○広島市中小企業会館条例
昭和54年9月29日
条例第45号
(目的及び設置)
第1条 中小企業の活動に必要な場を提供し、もつて中小企業の振興に寄与するため、広島市中小企業会館(以下「中小企業会館」という。)を設置する。
(平17条例106・一部改正)
(位置)
第2条 中小企業会館は、広島市西区商工センター一丁目14番1号に置く。
(昭54条例55・昭57条例64・一部改正)
(使用の許可)
第3条 中小企業会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(平5条例7・旧第4条繰下、平10条例27・平13条例66・一部改正、平17条例106・旧第5条繰上・一部改正)
(使用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、中小企業会館の使用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 会合の性質が騒じようを起こすおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
2 中小企業会館は、引き続き30日を超えて使用することはできない。ただし、特別の必要があると認められ、かつ、中小企業会館の管理上支障がないと認められる場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(昭55条例23・一部改正、平5条例7・旧第5条繰下、平13条例66・一部改正、平17条例106・旧第6条繰上・一部改正)
(入場の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることがある。
(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められる者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(昭57条例50・一部改正、平5条例7・旧第6条繰下、平17条例106・旧第7条繰上・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第6条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、中小企業会館を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(平5条例7・旧第10条繰下、平17条例106・旧第11条繰上・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(3) 第4条第1項に規定する事態が発生したとき。
(平5条例7・旧第11条繰下・一部改正、平17条例106・旧第12条繰上・一部改正)
(原状回復義務)
第8条 使用者は、中小企業会館の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。
(平5条例7・旧第12条繰下、平17条例106・旧第13条繰上)
(損害賠償義務)
第9条 中小企業会館の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平5条例7・旧第13条繰下、平17条例106・旧第14条繰上)
(市の損害賠償責任)
第10条 本市は、第7条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。
(平5条例7・旧第14条繰下・一部改正、平17条例106・旧第15条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第11条 中小企業会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例106・追加)
(指定管理者の指定の手続)
第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。
(1) 中小企業の平等な中小企業会館の使用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、中小企業会館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた中小企業会館の管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例106・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、中小企業会館の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(平17条例106・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 中小企業会館の使用の許可に関すること。
(2) 中小企業会館への入場の制限に関すること。
(3) 中小企業会館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
(平17条例106・追加)
(利用料金等)
第15条 使用者は、指定管理者に中小企業会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、使用の許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 本館(第一控室及び第二控室を除く。) 別表第1に掲げる額
(3) 施設の附属設備 市長の定める額
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。
6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が中小企業会館の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、第3項各号に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。
(平17条例106・追加、平21条例20・一部改正)
(呼称)
第16条 市長は、中小企業会館の全部又は一部の呼称を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(平26条例53・追加)
(委任規定)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平5条例7・旧第16条繰下、平17条例106・旧第17条繰上、平26条例53・旧第16条繰下)
附則
この条例は、昭和54年10月15日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第55号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月11日条例第23号)
この条例は、昭和55年4月18日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第50号)
この条例は、昭和57年8月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月18日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月19日条例第62号 抄)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第15号 抄)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第9号 抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第7号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第15号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に許可のあった広島市中小企業会館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日条例第27号)
この条例は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第16号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に許可のあった広島市中小企業会館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月28日条例第66号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月8日条例第106号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第11条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に納付された使用料の返還については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に、同日以後の使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第15条の規定による利用料金を支払うことを要しない。
附則(平成21年3月30日条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第53号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号 抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
(昭55条例23・旧別表・一部改正、昭63条例15・平元条例9・平5条例7・平9条例15・平13条例16・平17条例106・平26条例1・平26条例21・平31条例8・一部改正)
区分 | 金額 | |||||
午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後6時から午後9時まで) | 1日(午前9時から午後5時まで) | 午前、午後、夜間又は1日以外の時間(30分までごとに) | ||
本館 | 研修室 | 円 18,030 | 円 23,970 | 円 18,030 | 円 38,270 | 円 3,260 |
会議室 | 5,370 | 7,170 | 5,370 | 11,410 | 970 |
備考 研修室を間仕切りして使用する場合の金額は、この表に定める額の半額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
別表第2(第15条関係)
(昭55条例23・追加、昭57条例50・昭60条例62・昭63条例15・平元条例9・平5条例7・平9条例15・平17条例106・平21条例20・平26条例1・平26条例21・平31条例8・一部改正)
区分 | 金額 | ||||
午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 1日(午前9時から午後5時まで) | 午前、午後又は1日以外の時間(1時間までごとに) | ||
本館 | 第一控室 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2,820 | 3,770 | 6,610 | 1,020 | ||
第二控室 | 2,840 | 3,780 | 6,640 | 1,030 | |
総合展示館 | 展示ホール | 135,940 | 180,820 | 316,800 | 49,800 |
第一控室 | 960 | 1,300 | 2,300 | 330 | |
第二控室 | 1,490 | 1,990 | 3,500 | 520 | |
附属駐車場 | 16,040 | 21,320 | 37,400 | 5,800 |
備考
1 展示ホールを区分して使用する場合の金額は、その使用1面につきこの表に定める額の4分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
2 附属駐車場を区分してその2分の1又は4分の1を使用する場合の金額は、この表に定める額のそれぞれ2分の1又は4分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
3 使用者が入場者から入場料、観覧料その他これらに類する金銭を徴収する場合の金額は、この表に定める額の2倍の額とする。
別表第3(第15条関係)
(昭55条例23・追加、平元条例9・平5条例7・平9条例15・平17条例106・平26条例1・平31条例8・一部改正)
区分 | 金額 | |
午前9時から午後9時までの時間(1時間までごとに) | その他の時間(1時間までごとに) | |
展示ホール | 2,620円 | 5,260円 |
備考
1 展示ホールを区分して使用する場合の金額は、その使用1面につきこの表に定める額の4分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
2 使用者が入場者から入場料、観覧料その他これらに類する金銭を徴収する場合の金額は、この表に定める額の2倍の額とする。