○広島市森林公園条例施行規則
平成元年10月30日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市森林公園条例(平成元年広島市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休園日及び開園時間)
第2条 広島市森林公園(以下「森林公園」という。)の休園日及び開園時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休園日又は開園時間を変更することがある。
(1) 休園日
ア 水曜日。ただし、水曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(5月3日及び同月4日を除く。)又は8月6日に当たるときはその翌日とし、5月3日に当たるときは同月2日とし、同月4日に当たるときは同月6日とする。
イ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開園時間
午前9時から午後4時30分まで
(平17規則161・平19規則76・平23規則10・一部改正)
(入館券、利用券及び駐車券の交付)
第3条 条例第6条第1項の規定により昆虫館への入館、山城展望台昇降用モノレールの利用又は駐車場の利用に係る料金を支払った者に対しては、それぞれ所定の入館券、利用券又は駐車券を交付する。ただし、30人以上の団体で昆虫館に入館する者又は昆虫館への入館に係る料金について減額を受けた者に対しては、入館券を交付しない。
(平21規則18・平23規則10・一部改正)
(許可の手続)
第4条 条例第8条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。
2 市長は、条例第8条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(1) 条例第8条第1項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって許可期間中にその許可に係る行為をすることができなくなった場合 その行為をすることができない期間に係る使用料の額
(2) その他市長において減免を適当と認める場合 市長が適当と認める額
(平元規則141・平7規則116・一部改正、平10規則67・旧第6条繰下・一部改正、平11規則41・平19規則11・平20規則44・平21規則18・一部改正、平23規則10・旧第7条繰上・一部改正)
(使用料の返還理由及び返還額)
第6条 条例第11条ただし書に規定する市長において特別の事情があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいい、この場合においては、使用料の全額を返還するものとする。
(1) 条例第8条第1項の許可を受けた者がその許可に係る行為の開始前に当該許可の取消し又は変更を申し出た場合
(2) 条例第8条第1項の許可を受けた者の責めに帰することができない理由によってその許可に係る行為の開始前に当該行為をすることができなくなった場合
(平10規則67・追加、平23規則10・旧第8条繰上・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第7条 条例第15条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第15条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則161・追加、平20規則104・一部改正、平23規則10・旧第9条繰上・一部改正、平25規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成元年11月3日から施行する。
附則(平成元年12月27日規則第141号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成7年10月31日規則第116号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成10年4月28日規則第67号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第41号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月6日規則第161号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(/平成19年6月29日規則第76号/平成20年3月31日規則第44号/)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。