○広島平和記念資料館条例施行規則
平成6年5月31日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島平和記念資料館条例(平成6年広島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 広島平和記念資料館(以下「資料館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア ホール
12月29日から翌年1月2日まで
イ 情報資料室
12月29日から翌年1月1日まで
ウ 附属展示施設
(ア) 月曜日(その日が8月6日に当たるときは、その日を除く。)。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日
(イ) 休日の翌日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その直後の日曜日、土曜日又は休日でない日
(ウ) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
ア 展示室
(ア) 3月1日から7月31日まで及び9月1日から11月30日まで 午前8時30分から午後6時まで。ただし、入館できる時間は、午後5時30分までとする。
(イ) 8月1日から同月4日まで及び同月7日から同月31日まで 午前8時30分から午後7時まで。ただし、入館できる時間は、午後6時30分までとする。
(ウ) 8月5日及び同月6日 午前8時30分から午後8時まで。ただし、入館できる時間は、午後7時30分までとする。
(エ) 12月1日から翌年2月末日まで 午前8時30分から午後5時まで。ただし、入館できる時間は、午後4時30分までとする。
イ ホール
午前9時から午後9時まで
ウ 情報資料室及び附属展示施設
午前9時から午後5時まで
(平15規則31・平17規則39・平24規則86・平25規則66・平28規則34・一部改正)
(観覧券等の交付等)
第3条 条例第5条第1項の規定により観覧料を納付した者に対しては、所定の観覧券を交付する。
2 市長は、特別の事情があると認めたときは、優待観覧券又は招待券を発行することがある。
2 使用許可の申請は、その申請に係る使用日の6か月前(修学講習(平和学習、被爆体験の継承等平和を考える場として使用するものをいう。)に係る使用にあっては、1年前)のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平17規則126・一部改正)
(附属設備の使用料)
第5条 資料館の附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。
(1) 原爆障害者章、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者が、当該原爆障害者章、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証を提示して入館する場合 観覧料の全額
(2) 公の団体、公益法人、公共的団体が使用する場合で、その使用目的が公益上その他市長において適当と認める場合 使用料の2割を減額
(3) その他市長において観覧料又は使用料の減免を適当と認める場合 市長が適当と認める額
2 前項第2号の規定は、附属設備の使用料については、適用しない。
3 使用料の減免を受けようとする者は、第4条第1項の申請書を提出する際に、所定の申請書により市長に申請しなければならない。
(平7規則116・平20規則44・令2規則23・一部改正)
(使用料の返還)
第7条 次に掲げる場合は、使用料の全額を返還する。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができない場合
(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合
2 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合は、使用料の半額を返還する。
(資料の出品、寄託及び寄贈の手続)
第8条 資料館に原子爆弾による被災又は平和に関する資料を出品、寄託又は寄贈をしようとする者は、資料の出品、寄託又は寄贈に係る契約書を市長と交わすものとする。
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第9条 条例第19条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第19条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則126・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)
附則
1 この規則は、平成6年6月1日から施行する。
2 広島平和記念館条例施行規則(昭和30年広島市規則第19号)は、廃止する。
附則(平成7年10月31日規則第116号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第40号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可のあった広島平和記念資料館の附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第39号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月3日規則第126号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第44号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第86号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第66号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号 抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市と畜場、保健センター及び広島市青少年センターの使用に係る使用料
附則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第8号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可のあった広島市留学生会館及び広島平和記念資料館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平9規則40・平26規則2・平31規則8・一部改正)
品名 | 単位 | 使用料の額 | 超過使用料の額(30分までごとに) |
ロアーホリゾントライト | 1式につき | 円 640 | 円 100 |
アッパーホリゾントライト | 860 | 140 | |
ボーダーライト | 520 | 85 | |
シーリングライト | 1台につき | 200 | 35 |
サスペンションライト | |||
スポットライト | |||
拡声装置 | 1式につき | 1,620 | 260 |
ダイナミックマイク | 1本につき | 520 | 85 |
コンデンサーマイク | |||
ワイヤレスマイク | 1,100 | 180 | |
ステージスピーカー | 1式につき | 3,180 | 520 |
カセットテープレコーダー | 1台につき | ||
デジタルオーディオテープレコーダー | |||
コンパクトディスクプレーヤー | |||
16ミリ映写機 | 3,300 | 530 | |
スライド映写機 | 2,200 | 365 | |
ビデオプロジェクター | 22,000 | 3,680 | |
ビデオデッキ | 3,180 | 520 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 2,650 | 440 | |
オーバーヘッドカメラ | |||
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 250 | 45 |
備考
1 この表に定める使用料の額(超過使用料の額を除く。)は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後4時まで)又は夜間(午後5時から午後9時まで)の区分で使用する場合の使用料の額をいい、午前午後(午前9時から午後4時まで)又は午後夜間(午後1時から午後9時まで)の区分で使用する場合の使用料の額はその額の2倍の額とし、1日(午前9時から午後9時まで)の区分で使用する場合の使用料の額はその額の3倍の額とする。
2 取付け及び操作は、職員の指示に従って、使用者において行うものとする。
3 電源装置の使用料については、持込電気器具の定格消費電力につき算定する。