○広島市平和記念公園レストハウス条例施行規則
昭和39年9月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市平和記念公園レストハウス条例(昭和39年広島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平30規則72・一部改正)
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市平和記念公園レストハウス(以下「レストハウス」という。)は、年中無休とし、開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に休館し、又は開館時間を変更することがある。
(1) 3月1日から11月30日まで 午前8時30分から午後6時(8月5日及び同月6日にあつては午後8時、これらの日を除く8月の各日にあつては午後7時)まで
(2) 12月1日から翌年2月末日まで 午前8時30分から午後5時まで
(昭40規則33・平17規則157・平25規則74・平30規則72・一部改正)
(使用許可の手続)
第3条 条例第4条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 使用許可の申請は、その申請に係る使用日の1年前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(平30規則72・追加)
2 条例第4条第1項に規定する専用使用の場合に限り市長の許可を要する施設は、休憩・喫茶室とする。
(平30規則72・追加)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則157・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正、平30規則72・旧第3条繰下・一部改正)
(平30規則72・追加)
(平30規則72・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月31日規則第69号)
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成17年9月6日規則第157号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日規則第74号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第72号)
この規則は、広島市平和記念公園レストハウス条例の一部を改正する条例(平成30年広島市条例第49号)の施行の日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
(平30規則72・追加)
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
円 | |||
拡声装置(ワイヤレスマイクを含む。) | 1式につき | 1,270 | 電池を含む。 |
ビデオプロジェクター | 1式につき | 1,100 | |
スクリーン | 1式につき | 530 | |
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 80 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |
備考
1 この表に定める額は、1時間までごとの金額である。
2 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。