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○広島市水産振興センター条例施行規則

昭和36年9月7日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市水産振興センター条例(昭和36年広島市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則132・追加)

(休業日及び供用時間)

第2条 広島市水産振興センターの休業日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休業日又は供用時間を変更することができる。

(1) 休業日

 日曜日(資料展示室にあつては、月の第3日曜日を除く。)及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで

(2) 供用時間

午前8時30分から午後5時まで

(昭56規則28・追加、昭58規則27・昭59規則35・平5規則42・一部改正、平10規則26・旧第2条・一部改正、平17規則132・旧本則・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第3条 条例第5条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第5条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則132・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月31日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第27号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第35号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第42号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第26号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年8月3日規則第132号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市水産振興センター条例施行規則

昭和36年9月7日 規則第72号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和36年9月7日 規則第72号
昭和43年8月31日 規則第58号
昭和56年3月31日 規則第28号
昭和58年3月30日 規則第27号
昭和59年3月31日 規則第35号
平成5年3月31日 規則第42号
平成10年3月31日 規則第26号
平成17年8月3日 規則第132号
平成20年11月27日 規則第104号
平成25年7月25日 規則第84号