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○広島市福祉センター条例

昭和48年7月30日

条例第101号

(目的及び設置)

第1条 市民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図るため、本市に福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広島市吉島福祉センター

広島市中区吉島東二丁目17番30号

広島市温品福祉センター

広島市東区上温品一丁目24番1号

広島市戸坂福祉センター

広島市東区戸坂大上一丁目4番22号

広島市中山福祉センター

広島市東区中山南一丁目5番39号

広島市出島福祉センター

広島市南区出島一丁目32番1号

広島市祇園福祉センター

広島市安佐南区西原一丁目13番26号

広島市伴福祉センター

広島市安佐南区伴西二丁目1番17号

広島市可部福祉センター

広島市安佐北区可部南二丁目23番28号

広島市筒瀬福祉センター

広島市安佐北区安佐町大字筒瀬125番地の1

広島市瀬野福祉センター

広島市安芸区瀬野一丁目4番19号

広島市畑賀福祉センター

広島市安芸区畑賀三丁目30番14号

広島市阿戸福祉センター

広島市安芸区阿戸町6038番地

広島市矢野福祉センター

広島市安芸区矢野西六丁目12番1号

広島市石内福祉センター

広島市佐伯区石内南一丁目5番1号

(昭49条例85・昭51条例69・昭52条例69・昭54条例55・昭58条例32・昭59条例16・昭59条例35・昭60条例1・平2条例15・平8条例2・平9条例51・平9条例68・平10条例83・平16条例48・平21条例24・平22条例20・平23条例25・一部改正)

(事業)

第3条 福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。

(1) 生活相談、身上相談等の各種の相談に応ずること。

(2) 教養の向上、文化の振興、レクリエーシヨン及び休養のための事業を行なうこと。

(3) 社会福祉関係団体、社会教育関係団体及び地域住民の自主活動のために必要な場を提供すること。

(4) その他社会福祉のための各種事業を実施すること。

(使用の許可)

第4条 福祉センターの施設(市長の定める施設を除く。)を使用しようとする者(イベント広場にあつては、専用して使用しようとする者に限る。)は、市長の許可を受けなければならない。

(平23条例25・一部改正)

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの施設の使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じようを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(平23条例25・一部改正)

(入場の制限)

第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることがある。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(昭57条例47・一部改正)

(使用料)

第7条 福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、福祉センターの事業目的以外に使用する場合は、その使用許可の際、別表に掲げる額の使用料を徴収する。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(昭49条例85・昭51条例25・一部改正)

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、それぞれ当該各号に定める額を返還する。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額

(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額

(目的外使用、転貸及び権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、福祉センターの施設を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(平23条例25・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第10条 次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、停止若しくは退去を命ずることがある。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条に規定する事態が発生したとき。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、福祉センターの施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(平23条例25・一部改正)

(損害賠償義務)

第12条 福祉センターの施設又は設備を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平23条例25・一部改正)

(市の損害賠償責任)

第13条 本市は、第10条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第14条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「市長の許可」とあるのは、「第14条第1項の指定管理者の許可」とする。

(平16条例48・全改、平23条例25・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第15条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合する者以外の者に対し行つてはならない。

(1) 市民の平等な福祉センターの利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、福祉センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた福祉センターの管理を安定して行う能力を有していること。

(4) 地域の実情に適合した事業を行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平16条例48・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、福祉センターの管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平16条例48・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉センターの事業の実施等に関すること。

(2) 福祉センターの使用の許可に関すること。

(3) 福祉センターへの入場の制限に関すること。

(4) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他市長が定める業務

(平16条例48・追加、平23条例25・一部改正)

(委任規定)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平16条例48・旧第15条繰下)

1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

2 広島市祇園福祉センター条例(昭和47年広島市条例第77号)は、廃止する。

(昭和49年10月8日条例第85号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第25号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第69号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年9月24日条例第69号)

この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第22号 抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月8日条例第32号)

この条例は、昭和58年7月15日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月3日条例第35号 抄)

この条例は、昭和59年7月30日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第1号 抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第15号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成8年3月6日条例第2号)

この条例は、平成8年3月24日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月3日条例第51号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第68号)

この条例は、平成10年2月7日から施行する。

(平成10年3月31日条例第37号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月24日条例第83号 抄)

この条例は、平成10年7月10日から施行する。

(平成16年6月28日条例第48号 抄)

1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第14条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の際現に改正前の第14条の規定により管理を委託している福祉センターについては、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により当該福祉センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

4 広島市外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成11年広島市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成18年3月29日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第24号)

この条例は、平成21年12月10日から施行する。

(平成22年6月24日条例第20号)

この条例は、平成23年5月18日から施行する。

(平成23年7月4日条例第25号)

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(昭51条例25・全改、昭55条例22・昭59条例16・昭63条例15・平元条例9・平2条例15・平9条例10・平9条例51・平10条例37・平18条例27・平23条例25・平26条例1・平31条例8・一部改正)

区分

使用料の額

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

ホール

4,230

1,410

娯楽室

老人室

講座室

会議室

集会室

講習室

料理教室

研修室

展示室

1室につき 1,380

1室につき 460

イベント広場

5,040

1,680

広島市福祉センター条例

昭和48年7月30日 条例第101号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第2章
沿革情報
昭和48年7月30日 条例第101号
昭和49年10月8日 条例第85号
昭和51年3月31日 条例第25号
昭和51年12月22日 条例第69号
昭和52年9月24日 条例第69号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和55年3月11日 条例第22号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和58年7月8日 条例第32号
昭和59年3月30日 条例第16号
昭和59年7月3日 条例第35号
昭和60年2月27日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年3月30日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第15号
平成8年3月6日 条例第2号
平成9年3月27日 条例第10号
平成9年7月3日 条例第51号
平成9年12月19日 条例第68号
平成10年3月31日 条例第37号
平成10年6月24日 条例第83号
平成16年6月28日 条例第48号
平成18年3月29日 条例第27号
平成21年3月30日 条例第24号
平成22年6月24日 条例第20号
平成23年7月4日 条例第25号
平成26年2月28日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第8号