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○広島市こども医療費補助条例施行規則

昭和48年8月31日

規則第103号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市こども医療費補助条例(昭和48年広島市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4規則29・平21規則20・平28規則14・一部改正)

(対象者の特例)

第1条の2 条例第3条第1項に規定する市長が定める者は、同項に規定する施設のうち、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号に掲げる救護施設若しくは更生施設、同項第2号に掲げる施設若しくは同項第6号に掲げる施設又は病院若しくは診療所(以下この条において「施設等」という。)に入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院したことにより、当該施設等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該施設等に入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院した際本市の区域内に住所を有していたと認められる者(2以上の施設等に継続して入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院している者であつて、現に入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院している施設等(以下「現入所施設等」という。)に入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院する直前に入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院していた施設等(以下「直前入所施設等」という。)及び現入所施設等のそれぞれに入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院したことにより直前入所施設等及び現入所施設等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(以下「特定継続入所等をした者」という。)を除く。)

(2) 特定継続入所等をした者のうち、次に掲げる者

 継続して入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院している2以上の施設等のそれぞれに入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院することによりそれぞれの施設等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であつて、当該2以上の施設等のうち最初の施設等に入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院した際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの

 継続して入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院している2以上の施設等のうち1の施設等から継続して他の施設等に入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院すること(以下「継続入所等」という。)により当該1の施設等の所在する場所以外の場所から当該他の施設等の所在する場所への住所の変更(以下「特定住所変更」という。)を行つたと認められる者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入所等の際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの

(平12規則111・追加、平13規則58・一部改正、平21規則20・旧第1条の2繰下、平24規則11・一部改正、平28規則14・旧第1条の3繰上)

(所得の範囲)

第2条 条例第3条第1項第1号及び第5条第1項各号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(平4規則74・追加、平9規則124・平28規則14・一部改正)

(所得の額の計算方法)

第3条 条例第3条第1項第1号及び第5条第1項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。

2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(平4規則74・追加、平9規則124・平11規則93・平14規則78・平17規則121・平18規則94・平21規則20・平22規則46・平28規則14・平28規則53・平30規則55・令3規則21・一部改正)

(医療機関等に対する医療費の支払等)

第4条 条例による医療費の補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)が、条例第6条第1項に規定する資格者証を提示して、医療機関等で条例第4条の規定により補助の対象となる診療等を子どもに受けさせた場合には、当該医療機関等は、当該対象者に対する請求に代えて、その者が同条第2項の規定により補助されるべき額を市長に対し請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が条例第4条の規定により補助の対象となる診療等を子どもに受けさせた場合において、その診療等が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、医療機関等は、当該各号に該当する診療等に係る療養費又は家族療養費(療養費に相当する家族療養費に限る。以下同じ。)を当該対象者に対し請求するものとする。

(1) 療養費又は家族療養費の受給の対象となる診療等であるとき。

(2) 新たに対象者となつた者が、子どもに診療等を受けさせた場合において、当該対象者の補助されるべき額を市長に対し請求することができないと医療機関等が認めるとき。

3 市長は、第1項の規定による請求があつたときは、対象者に代わり、医療機関等に対し条例第4条第2項の規定により補助すべき額を支払うものとする。

4 前項の規定による支払があつたときは、対象者に対し、条例による医療費の補助があつたものとみなす。

(平4規則29・一部改正、平4規則74・旧第2条繰下、平10規則86・平16規則69・平21規則20・平28規則14・一部改正)

(補助を受けようとする者に対する医療費の支払等)

第5条 前条第2項の規定により医療機関等から請求を受けて療養費等を支払つた者は、医療費の補助を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、これを審査し、速やかに補助の決定を行い、当該申請をした者に対し、条例第4条第2項の規定により補助すべき額(健康保険に関する法令の規定による健康保険組合等から当該法令及び他の法令の規定によつて対象者が負担すべき額について補助を受けることができる場合は、当該補助の額を控除した額)を支払うものとする。

(平4規則74・旧第3条繰下、平16規則69・平28規則14・一部改正)

(受給者証の交付の申請等)

第6条 条例第6条第1項に規定する資格者証は、所定のこども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)とし、当該受給者証の交付を受けようとする者は、所定のこども医療費受給者資格認定申請書により、次に掲げる書類を提示して市長に申請しなければならない。

(1) 被保険者証、被保険者資格証明書、日雇特例被保険者受給資格者票、組合員証又は遠隔地被扶養者証

(2) 子どもの保護者がその年の1月1日において他の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)に住所を有していたときは、条例第3条第1項第1号及び第5条第1項各号に規定する所得を明らかにすることができる当該市町村の長の証明書並びに条例第3条第2項第1号に規定する扶養親族等の有無及び数についての当該市町村の長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 受給者証は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を有効期間とするものを交付するものとする。

(1) 1歳に達する日の属する月の末日までの間にある者 出生の日から1歳に達する日の属する月の末日まで

(2) 1歳に達する日の属する月の翌月の初日から15歳に達する日の属する月の末日までの間にある者 1歳から14歳までのそれぞれの年齢に達する日の属する月の翌月の初日から当該年齢に1年を加えた年齢に達する日の属する月の末日まで

(3) 15歳に達する日の属する月の翌月の初日から同日以後の最初の3月31日までの間にある者(15歳に達する日の属する月が3月である者を除く。) 15歳に達する日の属する月の翌月の初日から同日以後の最初の3月31日まで

3 受給者証の更新を受けようとする者は、所定のこども医療費受給者資格更新申請書により、市長が必要と認めた書類を提示して市長に申請しなければならない。ただし、市長が公簿等により受給者証の更新に必要な事項を確認することができるときは、この限りでない。

4 前項に規定する受給者証の更新は、子どもが1歳から15歳までのそれぞれの年齢に達する日の属する月の翌月の初日に行うものとする。

(昭59規則88・昭63規則27・平4規則29・一部改正、平4規則74・旧第4条繰下・一部改正、平8規則91・平9規則124・平11規則93・平13規則58・平15規則95・平16規則69・平21規則20・平28規則14・平30規則1・一部改正)

(受給者証の再交付の申請等)

第7条 対象者は、受給者証を汚損し、又は失つたためその再交付を受けようとするときは、所定のこども医療費受給者証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、汚損のため再交付を申請するときは、同項のこども医療費受給者証再交付申請書に当該汚損した受給者証を添えて行わなければならない。

3 第1項の場合において、受給者証を失つたため再交付を受けた者は、当該失つた受給者証を発見したときは、速やかに、当該発見した受給者証を市長に返還しなければならない。

(平4規則29・一部改正、平4規則74・旧第5条繰下、平21規則20・平28規則14・一部改正)

(受給者証の返還)

第8条 対象者は、医療費の補助を受ける資格を喪失したときは、すみやかに、受給者証を市長に返還しなければならない。

(平4規則74・旧第6条繰下)

(補助の申請)

第9条 第5条第1項の規定による申請は、医療費を医療機関等に支払つた旨を当該支払を受けた医療機関等が証明した所定の申請書により、次に掲げる書類を提示して行わなければならない。ただし、病院、診療所及び薬局以外の医療機関等に対し第1号に掲げるもののうち被保険者資格証明書を除くいずれかのものを提出して診療等を受けた場合の申請書は、当該医療機関等に対して支払うべき医療費の額を当該医療機関等が証明した所定の申請書に代えることができる。

(1) 被保険者証、被保険者資格証明書、日雇特例被保険者受給資格者票、組合員証、遠隔地被扶養者証、特別療養証明書、継続療養受療証明書又は継続給付証明書

(2) 受給者証

2 前項の申請は、対象者が医療費の補助を申請しないうちに死亡した場合において、当該医療費を対象者に代わり支払つた者があるときは、その者が行うことができる。

(昭59規則88・昭63規則27・一部改正、平4規則74・旧第7条繰下、平8規則91・令3規則21・一部改正)

(記載事項変更等の届出)

第10条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に、所定のこども医療費受給者証変更届に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 加入医療保険の被保険者証等の記号番号若しくは加入医療保険の保険者、保険者の所在地若しくは名称に変更があつたとき、又は当該医療費の給付の内容に変更を生じたとき。

(平4規則29・一部改正、平4規則74・旧第8条繰下、平21規則20・平28規則14・一部改正)

1 この規則は、昭和48年9月1日から施行する。

(平18規則38・旧附則・一部改正)

2 広島市こども医療費補助条例の一部を改正する条例(令和3年広島市条例第20号)の施行の際現に同条例附則第2項に規定する保護者に対し交付されている受給者証の有効期間の末日は、第6条第2項の規定にかかわらず、令和3年12月31日とする。

(令3規則21・全改)

3 前項の規定による有効期間の末日に引き続く期間に係る受給者証の更新を受ける場合の受給者証の有効期間の初日は、第6条第2項の規定にかかわらず、令和4年1月1日とする。

(令3規則21・追加)

4 前項に規定する受給者証の更新は、第6条第4項の規定にかかわらず、令和4年1月1日に行うものとする。

(令3規則21・追加)

5 地方税法附則第4条の4第3項の規定により同法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定を読み替えて適用する場合における第3条第2項の規定の適用については、同項第1号中「第2号」とあるのは、「第2号(同法附則第4条の4第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平30規則1・追加、令3規則21・旧第3項繰下)

(昭和59年9月22日規則第88号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市乳幼児医療費補助条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成4年9月30日規則第74号)

1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。

2 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例(平成4年広島市条例第48号)の規定により、新たに広島市乳幼児医療費補助条例(昭和48年広島市条例第102号)に規定する対象者となる者に係る受給者証の有効期間については、改正後の広島市乳幼児医療費補助条例施行規則第6条第3項の規定にかかわらず、当該受給者証の有効期間の初日は、この規則の施行の日とする。

3 改正後の広島市乳幼児医療費補助条例施行規則の規定は、受給者証の有効期間の初日がこの規則の施行の日以後になる受給者証の交付申請について適用する。

(平成8年9月30日規則第91号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例(平成8年広島市条例第41号)の施行により、新たに同条例による改正後の広島市乳幼児医療費補助条例(昭和48年広島市条例第102号)第3条に規定する対象者となる者に係る受給者証の有効期間の初日については、改正後の第6条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日とする。

3 改正後の第6条の規定は、受給者証の有効期間の初日がこの規則の施行の日以後になる受給者証の交付申請について適用する。

(平成9年9月30日規則第124号)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市乳幼児医療費補助条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

3 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例(平成9年広島市条例第52号)の施行により、新たに同条例による改正後の広島市乳幼児医療費補助条例(昭和48年広島市条例第102号)第3条に規定する対象者となる者に係る受給者証の有効期間の初日については、改正後の第6条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日とする。

(平成10年7月30日規則第86号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年7月6日規則第93号)

1 この規則中第3条の改正規定並びに附則第2項及び第5項の規定は公布の日から、その他の規定は平成11年10月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成11年6月1日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

3 改正後の第6条の規定は、平成11年10月1日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

4 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例(平成11年広島市条例第40号。以下「一部改正条例」という。)中第3条第1項の改正規定の施行により、新たに一部改正条例による改正後の広島市乳幼児医療費補助条例(昭和48年広島市条例第102号。以下「新条例」という。)第3条に規定する対象者となる者に係る受給者証の有効期間の初日については、改正後の第6条第3項の規定にかかわらず、平成11年10月1日とする。

5 一部改正条例中第3条第2項の改正規定の施行により、新たに新条例第3条に規定する対象者となる者に係る受給者証の有効期間の初日については、改正後の第6条第3項の規定にかかわらず、平成11年6月1日とする。

(平成12年9月28日規則第111号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条の規定に該当する者(施行日以後に同条に規定する施設に入所措置が採られ、又は入所したことにより、当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)に対して施行日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

3 施行日から平成13年3月31日までの間、改正後の第1条の2及び前項中「採られ、又は入所した」とあるのは「採られた」と、「採られ、又は入所している」とあるのは「採られている」と、「採られ、又は入所する」とあるのは「採られる」と、「採られ、又は入所していた」とあるのは「採られていた」とする。

4 この規則の施行の際現に広島市社会福祉審議会条例等の一部を改正する条例(平成12年広島市条例第60号。以下「一部改正条例」という。)による改正前の広島市乳幼児医療費補助条例(昭和48年広島市条例第102号)第3条第1項の規定に該当している者であって、引き続き同条に規定する入所措置により入所することとされた施設に入所するものについては、引き続き当該施設に入所する間は、改正後の第1条の2の規定に該当する者とみなす。

(平成13年3月30日規則第58号)

1 この規則中第1条の2の改正規定及び次項の規定は平成13年4月1日から、附則第5項の規定は同年6月1日から、その他の規定は同年8月1日から施行する。

2 改正後の第1条の2の規定は、病院又は診療所で本市の区域外に存するものに入院したため平成13年1月1日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で当該病院又は診療所に入院した際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

3 改正後の第6条の規定は、平成13年8月1日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

4 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例(平成13年広島市条例第21号。以下「一部改正条例」という。)中第3条第1項第1号にオを加える改正規定の施行により、新たに一部改正条例による改正後の広島市乳幼児医療費補助条例(昭和48年広島市条例第102号。以下「新条例」という。)第3条に規定する対象者となる者に係る受給者証の有効期間の初日については、改正後の第6条第3項の規定にかかわらず、平成13年8月1日とする。

5 一部改正条例中第3条第2項の改正規定の施行により、新たに新条例第3条に規定する対象者となる者に係る受給者証の有効期間の初日については、改正後の第6条第3項の規定にかかわらず、平成13年6月1日とする。

(平成14年6月24日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の広島市乳幼児医療費補助条例施行規則の規定は、平成14年6月1日から適用する。

(平成15年9月30日規則第95号)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

2 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例(平成15年広島市条例第46号)の施行により新たに同条例による改正後の広島市乳幼児医療費補助条例(昭和48年広島市条例第102号)第3条の対象者となる者に係る受給者証の有効期間の初日は、改正後の第6条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日とする。

(平成16年10月1日規則第69号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例(平成16年広島市条例第19号)の施行の際現に交付されている広島市乳幼児医療費補助条例施行規則(以下「規則」という。)第6条第1項の受給者証の有効期間の末日は、同条第3項の規定にかかわらず、平成16年9月30日とする。

3 前項の末日に引き続いて規則第6条第4項の受給者証の更新を受ける場合の同条第1項の受給者証の有効期間の初日は、同条第3項の規定にかかわらず、平成16年10月1日とする。

4 規則第6条第4項の規定は、前項に規定する受給者証の更新については、適用しない。

5 第3項に規定する受給者証の更新は、規則第6条第5項の規定にかかわらず、平成16年10月1日に行うものとする。

(平成17年7月29日規則第121号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成17年6月1日から適用する。

(平成18年3月30日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月31日規則第94号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第2項の規定は、平成17年以後の所得の額の計算について適用し、平成16年以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日規則第20号)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第1項の規定は、平成20年以後の所得の額の計算について適用し、平成19年以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。

3 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例(平成21年広島市条例第28号)の施行により新たに同条例による改正後の広島市乳幼児等医療費補助条例(昭和48年広島市条例第102号)第3条の対象者となる者に係る受給者証の有効期間の初日は、改正後の第6条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日とする。

(平成22年3月31日規則第46号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第14号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 広島市乳幼児等医療費補助条例の一部を改正する条例(平成28年広島市条例第21号。以下「改正条例」という。)の施行の際現に交付されている改正前の第6条第1項に規定する受給者証の有効期間の末日については、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正条例附則第5項の規定の適用を受ける者について、その監護する同項の発達障害児が8歳に達する日以後の最初の3月31日において現に交付されている改正後の第6条第1項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)の有効期間の末日は、同条第2項の規定にかかわらず、当該発達障害児が8歳に達する日以後の最初の3月31日とする。

4 第2項又は前項の規定の適用を受ける者がこれらの項に規定する末日に引き続く期間に係る受給者証の更新を受ける場合の当該更新は、改正後の第6条第4項の規定にかかわらず、第2項又は前項に規定する末日の翌日に行うものとする。この場合における当該受給者証の有効期間の初日は、同条第2項の規定にかかわらず、当該更新を行った日とする。

5 改正条例の施行により新たに改正条例による改正後の広島市こども医療費補助条例(昭和48年広島市条例第102号)第3条第1項に規定する対象者となる者に係る受給者証の有効期間の初日は、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日とする。

(平成28年12月19日規則第53号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の広島市こども医療費補助条例施行規則第3条第1項及び広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則第3条第1項の規定は、平成29年以後の所得の額の計算について適用し、平成28年以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。

(平成30年2月28日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市こども医療費補助条例施行規則附則第3項の規定は、平成29年以後の所得の額の計算について適用する。

(平成30年5月30日規則第55号)

1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成29年以後の所得の額の計算について適用し、平成28年以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則中第3項を第5項とし、第2項の次に2項を加える改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、令和2年以後の所得の額の計算について適用し、令和元年以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。この場合において、当該計算に係る改正前の第3条第2項第3号の規定の適用については、同号中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法」とする。

広島市こども医療費補助条例施行規則

昭和48年8月31日 規則第103号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和48年8月31日 規則第103号
昭和59年9月22日 規則第88号
昭和63年3月31日 規則第27号
平成4年3月31日 規則第29号
平成4年9月30日 規則第74号
平成8年9月30日 規則第91号
平成9年9月30日 規則第124号
平成10年7月30日 規則第86号
平成11年7月6日 規則第93号
平成12年9月28日 規則第111号
平成13年3月30日 規則第58号
平成14年6月24日 規則第78号
平成15年9月30日 規則第95号
平成16年10月1日 規則第69号
平成17年7月29日 規則第121号
平成18年3月30日 規則第38号
平成18年5月31日 規則第94号
平成21年3月30日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第46号
平成24年3月29日 規則第11号
平成28年3月29日 規則第14号
平成28年12月19日 規則第53号
平成30年2月28日 規則第1号
平成30年5月30日 規則第55号
令和3年3月29日 規則第21号