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○広島市農業振興センター条例施行規則

昭和54年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市農業振興センター条例(平成4年広島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則130・追加)

(休業日及び供用時間)

第2条 広島市農業振興センターの休業日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休業日又は供用時間を変更することがある。

(1) 休業日

ア 広島市農業振興センター(イに掲げる施設を除く。)

(ア) 日曜日及び土曜日

(イ) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(ウ) 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで

イ 広島市農業振興センター安佐分場

(ア) 火曜日。ただし、火曜日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日(5月3日及び同月4日を除く。)に当たるときはその翌日とし、5月3日に当たるときは同月2日とし、同月4日に当たるときは同月6日とする。

(イ) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 供用時間

ア 広島市農業振興センター(イに掲げる施設を除く。)

午前8時30分から午後5時まで

イ 広島市農業振興センター安佐分場

午前9時から午後4時30分まで

(平17規則130・旧本則・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第3条 条例第9条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第9条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則130・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)

附則

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(平成3年11月22日規則第94号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

附則(平成4年3月31日規則第25号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月31日規則第41号)

この規則中第1条の規定は平成5年4月1日から、第2条の規定は同月29日から施行する。

附則(平成17年8月3日規則第130号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市農業振興センター条例施行規則

昭和54年3月31日 規則第27号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第9類 産業/第2章 農林・水産
沿革情報
◆ 昭和54年3月31日 規則第27号
◇ 平成3年11月22日 規則第94号
◇ 平成4年3月31日 規則第25号
◇ 平成5年3月31日 規則第41号
◇ 平成17年8月3日 規則第130号
◇ 平成20年11月27日 規則第104号
◇ 平成25年7月25日 規則第84号