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○広島市と畜場条例

昭和28年12月23日

条例第55号

(設置)

第1条 獣畜の処理の適正を図り、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、広島市中央卸売市場食肉市場における食肉流通の円滑化に資するため、と畜場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 と畜場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 広島市と畜場

(2) 位置 広島市西区草津港一丁目

(昭44条例45・昭54条例55・平4条例5・一部改正)

(取扱獣畜の種類)

第3条 と畜場において取り扱う獣畜の種類は、牛、馬、豚、めん羊及びやぎとする。

(平4条例5・旧第4条繰上・一部改正)

(使用料)

第4条 と畜場の使用者から、次に掲げる額の範囲内で規則で定める額の使用料を徴収する。

獣畜の種類

使用料の額(1頭につき)

と畜場開場時間内

と畜場開場時間外

牛及び馬

11,364

14,205

1,892

2,365

めん羊及びやぎ

1,892

2,365

備考 病畜の場合の使用料の額は、この表に掲げる額の1.5倍の額とする。

2 前項の使用料は、使用許可の際、これを徴収する。ただし、市長がこれにより難いと認めた場合にあつては、使用許可後に徴収することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 使用者が国又は公共団体であるとき。

(2) その他市長において特別の理由があると認めたとき。

(昭34条例12・全改、昭35条例13・昭35条例32・昭38条例18・昭39条例53・昭46条例6・昭48条例54・昭50条例77・昭58条例7・平元条例9・一部改正、平4条例5・旧第5条繰上・一部改正、平9条例10・平14条例22・一部改正)

(委任規定)

第5条 この条例に定めるものの外、と畜場の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平4条例5・旧第5条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月26日条例第12号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 広島市と畜場使用料条例(昭和28年広島市条例第56号)は、廃止する。

(昭和35年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月22日条例第18号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(/昭和39年10月12日条例第53号/昭和44年12月18日条例第45号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第54号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年5月2日条例第77号)

この条例は、公布の日から起算して4か月を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行する。

(昭和50年規則第61号で同50年6月1日から施行)

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第7号 抄)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定はと畜場法(昭和28年法律第114号)第8条第1項の規定による県知事の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から、第3条中広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2の改正規定及び第4条の規定は昭和58年5月1日から、第6条の規定は同年6月1日から施行する。

(昭和58年規則第28号で昭和58年4月1日から施行)

2 次に掲げる使用料、手数料及び納付金については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 広島市と畜場条例第5条第1項ア及びイの改正規定の施行の日前に許可のあつたと畜場の使用に係る使用料

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(6)まで 

(7) 施行日前に許可のあつたと畜場のと畜場使用料及びけい宿所使用料

(平成4年3月6日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第43号で平成4年4月20日から施行)

2 この条例の施行の日前に許可のあったと畜場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった区民文化センター、広島国際会議場、広島平和記念資料館、広島ユース・ホステル、広島市西新天地公共広場、広島市森林公園、広島市と畜場、広島市国際青年会館、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市現代美術館、広島市文化創造センター、広島市総合屋内プール、広島市スポーツセンター、広島市運動場及び広島市民球場の使用に係る使用料

(平成14年3月28日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

広島市と畜場条例

昭和28年12月23日 条例第55号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
昭和28年12月23日 条例第55号
昭和34年3月26日 条例第12号
昭和35年3月31日 条例第13号
昭和35年7月1日 条例第32号
昭和38年3月22日 条例第18号
昭和39年10月12日 条例第53号
昭和44年12月18日 条例第45号
昭和46年3月31日 条例第6号
昭和48年3月31日 条例第54号
昭和50年5月2日 条例第77号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和58年3月15日 条例第7号
平成元年3月30日 条例第9号
平成4年3月6日 条例第5号
平成9年3月27日 条例第10号
平成14年3月28日 条例第22号