○広島市福祉センター条例施行規則
昭和48年7月30日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16規則62・全改)
(休館日、開館時間等)
第2条 広島市福祉センター(以下「福祉センター」という。)(広島市可部福祉センターのプールを除く。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 火曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
ウ 8月6日及び12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後10時まで
2 広島市可部福祉センターのプールの供用日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、都合により供用日又は供用時間を変更することがある。
(1) 供用日
7月20日から8月31日まで(火曜日及び8月6日を除く。)
(2) 供用時間
午前11時から午後4時まで
(昭53規則48・平2規則22・平8規則28・平16規則62・平17規則49・平26規則18・一部改正)
(使用許可の手続)
第3条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。
2 使用許可の申請は、福祉センターの事業目的の範囲内で使用する場合にあつてはその申請に係る使用日の3か月前のもの、福祉センターの事業目的以外に使用する場合にあつてはその申請に係る使用日の1か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平2規則22・平13規則8・平16規則62・平26規則18・一部改正)
(使用許可を要しない施設)
第4条 条例第4条の市長の定める施設は、プール、トレーニングルーム、浴室、シャワー室、図書室及び幼児室とする。
(平23規則52・追加)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第15条第1項に規定する提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第15条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 経営状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平16規則62・追加、平17規則5・平20規則104・一部改正、平23規則52・旧第4条繰下、平25規則84・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
2 広島市祇園福祉センター管理規則(昭和47年広島市規則第71号)は、廃止する。
附則(昭和53年6月30日規則第48号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第22号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月28日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月23日規則第62号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第5号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第49号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年7月4日規則第52号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。