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○広島市平和記念公園レストハウス条例施行規則

昭和39年9月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市平和記念公園レストハウス条例(昭和39年広島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平30規則72・一部改正)

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市平和記念公園レストハウス(以下「レストハウス」という。)は、年中無休とし、開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に休館し、又は開館時間を変更することがある。

(1) 3月1日から11月30日まで 午前8時30分から午後6時(8月5日及び同月6日にあつては午後8時、これらの日を除く8月の各日にあつては午後7時)まで

(2) 12月1日から翌年2月末日まで 午前8時30分から午後5時まで

2 条例第13条第1項の規定によりレストハウスの管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する開館時間を延長することができる。

(昭40規則33・平17規則157・平25規則74・平30規則72・一部改正)

(使用許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用許可の申請は、その申請に係る使用日の1年前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

(平30規則72・追加)

(使用許可を要する施設等)

第4条 条例第4条第1項の市長の定める施設及びその附属設備は、施設にあつては多目的室とし、附属設備にあつては別表に掲げる附属設備とする。

2 条例第4条第1項に規定する専用使用の場合に限り市長の許可を要する施設は、休憩・喫茶室とする。

(平30規則72・追加)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則157・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正、平30規則72・旧第3条繰下・一部改正)

(附属設備の利用料金等)

第6条 条例別表(2)の表の市長の定める額は、別表に定める額とする。

2 条例第17条第7項の規定により同条第1項第2項及び第5項の規定を同条第6項の場合について準用する場合における別表の規定の適用については、同表中「金額」とあるのは、「使用料の額」とする。

(平30規則72・追加)

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)

第7条 条例第13条第1項の規定によりレストハウスの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平30規則72・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月31日規則第69号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成17年9月6日規則第157号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年6月26日規則第74号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日規則第72号)

この規則は、広島市平和記念公園レストハウス条例の一部を改正する条例(平成30年広島市条例第49号)の施行の日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

(平30規則72・追加)

品名

単位

金額

摘要




拡声装置(ワイヤレスマイクを含む。)

1式につき

1,270

電池を含む。

ビデオプロジェクター

1式につき

1,100


スクリーン

1式につき

530


電源装置

1キロワットまでごとに

80

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

備考

1 この表に定める額は、1時間までごとの金額である。

2 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

広島市平和記念公園レストハウス条例施行規則

昭和39年9月1日 規則第42号

(令和2年7月1日施行)