○広島市漁船巻揚施設条例施行規則

昭和60年3月19日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市漁船巻揚施設条例(昭和60年広島市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(供用日及び供用時間)

第2条 広島市漁船巻揚施設の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、都合により供用日又は供用時間を変更することがある。

(1) 供用日

1月6日から12月28日まで

(2) 供用時間

午前8時30分から午後5時まで

(使用の許可の手続)

第3条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。

2 前項に規定する使用の許可の申請は、市内に住所を有し、かつ、市内の漁業協同組合の組合員である者の所有する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の規定により漁船の登録を受けている船舶をいう。)に係る使用の場合にあつてはその申請に係る使用日の3か月前のもの、その他の船舶に係る使用の場合にあつてはその申請に係る使用日の1か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第3条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

(平2規則19・平31規則14・一部改正)

(設置の許可の手続)

第4条 条例第8条に規定する特別設備の設置の許可の手続については、前条の規定を準用する。

附 則

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

附 則(平成2年3月30日規則第19号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市漁船巻揚施設条例施行規則

昭和60年3月19日 規則第21号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和60年3月19日 規則第21号
平成2年3月30日 規則第19号
平成31年3月15日 規則第14号