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○広島市工業技術センター条例施行規則

昭和62年5月1日

規則第47号

広島市工芸指導所使用料及び手数料条例施行規則(昭和37年広島市規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市工業技術センター条例(昭和62年広島市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市工業技術センター(以下「工業技術センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで

(2) 開館時間午前8時30分から午後5時まで

(平3規則93・平5規則40・一部改正)

(使用許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により工業技術センターの工作設備又は試験設備(以下「設備」という。)の使用の許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。

2 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

(試験、検査等の依頼)

第4条 条例第3条第4号に規定する試験若しくは検査又は同条第5号に規定する試作、設計若しくは意匠図案の作成(以下「試験等」という。)を依頼しようとする者は、所定の依頼書を市長に提出しなければならない。

(試料の提出等)

第5条 試験等を依頼した者は、依頼した試験等に必要な試料を提出しなければならない。

2 前項の依頼者は、依頼した試験等が終了したときは、提出した試料(市長が必要と認めてその全部又は一部を返還しないものを除く。)を速やかに引き取らなければならない。

(使用料及び手数料の額)

第6条 条例第7条第1項に規定する使用料の額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第8条第1項に規定する手数料の額は、別表第2のとおりとする。

(手数料の事後徴収)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条第2項ただし書の規定により手数料を事後に徴収する。

(1) 試験等が終了しなければ手数料の額が算定できないとき。

(2) 国又は地方公共団体から依頼があつたとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(試験等に関する表示又は広告)

第8条 工業技術センターにおいて試験等を受けた物品について、そのものの表示又は広告に工業技術センターにおいて試験等を受けた旨又はその結果を記載しようとする者は、所定の申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第9条 条例第17条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第17条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則127・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)

第10条 条例第16条第1項の規定により工業技術センターの管理を同項の指定管理者に行わせる場合における第3条から第5条まで及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第10条の指定管理者」とする。

(平17規則127・追加、平30規則36・一部改正)

1 この規則は、昭和62年5月6日から施行する。

2 この規則の施行の日から昭和62年9月30日までの間に、申請のあつた設備の使用に係る使用料及び依頼のあつた試験等に係る手数料については、第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現になされている広島市工芸指導所の工作設備又は試験設備の使用の申請及び許可並びに広島市工芸指導所における検査、試験等の依頼は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなし、なお従前の例による。

(昭和62年12月24日規則第91号)

この規則は、昭和63年1月4日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第23号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあつた試験又は検査に関する証明に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和63年12月26日規則第100号)

この規則は、昭和64年1月4日から施行する。

(平成元年3月31日規則第35号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあつた試験若しくは検査又は試作、設計若しくは意匠図案の作成に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日規則第20号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第20号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月22日規則第93号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第24号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第40号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第35号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第37号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第27号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第41号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験若しくは検査又は試作、設計若しくは意匠図案の作成に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第25号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第40号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第50号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日規則第37号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第40号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(/平成17年8月3日規則第127号/平成18年3月30日規則第31号/)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第10号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第67号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第3号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験若しくは検査、試作若しくは設計若しくは意匠図案の作成又は試験若しくは検査に関する証明に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第36号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験若しくは検査又は試作に係る手数料及び試験等に関する表示又は広告については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日規則第12号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1試験設備の項の改正規定(「950円」を「1,460円」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日規則第13号 抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に依頼のあった広島市工業技術センターにおける試験若しくは検査又は試作、設計若しくは意匠図案の作成に係る手数料

(令和2年1月28日規則第2号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第8号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年2月26日規則第6号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあった設計に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年3月4日規則第9号)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2金属又は非金属等関係の項の改正規定及び同表塗料又は皮膜関係の項の改正規定(「840円」を「940円」に改める部分を除く。) 公布の日

(2) 別表第1試験設備の項の改正規定(「650円」を「730円」に改める部分を除く。) 令和4年3月7日

(3) 別表第1試験設備の項の改正規定(「650円」を「730円」に改める部分に限る。)及び別表第2塗料又は皮膜関係の項の改正規定(「840円」を「940円」に改める部分に限る。)並びに次項の規定 令和4年3月14日

2 この規則(前項第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の別表第2塗料又は皮膜関係の項の規定は、令和4年3月14日以後の依頼に係る試験又は検査に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る試験又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年2月28日規則第6号)

1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(昭62規則91・昭63規則100・平元規則35・平2規則20・平3規則20・平4規則24・平5規則40・平7規則37・平8規則27・平9規則41・平10規則25・平12規則40・平13規則50・平14規則37・平17規則40・平18規則31・平22規則10・平25規則67・平26規則3・平27規則38・平28規則36・平29規則17・平30規則36・平31規則12・平31規則13・令2規則2・令3規則6・令4規則9・令5規則6・一部改正)

区分

単位

使用料の額

工作設備

冷間静水圧プレス

1時間につき

1,300円

マシニングセンター

1時間につき

2,040円

高速カッター

1時間につき

100円

金切帯のこ盤

1時間につき

340円

精密切断機

1時間につき

440円

塗装排気装置

1時間につき

580円

熱溶解式三次元造形機

1時間につき

2,330円

(本市の造形材料を使用しないときは、1,200円)

インクジェット式三次元造形機

1時間につき

3,590円

(本市の造形材料を使用しないときは、690円)

試験設備

万能試験機

1時間につき

420円

弾性試験機

1時間につき

100円

定荷重精密プレス

1時間につき

310円

摩耗試験機

1時間につき

200円

高温摩耗試験機

1時間につき

710円

テーバー摩耗試験機

1時間につき

290円

往復しゆう動式摩擦摩耗試験機

1時間につき

380円

スクラッチ試験機

1時間につき

990円

回転曲げ疲労試験機

1時間につき

200円

硬度計(ロックウェル硬度計及びビッカース硬度計を除く。)

1時間につき

100円

ロックウェル硬度計

1時間につき

240円

ビッカース硬度計

1時間につき

300円

表面粗さ輪郭形状測定機

1時間につき

420円

示差熱分析装置

1時間につき

760円

サーマルショック試験機

1時間につき

410円

熱風式焼付乾燥装置

1時間につき

460円

恒温恒湿低温槽

1時間につき

360円

大型恒温恒湿低温槽

1時間につき

730円

老化試験機

1時間につき

190円

高温真空炉

1時間につき

2,720円

電気炉

1時間につき

520円

熱間静水圧プレス

1時間につき

2,780円

金属試片切断機

1時間につき

200円

試料埋込機

1時間につき

100円

高速鏡面仕上機

1時間につき

420円

イオンミリング装置

1時間につき

3,130円

(本市のイオン源を使用しないときは2,800円、本市の液化窒素を使用しないときは2,310円、本市のイオン源及び液化窒素を使用しないときは1,960円)

接触式三次元測定機

1時間につき

1,740円

非接触式三次元測定機

1時間につき

260円

CADデジタルモックアップシステム

1時間につき

970円

赤外分光光度計

1時間につき

1,480円

走査電子顕微鏡

1時間につき

2,150円

実体顕微鏡

1時間につき

440円

工具顕微鏡

1時間につき

300円

デジタル測定顕微鏡

1時間につき

610円

高温顕微硬度計

1時間につき

1,430円

粉砕機

1時間につき

450円

万能混練かくはん機

1時間につき

250円

放電焼結機

1時間につき

2,030円

真円度円柱形状測定機

1時間につき

330円

塗膜定量測定装置

1時間につき

460円

遊星型ボールミル

1時間につき

500円

紫外可視分光光度計

1時間につき

110円

高速ビデオカメラ

1時間につき

240円

温湿度測定装置

1時間につき

180円

微小硬さ試験機

1時間につき

940円

接触角測定装置

1時間につき

100円

分光測色計

1時間につき

110円

光沢度計

1時間につき

100円

振動試験機

1時間につき

300円

大型振動試験機

1時間につき

2,610円

電力計

1時間につき

100円

天びん

1時間につき

100円

備考 使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その使用時間又は端数の時間は、1時間として計算する。

別表第2(第6条関係)

(昭62規則91・昭63規則23・昭63規則100・平元規則35・平3規則20・平4規則24・平5規則40・平6規則35・平8規則27・平9規則41・平13規則50・平17規則40・平18規則31・平22規則10・平25規則67・平26規則3・平28規則36・平30規則36・平31規則12・平31規則13・令2規則8・令3規則20・令4規則9・令5規則6・一部改正)

区分

単位

手数料の額

木材等又は木製品関係

機械試験

引張試験

1試料につき

2,130円

圧縮試験

1試料につき

2,130円

曲げ試験

1試料につき

2,130円

せん断試験

1試料につき

2,130円

衝撃曲げ試験

1試料につき

2,130円

硬さ試験

1試料につき

2,130円

引抜抵抗試験

1試料につき

2,130円

木ねじ保持力試験

1試料につき

2,130円

物理試験

比重測定

1試料につき

2,000円

含水率測定

1試料につき

2,000円

収縮率測定

1試料につき

2,000円

吸水量測定

1試料につき

2,000円

吸湿率測定

1試料につき

1,620円

木材乾燥試験

1件1時間につき

1,620円

接着試験

不揮発分測定

1試料につき

1,620円

粘度測定

1試料につき

2,000円

保存性測定

1試料につき

2,000円

pH測定

1試料につき

2,000円

比重測定

1試料につき

2,000円

水混和性測定

1試料につき

2,000円

酢ビ混和性測定

1試料につき

2,000円

接触角測定

1試料につき

2,000円

常態接着力試験

1試料につき

2,130円

耐水接着力試験

1試料につき

2,130円

耐熱接着力試験

1試料につき

1,740円

耐温水接着力試験

1試料につき

1,740円

耐煮沸接着力試験

1試料につき

1,740円

煮沸繰返し試験

1試料につき

2,500円

浸せき画像離試験

1試料につき

1,740円

寒熱繰返し試験

1件1時間につき

560円

熱硬化試験

1試料につき

2,130円

製品性能試験

平面度測定

1件につき

2,130円

表面粗さ測定

1件につき

2,000円

繰返し荷重試験

1件1時間につき

1,020円

テーバー摩耗試験

1件につき

2,200円

恒温恒湿試験

1件1時間につき

460円

金属又は非金属等関係

機械試験

引張試験

 

 

(1) 異形材料

1試片につき

1,800円

(変位計を使用するときは、500円加算)

(2) 異形材料以外の材料

1試片につき

1,590円

(変位計を使用するときは、500円加算)

圧縮試験

1試片につき

1,590円

(変位計を使用するときは、500円加算)

抗折試験

1試片につき

1,590円

(変位計を使用するときは、500円加算)

曲げ試験



(1) 異形材料

1試片につき

1,800円

(変位計を使用するときは、500円加算)

(2) 異形材料以外の材料

1試片につき

1,590円

(変位計を使用するときは、500円加算)

硬さ試験

1試片(測定箇所5箇所以内)につき

960円

高温硬さ試験

1試片(測定箇所5箇所以内)につき

3,070円

微小硬さ試験

1試片(測定箇所5箇所以内)につき

3,170円

衝撃試験

1試片につき

1,600円

せん断試験

1試片につき

1,590円

(変位計を使用するときは、500円加算)

へんぺい試験

1試片につき

1,590円

(変位計を使用するときは、500円加算)

摩耗試験

1試片につき

4,260円

テーバー摩耗試験

1試片につき

2,200円

落砂式摩耗試験

1試片につき

1,850円

往復しゆう動式摩擦摩耗試験

1試片(試験時間1時間以内)につき

2,970円

(1時間を超える試験にあつては、1時間を超える1時間までごとに380円加算)

スクラッチ試験

1試片につき

2,250円

疲労試験

1試片(試験時間1時間以内)につき

4,650円(1時間を超える試験にあつては、1時間を超える1時間までごとに1,510円加算)

回転曲げ疲労試験

1試片(試験時間1時間以内)につき

4,920円

(1時間を超える試験にあつては、1時間を超える1時間までごとに120円加算)

精密万能試験機による試験

 

 

(1) 引張試験

1試片につき

2,720円

(変位計を使用するときは、500円加算)

(2) 曲げ試験

1試片につき

2,720円

(変位計を使用するときは、500円加算)

(3) 圧縮試験

1試片につき

2,720円

(変位計を使用するときは、500円加算)

(4) 抗折試験

1試片につき

2,720円

(変位計を使用するときは、500円加算)

(5) せん断試験

1試片につき

2,720円

(変位計を使用するときは、500円加算)

振動試験

1試片(試験時間1時間以内)につき

3,400円

(1時間を超える試験にあつては、1時間を超える1時間までごとに1,660円加算)

大型振動試験

1試片(試験時間1時間以内)につき

4,550円

(1時間を超える試験にあつては、1時間を超える1時間までごとに2,610円加算)

物理試験

電子顕微鏡写真

1件(写真1枚)につき

3,590円

顕微鏡写真

1件(写真1枚)につき

3,300円

高温顕微鏡写真

1件(写真1枚)につき

3,070円

マクロ写真

1件(写真1枚)につき

3,300円

写真焼増し

1枚につき

530円

寸法測定

 

 

(1) 三次元測定機を使用しないもの

1試料につき

3,380円

(2) 三次元測定機を使用するもの

 

 

ア 接触式三次元測定機

1試料(測定項目20項目以内)につき

2,100円(測定項目を1項目増すごとに100円加算)

イ 非接触式三次元測定機

1試料につき

3,420円

質量測定

1試料につき

380円

表面粗さ形状測定

1試料につき

2,580円

粒度試験

1件につき

1,620円

熱分析

1試料につき

3,940円

加硫試験

1試料につき

1,410円

弾性試験

1試料につき

1,350円

黒鉛球状化率判定試験

1試料につき

3,200円

密度試験

 

 

(1) 含油していないもの

1試料につき

2,000円

(2) 含油しているもの

1試料につき

3,940円

分析試験

定性分析

 

 

(1) 化学試験

1成分につき

1,920円

(2) 発光分光分析

1試料(1元素)につき

3,500円(1元素増すごとに910円加算)

定量分析

 

 

(1) 鉄鋼材料

1成分につき

2,870円

(2) 非鉄金属材料

1成分につき

3,060円

(3) 特殊材料

1成分につき

3,300円

状態分析

1試料(1視野(マッピング分析にあつては、1視野1元素))につき

7,360円(マッピング分析にあつては、1元素増すごとに3,720円加算)

赤外分光分析

1試料につき

4,630円

紫外可視分光分析

1試料につき

1,980円

蛍光X線分析

1試料につき

3,360円

塗料又は皮膜関係

塗料試験

粘度試験

1試料につき

2,000円

密度試験

1試料につき

2,000円

貯蔵安定性試験

1試料につき

2,000円

塗料成分試験

1成分につき

2,000円

皮膜試験

鏡面光沢度試験

1試料につき

2,000円

不粘着乾燥性試験

1試料につき

1,650円

膜厚試験

1試料につき

2,000円

耐おもり落下性試験

1試料につき

1,590円

耐屈曲性試験

1試料につき

1,590円

引つかき硬度試験

1試料につき

2,000円

テーバー摩耗試験

1試料につき

2,200円

落砂式摩耗試験

1試料につき

1,850円

往復しゆう動式摩擦摩耗試験

1試料(試験時間1時間以内)につき

2,970円

(1時間を超える試験にあつては、1時間を超える1時間までごとに380円加算)

スクラッチ試験

1試料につき

2,250円

耐液体性試験

1試料につき

2,000円

硫酸銅試験

1試料につき

2,000円

促進耐候性試験(カーボンアーク法)

1件1時間につき

680円

(本市のカーボンを使用しないときは、330円)

促進耐候性試験(キセノンランプ法)

1件1時間につき

1,180円

(本市のランプを使用しないときは、940円)

恒温恒湿試験

 

 

(1) 大型恒温恒湿低温槽を使用しないもの

1件1時間につき

390円

(2) 大型恒温恒湿低温槽を使用するもの

1件1時間につき

940円

老化試験

1件1時間につき

340円

耐加熱性試験

1件1時間につき

340円

寒熱繰返し試験

1件1時間につき

560円

塩水噴霧試験

1件1時間につき

470円

耐汚染性試験

1試料につき

2,000円

測色試験

1試料につき

2,000円

エリクセン試験

1試料につき

1,590円

耐カッピング性試験

1試料につき

1,590円

付着性試験

1試料につき

2,000円

付着量試験

1試料につき

3,360円

接触角試験

1試料につき

2,000円

複合サイクル試験

1件1時間につき

480円

屋外暴露試験

1件1か月につき

2,100円

屋外暴露耐候性試験

1件1か月につき

2,100円

電子電気関係

電子計算機による解析

1件1時間につき

5,010円

電気試験

マイコン応用機器の性能試験

1件につき

4,470円

電子回路試験

1件につき

1,720円

電気計器精度試験

1件につき

880円

電力測定試験

1件につき

660円

電気信号測定試験

1件につき

1,300円

試験用試料の作成

木材等又は木製品関係

接着試験用試料

1件につき

3,300円

接着試験用試料以外の試料

1件につき

1,620円

金属又は非金属等関係

(1) イオンミリング装置を使用しないで作成する試料



ア 簡易なもの(切断その他これと同等の工数を必要とするもの)

1件につき

1,670円

イ 複雑なもの(研磨その他これと同等の工数を必要とするもの)

1件につき

2,680円

ウ 非常に複雑なもの(研削、塗布その他これらと同等の工数を必要とするもの)

1件につき

5,100円

(2) イオンミリング装置を使用して作成する試料

1件につき

5,070円

塗料又は皮膜関係

(1) イオンミリング装置を使用しないで作成する試料



ア 簡易なもの(切断その他これと同等の工数を必要とするもの)

1件につき

1,670円

イ 複雑なもの(研磨その他これと同等の工数を必要とするもの)

1件につき

2,680円

ウ 非常に複雑なもの(研削、塗布その他これらと同等の工数を必要とするもの)

1件につき

5,100円

(2) イオンミリング装置を使用して作成する試料

1件につき

5,070円

電子電気関係

電気試験用試料

1件につき

1,620円

意匠図案の作成

1点1時間につき

4,040円

工業製品の試作

1点1時間につき

990円

試験又は検査に関する証明

1件につき

370円

備考 1件1時間又は1点1時間を単位として行う試験等にあつては、試験等の時間が1時間に満たないとき、又は試験等の時間に1時間未満の端数があるときは、その試験等の時間又は端数の時間は、1時間として、1件1か月を単位として行う試験にあつては、試験時間が1か月に満たないとき、又は試験時間に1か月未満の端数があるときは、その試験時間又は端数の時間は、1か月として計算する。

広島市工業技術センター条例施行規則

昭和62年5月1日 規則第47号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和62年5月1日 規則第47号
昭和62年12月24日 規則第91号
昭和63年3月31日 規則第23号
昭和63年12月26日 規則第100号
平成元年3月31日 規則第35号
平成2年3月30日 規則第20号
平成3年3月30日 規則第20号
平成3年11月22日 規則第93号
平成4年3月31日 規則第24号
平成5年3月31日 規則第40号
平成6年3月31日 規則第35号
平成7年3月31日 規則第37号
平成8年3月29日 規則第27号
平成9年3月31日 規則第41号
平成10年3月31日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第50号
平成14年3月28日 規則第37号
平成17年3月31日 規則第40号
平成17年8月3日 規則第127号
平成18年3月30日 規則第31号
平成20年11月27日 規則第104号
平成22年3月30日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第67号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年2月28日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第36号
平成29年3月30日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第36号
平成31年3月15日 規則第12号
平成31年3月15日 規則第13号
令和2年1月28日 規則第2号
令和2年3月13日 規則第8号
令和3年2月26日 規則第6号
令和3年3月29日 規則第20号
令和4年3月4日 規則第9号
令和5年2月28日 規則第6号