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○広島市市民農園条例

平成10年10月2日

条例第100号

(目的及び設置)

第1条 市民に農作物の栽培体験のための場等を提供することにより、市民の農業及び農村に関する理解を深めるとともに、健康的でゆとりのある市民生活の確保を図り、あわせて農村地域の振興に資するため、本市に市民農園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広島市見張市民農園

広島市安佐北区白木町大字井原・大字小越

広島市三田市民農園

広島市安佐北区白木町大字三田

広島市三国市民農園

広島市安佐北区安佐町大字久地

(平15条例55・平19条例14・一部改正)

(事業)

第3条 市民農園は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 農作物の栽培体験のための場の提供

(2) 都市と農村との交流の場の提供

(3) 農業及び農村に関する知識の普及啓発

(4) 農業及び農村に関する情報の収集及び提供

(5) その他市長が必要と認める事業

(施設)

第4条 市民農園の施設は、次のとおりとする。

(1) 農園

(2) 園路

(3) その他市民農園の効用を全うする施設

(使用者の範囲)

第5条 農園を使用することができる者は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 一般区画又は大型区画 本市の区域内に住所又は勤務場所を有する者

(2) 福祉区画 本市の区域内に住所又は勤務場所を有する身体障害者で、市長が別に定めるもの

(使用許可)

第6条 農園を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可を受けた者は、農園を営利を目的としない農作物の栽培の用に供さなければならない。

3 市長は、第1項の許可に市民農園の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用期間)

第7条 前条第1項の許可に係る使用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、当該期間の中途から許可をする場合にあっては、当該期間の残余期間とする。

2 前項の期間は、前条第1項の許可を受けた者の申請に基づき、1年ごとに更新することができる。ただし、当初の許可に係る使用期間の属する年度の4月1日から起算して5年を超えることができない。

(行為の禁止)

第8条 市民農園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市民農園の施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。

(2) 市民農園の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(3) その他市民農園の管理に支障があると認められる行為をすること。

(行為の制限)

第9条 市民農園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 市民農園の施設等の形質を変更し、又は工作物を設置すること。

(2) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために市民農園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

2 市長は、前項の許可に市民農園の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(権利の譲渡又は転貸の禁止)

第10条 この条例の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平21条例21・旧第13条繰上・一部改正)

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは市民農園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 市民農園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 市民農園の保全又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他市民農園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平21条例21・旧第14条繰上・一部改正)

(原状回復義務)

第12条 使用者は、その許可に係る使用を終了したとき、又はその許可を取り消されたときは、直ちに市民農園を原状に回復して返還しなければならない。

(平21条例21・旧第15条繰上・一部改正)

(損害賠償義務)

第13条 市民農園の施設等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平21条例21・旧第16条繰上)

(市の損害賠償責任)

第14条 本市は、第11条の規定による処分をし、又は必要な措置を命じたことにより、処分を受け、又は必要な措置を命ぜられた者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(平21条例21・旧第17条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第15条 市民農園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により市民農園の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条第9条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第15条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例110・全改、平21条例21・旧第18条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第16条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 市民の平等な市民農園の使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、市民農園の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った市民農園の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例110・追加、平21条例21・旧第19条繰上)

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、市民農園の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例110・追加、平21条例21・旧第20条繰上)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民農園の事業の実施に関すること。

(2) 農園の使用の許可に関すること。

(3) 市民農園における行為の許可に関すること。

(4) 市民農園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他市長が定める業務

(平17条例110・追加、平21条例21・旧第21条繰上)

(利用料金等)

第19条 使用者は、指定管理者に市民農園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の支払時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第6条第1項の規定により許可を受けた者 指定管理者が定める日まで

(2) 第9条第1項の規定により、同項第2号から第4号までのいずれかに掲げる行為の許可を受けた者 許可の際

3 利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

(1) 第6条第1項の規定により許可を受けた者 別表第1に掲げる額

(2) 第9条第1項の規定により、同項第2号から第4号までのいずれかに掲げる行為の許可を受けた者 別表第2に掲げる額

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が市民農園の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、第3項各号に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

7 第1項第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に市民農園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に市民農園の使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表第1及び別表第2中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。

(平21条例21・追加)

(呼称)

第20条 市長は、市民農園の全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平26条例53・追加)

(委任規定)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例110・旧第19条繰下、平21条例21・旧第22条繰上、平26条例53・旧第20条繰下)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前においても、市長は、第6条第1項の許可に係る必要な手続を行うことができる。

3 平成19年度の広島市三国市民農園の使用に係る第6条第1項の許可をする場合における第7条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日」とあるのは、「8月1日」とする。

(平19条例14・追加)

(平成15年10月2日条例第55号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月8日条例第110号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第18条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年2月22日条例第14号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第21号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第19条第3項及び第5項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された使用料の返還については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第19条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第32号 抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

(平19条例14・平21条例21・平26条例1・平31条例8・一部改正)

区分

単位

金額

広島市見張市民農園

一般区画

1区画1年につき

40,700

福祉区画

1区画1年につき

4,070

広島市三田市民農園

一般区画

1区画1年につき

40,700

大型区画

1区画1年につき

81,400

福祉区画

1区画1年につき

4,070

広島市三国市民農園

一般区画

1区画1年につき

7,800

福祉区画

1区画1年につき

150

備考 許可に係る農園の使用期間が1年未満であるときの金額は、その期間の月数(その期間に1月未満の端数があるときは、その端数が15日以上の場合は1月とし、15日未満の場合は切り捨てるものとする。)に応じて月割をもって計算するものとする。

別表第2(第19条関係)

(平21条例21・平26条例1・平30条例32・平31条例8・一部改正)

区分

単位

金額

行商、募金、出店その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル1日につき

200

競技会、展示会、集会その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル1日につき

40

業として写真を撮影する場合

1人1日につき

640

業として映画を撮影する場合

1日につき

13,200

備考 金額を算定する場合において、使用の面積が0.01平方メートル未満のとき、又は使用の面積に0.01平方メートル未満の端数が生じたときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算する。

広島市市民農園条例

平成10年10月2日 条例第100号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成10年10月2日 条例第100号
平成15年10月2日 条例第55号
平成17年7月8日 条例第110号
平成19年2月22日 条例第14号
平成21年3月30日 条例第21号
平成26年2月28日 条例第1号
平成26年10月1日 条例第53号
平成30年3月29日 条例第32号
平成31年3月15日 条例第8号