○広島市平和記念公園レストハウス条例
昭和39年7月10日
条例第35号
(目的及び設置)
第1条 住民及び旅行者の利便に供するため、広島市平和記念公園レストハウス(以下「レストハウス」という。)を設置する。
(位置)
第2条 レストハウスは、広島市中区中島町1番1号に置く。
(昭40条例17・昭54条例55・昭57条例49・一部改正)
(事業)
第3条 レストハウスは、第1条の目的を達成するため、市長が必要と認める事業を行う。
(平30条例49・全改)
(使用の許可)
第4条 レストハウスの施設及びその附属設備(市長の定める施設及びその附属設備に限る。)を使用しようとする者(市長の定める施設にあつては、専用して使用しようとする者に限る。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、レストハウスの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(平30条例49・追加)
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、レストハウスの施設及びその附属設備の使用の許可をしない。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) レストハウスの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 会合の性質が騒じようを起こすおそれがあるとき。
(4) 故意に使用目的を偽つていると認められるとき。
(5) その他管理運営上支障があるとき。
2 レストハウスの施設及びその附属設備は、引き続き7日を超えてはその使用を許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平30条例49・追加)
(入館の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理運営上支障があると認められる者
(昭57条例49・一部改正、平30条例49・旧第4条繰下・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、レストハウスの施設及びその附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(平30条例49・追加)
(特別設備の設置の許可)
第8条 レストハウスの施設を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(平30条例49・追加)
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(3) 第5条第1項各号に規定する事態が発生したとき。
(平30条例49・追加)
(原状回復義務)
第10条 使用者は、レストハウスの施設及びその附属設備の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(平30条例49・追加)
(損害賠償義務)
第11条 レストハウスの施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(昭57条例49・旧第6条繰上、平30条例49・旧第5条繰下・一部改正)
(市の損害賠償責任)
第12条 本市は、第9条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。
(平30条例49・追加)
(指定管理者による管理)
第13条 レストハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例102・全改、平30条例49・旧第6条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の手続)
第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。
(1) 住民及び旅行者の平等なレストハウスの利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、レストハウスの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿つたレストハウスの管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例102・追加、平30条例49・旧第7条繰下)
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、レストハウスの管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(平17条例102・追加、平30条例49・旧第8条繰下)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) レストハウスの施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) レストハウスの事業の実施に関すること。
(3) レストハウスの使用の許可に関すること。
(4) レストハウスへの入館の制限に関すること。
(5) レストハウスの特別設備の設置の許可に関すること。
(6) その他市長が定める業務
(平17条例102・追加、平30条例49・旧第9条繰下・一部改正)
(利用料金等)
第17条 使用者は、指定管理者にレストハウスの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、使用の許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。
6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長がレストハウスの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。
(平30条例49・追加)
(委任規定)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭57条例49・旧第8条繰上、平17条例102・旧第7条繰下、平30条例49・旧第10条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年9月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第55号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第49号)
この条例は、昭和57年9月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月8日条例第102号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年12月17日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から起算して1年8か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和元年規則第1号で令和2年7月1日から施行)
2 改正後の第17条第3項及び第5項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第17条関係)
(平30条例49・追加)
(1) 施設
区分 | 金額(1時間までごとに) |
円 | |
多目的室 | 3,160 |
休憩・喫茶室 | 3,350 |
備考 商品の展示又は陳列のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の2倍の額とする。
(2) 附属設備 市長の定める額