○広島市漁船巻揚施設条例
昭和60年2月27日
条例第18号
(目的及び設置)
第1条 漁船の修理等を迅速に行うための施設を提供し、もつて沿岸漁業の育成振興に資するため、広島市漁船巻揚施設(以下「巻揚施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 巻揚施設は、広島市佐伯区海老園三丁目五日市漁港内に置く。
(平31条例2・一部改正)
(使用許可)
第3条 巻揚施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、巻揚施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。
(1) 船舶の総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条第1項に規定する総トン数をいう。別表において同じ。)が5トン以上であるとき。
(2) 秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備を毀損するおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(平31条例2・一部改正)
(使用料)
第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用許可の際、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額
(2) 使用日の3日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額
(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額
(特別設備の設置の許可)
第8条 巻揚施設を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、巻揚施設を許可を受けた目的以外に使用し、若しくは転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに掲げる事態が発生したとき。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、巻揚施設の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第12条 施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の損害賠償責任)
第13条 本市は、第10条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。
(管理の委託)
第14条 巻揚施設の管理は、公共的団体に委託することができる。
(委任規定)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和60年3月20日から施行する。
2 この条例の施行の際現に旧五日市町漁船巻揚施設設置及び管理条例(昭和58年五日市町条例第13号。以下「旧五日市町条例」という。)の規定に基づきなされている手続又は処分は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日前に旧五日市町条例の規定に基づき許可されている巻揚施設の使用に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、旧五日市町条例の例による。
附 則(昭和63年3月25日条例第15号 抄)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第9号 抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月27日条例第10号 抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第8号 抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平31条例2・全改、平31条例8・令3条例15・一部改正)
区分 | 使用料の額(1日につき) | ||
漁船 | その他の船舶 | ||
船舶の総トン数 | 3トン未満 | 円 1,940 | 円 4,580 |
3トン以上5トン未満 | 2,620 | 6,050 |
備考 この表において、「漁船」とは、漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の規定により漁船の登録を受けている船舶で、市内に住所を有し、かつ、市内の漁業協同組合の組合員である者の所有するものをいう。