○広島市火入れに関する条例
昭和59年7月3日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号)第21条に規定する火入れの許可(以下「火入れの許可」という。)の要件等について必要な事項を定めるものとする。
(火入れの許可の要件)
第2条 火入れの許可を受けようとする者は、あらかじめ火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請に際してこれを明示しなければならない。
2 火入れは、次の各号に掲げる要件に該当する場合でなければ、これを許可しない。
(1) 火入れの目的が、森林法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(立入調査)
第3条 市長は、火入れの許可の申請があつた場合において必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
(防火に必要な措置)
第4条 火入れを実施する場合においては、立木その他の可燃物への延焼を防止するため、規則で定めるところにより、火入れに従事する者(以下「火入従事者」という。)の配置、防火帯の設置等防火に必要な措置をとらなければならない。
(火入れの実施の方法)
第5条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれのない日を選ぶとともに、小区画ごとに実施するよう努め、かつ、風向、土地の傾斜その他の現地の状況に応じ、最も安全な方法で実施しなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第6条 火入れの許可の期間中であつても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときは、火入れを実施してはならない。
2 火入れの実施中において、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときその他風勢等によつて他に延焼するおそれがあると認められるときは、直ちに消火しなければならない。
(火入責任者の義務)
第7条 火入責任者は、火入れの現場において直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、第4条に定める防火に必要な措置がとられ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ、火入れを実施してはならない。
3 火入責任者は、火入れを実施した土地の火気が消滅するまでの間、火入従事者を退去させてはならない。
(火入れの実施の差止め等)
第8条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの実施の差止め又は火入れの実施の方法若しくは期日の変更その他の必要な指示を行うことができる。
(職員の立会い等)
第9条 市長は、必要と認めるときは、火入れの実施の際に職員を立ち会わせることができる。
2 前項の場合において、火入れの現場にいる者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(緊急連絡体制の確保)
第10条 火入れの許可を受けた者及び火入責任者は、火入れを実施する間は、市長及び火入地を所管する消防署長に直ちに連絡することができる体制を確保しておかなければならない。
(委任規定)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和59年8月1日から施行し、同日以後に火入れの許可を申請した者について適用する。