追加)

(定員)

第18条 山彦園の定員は、市長が定める。

(平24条例21・追加)

(入園)

第19条 山彦園には、次の各号のいずれかに該当する者を入園させる。

(1) 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る障害児

(2) 法第21条の6の規定により入園の措置を受けた児童

(平24条例21・追加)

第5節 愛育園

(昭50条例90・追加、平24条例21・旧第4節繰下)

(業務)

第20条 愛育園は、法第43条の2に規定する施設として、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、併せて退所した者について相談その他の援助を行うことを業務とする。

(昭50条例90・追加、昭57条例47・一部改正、平4条例49・旧第17条繰上、平10条例43・一部改正、平15条例69・旧第16条繰下、平18条例3・一部改正、平24条例21・旧第17条繰下・一部改正、平29条例16・一部改正)

(定員)

第21条 愛育園の定員は、市長が定める。

(昭50条例90・追加、平4条例49・旧第18条繰上、平15条例69・旧第17条繰下・一部改正、平24条例21・旧第18条繰下)

(入園)

第22条 愛育園には、法第27条第1項第3号の規定により入園の措置を受けた児童を入園させる。

(昭50条例90・追加、昭55条例33・一部改正、平4条例49・旧第19条繰上、平15条例69・旧第18条繰下、平24条例21・旧第19条繰下)

第3章 北部こども療育センター

(平15条例69・全改)

第1節 療育相談室

(平4条例49・追加)

(業務等)

第23条 第8条及び第9条の規定は、療育相談室について準用する。

(平4条例49・追加、平15条例69・旧第22条繰下・一部改正)

(診療科目)

第24条 療育相談室の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 小児科

(2) 精神科

(3) 整形外科

(平4条例49・追加、平15条例69・旧第23条繰下、平24条例21・一部改正)

第2節 くすのき園

(平4条例49・追加)

(業務等)

第25条 第11条から第13条までの規定は、くすのき園について準用する。

(平4条例49・追加、平15条例69・旧第24条繰下・一部改正)

第3節 わかば園

(平4条例49・追加)

(業務等)

第26条 第14条から第16条までの規定は、わかば園について準用する。

(平4条例49・追加、平15条例69・一部改正)

第4章 西部こども療育センター

(平15条例69・追加)

第1節 療育相談室

(平15条例69・節名追加)

(業務等)

第27条 第8条及び第9条の規定は、療育相談室について準用する。

(平15条例69・追加)

(診療科目)

第28条 療育相談室の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 小児科

(2) 精神科

(3) 整形外科

(平15条例69・追加、平24条例21・一部改正)

第2節 なぎさ園

(平15条例69・追加)

(業務等)

第29条 第11条から第13条までの規定は、なぎさ園について準用する。

(平15条例69・追加)

第5章 雑則

(平4条例49・改称、平15条例69・旧第4章繰下)

(使用者等の義務)

第30条 こども療育センターの利用者及び入園者(以下「利用者等」という。)は、こども療育センターの職員の指示の下に行動しなければならない。

2 利用者等は、こども療育センターの秩序を乱すおそれのある行為をしてはならない。

(昭49条例100・旧第14条繰下、昭50条例90・旧第17条繰下、昭51条例64・旧第20条繰下、昭55条例33・一部改正、平4条例49・旧第23条繰下、平15条例69・旧第28条繰下・旧第29条繰下・一部改正)

(使用料等)

第31条 第8条第1号及び第2号(第23条及び第27条において準用する場合を含む。)の業務に関し療育相談所及び療育相談室(以下「療育相談所等」という。)を利用する者に係る使用料及び手数料は、診療、検査及び訓練並びに診断書又は証明書の作成を行つたときに徴収する。

2 前項の使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の費用の算定の例により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 普通診断書料 1通につき 1,350円

(2) 特別診断書料 1通につき 4,070円を超えない範囲内で市長が定める額

(3) 証明書料 1通につき 370円

3 第8条第3号(第23条及び第27条において準用する場合を含む。)の業務に関し療育相談所等を利用する者に係る使用料は、法第21条の5の3第1項又は第21条の5の4第1項に規定する指定通所支援を行つたときに徴収する。

4 前項の使用料の額は、同項の指定通所支援に要する費用の額とする。

5 第8条第4号(第23条及び第27条において準用する場合を含む。)の業務に関し療育相談所等を利用する者に係る使用料は、法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児支援利用援助を受けた場合であつて法第21条の5の6第1項若しくは第21条の5の8第1項の申請に係る給付決定等を受けたとき又は法第24条の26第1項第2号に規定する指定継続障害児支援利用援助を受けたときに徴収する。

6 前項の使用料の額は、同項の指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助に要する費用の額とする。

7 第8条第5号(第23条及び第27条において準用する場合を含む。)の業務に関し療育相談所等を利用する者に係る使用料は、障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定サービス利用支援を受けた場合であつて障害者総合支援法第20条第1項若しくは第24条第1項の申請に係る支給決定等を受けたとき又は障害者総合支援法第51条の17第1項第2号に規定する指定継続サービス利用支援を受けたときに徴収する。

8 前項の使用料の額は、同項の指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援に要する費用の額とする。

9 育成園、二葉園、山彦園、くすのき園、わかば園及びなぎさ園に通園する者(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る障害児に限る。)に係る使用料は、法第21条の5の3第1項若しくは第21条の5の4第1項に規定する指定通所支援又は法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を行つたときに徴収する。

10 前項の使用料の額は、同項の指定通所支援又は肢体不自由児通所医療に要する費用の額とする。

(平4条例49・追加、平5条例6・平6条例19・平9条例23・一部改正、平15条例69・旧第29条繰下・旧第30条繰下・一部改正、平18条例47・平18条例63・平20条例17・平24条例21・平26条例1・平26条例26・平27条例19・平30条例20・平31条例8・一部改正)

(使用料等の徴収)

第32条 前条第1項の使用料及び手数料は、その都度徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、同項の使用料及び手数料を事後において徴収することができる。

3 前条第3項第5項第7項及び第9項の使用料は、事後において徴収する。

(平4条例49・追加、平15条例69・旧第30条繰下・旧第31条繰下、平18条例63・平26条例26・平27条例19・一部改正)

(使用料等の減免)

第33条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減免することができる。

(平4条例49・追加、平15条例69・旧第31条繰下・旧第32条繰下、平18条例63・一部改正)

(利用の制限)

第34条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、こども療育センターの利用を拒み、又は退場を命ずることがある。

(1) 伝染性の病気にかかつている者

(2) その他市長が不適当と認める者

(昭49条例100・旧第15条繰下、昭50条例90・旧第18条繰下、昭51条例64・旧第21条繰下、昭55条例33・一部改正、平4条例49・旧第24条繰下、平15条例69・旧第32条繰下・旧第33条繰下・一部改正)

(損害賠償義務)

第35条 こども療育センターの建物又は設備等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(昭49条例100・旧第16条繰下、昭50条例90・旧第19条繰下、昭51条例64・旧第22条繰下、昭55条例33・一部改正、平4条例49・旧第25条繰下、平15条例69・旧第33条繰下・旧第34条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第36条 こども療育センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例120・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第37条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 障害児等の平等なこども療育センターの利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、こども療育センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つたこども療育センターの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例120・追加、平24条例21・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第38条 指定管理者は、こども療育センターの管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例120・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第39条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) こども療育センターに置く施設(分館に置く施設を含む。)の業務の実施に関すること。

(2) こども療育センターの利用の制限に関すること。

(3) こども療育センターの建物及び設備等の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

(平17条例120・追加)

(委任規定)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭49条例100・旧第17条繰下、昭50条例90・旧第20条繰下、昭51条例64・旧第23条繰下、平4条例49・旧第26条繰下、平15条例69・旧第35条繰下・旧第36条繰下、平17条例120・旧第37条繰下)

1 この条例は、昭和49年7月1日から起算して1か月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第92号で同年7月30日から施行)

2 広島市精神薄弱児育成園条例(昭和42年広島市条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により育成園に措置されている者は、この条例の規定により育成園に措置された者とみなす。

4 平成30年4月1日から規則で定める日までの間、第2条中「広島市東区光町二丁目15番55号」とあるのは、「広島市東区光町二丁目15番55号(次条第2項に規定する育成園及び同条第4項に規定する山彦園にあつては、広島市南区南蟹屋二丁目1番11号)」とする。

(平30条例20・追加)

(昭和49年12月21日条例第100号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第46号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に請求のあつた証明等に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和50年7月19日条例第90号)

この条例は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第24号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に請求のあつた診断書又は証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和51年10月14日条例第64号)

この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(/昭和54年12月21日条例第55号/昭和55年3月11日条例第33号/)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第25号)

この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第14号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 次に掲げる手数料及び使用料については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に請求又は申請のあつた次に掲げる事務に係る手数料

 広島市証明等手数料条例第2条第8号から第27号まで又は第30号に掲げる事務

 広島市工芸指導所における検査、試験等

 広島市児童療育指導センター、保健所並びに社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院(以下「病院」という。)における診断書又は証明書の交付

 広島市火災予防条例第60条第1項に規定する水張検査及び水圧検査

(2) 施行日前に請求のあつた広島市工芸指導所の工作設備又は試験設備の使用に係る使用料

(3) 施行日前に行つた家畜人工授精に係る家畜人工授精料及び施行日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜について施行日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料

(4) 病院における施行日前の新生児室の使用に係る新生児室使用料及び施行日前の分べんに係る分べん料

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第62号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行つた家畜人工授精に係る家畜人工授精料及び施行日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜について施行日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料

(2) 施行日前の社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院(以下「市民病院」という。)の新生児室の使用に係る使用料及び施行日前の分べんに係る分べん料

(3) 施行日前に請求のあつた広島市児童療育指導センター、保健所(保健所の名称、位置及び所管区域に関する条例(昭和28年広島市条例第57号)第1条の表に規定する保健所をいう。)広島市立舟入病院、広島市精神衛生指導センター及び市民病院の診断書の交付に係る診断書料

(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 施行日前に請求のあつた広島市児童療育指導センター、保健所、広島市立舟入病院、広島市精神衛生指導センター、社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院における診断書又は証明書の交付に係る手数料

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に請求のあつた広島市工業技術センター、広島市児童療育指導センター、保健所、広島市立舟入病院、広島市衛生研究所、社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院における診断書又は証明書の交付に係る手数料

(平成4年9月30日条例第49号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 広島市心身障害児地域通園事業施設条例(昭和53年広島市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成5年3月31日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に請求のあった広島市児童療育指導センター、保健所、広島市立舟入病院、社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院における診断書の交付に係る手数料

(平成6年3月31日条例第19号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第23号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に請求のあった広島市児童療育指導センター、広島市立舟入病院及び広島市精神保健福祉センターにおける診断書の作成に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第43号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第69号)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 広島市心身障害児地域通園事業施設条例(昭和53年広島市条例第58号)は、廃止する。

(平成17年7月8日条例第120号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第36条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第63号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第17号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(4)まで 

(5) 施行日前に請求のあった広島市工業技術センター、広島市こども療育センター、保健センター、広島市精神保健福祉センター、広島市衛生研究所及び広島市医師会運営・安芸市民病院における証明書又は診断書の作成に係る手数料

(平成26年3月28日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第60号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(4)まで 

(5) 施行日前に請求のあった広島市こども療育センター、保健センター、広島市精神保健福祉センター及び広島市医師会運営・安芸市民病院における診断書の作成に係る手数料

(令和3年3月29日条例第23号)

この条例は、令和4年2月1日から施行する。

広島市こども療育センター条例

昭和49年3月30日 条例第23号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第23号
昭和49年12月21日 条例第100号
昭和50年3月26日 条例第46号
昭和50年7月19日 条例第90号
昭和51年3月31日 条例第24号
昭和51年10月14日 条例第64号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和55年3月11日 条例第33号
昭和56年3月24日 条例第25号
昭和57年3月24日 条例第14号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和60年3月19日 条例第62号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年3月30日 条例第9号
平成4年9月30日 条例第49号
平成5年3月31日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第23号
平成10年3月31日 条例第43号
平成11年3月24日 条例第10号
平成15年12月25日 条例第69号
平成17年7月8日 条例第120号
平成18年3月2日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第47号
平成18年6月30日 条例第63号
平成20年3月28日 条例第17号
平成24年3月27日 条例第21号
平成26年2月28日 条例第1号
平成26年3月28日 条例第26号
平成26年12月19日 条例第60号
平成27年3月13日 条例第19号
平成29年3月24日 条例第16号
平成30年3月29日 条例第20号
平成31年3月15日 条例第8号
令和3年3月29日 条例第23号