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○広島国際会議場条例

平成元年3月20日

条例第12号

(目的及び設置)

第1条 本市における国際交流の推進及び市民の文化の向上を図るため、広島国際会議場(以下「会議場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 会議場は、広島市中区中島町1番5号に置く。

(使用の許可)

第3条 会議場の施設及びその附属設備(市長の定める施設及びその附属設備を除く。)を使用しようとする者(市長の定める施設にあつては、専用して使用しようとする者に限る。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、会議場の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 市長は、第1条の目的以外の目的に使用する場合であつても、使用の用途が適当であると認めるときは、第1項の許可をすることができる。

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、会議場の施設及びその附属設備の使用の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 会議場の施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じようを起こすおそれがあるとき。

(4) 故意に使用目的を偽つていると認められるとき。

(5) その他管理運営上支障があるとき。

2 会議場の施設及びその附属設備は、引き続き7日を超えてはその使用を許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入場の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(目的外使用等の禁止)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会議場の施設及びその附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(平17条例99・旧第9条繰上・一部改正)

(特別設備の設置の許可)

第7条 会議場の施設を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可をする場合においては、第3条第2項の規定を準用する。

(平17条例99・旧第10条繰上)

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項若しくは前条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第4条第1項各号に規定する事態が発生したとき。

(平17条例99・旧第11条繰上)

(原状回復義務)

第9条 使用者は、会議場の施設及びその附属設備の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(平17条例99・旧第12条繰上)

(損害賠償義務)

第10条 会議場の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例99・旧第13条繰上)

(市の損害賠償責任)

第11条 本市は、第8条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。

(平17条例99・旧第14条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第12条 会議場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により会議場の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条第7条及び第8条の規定の適用については、第3条第1項中「市長の許可」とあるのは「第12条第1項の指定管理者の許可」と、同条第2項及び第3項第4条第2項第7条第1項並びに第8条中「市長」とあるのは「第12条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例99・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 使用者の平等な会議場の使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、会議場の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた会議場の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例99・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、会議場の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例99・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会議場の使用の許可に関すること。

(2) 会議場への入場の制限に関すること。

(3) 会議場の特別設備の設置の許可に関すること。

(4) 会議場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他市長が定める業務

(平17条例99・全改)

(利用料金等)

第16条 使用者は、指定管理者に会議場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、使用の許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が会議場の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

7 第1項第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に会議場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に会議場の使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表中「金額」とあるのは「使用料の額」と、「超過金額」とあるのは「超過使用料の額」と読み替えるものとする。

(平17条例99・追加)

(委任規定)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例99・旧第16条繰下)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第13号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあった広島国際会議場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった区民文化センター、広島国際会議場、広島平和記念資料館、広島ユース・ホステル、広島市西新天地公共広場、広島市森林公園、広島市と畜場、広島市国際青年会館、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市現代美術館、広島市文化創造センター、広島市総合屋内プール、広島市スポーツセンター、広島市運動場及び広島市民球場の使用に係る使用料

(平成16年3月30日条例第11号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあった広島国際会議場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年7月8日条例第99号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された使用料の返還については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第16条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平7条例13・平9条例10・平16条例11・平17条例99・平26条例1・平31条例8・令4条例5・一部改正)

(1) 施設

ア 大ホール及びリハーサル室

区分

金額

超過金額

(30分までごとに)

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後4時まで)

夜間

(午後5時から午後9時まで)

午前午後

(午前9時から午後4時まで)

午後夜間

(午後1時から午後9時まで)

1日

(午前9時から午後9時まで)

午前8時から午前9時までの時間

正午から午後1時までの時間

その他の時間

大ホール

平日

95,150

148,750

212,610

195,100

289,080

319,510

9,490

14,820

21,230

土曜日、日曜日又は休日

98,870

178,440

223,180

221,800

321,240

350,270

9,800

17,820

22,300

リハーサル室

11,740

18,030

28,820

25,180

36,180

41,730

1,170

1,700

2,870

備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

イ 控室

単位

金額

1室につき

2,400円

ウ 国際会議ホール、大会議室、中会議室、小会議室、会議運営事務室、会議運営事務室ロビー及び展示室

区分

金額

超過金額

(30分までごとに)

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

1日

(午前9時から午後9時まで)

午前8時から午前9時までの時間

正午から午後1時までの時間

その他の時間

国際会議ホール

103,880

138,520

138,160

342,480

10,280

13,790

13,790

大会議室

103,880

138,520

138,160

342,480

10,280

13,790

13,790

中会議室

51,930

69,380

69,120

171,340

5,070

6,880

6,880

小会議室

38,500

51,340

51,210

126,900

3,740

5,070

5,070

会議運営事務室

79,660

106,190

105,940

262,660

7,850

10,510

10,510

会議運営事務室ロビー

14,140

18,880

18,880

47,460

1,320

1,790

1,790

展示室

10,150

13,560

13,560

34,090

940

1,280

1,280

備考

1 大会議室、中会議室若しくは小会議室を区分してその2分の1を使用する場合又は会議運営事務室を区分してその6分の1を使用する場合の金額は、この表に定める額のそれぞれ2分の1又は6分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額)とする。

2 商品の展示又は陳列のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の2倍の額とする(会議運営事務室ロビー及び展示室を除く。)。

(2) 附属設備 市長の定める額

広島国際会議場条例

平成元年3月20日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 記念施設
沿革情報
平成元年3月20日 条例第12号
平成7年3月20日 条例第13号
平成9年3月27日 条例第10号
平成16年3月30日 条例第11号
平成17年7月8日 条例第99号
平成26年2月28日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第8号
令和4年3月18日 条例第5号