○広島市工業技術センター条例施行規則
昭和62年5月1日
規則第47号
広島市工芸指導所使用料及び手数料条例施行規則(昭和37年広島市規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市工業技術センター条例(昭和62年広島市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市工業技術センター(以下「工業技術センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで
(2) 開館時間午前8時30分から午後5時まで
(平3規則93・平5規則40・一部改正)
(使用許可の手続)
第3条 条例第4条第1項の規定により工業技術センターの工作設備又は試験設備(以下「設備」という。)の使用の許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。
2 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(試料の提出等)
第5条 試験等を依頼した者は、依頼した試験等に必要な試料を提出しなければならない。
2 前項の依頼者は、依頼した試験等が終了したときは、提出した試料(市長が必要と認めてその全部又は一部を返還しないものを除く。)を速やかに引き取らなければならない。
(手数料の事後徴収)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条第2項ただし書の規定により手数料を事後に徴収する。
(1) 試験等が終了しなければ手数料の額が算定できないとき。
(2) 国又は地方公共団体から依頼があつたとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(試験等に関する表示又は広告)
第8条 工業技術センターにおいて試験等を受けた物品について、そのものの表示又は広告に工業技術センターにおいて試験等を受けた旨又はその結果を記載しようとする者は、所定の申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第9条 条例第17条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第17条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則127・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)
(平17規則127・追加、平30規則36・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和62年5月6日から施行する。
2 この規則の施行の日から昭和62年9月30日までの間に、申請のあつた設備の使用に係る使用料及び依頼のあつた試験等に係る手数料については、第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現になされている広島市工芸指導所の工作設備又は試験設備の使用の申請及び許可並びに広島市工芸指導所における検査、試験等の依頼は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなし、なお従前の例による。
附則(昭和62年12月24日規則第91号)
この規則は、昭和63年1月4日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第23号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼のあつた試験又は検査に関する証明に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年12月26日規則第100号)
この規則は、昭和64年1月4日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第35号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼のあつた試験若しくは検査又は試作、設計若しくは意匠図案の作成に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月30日規則第20号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第20号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月22日規則第93号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第24号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第40号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第35号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第37号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第27号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第41号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験若しくは検査又は試作、設計若しくは意匠図案の作成に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第25号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第40号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第50号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月28日規則第37号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第40号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(/平成17年8月3日規則第127号/平成18年3月30日規則第31号/)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第10号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第67号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第3号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験若しくは検査、試作若しくは設計若しくは意匠図案の作成又は試験若しくは検査に関する証明に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日規則第38号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第36号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験若しくは検査又は試作に係る手数料及び試験等に関する表示又は広告については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日規則第12号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1試験設備の項の改正規定(「950円」を「1,460円」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日規則第13号 抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に依頼のあった広島市工業技術センターにおける試験若しくは検査又は試作、設計若しくは意匠図案の作成に係る手数料
附則(令和2年1月28日規則第2号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第8号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月26日規則第6号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼のあった設計に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月4日規則第9号)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2金属又は非金属等関係の項の改正規定及び同表塗料又は皮膜関係の項の改正規定(「840円」を「940円」に改める部分を除く。) 公布の日
(2) 別表第1試験設備の項の改正規定(「650円」を「730円」に改める部分を除く。) 令和4年3月7日
(3) 別表第1試験設備の項の改正規定(「650円」を「730円」に改める部分に限る。)及び別表第2塗料又は皮膜関係の項の改正規定(「840円」を「940円」に改める部分に限る。)並びに次項の規定 令和4年3月14日
2 この規則(前項第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の別表第2塗料又は皮膜関係の項の規定は、令和4年3月14日以後の依頼に係る試験又は検査に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る試験又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月28日規則第6号)
1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月28日規則第8号)
1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(昭62規則91・昭63規則100・平元規則35・平2規則20・平3規則20・平4規則24・平5規則40・平7規則37・平8規則27・平9規則41・平10規則25・平12規則40・平13規則50・平14規則37・平17規則40・平18規則31・平22規則10・平25規則67・平26規則3・平27規則38・平28規則36・平29規則17・平30規則36・平31規則12・平31規則13・令2規則2・令3規則6・令4規則9・令5規則6・令6規則8・一部改正)
区分 | 単位 | 使用料の額 | |
工作設備 | 冷間静水圧プレス | 1時間につき | 1,300円 |
マシニングセンター | 1時間につき | 2,040円 | |
高速カッター | 1時間につき | 100円 | |
金切帯のこ盤 | 1時間につき | 340円 | |
精密切断機 | 1時間につき | 440円 | |
塗装排気装置 | 1時間につき | 580円 | |
熱溶解式三次元造形機 | 1時間につき | 2,330円 (本市の造形材料を使用しないときは、1,200円) | |
インクジェット式三次元造形機 | 1時間につき | 3,590円 (本市の造形材料を使用しないときは、690円) | |
試験設備 | 万能試験機 | 1時間につき | 420円 |
弾性試験機 | 1時間につき | 100円 | |
定荷重精密プレス | 1時間につき | 310円 | |
摩耗試験機 | 1時間につき | 200円 | |
高温摩耗試験機 | 1時間につき | 710円 | |
テーバー摩耗試験機 | 1時間につき | 290円 | |
往復しゆう動式摩擦摩耗試験機 | 1時間につき | 380円 | |
スクラッチ試験機 | 1時間につき | 990円 | |
回転曲げ疲労試験機 | 1時間につき | 200円 | |
硬度計(ロックウェル硬度計及びビッカース硬度計を除く。) | 1時間につき | 100円 | |
ロックウェル硬度計 | 1時間につき | 240円 | |
ビッカース硬度計 | 1時間につき | 300円 | |
表面粗さ輪郭形状測定機 | 1時間につき | 420円 | |
示差熱分析装置 | 1時間につき | 760円 | |
サーマルショック試験機 | 1時間につき | 410円 | |
熱風式焼付乾燥装置 | 1時間につき | 460円 | |
恒温恒湿低温槽 | 1時間につき | 360円 | |
大型恒温恒湿低温槽 | 1時間につき | 730円 | |
老化試験機 | 1時間につき | 190円 | |
高温真空炉 | 1時間につき | 2,720円 | |
電気炉 | 1時間につき | 520円 | |
熱間静水圧プレス | 1時間につき | 2,780円 | |
金属試片切断機 | 1時間につき | 200円 | |
試料埋込機 | 1時間につき | 100円 | |
高速鏡面仕上機 | 1時間につき | 420円 | |
イオンミリング装置 | 1時間につき | 3,130円 (本市のイオン源を使用しないときは2,800円、本市の液化窒素を使用しないときは2,310円、本市のイオン源及び液化窒素を使用しないときは1,960円) | |
CNC三次元測定機 | 1時間につき | 1,740円 | |
非接触式三次元測定機 | 1時間につき | 260円 | |
赤外分光光度計 | 1時間につき | 1,480円 | |
走査電子顕微鏡 | 1時間につき | 2,150円 | |
実体顕微鏡 | 1時間につき | 440円 | |
工具顕微鏡 | 1時間につき | 300円 | |
デジタル測定顕微鏡 | 1時間につき | 610円 | |
高温顕微硬度計 | 1時間につき | 1,430円 | |
粉砕機 | 1時間につき | 450円 | |
万能混練かくはん機 | 1時間につき | 250円 | |
放電焼結機 | 1時間につき | 2,030円 | |
真円度円柱形状測定機 | 1時間につき | 330円 | |
塗膜定量測定装置 | 1時間につき | 460円 | |
遊星型ボールミル | 1時間につき | 500円 | |
紫外可視分光光度計 | 1時間につき | 110円 | |
高速ビデオカメラ | 1時間につき | 240円 | |
温湿度測定装置 | 1時間につき | 180円 | |
微小硬さ試験機 | 1時間につき | 940円 | |
接触角測定装置 | 1時間につき | 100円 | |
分光測色計 | 1時間につき | 110円 | |
光沢度計 | 1時間につき | 100円 | |
振動試験機 | 1時間につき | 300円 | |
大型振動試験機 | 1時間につき | 2,610円 | |
電力計 | 1時間につき | 100円 | |
天びん | 1時間につき | 100円 |
備考 使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その使用時間又は端数の時間は、1時間として計算する。
別表第2(第6条関係)
(昭62規則91・昭63規則23・昭63規則100・平元規則35・平3規則20・平4規則24・平5規則40・平6規則35・平8規則27・平9規則41・平13規則50・平17規則40・平18規則31・平22規則10・平25規則67・平26規則3・平28規則36・平30規則36・平31規則12・平31規則13・令2規則8・令3規則20・令4規則9・令5規則6・令6規則8・一部改正)
区分 | 単位 | 手数料の額 | ||
木材等又は木製品関係 | 機械試験 | 引張試験 | 1試料につき | 2,130円 |
圧縮試験 | 1試料につき | 2,130円 | ||
曲げ試験 | 1試料につき | 2,130円 | ||
せん断試験 | 1試料につき | 2,130円 | ||
衝撃曲げ試験 | 1試料につき | 2,130円 | ||
硬さ試験 | 1試料につき | 2,130円 | ||
引抜抵抗試験 | 1試料につき | 2,130円 | ||
木ねじ保持力試験 | 1試料につき | 2,130円 | ||
物理試験 | 比重測定 | 1試料につき | 2,000円 | |
含水率測定 | 1試料につき | 2,000円 | ||
収縮率測定 | 1試料につき | 2,000円 | ||
吸水量測定 | 1試料につき | 2,000円 | ||
吸湿率測定 | 1試料につき | 1,620円 | ||
木材乾燥試験 | 1件1時間につき | 1,620円 | ||
接着試験 | 不揮発分測定 | 1試料につき | 1,620円 | |
粘度測定 | 1試料につき | 2,000円 | ||
保存性測定 | 1試料につき | 2,000円 | ||
pH測定 | 1試料につき | 2,000円 | ||
比重測定 | 1試料につき | 2,000円 | ||
水混和性測定 | 1試料につき | 2,000円 | ||
酢ビ混和性測定 | 1試料につき | 2,000円 | ||
接触角測定 | 1試料につき | 2,000円 | ||
常態接着力試験 | 1試料につき | 2,130円 | ||
耐水接着力試験 | 1試料につき | 2,130円 | ||
耐熱接着力試験 | 1試料につき | 1,740円 | ||
耐温水接着力試験 | 1試料につき | 1,740円 | ||
耐煮沸接着力試験 | 1試料につき | 1,740円 | ||
煮沸繰返し試験 | 1試料につき | 2,500円 | ||
浸せき | 1試料につき | 1,740円 | ||
寒熱繰返し試験 | 1件1時間につき | 560円 | ||
熱硬化試験 | 1試料につき | 2,130円 | ||
製品性能試験 | 平面度測定 | 1件につき | 2,130円 | |
表面粗さ測定 | 1件につき | 2,000円 | ||
繰返し荷重試験 | 1件1時間につき | 1,020円 | ||
テーバー摩耗試験 | 1件につき | 2,200円 | ||
恒温恒湿試験 | 1件1時間につき | 460円 | ||
金属又は非金属等関係 | 機械試験 | 引張試験 |
|
|
(1) 異形材料 | 1試片につき | 1,800円 (変位計を使用するときは、500円加算) | ||
(2) 異形材料以外の材料 | 1試片につき | 1,590円 (変位計を使用するときは、500円加算) | ||
圧縮試験 | 1試片につき | 1,590円 (変位計を使用するときは、500円加算) | ||
抗折試験 | 1試片につき | 1,590円 (変位計を使用するときは、500円加算) | ||
曲げ試験 | ||||
(1) 異形材料 | 1試片につき | 1,800円 (変位計を使用するときは、500円加算) | ||
(2) 異形材料以外の材料 | 1試片につき | 1,590円 (変位計を使用するときは、500円加算) | ||
硬さ試験 | 1試片(測定箇所5箇所以内)につき | 960円 | ||
高温硬さ試験 | 1試片(測定箇所5箇所以内)につき | 3,070円 | ||
微小硬さ試験 | 1試片(測定箇所5箇所以内)につき | 3,170円 | ||
衝撃試験 | 1試片につき | 1,600円 | ||
せん断試験 | 1試片につき | 1,590円 (変位計を使用するときは、500円加算) | ||
へんぺい試験 | 1試片につき | 1,590円 (変位計を使用するときは、500円加算) | ||
摩耗試験 | 1試片につき | 4,260円 | ||
テーバー摩耗試験 | 1試片につき | 2,200円 | ||
落砂式摩耗試験 | 1試片につき | 1,850円 | ||
往復しゆう動式摩擦摩耗試験 | 1試片(試験時間1時間以内)につき | 2,970円 (1時間を超える試験にあつては、1時間を超える1時間までごとに380円加算) | ||
スクラッチ試験 | 1試片につき | 2,250円 | ||
疲労試験 | 1試片(試験時間1時間以内)につき | 4,650円(1時間を超える試験にあつては、1時間を超える1時間までごとに1,510円加算) | ||
回転曲げ疲労試験 | 1試片(試験時間1時間以内)につき | 4,920円 (1時間を超える試験にあつては、1時間を超える1時間までごとに120円加算) | ||
精密万能試験機による試験 |
|
| ||
(1) 引張試験 | 1試片につき | 2,720円 (変位計を使用するときは、500円加算) | ||
(2) 曲げ試験 | 1試片につき | 2,720円 (変位計を使用するときは、500円加算) | ||
(3) 圧縮試験 | 1試片につき | 2,720円 (変位計を使用するときは、500円加算) | ||
(4) 抗折試験 | 1試片につき | 2,720円 (変位計を使用するときは、500円加算) | ||
(5) せん断試験 | 1試片につき | 2,720円 (変位計を使用するときは、500円加算) | ||
振動試験 | 1試片(試験時間1時間以内)につき | 3,400円 (1時間を超える試験にあつては、1時間を超える1時間までごとに1,660円加算) | ||
大型振動試験 | 1試片(試験時間1時間以内)につき | 4,550円 (1時間を超える試験にあつては、1時間を超える1時間までごとに2,610円加算) | ||
物理試験 | 電子顕微鏡写真 | 1件(写真1枚)につき | 3,590円 | |
顕微鏡写真 | 1件(写真1枚)につき | 3,300円 | ||
高温顕微鏡写真 | 1件(写真1枚)につき | 3,070円 | ||
マクロ写真 | 1件(写真1枚)につき | 3,300円 | ||
写真焼増し | 1枚につき | 530円 | ||
寸法測定 |
|
| ||
(1) 三次元測定機を使用しないもの | 1試料につき | 3,380円 | ||
(2) 三次元測定機を使用するもの |
|
| ||
ア CNC三次元測定機 | ||||
(ア) 接触式測定 | 1試料(測定項目20項目以内)につき | 2,530円 (測定項目を1項目増すごとに100円加算) | ||
(イ) 非接触式測定 | 1試料につき | 3,760円 | ||
イ 非接触式三次元測定機 | 1試料につき | 3,420円 | ||
質量測定 | 1試料につき | 380円 | ||
表面粗さ形状測定 | 1試料につき | 2,580円 | ||
粒度試験 | 1件につき | 1,620円 | ||
熱分析 | 1試料につき | 3,940円 | ||
加硫試験 | 1試料につき | 1,410円 | ||
弾性試験 | 1試料につき | 1,350円 | ||
黒鉛球状化率判定試験 | 1試料につき | 3,200円 | ||
密度試験 |
|
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(1) 含油していないもの | 1試料につき | 2,000円 | ||
(2) 含油しているもの | 1試料につき | 3,940円 | ||
分析試験 | 定性分析 |
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| |
(1) 化学試験 | 1成分につき | 1,920円 | ||
(2) 発光分光分析 | 1試料(1元素)につき | 3,500円(1元素増すごとに910円加算) | ||
定量分析 |
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(1) 鉄鋼材料 | 1成分につき | 2,870円 | ||
(2) 非鉄金属材料 | 1成分につき | 3,060円 | ||
(3) 特殊材料 | 1成分につき | 3,300円 | ||
状態分析 | 1試料(1視野(マッピング分析にあつては、1視野1元素))につき | 7,360円(マッピング分析にあつては、1元素増すごとに3,720円加算) | ||
赤外分光分析 | 1試料につき | 4,630円 | ||
紫外可視分光分析 | 1試料につき | 1,980円 | ||
蛍光X線分析 | 1試料につき | 3,360円 | ||
塗料又は皮膜関係 | 塗料試験 | 粘度試験 | 1試料につき | 2,000円 |
密度試験 | 1試料につき | 2,000円 | ||
貯蔵安定性試験 | 1試料につき | 2,000円 | ||
塗料成分試験 | 1成分につき | 2,000円 | ||
皮膜試験 | 鏡面光沢度試験 | 1試料につき | 2,000円 | |
不粘着乾燥性試験 | 1試料につき | 1,650円 | ||
膜厚試験 | 1試料につき | 2,000円 | ||
耐おもり落下性試験 | 1試料につき | 1,590円 | ||
耐屈曲性試験 | 1試料につき | 1,590円 | ||
引つかき硬度試験 | 1試料につき | 2,000円 | ||
テーバー摩耗試験 | 1試料につき | 2,200円 | ||
落砂式摩耗試験 | 1試料につき | 1,850円 | ||
往復しゆう動式摩擦摩耗試験 | 1試料(試験時間1時間以内)につき | 2,970円 (1時間を超える試験にあつては、1時間を超える1時間までごとに380円加算) | ||
スクラッチ試験 | 1試料につき | 2,250円 | ||
耐液体性試験 | 1試料につき | 2,000円 | ||
硫酸銅試験 | 1試料につき | 2,000円 | ||
促進耐候性試験(カーボンアーク法) | 1件1時間につき | 680円 (本市のカーボンを使用しないときは、330円) | ||
促進耐候性試験(キセノンランプ法) | 1件1時間につき | 1,180円 (本市のランプを使用しないときは、940円) | ||
恒温恒湿試験 |
|
| ||
(1) 大型恒温恒湿低温槽を使用しないもの | 1件1時間につき | 390円 | ||
(2) 大型恒温恒湿低温槽を使用するもの | 1件1時間につき | 940円 | ||
老化試験 | 1件1時間につき | 340円 | ||
耐加熱性試験 | 1件1時間につき | 340円 | ||
寒熱繰返し試験 | 1件1時間につき | 560円 | ||
塩水噴霧試験 | 1件1時間につき | 470円 | ||
耐汚染性試験 | 1試料につき | 2,000円 | ||
測色試験 | 1試料につき | 2,000円 | ||
エリクセン試験 | 1試料につき | 1,590円 | ||
耐カッピング性試験 | 1試料につき | 1,590円 | ||
付着性試験 | 1試料につき | 2,000円 | ||
付着量試験 | 1試料につき | 3,360円 | ||
接触角試験 | 1試料につき | 2,000円 | ||
複合サイクル試験 | 1件1時間につき | 480円 | ||
屋外暴露試験 | 1件1か月につき | 2,100円 | ||
屋外暴露耐候性試験 | 1件1か月につき | 2,100円 | ||
電子電気関係 | 電子計算機による解析 | 1件1時間につき | 5,010円 | |
電気試験 | マイコン応用機器の性能試験 | 1件につき | 4,470円 | |
電子回路試験 | 1件につき | 1,720円 | ||
電気計器精度試験 | 1件につき | 880円 | ||
電力測定試験 | 1件につき | 660円 | ||
電気信号測定試験 | 1件につき | 1,300円 | ||
試験用試料の作成 | 木材等又は木製品関係 | 接着試験用試料 | 1件につき | 3,300円 |
接着試験用試料以外の試料 | 1件につき | 1,620円 | ||
金属又は非金属等関係 | (1) イオンミリング装置を使用しないで作成する試料 | |||
ア 簡易なもの(切断その他これと同等の工数を必要とするもの) | 1件につき | 1,670円 | ||
イ 複雑なもの(研磨その他これと同等の工数を必要とするもの) | 1件につき | 2,680円 | ||
ウ 非常に複雑なもの(研削、塗布その他これらと同等の工数を必要とするもの) | 1件につき | 5,100円 | ||
(2) イオンミリング装置を使用して作成する試料 | 1件につき | 5,070円 | ||
塗料又は皮膜関係 | (1) イオンミリング装置を使用しないで作成する試料 | |||
ア 簡易なもの(切断その他これと同等の工数を必要とするもの) | 1件につき | 1,670円 | ||
イ 複雑なもの(研磨その他これと同等の工数を必要とするもの) | 1件につき | 2,680円 | ||
ウ 非常に複雑なもの(研削、塗布その他これらと同等の工数を必要とするもの) | 1件につき | 5,100円 | ||
(2) イオンミリング装置を使用して作成する試料 | 1件につき | 5,070円 | ||
電子電気関係 | 電気試験用試料 | 1件につき | 1,620円 | |
意匠図案の作成 | 1点1時間につき | 4,040円 | ||
工業製品の試作 | 1点1時間につき | 990円 | ||
試験又は検査に関する証明 | 1件につき | 370円 |
備考 1件1時間又は1点1時間を単位として行う試験等にあつては、試験等の時間が1時間に満たないとき、又は試験等の時間に1時間未満の端数があるときは、その試験等の時間又は端数の時間は、1時間として、1件1か月を単位として行う試験にあつては、試験時間が1か月に満たないとき、又は試験時間に1か月未満の端数があるときは、その試験時間又は端数の時間は、1か月として計算する。