○広島市敬老金条例施行規則
昭和33年3月31日
規則第14号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市敬老金条例(昭和33年広島市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭44規則33の2・全改、昭48規則36・平17規則44・平24規則6・一部改正)
(敬老金の支給停止)
第2条 敬老金の受給者について、条例第3条第1項に規定する敬老金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、敬老金支給停止事由該当届を速やかに市長に提出しなければならない。
2 前項の届書には、停止事由に該当した事実を認めることができる書類を添えなければならない。
3 敬老金の支給を停止したときは、敬老金支給停止通知書を当該受給者に交付する。
(昭44規則33の2・旧第8条繰上・一部改正、昭48規則36・旧第6条繰上・一部改正、昭57規則66・旧第3条繰上、平9規則48・平17規則44・平24規則6・一部改正)
第3条 条例第3条第1項の規定により敬老金の支給を停止されていた者が刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、敬老金支給停止事由消滅届にその事実を証明することができる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。
(昭44規則33の2・旧第9条繰上・一部改正、昭48規則36・旧第7条繰上・一部改正、昭57規則66・旧第4条繰上、平9規則48・平17規則44・平24規則6・一部改正)
(未支給敬老金を受けるべき遺族の範囲及び順位)
第4条 敬老金の受給者が死亡した場合において、条例第4条の規定により未支給の敬老金(以下「未支給敬老金」という。)の支給を受けるべき遺族の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが敬老金の受給者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、孫及び兄弟姉妹で、敬老金の受給者の死亡当時その者と生計を同じくしていたもの。
(昭37規則25・追加、昭44規則33の2・旧第11条繰上、昭48規則36・旧第9条繰上・一部改正、昭57規則66・旧第6条繰上・一部改正、平9規則48・平17規則44・平24規則6・一部改正)
(同順位者が2人以上ある場合の未支給敬老金の支給)
第5条 未支給敬老金を受ける権利を有する同順位の遺族が2人以上ある場合においては、当該遺族は、全員のために、そのうちの1人を受領代表者として選定し、当該遺族の全員が連署した未支給敬老金受領者選定届を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該受領代表者に未支給敬老金を支給するものとする。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の未支給敬老金受領者選定届に代えて、当該遺族を代表して受領する旨を記載した受領代表者の申立書を提出させるものとする。
(昭57規則66・追加、平17規則44・平24規則6・一部改正)
(帳票)
第6条 この規則で定める帳票の様式は、別に定める。
(昭44規則33の2・追加、昭48規則36・旧第11条繰上、昭57規則66・旧第8条繰上)
(昭37規則25・旧第12条繰下、昭39規則16・一部改正、昭44規則33の2・旧第13条繰上・一部改正、昭48規則36・旧第12条繰上、昭57規則66・旧第9条繰上、平9規則48・平21規則27・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和37年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第16号 抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定(南保健所に関する部分に限る。)は、昭和39年6月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第33号の2)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正前の広島市敬老年金条例施行規則第2条ただし書の規定により昭和44年1月1日から同年3月31日までの間に新たに支給事由が生じた者に支給する第1期分の敬老年金については、なお従前の例による。
附則(昭和44年9月9日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(昭和48年3月31日規則第36号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月17日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第48号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第44号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第27号 抄)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中第3章第3節第3款の款名の改正規定並びに次項及び附則第4項の規定は公布の日から、第2条の規定は同年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。