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○広島市老人いこいの家条例施行規則

昭和48年7月30日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則167・全改)

(休館日及び開館時間)

第2条 老人いこいの家の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 火曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

 8月6日及び12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前9時から午後5時まで

2 条例第13条第1項の規定により老人いこいの家の管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(平17規則47・平26規則18・一部改正)

(使用許可の手続)

第3条 条例第3条の規定により使用許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。

2 使用許可の申請は、老人いこいの家の設置目的の範囲内で使用する場合にあつてはその申請に係る使用日の1か月前のもの、老人いこいの家の設置目的以外に使用する場合にあつてはその申請に係る使用日の10日前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 条例第13条第1項の規定により老人いこいの家の管理を指定管理者に行わせる場合における第1項の規定の適用については、同項中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(昭50規則11・平2規則19・平17規則167・平26規則18・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第4条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則167・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和50年3月19日規則第11号)

この規則は、昭和50年3月20日から施行する。

(平成2年3月30日規則第19号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第47号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月14日規則第167号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

広島市老人いこいの家条例施行規則

昭和48年7月30日 規則第95号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第2章
沿革情報
昭和48年7月30日 規則第95号
昭和50年3月19日 規則第11号
平成2年3月30日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第47号
平成17年9月14日 規則第167号
平成20年11月27日 規則第104号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年3月28日 規則第18号