音声で読み上げる

○広島市農業振興センター条例

平成4年3月27日

条例第15号

広島市園芸指導所条例(昭和26年6月19日広島市条例第10号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 農業に関する試験、研究、指導等を行い、もって農業の振興を図るため、広島市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 農業振興センターは、広島市安佐北区深川八丁目30番12号に置く。

(分場)

第3条 農業振興センターに次のとおり分場を置く。

(1) 名称 広島市農業振興センター安佐分場

(2) 場所 広島市安佐北区安佐町大字久地2411番地の1

(事業)

第4条 農業振興センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業に関する試験及び研究

(2) 農業の経営及び技術に関する指導

(3) 農業に関する情報の収集及び提供

(4) 種苗のあっせん及び配布

(5) 家畜の改良、増殖及び診療

(6) 農業地域の整備に関する知識の普及啓発

(7) その他市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 農業振興センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例108・全改、平25条例12・旧第8条繰上)

(指定管理者の指定の手続)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 市民の平等な農業振興センターの利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、農業振興センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った農業振興センターの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例108・追加、平25条例12・旧第9条繰上)

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、農業振興センターの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例108・追加、平25条例12・旧第10条繰上)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業振興センターの事業の実施に関すること。

(2) 農業振興センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(平17条例108・追加、平25条例12・旧第11条繰上)

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平15条例9・旧第6条繰下、平17条例108・旧第9条繰下、平25条例12・旧第12条繰上)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間、第3条に定める分場のほか、農業振興センターに次のとおり分所を置く。

(1) 名称 広島市農業振興センター分所

(2) 場所 広島市安佐南区中筋三丁目26番16号

(平成15年3月20日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月8日条例第108号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年3月28日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

広島市農業振興センター条例

平成4年3月27日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)