○広島市水産振興センター条例
昭和36年4月1日
条例第23号
(目的及び設置)
第1条 水産動植物の増殖・養殖技術の試験研究及びその成果の普及指導等を行うことにより、水産資源の確保及び漁業生産の増大を図り、もつて水産業の振興に寄与するため、広島市水産振興センター(以下「水産振興センター」という。)を設置する。
(昭56条例17・全改)
(位置)
第2条 水産振興センターは、広島市西区商工センター八丁目5番1号に置く。
(昭56条例17・全改、昭57条例64・昭58条例8・一部改正)
(事業)
第3条 水産振興センターは、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 水産動植物の増殖・養殖技術の試験研究及びその成果の普及指導
(2) 水産動植物の種苗の生産、配付及び放流
(3) 水産資源に関する調査
(4) 水産に関する資料、情報等の提供
(昭56条例17・全改、昭58条例8・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 水産振興センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例112・全改)
(指定管理者の指定の手続)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。
(1) 市民の平等な水産振興センターの利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、水産振興センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた水産振興センターの管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例112・追加)
(平17条例112・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水産振興センターの事業の実施に関すること。
(2) 水産振興センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
(平17条例112・追加)
(施行規定)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭57条例17・旧第6条繰下、平10条例30・旧第7条繰上、平17条例112・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月5日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第55号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月11日条例第22号 抄)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第17号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第17号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月18日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月19日条例第62号 抄)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第9号 抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第30号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月8日条例第112号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。