○広島市工業技術センター条例
昭和62年3月19日
条例第6号
広島市工芸指導所条例(昭和23年10月4日広島市条例第47号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 工業技術の指導、人材の育成等を行うことにより、中小企業の技術力の向上を図り、もつて中小企業の振興及び発展に寄与するため、広島市工業技術センター(以下「工業技術センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 工業技術センターは、広島市中区千田町三丁目8番24号に置く。
(事業)
第3条 工業技術センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 工業技術に関する指導、相談及び調査研究
(2) 工業技術に関する情報の収集及び提供
(3) 工業技術に関する研修会及び講習会の開催
(4) 工業製品及び原材料に関する試験及び検査
(5) 工業製品の試作、設計及び意匠図案の作成
(6) その他市長が必要と認める事業
(工作設備又は試験設備の使用許可)
第4条 工業技術センターの工作設備又は試験設備(以下「設備」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、設備の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、設備の使用を許可しない。
(1) 秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(入館の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理運営上支障があると認められる者
(使用料)
第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、1件1時間につき3,590円の範囲内において規則で定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用の許可の際、納付しなければならない。
(平元条例9・平9条例14・平26条例1・平31条例1・平31条例8・一部改正)
2 前項の手数料は、試験等の依頼の際、徴収する。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料又は手数料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。
(使用料及び手数料の不返還)
第10条 既納の使用料及び手数料は、返還しない。ただし、使用者又は試験等を依頼した者の責めに帰することができない理由により、使用することができない場合及び試験等を受けることができない場合は、この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに掲げる事態が発生したとき。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、設備の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の損害賠償責任)
第15条 本市は、第12条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第16条 工業技術センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例103・全改)
(指定管理者の指定の手続)
第17条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。
(1) 中小企業の平等な工業技術センターの利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、工業技術センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた工業技術センターの管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例103・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、工業技術センターの管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(平17条例103・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工業技術センターの事業の実施に関すること。
(2) 工業技術センターの設備の使用の許可に関すること。
(3) 工業技術センターへの入館の制限に関すること。
(4) 工業技術センターの施設並びに工作設備及び試験設備の維持管理に関すること。
(5) その他市長が定める業務
(平17条例103・追加)
(委任規定)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平4条例14・旧第16条繰下、平17条例103・旧第17条繰下)
附則
1 この条例は、昭和62年5月6日から施行する。
3 広島市工芸指導所使用料及び手数料条例は、廃止する。
4 この条例の施行の際現になされている広島市工芸指導所の工作設備又は試験設備の使用の申請及び許可並びに広島市工芸指導所における検査、試験等の依頼は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなし、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月25日条例第15号 抄)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(3)まで 略
(4) 施行日前に請求のあつた広島市工業技術センター及び広島市衛生研究所における証明書の交付に係る手数料
附則(平成元年3月30日条例第9号 抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)及び(2) 略
(3) 施行日前に請求のあつた広島市工業技術センター、広島市児童療育指導センター、保健所、広島市立舟入病院、広島市衛生研究所、社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院における診断書又は証明書の交付に係る手数料
附則(平成4年3月27日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第14号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に依頼のあった試験若しくは検査又は試作、設計若しくは意匠図案の作成に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成17年7月8日条例第103号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第16条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(3)まで 略
(4) 施行日前に依頼のあった広島市工業技術センター及び広島市衛生研究所における試験若しくは検査又は試作、設計若しくは意匠図案の作成に係る手数料
(5) 施行日前に請求のあった広島市工業技術センター、広島市こども療育センター、保健センター、広島市精神保健福祉センター、広島市衛生研究所及び広島市医師会運営・安芸市民病院における証明書又は診断書の作成に係る手数料
附則(平成31年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号 抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(3)まで 略
(4) 施行日前に依頼のあった広島市工業技術センター及び広島市衛生研究所における試験若しくは検査又は試作、設計若しくは意匠図案の作成に係る手数料
附則(令和3年3月29日条例第14号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に依頼のあった設計に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(昭63条例15・平元条例9・平9条例14・平26条例1・平31条例8・令3条例14・一部改正)
区分 | 単位 | 手数料の額 | |
木材等又は木製品関係 | 機械試験 | 1試料につき | 2,130円 |
物理試験 | 1試料又は1件1時間につき | 2,000 | |
接着試験 | 1試料又は1件1時間につき | 2,500 | |
製品性能試験 | 1件又は1件1時間につき | 2,200 | |
金属又は非金属等関係 | 機械試験 | 1試片につき | 4,920 |
物理試験 | 1件、1枚又は1試料につき | 3,940 | |
分析試験 | 1試料又は1成分につき | 7,360 | |
塗料又は皮膜関係 | 塗料試験 | 1試料又は1成分につき | 2,000 |
皮膜試験 | 1試料、1件1時間又は1件1か月につき | 3,360 | |
電子電気関係 | 電子計算機による解析 | 1件1時間につき | 5,010 |
電気試験 | 1件につき | 4,470 | |
試験用試料の作成 | 1件につき | 5,100 | |
意匠図案の作成 | 1点1時間につき | 4,040 | |
工業製品の試作 | 1点1時間につき | 990 | |
試験又は検査に関する証明 | 1件につき | 370 |