○広島城条例
昭和33年3月27日
条例第7号
(設置)
第1条 本市に、広島城を設置する。
(設置)
第2条 広島城は、広島市中区基町21番1号に置く。
(昭47条例4・昭54条例55・一部改正)
(事業)
第3条 広島城は、次に掲げる事業を行う。
(1) 武家文化を中心とした郷土の歴史に関する実物、文献、写真等の資料(以下「資料」という。)の収集、保管、展示及び供用
(2) 資料の観覧及び利用に関する必要な説明及び助言
(3) 資料に関する調査研究
(4) 資料に関する解説書等の作成及び頒布
(5) その他市長が必要と認める事業
(平元条例9・全改)
(入場の制限)
第4条 次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場させることができる。
(1) 伝染性の病気にかかつていると認める者
(2) 建物、資料その他の物品を損傷し、他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認める者
(4) その他市長において管理上支障があると認める者
(昭57条例47・一部改正、昭59条例12・旧第10条繰上、平17条例104・旧第9条繰上)
(資料等の出品、寄託又は寄贈)
第5条 広島城は、資料その他参考品の出品、寄託又は寄贈を受けることができる。
2 前項の規定により出品又は寄託を受けた物件は、本市の陳列品に対すると同様の注意をもつて管理する。
3 天災事変その他避けることのできない事由により寄託又は出品を受けた物件が損傷し、又は滅失することがあつても本市はその賠償の責任を負わない。
(昭59条例12・旧第11条繰上、平元条例9・一部改正、平17条例104・旧第10条繰上)
(入場者の損害賠償責任)
第6条 入場者は、建物又は附属設備を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(昭59条例12・旧第12条繰上、平17条例104・旧第11条繰上)
(指定管理者による管理)
第7条 広島城の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例104・追加)
(指定管理者の指定の手続)
第8条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。
(1) 入場者の平等な広島城の利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、広島城の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた広島城の管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例104・追加)
(平17条例104・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広島城の事業の実施に関すること。
(2) 広島城への入場の制限に関すること。
(3) 広島城の建物及び附属設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
(平17条例104・追加)
(利用料金等)
第11条 広島城に入場しようとする者又は広島城展望台の備付けの望遠鏡を使用しようとする者は、指定管理者に当該入場又は使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、入場又は使用の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。
6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が広島城の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。
(平17条例104・追加)
(委任規定)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭35条例40・旧第13条繰下、昭39条例2・旧第14条繰上、平17条例104・旧第13条繰上)
附則
この条例は、昭和33年6月1日から施行する。
附則(/昭和35年7月15日条例第33号/昭和35年10月1日条例第40号/)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月26日条例第49号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する
附則(昭和52年3月31日条例第22号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第55号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月11日条例第22号 抄)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第12号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の広島城への入場に係る観覧料については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月30日条例第9号 抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(3)まで 略
(4) 施行日前の広島城への入場及び広島市こども文化科学館のプラネタリウムの観覧に係る観覧料
附則(平成2年3月27日条例第14号 抄)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 次に掲げる観覧料、使用料等については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の広島平和記念資料館の資料、広島市こども文化科学館のプラネタリウム及び広島市現代美術館の美術品の観覧並びに広島城への入場に係る観覧料
附則(平成10年3月31日条例第25号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の広島城への入場に係る観覧料については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月24日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第18号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の広島城への入場に係る観覧料については、なお従前の例による。
附則(平成17年7月8日条例第104号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に納付された観覧料及び望遠鏡使用料の返還については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に、同日以後の入場に係る観覧料を納付し、又は当該観覧料の減免を受けた者は、当該入場に関し、改正後の第11条の規定による利用料金を支払うことを要しない。
附則(平成19年2月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(6)まで 略
(7) 施行日前に収受のあった広島城、広島市森林公園昆虫館、広島市植物公園及び広島市安佐動物公園への入場、入館又は入園に係る観覧料又は料金
附則(平成28年3月29日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平17条例104・全改、平19条例9・平26条例1・平28条例16・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
観覧料 | 個人で観覧する場合 | 小人 | 1回につき | 円 180 |
大人 | 370 | |||
30人以上の団体で観覧する場合 | 小人 | 1人1回につき | 100 | |
大人 | 280 | |||
望遠鏡使用料 | 1回につき | 50 |
備考
1 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。
2 特別の物件を展示する場合の観覧料については、市長が別に定める金額とする。