○広島市市民農園条例施行規則
平成10年10月30日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市市民農園条例(平成10年広島市条例第100号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理棟の供用日及び供用時間)
第2条 市民農園の管理棟の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、都合により供用日又は供用時間を変更することがある。
(1) 供用日
1月4日から12月28日まで
(2) 供用時間
午前8時30分から午後5時まで。ただし、7月1日から9月30日までの間は、午前7時30分から午後6時までとする。
(平18規則9・一部改正)
(使用者の範囲)
第3条 条例第5条第2号に掲げる市長が別に定める者は、次のとおりとする。
(1) 日常生活において常時車いすを使用している者
(2) その他市長が必要と認める者
(農園の使用者の公募)
第4条 市長は、農園の使用者を公募するものとする。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の公募を行った場合において、農園を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。
(平17規則160・一部改正)
(使用予定者の決定)
第5条 市長は、前条第2項の規定により使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)のうちから、使用予定者を決定する。
2 市長は、使用申込者の数が使用させるべき農園の区画数を超えるときは、抽選その他市長が定める方法により、必要と認める数の使用申込者を抽出し、使用予定者を決定する。
3 市長は、前項の規定による抽出を行う際、補欠として、別に順位を定めて、必要と認める数の使用申込者を抽出することができる。
5 前各項の規定による決定及び抽出は、農園の区分ごとに行うものとする。
(平17規則160・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第7条 条例第16条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第16条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則160・追加、平20規則104・一部改正、平21規則16・旧第10条繰上・一部改正、平25規則84・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)
第8条 条例第15条第1項の規定により市民農園の管理を同項の指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条までの規定の適用については、第4条第1項中「市長は」とあるのは「第8条の指定管理者は」と、同条第2項中「市長」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て第8条の指定管理者」と、第5条第1項中「市長」とあるのは「第8条の指定管理者」と、同条第2項中「市長は」とあるのは「第8条の指定管理者は」と、「市長が」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て同条の指定管理者が」と、同条第3項、第4項及び第6項中「市長」とあるのは「第8条の指定管理者」と、第6条第1項中「市長が定める日」とあるのは「第8条の指定管理者が定める日」と、「市長が定めるところにより、市長」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て同条の指定管理者が定めるところにより、同条の指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「第11条の指定管理者」とする。
(平17規則160・追加、平21規則16・旧第11条繰上・一部改正)
附則
附則(平成17年9月6日規則第160号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年広島市規則第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成18年2月24日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。