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○広島国際会議場条例施行規則

平成元年6月2日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島国際会議場条例(平成元年広島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島国際会議場(以下「会議場」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前9時から午後9時まで

2 条例第12条第1項の規定により会議場の管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(平3規則19・平12規則39・平14規則36・平17規則172・平18規則7・令4規則6・一部改正)

(使用許可の手続)

第3条 条例第3条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用許可の申請は、その申請に係る使用日の1年前(大ホールの使用に伴わないリハーサル室又は控室の使用にあっては、1か月前)のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第3条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

(平2規則19・一部改正)

第4条 条例第3条第1項の専用して使用する者に限り市長の許可を要する施設は、会議運営事務室ロビーとする。

(平18規則7・令4規則6・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第13条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第13条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則172・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)

(附属設備の利用料金等)

第6条 条例別表(2)の市長の定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第16条第7項の規定により同条第1項第2項及び第5項の規定を同条第6項の場合について準用する場合における別表の規定の適用については、同表中「金額」とあるのは「使用料の額」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(平17規則172・旧第5条繰下・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)

第7条 条例第12条第1項の規定により会議場の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則172・追加)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第19号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第19号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第39号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に許可のあった広島国際会議場の附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第36号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(/平成17年9月16日規則第172号/平成18年2月24日規則第7号/)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第8号 抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年2月24日規則第6号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平9規則39・平14規則36・平17規則172・平26規則2・平31規則8・令4規則6・令4規則11・一部改正)

区分

品名

単位

金額

摘要

舞台設備

平台

縦 1.8メートル

横 1.8メートル

1個につき

740円

 

縦 1.5メートル

横 1.8メートル

1個につき

630円

 

縦 1.2メートル

横 1.8メートル

1個につき

630円

 

縦 0.9メートル

横 1.8メートル

1個につき

510円

 

縦 0.6メートル

横 1.8メートル

1個につき

410円

 

ひ毛せん

1枚につき

300円

 

高座用座布団

1枚につき

100円

 

長座布団

1枚につき

100円

 

地がすり

1式につき

4,350円

2枚を1式とする。

上敷

1枚につき

510円

 

金びょうぶ

半双につき

1,800円

 

半双につき

1,170円

 

半双につき

510円

 

指揮者台

1式につき

1,270円

指揮者用譜面台1脚を含む。

譜面台

1脚につき

100円

 

譜面灯

1台につき

100円

 

めくり台

1脚につき

2,110円

 

舞台机

1脚につき

200円

 

ピアノ用椅子

1脚につき

300円

 

コントラバス用椅子

1脚につき

300円

 

演奏者用椅子

1脚につき

100円

 

チェロ台

1台につき

630円

 

バレエ用シート

1式につき

5,420円

15枚を1式とする。

可動式ステージ

1枚につき

1,580円

 

ドライアイスマシン

1台につき

3,820円

ドライアイスを除く。

楽器

フルコンサートピアノ

外国製

1台につき

16,420円

調律料は、使用者の負担とする。

日本製

1台につき

11,000円

セミコンサートピアノ

1台につき

7,660円

アップライトピアノ

1台につき

4,350円

チェンバロ

1台につき

16,420円

パイプオルガン

1台につき

16,420円

 

電子オルガン

1台につき

6,490円

 

照明設備

照明Aセット

〔サスペンションライト 40台

シーリングライト 24台

フロントライト 24台

ロアーホリゾントライト 1式

アッパーホリゾントライト 1式〕

1式につき

20,800円

 

照明Bセット

〔サスペンションライト 20台

シーリングライト 12台

フロントライト 16台〕

1式につき

8,730円

 

ロアーホリゾントライト

1式につき

2,650円

 

アッパーホリゾントライト

1式につき

2,650円

 

シーリングライト

1式につき

2,650円

 

フォロースポットライト

2キロワットまで

1台につき

4,350円

 

1キロワットまで

1台につき

510円

 

サスペンションライト

1キロワット

1台につき

300円

 

750ワット

1台につき

200円

 

500ワット

1台につき

100円

 

エリプソイダルスポットライト

1台につき

510円

 

オーロラマシン

1台につき

840円

 

ファイヤーエフェクトマシン

1台につき

840円

 

カレイドスコープ

1台につき

1,580円

プロジェクタースポット及び先玉レンズを含む。

芯なしダブルマシン

1台につき

1,580円

エフェクトマシン

1台につき

1,580円

リニヤエフェクトマシン

1台につき

1,580円

リップルマシン

1台につき

1,580円

スライドキャリア

1台につき

1,580円

ストロボスコープ

1台につき

1,580円

 

ミラーボール

1台につき

1,580円

 

ストリップライト

1台につき

510円

 

手元灯

1個につき

100円

 

レールライト

1台につき

100円

 

音響設備

拡声装置

1式につき

8,730円

 

ダイナミックマイク

1本につき

1,040円

 

コンデンサーマイク

1本につき

1,580円

 

3点つり用マイク

1本につき

1,800円

 

ワイヤレスマイク

1本につき

3,180円

電池を含む。

床上型マイクスタンド

1本につき

300円

 

卓上型マイクスタンド

1本につき

100円

 

3点つり装置

1式につき

1,040円

マイクを除く。

1点つり装置

1式につき

1,040円

マイクを除く。

効果アンプ

1台につき

2,110円

 

ステージスピーカー

1式につき

3,180円

 

1式につき

2,110円

 

ミキサー

1台につき

4,350円

可搬型のものをいう。

コンポーネントステレオ

1台につき

630円

 

ワイヤレスアンプ

1台につき

3,180円

 

オープンテープレコーダー

1台につき

4,350円

 

カセットテープレコーダー

1台につき

3,180円

 

デジタルオーディオテープレコーダー

1台につき

3,180円

 

ミニディスクレコーダー

1台につき

3,180円

 

ラジオカセットレコーダー

1台につき

510円

 

コンパクトディスクプレーヤー

1台につき

3,180円

 

レコードプレーヤー

1台につき

2,110円

 

同時通訳設備

同時通訳装置(据付型)

3チャンネル以下のもの

1式につき

38,420円

 

3チャンネルを超えるもの

1チャンネルにつき

38,420円に3チャンネルを超える1チャンネルまでごとに5,420円を加算して得た額

 

同時通訳装置(可搬型)

1式につき

27,420円

 

同時通訳ブース(可搬型)

1台につき

27,420円

 

レシーバー

1個につき

410円

電池を含む。

映像設備

オーバーヘッドプロジェクター

1200ワット

1台につき

11,000円

 

575ワット

1台につき

2,650円

 

400ワット

1台につき

1,580円

 

35ミリ映写機

1台につき

16,420円

 

16ミリ映写機

据付型

1台につき

11,000円

 

可搬型

1台につき

5,960円

 

スライド映写機

据付型

1台につき

11,000円

 

可搬型

1台につき

2,650円

 

ディゾルブコントローラー

1台につき

2,650円

 

ハイビジョンビデオプロジェクター

1台につき

164,460円

 

ビデオプロジェクター

1台につき

22,000円

 

ビデオデッキ

1台につき

3,180円

 

ビデオモニター

1台につき

3,180円

 

レーザーポインター

1個につき

1,040円

 

オーバーヘッドカメラ

1台につき

2,650円

 

スクリーン

1枚につき

5,420円

 

1枚につき

3,180円

 

1枚につき

1,580円

 

その他

演台

1式につき

2,110円

花台を含む。

司会者台

1台につき

1,580円

 

ホワイトボード

1台につき

510円

 

万国旗

1枚につき

200円

 

万国旗用ポール

1本につき

200円

 

ロッカー

1個につき

100円

楽屋に設置されたものを除く。

テレビ中継設備

1式につき

11,000円

 

ラジオ中継設備

1式につき

5,420円

 

電源装置

1キロワットまでごとに

300円

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

備考

1 この表における同時通訳設備及びハイビジョンビデオプロジェクターの利用料金は1日(午前9時から午後9時まで)ごとに、ロッカーの利用料金は1回ごとに、その他の附属設備を使用する場合で、大ホール、リハーサル室又は控室で使用するときの利用料金は午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後4時まで)及び夜間(午後5時から午後9時まで)のそれぞれごとに、国際会議ホール、大会議室、中会議室、小会議室、会議運営事務室、会議運営事務室ロビー又は展示室で使用するときの利用料金は午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後9時まで)のそれぞれごとに徴収する。

2 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

広島国際会議場条例施行規則

平成元年6月2日 規則第98号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 記念施設
沿革情報
平成元年6月2日 規則第98号
平成2年3月30日 規則第19号
平成3年3月30日 規則第19号
平成9年3月31日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第39号
平成14年3月28日 規則第36号
平成17年9月16日 規則第172号
平成18年2月24日 規則第7号
平成20年11月27日 規則第104号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年2月28日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第8号
令和4年2月24日 規則第6号
令和4年3月23日 規則第11号