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○広島市家畜繁殖障害除去診療等実施規則

昭和35年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、家畜の繁殖障害を除去するための診療、無血去勢及び除角(以下「診療等」という。)の実施及び広島市農林水産関係手数料条例(平成12年広島市条例第23号。以下「条例」という。)(条例別表第2号から第4号までに掲げる手数料に係る部分に限る。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平7規則40・平12規則42・一部改正)

(診療等の申込み)

第2条 診療等を受けようとする者は、所定の申込書を市長に提出しなければならない。

(昭52規則34・平7規則40・平12規則42・一部改正)

(手数料の納付)

第3条 条例別表第2号から第4号までに掲げる手数料は、現金により納付しなければならない。

(昭52規則34・平7規則40・平12規則42・一部改正)

(手数料の納付時期)

第4条 条例第3条ただし書に規定する市長において特別の事情があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 農業保険法(昭和22年法律第185号)第140条の規定により当該家畜に係る疾病傷害共済の共済関係が成立している場合

(2) その他市長が特別の理由があると認める場合

(平12規則42・追加、平30規則29・一部改正)

(手数料の減免)

第5条 条例第4条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(昭52規則34・旧第5条繰上・一部改正、平7規則40・一部改正、平12規則42・旧第4条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第34号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第40号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

広島市家畜繁殖障害除去診療等実施規則

昭和35年4月1日 規則第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和35年4月1日 規則第27号
昭和52年3月31日 規則第34号
平成7年3月31日 規則第40号
平成12年3月31日 規則第42号
平成30年3月30日 規則第29号