○広島市農業振興センター条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市農業振興センター条例(平成4年広島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則130・追加)
(休業日及び供用時間)
第2条 広島市農業振興センターの休業日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休業日又は供用時間を変更することがある。
(1) 休業日
ア 広島市農業振興センター(イに掲げる施設を除く。)
(ア) 日曜日及び土曜日
(イ) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(ウ) 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで
イ 広島市農業振興センター安佐分場
(ア) 火曜日。ただし、火曜日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日(5月3日及び同月4日を除く。)に当たるときはその翌日とし、5月3日に当たるときは同月2日とし、同月4日に当たるときは同月6日とする。
(イ) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 供用時間
ア 広島市農業振興センター(イに掲げる施設を除く。)
午前8時30分から午後5時まで
イ 広島市農業振興センター安佐分場
午前9時から午後4時30分まで
(平17規則130・旧本則・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第3条 条例第9条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第9条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則130・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月22日規則第94号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第25号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第41号)
この規則中第1条の規定は平成5年4月1日から、第2条の規定は同月29日から施行する。
附則(平成17年8月3日規則第130号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。