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○広島市火入れに関する条例施行規則

昭和59年7月30日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市火入れに関する条例(昭和59年広島市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(火入れの許可の申請)

第2条 火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間の初日の15日前までに、所定の申請書正本1通及び副本2通(国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条に規定する国有林野又はこれに接近している森林若しくは土地において火入れを行おうとする場合は、副本3通)に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が認めたときは、添付図書の一部を省略することができる。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)の位置図

(2) 火入地及びその周囲の現況並びに防火設備の位置を示す見取図

(3) 火入地又はその土地上の立木竹について、所有権その他の権利が申請者以外の者にあるときは、当該権利者又は火入地若しくはその土地上の立木竹の管理者の承諾書

(4) 申請者が、請負又は委託の契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該契約を証する書面の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20規則47・一部改正)

(許可証の交付等)

第3条 市長は、火入れの許可をする場合は、所定の許可証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、火入れの許可をしない場合は、所定の通知書により申請者に通知するものとする。

(火入れの許可の対象期間)

第4条 火入れの許可の対象期間は、1件につき30日以内とする。

(火入れの許可の対象面積)

第5条 火入れの許可の対象面積は、1件につき5ヘクタール以内とする。

(防火に必要な措置)

第6条 条例第4条に規定する防火に必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 火入従事者を次のとおり配置すること。

 火入れを実施する1区画の面積が、0.5ヘクタール以下の場合にあつては、10人以上

 火入れを実施する1区画の面積が、0.5ヘクタールを超える場合にあつては、15人以上

(2) のこぎり、なた、かま、スコップ、バケツ等消火に必要な器具を火入従事者に携行させること。

(3) 防火帯を、火入れを実施する区画の周囲に幅帯6メートル以上にわたつて立木その他の可燃物を除去することにより、設置すること。

(4) その他市長が火入地の現況、周囲の状況等からみて特に必要と認める措置をとること。

(火入れの実施の通知等)

第7条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを実施するときは、火入れを実施する日の前日までに、火入れの実施の場所及び日時を、市長に通知しなければならない。

2 火入者又は火入責任者は、火入れの実施を中止するときは、直ちに、その旨を市長に連絡しなければならない。

3 火入者は、火入れの許可を受けたときは、火入地の周囲1キロメートルの範囲内の立木竹の所有者又は管理者に対し、火入地の位置、火入れの許可の対象期間等を通知しなければならない。

(火入れの実施)

第8条 火入責任者は、火入れを実施するに際しては、第3条第1項の規定により交付を受けた許可証を携帯しなければならない。

2 火入れの実施の方法は、火入地を1ヘクタール以下に区画し、当該区画が完全に消火した後に次の1区画に火入れを実施する方法としなければならない。

(許可証の返納)

第9条 火入者は、火入れが終了したときは、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に許可証を返納しなければならない。

(身分証明書)

第10条 条例第3条の規定により火入地の実施調査を行う職員及び条例第9条第1項の規定により火入れの実施の際に立ち会う職員は、所定の身分証明書を携帯し、火入れの関係者から請求があつたときは、当該身分証明書を提示しなければならない。

この規則は、昭和59年8月1日から施行し、同日以後に火入れの許可を申請した者について適用する。

(平成20年3月31日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市火入れに関する条例施行規則

昭和59年7月30日 規則第77号

(平成20年3月31日施行)