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○広島城条例施行規則

昭和33年6月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島城条例(昭和33年広島市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則128・追加)

(休館日及び開館時間)

第2条 広島城の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により変更し、又は臨時に休館することがある。

(1) 休館日 12月29日から翌年1月2日まで

(2) 開館時間 4月1日から 午前9時から

9月30日まで 午後5時30分まで

10月1日から 午前9時から

3月31日まで 午後4時30分まで

2 条例第7条第1項の規定により広島城の管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(昭38規則61・一部改正、平17規則128・旧第1条繰下・一部改正)

(観覧券の交付)

第3条 条例第11条第1項の規定により広島城の入場に係る料金を支払つた者に対しては、所定の観覧券を交付する。

(昭50規則39・全改、昭59規則33・一部改正、平17規則128・旧第2条繰下・一部改正)

(優待観覧券及び招待券の発行)

第4条 市長は、特別の事由があると認める者に対して優待観覧券又は招待券を発行することがある。

2 条例第7条第1項の規定により広島城の管理を指定管理者に行わせる場合における前項の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17規則128・旧第3条繰下・一部改正)

(資料等の出品、寄託及び寄贈の手続)

第5条 広島城に武家文化を中心とした郷土の歴史に関する実物、文献、写真等の資料その他参考品(以下「資料等」という。)を出品し、寄託し、又は寄贈しようとする者は、所定の申込書を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 出品又は寄託の資料等を受け取つたときは、所定の証書を交付する。

(昭37規則3・昭50規則39・昭59規則33・平元規則36・一部改正)

(出品、寄託又は寄贈を受けた資料等の取扱い)

第6条 出品、寄託又は寄贈を受けた資料等については、参考となる事項を記載した説明書を添付して展示するものとする。

(平元規則36・平11規則38・一部改正)

(出品又は寄託を受けた資料等の返還)

第7条 出品又は寄託を受けた資料等の返還は、第5条第2項の規定による証書と引替に行う。

(平元規則36・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第8条 条例第8条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第8条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則128・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(/昭和34年9月22日規則第56号/昭和35年7月15日規則第51号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月28日規則第86号)

1 この規則は、昭和36年1月1日から施行する。

2 改正前の規則に定める様式による個人用観覧券は、改正後の規則に定める様式による個人用観覧券とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(昭和37年3月23日規則第13号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年11月20日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月28日規則第18号)

この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第39号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和57年6月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月29日規則第4号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第33号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第36号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年10月31日規則第116号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第38号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年8月3日規則第128号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島城条例施行規則

昭和33年6月1日 規則第33号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和33年6月1日 規則第33号
昭和34年9月22日 規則第56号
昭和35年7月15日 規則第51号
昭和35年12月28日 規則第86号
昭和37年3月23日 規則第13号
昭和38年11月20日 規則第61号
昭和49年2月28日 規則第18号
昭和50年3月29日 規則第39号
昭和57年6月29日 規則第61号
昭和58年1月29日 規則第4号
昭和59年3月31日 規則第33号
昭和62年3月31日 規則第23号
平成元年3月31日 規則第36号
平成7年10月31日 規則第116号
平成11年3月30日 規則第38号
平成17年8月3日 規則第128号
平成20年11月27日 規則第104号
平成25年7月25日 規則第84号