○広島市と畜場業務規則
昭和28年12月23日
規則第92号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市と畜場条例(昭和28年広島市条例第55号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、広島市と畜場(以下「と畜場」という。)の使用料の額及びその運営について定めるものとする。
(昭34規則31・全改、平成4規則44・一部改正)
(開場日)
第2条 と畜場は、次に掲げる日(以下「休日」という。)を除くほか、毎日開場するものとする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないことができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで
(平元規則8・全改、平10規則70・一部改正)
(開場時間)
第3条 と畜場の開場時間は、午前8時30分から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合においては、開場時間外の使用を許可することがある。
(昭34規則31・旧第4条繰上・一部改正、平成4規則44・一部改正)
(獣畜の引入れ)
第4条 獣畜は、と畜場南門から引き入れ、けい留所に厳重にけい留しなければならない。
(昭34規則31・旧第6条繰上、平4規則44・旧第5条繰上・一部改正)
(とさつ手続)
第5条 と畜場を使用しようとする者は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第14条第1項の検査を受ける前に、所定の様式による使用願及びと畜検査申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(昭34規則31・追加、昭36規則33・昭39規則17・平元規則40・一部改正、平4規則44・旧第6条繰上・一部改正、平15規則87・一部改正)
(使用料の額)
第6条 条例第4条第1項の規定により規則で定める使用料の額は、次のとおりとする。
獣畜の種類 | 使用料の額(1頭につき) | ||
と畜場開場時間内 | と畜場開場時間外 | ||
牛及び馬 | 体重75キログラム以上のもの | 円 4,432 | 円 5,541 |
体重75キログラム未満のもの | 1,334 | 1,665 | |
豚 | 1,334 | 1,665 | |
めん羊及びやぎ | 1,334 | 1,665 |
備考 病畜の場合の使用料の額は、この表に掲げる額の1.5倍の額とする。
(平4規則44・追加、平9規則47・平14規則40・平26規則2・平31規則13・一部改正)
(と畜場使用の拒否)
第7条 次の各号の一に該当する場合は、と畜場の使用を拒否することがある。
(1) 獣畜が盗難品であるとき、又は盗難品の疑いがあるとき。
(2) 第5条の規定によりと畜場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が法令又はこの規則の規定に違反したとき。
(3) その他市長においてと畜場の使用が不適当と認めたとき。
(平4規則44・旧第14条繰上・一部改正)
(と畜場の秩序維持)
第8条 市長は、と畜場の業務を妨害し若しくは秩序を乱し、又はこれらの行為をしようとした者に対しては、直ちに退場を命ずることができる。
(平4規則44・旧第15条繰上・一部改正)
(動物引入の禁止)
第9条 使用者は、と畜場において取り扱う獣畜以外の動物をと畜場内に引き入れてはならない。
(平4規則44・旧第16条繰上)
(使用者の責任)
第10条 使用者は、と畜場の建物、設備その他の物件を滅失又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平4規則44・旧第17条繰上)
(市の賠償責任)
第11条 本市は、第7条の規定により、と畜場の使用を拒否したことにより、又は天災事変その他不可抗力により使用者が損害を被つた場合においては、その賠償の責めを負わない。
(平4規則44・旧第18条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(/昭和30年4月20日規則第17号/昭和34年4月1日規則第31号/昭和35年6月1日規則第44号/昭和35年7月1日規則第49号/昭和36年4月1日規則第33号/昭和38年4月1日規則第27号/昭和39年4月1日規則第17号/昭和39年10月12日規則第52号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第23号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月27日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月12日規則第64号)
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和52年5月31日規則第57号)
1 この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
2 改正後の広島市と畜場業務規則第7条第2号の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた者の使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和53年7月31日規則第61号)
1 この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可のあつたと畜場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和54年9月20日規則第70号)
1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可のあつたと畜場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月30日規則第29号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可のあつたと畜場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年2月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第40号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可のあつた広島市と畜場の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年4月16日規則第44号)
1 この規則は、平成4年4月20日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可のあった広島市と畜場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第47号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可のあった広島市と畜場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成11年3月31日までの間に許可のあった広島市と畜場の使用に係る使用料に限り、改正後の第6条の表中「4,149」とあるのは「3,960」と、「5,186」とあるのは「4,950」と、「1,249」とあるのは「1,192」と、「1,559」とあるのは「1,488」とする。
附則(平成10年4月28日規則第70号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第40号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可のあった広島市と畜場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年8月28日規則第87号)
この規則は、平成15年8月29日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号 抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市と畜場、保健センター及び広島市青少年センターの使用に係る使用料
附則(平成31年3月15日規則第13号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(1)及び(2) 略
(3) 施行日前に許可のあった広島市と畜場の使用に係る使用料