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○広島市敬老金条例

昭和33年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対してその長寿を祝福して敬老の意を表するため、敬老金を支給することを目的とする。

(昭48条例55・平17条例20・平24条例16・一部改正)

(敬老金の支給)

第2条 敬老金は、毎年8月1日現在において本市の区域内に住所を有する者であつて、その年の3月31日から翌年の3月30日までの間に100歳に達するものに対し、3万円をその年の9月に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合において、市長が必要と認める者に対しては、物品によつて支給することができる。

(平9条例19・全改、平17条例20・平24条例16・一部改正)

(敬老金の支給停止)

第3条 敬老金を受ける資格を有する者が禁錮以上の刑に処せられたときは、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる時まで、敬老金の支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、この限りでない。

2 前項に規定する場合を除くほか、市長において敬老金を支給することが著しく不適当と認める者に対しては、敬老金の支給を停止する。

(昭48条例55・旧第6条繰上・一部改正、平9条例19・旧第4条繰上、平17条例20・平24条例16・一部改正)

(未支給の敬老金の支給)

第4条 第2条の規定により敬老金を受けるべき者が死亡した場合において、その者に支給すべき敬老金で支給していないものがあるときは、これをその者の遺族に支給する。

(昭48条例55・旧第7条繰上・一部改正、平9条例19・旧第5条繰上、平17条例20・平24条例16・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第5条 敬老金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(昭48条例55・旧第8条繰上・一部改正、平9条例19・旧第6条繰上、平17条例20・平24条例16・一部改正)

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭48条例55・旧第9条繰上、平9条例19・旧第7条繰上)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭47条例32・平9条例19・一部改正)

(昭和44年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第32号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第55号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(/昭和50年7月19日条例第86号/昭和57年6月29日条例第47号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年 3月30日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第16号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年9月に支給すべき敬老金についての改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項中「3月31日」とあるのは、「4月1日」とする。

広島市敬老金条例

昭和33年3月27日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第2章
沿革情報
昭和33年3月27日 条例第5号
昭和44年3月31日 条例第10号
昭和46年3月31日 条例第7号
昭和47年3月31日 条例第32号
昭和48年3月31日 条例第55号
昭和49年3月30日 条例第17号
昭和50年7月19日 条例第86号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和62年3月19日 条例第7号
平成9年3月27日 条例第19号
平成17年3月30日 条例第20号
平成24年3月27日 条例第16号