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○広島市農業振興センター条例施行規則

昭和54年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市農業振興センター条例(平成4年広島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則130・追加)

(休業日及び供用時間)

第2条 広島市農業振興センターの休業日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休業日又は供用時間を変更することがある。

(1) 休業日

 広島市農業振興センター(に掲げる施設を除く。)

(ア) 日曜日及び土曜日

(イ) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(ウ) 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで

 広島市農業振興センター安佐分場

(ア) 火曜日。ただし、火曜日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日(5月3日及び同月4日を除く。)に当たるときはその翌日とし、5月3日に当たるときは同月2日とし、同月4日に当たるときは同月6日とする。

(イ) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 供用時間

 広島市農業振興センター(に掲げる施設を除く。)

午前8時30分から午後5時まで

 広島市農業振興センター安佐分場

午前9時から午後4時30分まで

(平17規則130・旧本則・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第3条 条例第9条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第9条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則130・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成3年11月22日規則第94号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第25号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第41号)

この規則中第1条の規定は平成5年4月1日から、第2条の規定は同月29日から施行する。

(平成17年8月3日規則第130号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市農業振興センター条例施行規則

昭和54年3月31日 規則第27号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第27号
平成3年11月22日 規則第94号
平成4年3月31日 規則第25号
平成5年3月31日 規則第41号
平成17年8月3日 規則第130号
平成20年11月27日 規則第104号
平成25年7月25日 規則第84号