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○広島市老人いこいの家条例

昭和48年7月30日

条例第100号

(目的及び設置)

第1条 老人に対し、教養の向上、レクリエーシヨン等のための場を提供し、もつて老人の心身の健康の増進を図るため、本市に老人いこいの家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人いこいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広島市吉島老人いこいの家

広島市中区光南五丁目1番23号

広島市宇品老人いこいの家

広島市南区宇品御幸四丁目12番13号

広島市草津老人いこいの家

広島市西区草津南一丁目16番8号

広島市佐東老人いこいの家

広島市安佐南区緑井六丁目29番25号

広島市沼田老人いこいの家

広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

広島市矢野老人いこいの家清風荘

広島市安芸区矢野西五丁目18番33号

広島市老人いこいの家新宮山荘

広島市佐伯区五日市町大字石内940番地の2

広島市老人いこいの家窓山荘

広島市佐伯区五日市町大字上河内539番地

広島市老人いこいの家さつき荘

広島市佐伯区五月が丘四丁目14番10号

広島市老人いこいの家八幡荘

広島市佐伯区八幡三丁目7番24号

広島市老人いこいの家倉重荘

広島市佐伯区観音台二丁目31番1号

広島市老人いこいの家坪井荘

広島市佐伯区坪井一丁目28番11号

広島市老人いこいの家中央荘

広島市佐伯区五日市中央五丁目1番31号

広島市老人いこいの家五日市荘

広島市佐伯区新宮苑12番8号

広島市老人いこいの家楽々荘

広島市佐伯区楽々園五丁目8番32号

広島市老人いこいの家美隅荘

広島市佐伯区隅の浜二丁目2番14―18号

(昭50条例16・昭51条例21・昭51条例68・昭53条例14・昭54条例55・昭58条例32・昭59条例1・昭60条例21・昭61条例46・昭63条例1・昭63条例30・昭63条例37・平元条例14・平26条例59・平30条例45・一部改正)

(使用の許可)

第3条 老人いこいの家を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 次の各号の一に該当するときは、老人いこいの家の使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じようを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(入場の制限)

第5条 次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることがある。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(昭57条例47・一部改正)

(使用料)

第6条 老人いこいの家の使用料は、無料とする。ただし、老人いこいの家の設置目的以外に使用する場合は、その使用許可の際、別表に掲げる額の使用料を徴収する。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(昭50条例16・昭51条例21・一部改正)

(使用料の不返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、それぞれ当該各号に定める額を返還する。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額

(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額

(目的外使用、転貸及び権利譲渡の禁止)

第8条 使用者は、老人いこいの家を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、停止若しくは退去を命ずることがある。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第4条に規定する事態が発生したとき。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、老人いこいの家の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償義務)

第11条 老人いこいの家の建物又は設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の損害賠償責任)

第12条 本市は、第9条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第13条 老人いこいの家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により老人いこいの家の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「第13条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例114・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 老人の平等な老人いこいの家の使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、老人いこいの家の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた老人いこいの家の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例114・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、老人いこいの家の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例114・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人いこいの家の使用の許可に関すること。

(2) 老人いこいの家への入場の制限に関すること。

(3) 老人いこいの家の建物及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

(平17条例114・追加)

(委任規定)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例114・旧第14条繰下)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第16号)

この条例は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、沼田老人いこいの家に係る改正規定は、同年7月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第68号)

この条例は、昭和52年2月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第22号 抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 広島市老人いこいの家条例は区の設置に伴う関係条例の整理に関する条例(昭和54年広島市条例第55号)によつて、広島市公民館条例は広島市公民館条例の一部を改正する条例(昭和54年広島市条例第68号)によつてそれぞれまず改正され、次いでこの条例によつて改正されるものとする。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月8日条例第32号)

この条例は、昭和58年7月15日から施行する。

(昭和59年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第11号 抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第21号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。ただし、第2条の表及び別表の改正規定中広島市老人いこいの家さつき荘に係る部分は、同年9月1日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月5日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月7日条例第30号 抄)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第1条中広島市区の設置等に関する条例別表佐伯区の項の改正規定、第2条の規定、第3条中広島市下水道事業の設置等に関する条例第3条第2項第1号の改正規定(「五日市町大字佐方」の右に「、観音台一丁目、観音台二丁目、観音台三丁目、観音台四丁目」を加える部分に限る。)及び第4条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表佐伯区の項の改正規定 昭和63年7月25日

(昭和63年10月7日条例第37号 抄)

1 この条例は、昭和63年10月17日から施行する。

(平成元年3月30日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第34号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年7月8日条例第114号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第13条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月29日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第59号)

この条例は、平成27年2月2日から施行する。

(平成30年12月17日条例第45号)

この条例は、平成31年1月4日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(昭54条例55・全改、昭55条例22・昭59条例11・昭60条例21・昭63条例1・昭63条例15・昭63条例30・昭63条例37・平元条例14・平9条例10・平10条例34・平18条例23・平26条例1・平30条例45・平31条例8・一部改正)

区分

使用料の額

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

広島市吉島老人いこいの家

大広間

4,230

1,410

和室

1室につき 1,380

1室につき 460

広島市宇品老人いこいの家

大集会室

4,230

1,410

小集会室

1,380

460

和室

1室につき 1,380

1室につき 460

広島市草津老人いこいの家

大広間

4,230

1,410

和室

1室につき 1,380

1室につき 460

広島市佐東老人いこいの家

大広間

1,380

460

和室

1室につき 1,380

1室につき 460

広島市沼田老人いこいの家

大集会室

1,380

460

和室

1室につき 1,380

1室につき 460

広島市矢野老人いこいの家清風荘

大広間

4,230

1,410

和室

1室につき 1,380

1室につき 460

広島市老人いこいの家新宮山荘

大広間

1,380

460

和室

1,380

460

広島市老人いこいの家窓山荘

大広間

1,380

460

和室

1,380

460

広島市老人いこいの家さつき荘

大広間

1,380

460

和室

1,380

460

広島市老人いこいの家八幡荘

大広間

4,230

1,410

和室

1室につき 1,380

1室につき 460

広島市老人いこいの家倉重荘

大広間

1,380

460

和室

1,380

460

広島市老人いこいの家坪井荘

大広間

1,380

460

和室

1,380

460

広島市老人いこいの家中央荘

大広間

4,230

1,410

和室

1室につき 1,380

1室につき 460

広島市老人いこいの家五日市荘

大広間

4,230

1,410

和室

1室につき 1,380

1室につき 460

広島市老人いこいの家楽々荘

大広間

1,380

460

和室

1室につき 1,380

1室につき 460

広島市老人いこいの家美隅荘

大広間

4,230

1,410

和室

1室につき 1,380

1室につき 460

広島市老人いこいの家条例

昭和48年7月30日 条例第100号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第2章
沿革情報
昭和48年7月30日 条例第100号
昭和50年3月14日 条例第16号
昭和51年3月31日 条例第21号
昭和51年12月22日 条例第68号
昭和53年3月31日 条例第14号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和55年3月11日 条例第22号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和58年7月8日 条例第32号
昭和59年3月7日 条例第1号
昭和59年3月30日 条例第11号
昭和60年2月27日 条例第21号
昭和61年12月18日 条例第46号
昭和63年3月5日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第15号
昭和63年7月7日 条例第30号
昭和63年10月7日 条例第37号
平成元年3月30日 条例第14号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第34号
平成17年7月8日 条例第114号
平成18年3月29日 条例第23号
平成26年2月28日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第59号
平成30年12月17日 条例第45号
平成31年3月15日 条例第8号