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○広島市森林公園条例

平成元年9月8日

条例第43号

(目的及び設置)

第1条 市民が森林に親しみ、憩い、自然を観察し、あわせて森林・林業に対する理解を深めるための場を提供するため、広島市森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。

(平17条例111・一部改正)

(位置)

第2条 森林公園は、広島市東区福田町字藤ヶ丸10173番地に置く。

(平28条例16・一部改正)

(事業)

第3条 森林公園は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 森林の保護及び育成

(2) 憩いの場の提供

(3) 昆虫の採集、飼育、展示及び供用

(4) 昆虫に関する模型、文献、写真等の資料(以下「昆虫資料」という。)の収集、保管、展示及び供用

(5) 森林・林業に関する情報の収集及び提供

(6) その他市長が必要と認める事業

(平17条例111・一部改正)

(施設)

第4条 森林公園の施設は、次のとおりとする。

(1) 園地及び園路

(2) 昆虫館

(3) 山城展望台及び山城展望台昇降用モノレール(以下「モノレール」という。)

(4) 駐車場

(5) その他森林公園の効用を全うする施設

(平10条例29・一部改正)

(入館の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、昆虫館の入館を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(利用料金等)

第6条 昆虫館に入館し、又はモノレール若しくは駐車場を利用しようとする者は、第14条の指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)に当該入館又は利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、入館又は利用の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

(1) 昆虫館 別表第1に掲げる額

(2) モノレール 別表第2に掲げる額

(3) 駐車場 別表第3に掲げる額

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が昆虫館、モノレール又は駐車場の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、昆虫館に入館し、又はモノレール若しくは駐車場を利用しようとする者から、第3項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において市長が定める額の入館料、モノレールの利用料又は駐車料金を徴収する。

7 第1項第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「第14条の指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)に当該入館又は利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に入館料、モノレールの利用料又は駐車料金」と、第2項中「利用料金」とあるのは「入館料、モノレールの利用料又は駐車料金」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料、モノレールの利用料又は駐車料金」と、別表第1中「金額」とあるのは「入館料の額」と、別表第2中「金額」とあるのは「モノレールの利用料」と、別表第3中「金額」とあるのは「駐車料金」と読み替えるものとする。

(平21条例23・全改、平23条例11・一部改正)

(行為の禁止)

第7条 森林公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 木竹を伐採し、土石を採取する等自然環境を損なう行為をすること。

(2) 森林公園の施設、設備又は昆虫資料(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 森林公園の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(5) その他管理運営上支障があると認められる行為をすること。

(行為の制限)

第8条 森林公園において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために森林公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

2 市長は、前項の許可に森林公園の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用料)

第9条 前条第1項の規定により、同項第1号から第3号までのいずれかの行為の許可を受けた者は、別表第4に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数の額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の使用料は、行為の許可の際、納付しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平23条例11・平30条例32・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平10条例29・旧第11条繰下・一部改正、平21条例23・一部改正、平23条例11・旧第12条繰上・一部改正)

(使用料の不返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平10条例29・旧第12条繰下、平21条例23・一部改正、平23条例11・旧第13条繰上・一部改正)

(許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第8条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは森林公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反している者

(2) 第8条第2項の許可条件に違反している者

(平10条例29・旧第13条繰下、平23条例11・旧第14条繰上)

(損害賠償義務)

第13条 森林公園の施設等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平10条例29・旧第14条繰下、平23条例11・旧第15条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 森林公園の管理は、次に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 昆虫館

(2) 昆虫館以外の森林公園の施設

(平17条例111・全改、平19条例37・一部改正、平23条例11・旧第16条繰上)

(指定管理者の指定の手続)

第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 市民の平等な森林公園の利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、森林公園の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った森林公園の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例111・追加、平23条例11・旧第17条繰上)

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、森林公園の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例111・追加、平23条例11・旧第18条繰上)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 第14条の規定により昆虫館の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第3号第4号及び第6号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) 昆虫館への入館の制限に関すること。

(3) 昆虫館及びその設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 第14条の規定により昆虫館以外の森林公園の施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1号第2号第5号及び第6号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) 昆虫館以外の森林公園の施設及びその設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(平17条例111・追加、平19条例37・一部改正、平23条例11・旧第19条繰上・一部改正)

(委任規定)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平10条例29・旧第16条繰下、平17条例111・旧第17条繰下、平23条例11・旧第20条繰上)

この条例は、平成元年11月3日から施行する。

(平成2年3月27日条例第14号 抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 次に掲げる観覧料、使用料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前の広島市森林公園の昆虫館及び広島市郷土資料館への入館に係る入館料

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった区民文化センター、広島国際会議場、広島平和記念資料館、広島ユース・ホステル、広島市西新天地公共広場、広島市森林公園、広島市と畜場、広島市国際青年会館、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市現代美術館、広島市文化創造センター、広島市総合屋内プール、広島市スポーツセンター、広島市運動場及び広島市民球場の使用に係る使用料

(2) 

(3) 施行日前の広島市農業集落排水処理施設及び広島市森林公園の駐車場の使用に係る使用料

(平成10年3月31日条例第29号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定及び別表第3の改正規定(「1,250」を「1,350」に、「410」を「440」に改める部分に限る。)並びに次項の規定 平成10年4月1日

(2) その他の改正規定 平成10年5月1日

2 この条例(前項第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の別表第1及び別表第3の規定は、平成10年4月1日以後の昆虫館の入館に係る入館料及び駐車場の利用に係る使用料について適用し、同日前の昆虫館の入館に係る入館料及び駐車場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第13号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の昆虫館の入館に係る入館料については、なお従前の例による。

(平成17年7月8日条例第111号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第23号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条第3項及び第5項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された入館料の返還については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の入館に係る入館料を納付し、又は当該入館料の減免を受けた者は、当該入館に関し、改正後の第6条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成23年3月11日条例第11号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、同日以後の利用に係るモノレールの利用料又は駐車料金の減免を受けた者は、当該利用に関し、改正後の第6条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(6)まで 

(7) 施行日前に収受のあった広島城、広島市森林公園昆虫館、広島市植物公園及び広島市安佐動物公園への入場、入館又は入園に係る観覧料又は料金

(8) 施行日前に広島市森林公園条例第8条第1項、広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項、広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項、広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項又は広島駅南口地下広場条例第6条第1項の規定による許可のあった行為に係る使用料

(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日条例第2号)

この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(平成30年3月29日条例第32号 抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

4 施行日前に広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書若しくは第7条第2項、広島駅南口地下広場条例第6条第1項、広島市森林公園条例第8条第1項、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項又は広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項の規定による許可のあった行為等に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 施行日前に広島市森林公園条例第8条第1項、広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項、広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項、広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項又は広島駅南口地下広場条例第6条第1項の規定による許可のあった行為に係る使用料

別表第1(第6条関係)

(平2条例14・平10条例29・平11条例7・平16条例13・平19条例9・平21条例23・平26条例1・平28条例16・一部改正)

区分

単位

金額

個人で入館する場合

小人

1回につき

170

大人

510

30人以上の団体で入館する場合

小人

1人1回につき

130

大人

430

備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

別表第2(第6条関係)

(平10条例29・追加、平11条例7・平19条例9・一部改正、平23条例11・旧別表第3繰上・一部改正、平28条例16・一部改正)

区分

単位

金額

小人

1人1往復につき

100

大人

1人1往復につき

200

備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

別表第3(第6条関係)

(平9条例10・一部改正、平10条例29・旧別表第3繰下・一部改正、平19条例37・一部改正、平23条例11・旧別表第4繰上・一部改正、平26条例1・平29条例2・平31条例8・一部改正)

区分

単位

金額

大型自動車及び中型自動車並びに準中型自動車(車両総重量が5,000キログラム以上のもの又は最大積載量が3,000キログラム以上のものに限る。)

1台1回につき

1,400

準中型自動車(車両総重量が5,000キログラム未満かつ最大積載量が3,000キログラム未満のものに限る。)及び普通自動車

1台1回につき

450

備考 この表において、「大型自動車」、「中型自動車」、「準中型自動車」又は「普通自動車」とは、それぞれ道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車をいう。

別表第4(第9条関係)

(平23条例11・追加、平26条例1・平30条例32・平31条例8・一部改正)

区分

単位

使用料の額

行商、募金、出店その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル1日につき

200

競技会、展示会、集会その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル1日につき

40

業として写真を撮影する場合

1人1日につき

640

業として映画を撮影する場合

1日につき

13,200

備考 使用料の額を算定する場合において、使用の面積が0.01平方メートル未満のとき又は使用の面積に0.01平方メートル未満の端数が生じたときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算する。

広島市森林公園条例

平成元年9月8日 条例第43号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成元年9月8日 条例第43号
平成2年3月27日 条例第14号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第29号
平成11年3月24日 条例第7号
平成16年3月30日 条例第13号
平成17年7月8日 条例第111号
平成19年2月22日 条例第9号
平成19年6月29日 条例第37号
平成21年3月30日 条例第23号
平成23年3月11日 条例第11号
平成26年2月28日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第16号
平成29年2月27日 条例第2号
平成30年3月29日 条例第32号
平成31年3月15日 条例第8号