○広島平和記念資料館条例
平成6年3月31日
条例第13号
広島平和記念資料館条例(昭和30年広島市条例第23号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 原子爆弾による被害の実相をあらゆる国々の人々に伝え、ヒロシマの心である核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に寄与するため、広島平和記念資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 資料館は、広島市中区中島町1番2号に置く。
(附属展示施設)
第2条の2 資料館に次のとおり附属展示施設を置く。
名称 | 位置 |
広島平和記念資料館旧広島逓信病院外来棟平和資料館 | 広島市中区東白島町19番12号 |
広島平和記念資料館シュモーハウス | 広島市中区江波二本松一丁目2番43号 |
(平24条例46・追加、令8条例10・一部改正)
(事業)
第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 原子爆弾による被災及び平和に関する資料の収集、保管、展示及び供用
(2) 原子爆弾による被災に関する調査研究
(3) 平和学習、被爆体験の継承等平和を考える場の提供
(4) その他市長において必要と認める事業
(平7条例3・一部改正)
(入館の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者
(2) 資料若しくは建物若しくはその附属設備をき損し、他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) 管理運営上必要な指示に従わない者
(5) その他管理運営上支障があると認められる者
(観覧料)
第5条 資料館(附属展示施設その他市長の定める施設を除く。)に展示している資料を観覧しようとする者は、観覧の際、別表第1に掲げる額の観覧料を納付しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平11条例7・平19条例9・平24条例46・平28条例16・一部改正)
(使用許可)
第6条 資料館のホール及びその附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、資料館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 資料館のホール又はその附属設備をき損するおそれがあるとき。
(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。
(4) 故意に使用目的を偽っていると認められるとき。
(5) その他管理運営上支障があるとき。
2 資料館のホール及びその附属設備は、引き続き3日を超えては使用することはできない。ただし、市長において特別の必要があると認めるとき、又は資料館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(特別設備の設置の許可)
第8条 資料館のホールを使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(観覧料又は使用料の減免)
第10条 市長は、特別の事情があると認めるときは、観覧料又は使用料を減免することができる。
(観覧料及び使用料の不返還)
第11条 既納の観覧料及び使用料は、返還しない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、資料館のホール及びその附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(1) 使用者がこの条例の規定又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(3) 第7条第1項各号に掲げる事態が発生したとき。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、資料館のホール及びその附属設備の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第15条 資料館の資料又は建物若しくはその附属設備等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の損害賠償責任)
第16条 本市は、第13条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(資料の出品、寄託及び寄贈)
第17条 資料館は、原子爆弾による被災又は平和に関する資料の出品、寄託又は寄贈を受けることができる。
2 天災その他避けることができない事情により、出品又は寄託を受けた資料がき損又は滅失することがあっても、本市は、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第18条 資料館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例101・全改)
(指定管理者の指定の手続)
第19条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。
(1) 利用者の平等な資料館の利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、資料館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿った資料館の管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例101・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第20条 指定管理者は、資料館の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(平17条例101・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第21条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 資料館の事業の実施に関すること。
(2) 資料館への入館の制限に関すること。
(3) 資料館の使用の許可に関すること。
(4) 資料館の特別設備の設置の許可に関すること。
(5) 資料館の建物及び設備の維持管理に関すること。
(6) その他市長が定める業務
(平17条例101・追加)
(委任規定)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平10条例24・旧第18条繰下、平17条例101・旧第19条繰下)
附則
1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。
2 広島平和記念館条例(昭和30年広島市条例第21号)は、廃止する。
附則(平成7年3月20日条例第3号 抄)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第10号 抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった区民文化センター、広島国際会議場、広島平和記念資料館、広島ユース・ホステル、広島市西新天地公共広場、広島市森林公園、広島市と畜場、広島市国際青年会館、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市現代美術館、広島市文化創造センター、広島市総合屋内プール、広島市スポーツセンター、広島市運動場及び広島市民球場の使用に係る使用料
附則(平成10年3月31日条例第24号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月8日条例第101号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第18条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年2月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第46号)
この条例は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)及び(2) 略
(3) 施行日前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市湯来農村環境改善センター、地域交流センター、公民館、広島市青少年センター、少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの使用に係る使用料
附則(平成27年9月30日条例第48号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の広島平和記念資料館の資料の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号 抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)及び(2) 略
(3) 施行日前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市湯来農村環境改善センター、地域交流センター、公民館、広島市青少年センター及び少年自然の家の使用に係る使用料
附則(令和8年3月27日条例第10号)
この条例は、令和8年5月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平27条例48・一部改正)
区分 | 単位 | 観覧料の額 | |
個人で観覧する場合 | 小人 | 1回につき | 円 100 |
大人 | 200 | ||
大人が30人以上の団体で観覧する場合 | 1人1回につき | 160 | |
備考 この表において「大人」とは、小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。
別表第2(第9条関係)
(平9条例10・平26条例1・平31条例8・一部改正)
(1) 資料館のホールの使用料
区分 | 使用料の額 | 超過使用料の額 (30分までごとに) | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 | 午後 夜間 | 1日 | 午前9時から午後5時までの時間 | その他の時間 | |||
入場料等を徴収しない場合 | 平日 | 円 17,180 | 円 19,100 | 円 31,800 | 円 29,030 | 円 40,660 | 円 54,460 | 円 3,720 | 円 7,460 | |
土曜日、日曜日又は休日 | 20,600 | 22,840 | 38,110 | 34,800 | 48,790 | 65,340 | 4,480 | 8,960 | ||
入場料等を徴収する場合 | 入場料等の最高の額が1,000円未満のとき | 平日 | 25,720 | 28,620 | 47,720 | 43,560 | 60,960 | 81,680 | 5,550 | 11,200 |
土曜日、日曜日又は休日 | 30,860 | 34,270 | 57,110 | 52,200 | 73,150 | 98,030 | 6,720 | 13,440 | ||
入場料等の最高の額が1,000円以上のとき | 平日 | 34,370 | 38,220 | 63,630 | 58,080 | 81,350 | 108,930 | 7,460 | 14,940 | |
土曜日、日曜日又は休日 | 41,200 | 45,700 | 76,230 | 69,610 | 97,600 | 130,700 | 8,960 | 17,920 | ||
備考
1 この表において「入場料等」とは、使用者が入場者から徴収する入場料、観覧料その他これらに類する金銭をいう。
2 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 この表において、「午前」とは午前9時から正午までをいい、「午後」とは午後1時から午後4時までをいい、「夜間」とは午後5時から午後9時までをいい、「午前午後」とは午前9時から午後4時までをいい、「午後夜間」とは午後1時から午後9時までをいい、「1日」とは午前9時から午後9時までをいう。
(2) 附属設備の使用料 市長の定める額