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○広島市中小企業会館条例施行規則

昭和54年10月9日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市中小企業会館条例(昭和54年広島市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則159・全改、平18規則8・一部改正)

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市中小企業会館(以下「中小企業会館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前7時から午後11時まで

2 条例第11条第1項の規定により中小企業会館の管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(昭55規則65・平5規則111・平13規則118・平17規則159・平18規則8・一部改正)

(使用許可の手続)

第3条 条例第3条の規定により使用許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。

2 使用許可の申請(展示ホールを体育の目的に使用する場合及びこれと併せて附属駐車場を使用する場合の申請を除く。)は、中小企業会館の設置目的の範囲内で使用する場合にあつてはその申請に係る使用日の1年前のもの、中小企業会館の設置目的以外に使用する場合にあつてはその申請に係る使用日の3か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 展示ホールを体育の目的に使用する場合及びこれと併せて附属駐車場を使用する場合の使用許可の申請は、その申請に係る使用日の10日前のものについては、これを受け付けない。

4 条例第11条第1項の規定により中小企業会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(昭55規則65・昭57規則70・昭59規則34・平2規則19・平5規則111・一部改正、平13規則118・旧第3条繰下・一部改正、平17規則159・旧第4条繰上・一部改正、平18規則8・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第4条 条例第12条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第12条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則159・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)

(附属設備の利用料金等)

第5条 条例第15条第3項第3号の市長の定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第15条第7項の規定により同条第1項第2項及び第5項の規定を同条第6項の場合について準用する場合における別表の規定の適用については、同表中「金額」とあるのは「使用料の額」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(平17規則159・全改)

この規則は、昭和54年10月15日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第65号)

この規則は、昭和55年4月18日から施行する。

(昭和57年7月31日規則第70号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第34号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第37号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第19号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月29日規則第41号)

この規則は、平成3年5月30日から施行する。

(平成5年9月29日規則第111号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に許可のあった広島市中小企業会館の附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年4月28日規則第66号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第118号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(/平成17年9月6日規則第159号/平成18年2月24日規則第8号/)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第13号 抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(昭55規則65・追加、平元規則37・平3規則41・平5規則111・平9規則43・平10規則66・平13規則118・平17規則159・平26規則2・平31規則13・一部改正)

品名

単位

金額

可動式ステージ

1式につき

5,500

1脚につき

30

椅子

1脚につき

30

ビデオデッキ

1台につき

1,340

ビデオモニター

1台につき

1,780

オーバーヘッドプロジェクター

1台につき

1,280

備考

1 可動式ステージ、机及び椅子の利用料金は1日(午前7時から午後11時まで)ごとに、その他の附属設備の利用料金は午前(午前7時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後11時まで)のそれぞれごとに徴収する。

2 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

広島市中小企業会館条例施行規則

昭和54年10月9日 規則第89号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和54年10月9日 規則第89号
昭和55年3月31日 規則第65号
昭和57年7月31日 規則第70号
昭和59年3月31日 規則第34号
平成元年3月31日 規則第37号
平成2年3月30日 規則第19号
平成3年5月29日 規則第41号
平成5年9月29日 規則第111号
平成9年3月31日 規則第43号
平成10年4月28日 規則第66号
平成13年12月28日 規則第118号
平成17年9月6日 規則第159号
平成18年2月24日 規則第8号
平成20年11月27日 規則第104号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年2月28日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第13号