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○広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例施行規則

昭和24年8月1日

規則第24号

第1条 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「条例」という。)の規定により支給する退隠料、退職給与金、遺族扶助料、死亡給与金及び年金者遺族一時金の給与については、市長がこれを裁定する。

(昭38規則19・昭57規則61・一部改正)

第1条の2 市長は、退隠料及び遺族扶助料を受ける権利を有する者について、その権利の存否を調査しなければならない。

2 前項の規定による給与金受給権存否の調査は、受給者の身分関係の変動の有無について行うものとする。

3 遺族たる18歳以上の子又は孫が重度障害の状態であつて生活資料を得るみちがないことを条件として遺族扶助料が支給せられているものであるときは、前項に規定する事項のほか、特に当該事情の継続の有無を調査するものとする。

4 条例第16条第1項及び第24条第1項の規定により加給を受ける受給者については、第2項に規定する事項の外、加給の原因である者の員数を調査するものとする。

5 前項の場合において、加給の原因である者が重度障害の状態であつて生活資料を得るみちがない18歳以上の子であるときは、同項に規定する事項のほか、その事情の継続の有無を調査するものとする。

6 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年広島市条例第61号。以下「条例第61号」という。)附則第8項第1号又は第2号の規定により加算を受ける受給者については、第2項に規定する事項のほか、加算の原因である子の員数を調査するものとする。

7 前項の場合において、加算の原因である子が18歳以上であるときは、同項に規定する事項のほか、その加算の原因である事情の継続の有無を調査するものとする。

(昭38規則19・昭51規則92・昭57規則61・一部改正)

第2条 受給者は、次の区別に従い調査上必要な書類を、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第2項の事実を証するためには、退隠料受給権者にあつては戸籍抄本、遺族扶助料受給権者にあつては戸籍謄本(受給者の戸籍に記載された事項に関する市町村長又はこれに準ずべき者の証明書をもつて戸籍謄本又は戸籍抄本に代えることができる。)

(2) 前条第3項第5項又は第7項の事実を証するためには、重度障害の状態であることについてはこれを証する診断書及び生活資料を得るみちがないことについてはこれを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書

(3) 前条第4項又は第6項の事実を証するためには、第1号の書類のほか、加給又は加算の原因である者の戸籍謄本及びその者が受給者により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明らかにし得る申立書

2 前項第3号の規定により給与金を受ける者の戸籍謄本を添付することとなる場合においては、同項第1号の書類の添付は要しないものとする。

3 次条第1項に規定する書類を提出すべき月が、退隠料証書又は遺族扶助料証書を交付した月の翌月より12月内にあるときは、その書類は提出しなくてもよい。

4 第1項に規定する受給権調査票は、所定の様式により作成するものとする。

(昭35規則55・昭38規則19・一部改正、昭41規則13・旧第1条の3繰下・一部改正、昭51規則92・昭57規則61・平元規則120・一部改正)

第3条 各受給者は、前条第1項の書類を令和の奇数年における10月に提出しなければならない。

2 市長は、前条第1項に規定する書類を提出しない場合において受給権の存否につき疑いあるときは、これを提出すべき月の次の支給期以後の給与金については当該書類を提出した後でなければ支給しないものとする。

(昭41規則13・旧第1条の4繰下、平元規則120・令元規則5・一部改正)

第4条 条例第19条又は第26条の2第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受けることができなくなつた場合には、本人、遺族又は縁故者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(昭35規則55・昭38規則19・昭57規則61・令元規則5・一部改正)

第5条 条例第9条の給料月額とは、その月に受ける給料実収額をいう。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)第13条の規定により給料を減額された場合においては、減額しない給料額をいう。

2 条例第9条の納付額に49銭以下の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。

(昭38規則55・一部改正)

第6条 条例に定める給与を算出する場合において、給料月額が計算の基礎となる場合においては、給与条例第13条の規定により給料を減額され、又は休職等により給料額に異動を生じている者の給料月額は、その減額又は異動していない給料月額を基準とする。

(昭35規則55・全改)

第7条 退隠料証書又は遺族扶助料証書を亡失し又はき損したときは、その事由を具し証拠書類を添えて市長にその再交付を申請することができる。

2 前項の規定により退隠料証書又は遺族扶助料証書の再交付を申請しようとするものは、所定の様式による再交付申請書を作成し、次の書類を添付するものとする。

(1) 退隠料証書又は遺族扶助料証書を亡失したものであるときは、亡失のてん❜❜末及び亡失後において執りたる処置を記載した書類並びにその事実を証するに足る警察官署の公の証明書

(2) 退隠料証書又は遺族扶助料証書を損したものであるときは、そのてん❜❜末書及び損した退隠料証書又は遺族扶助料証書

(昭38規則19・昭57規則61・一部改正)

第8条 退隠料証書又は遺族扶助料証書の再交付があつたときは、従前の退隠料証書又は遺族扶助料証書はその効力を失う。

2 亡失した退隠料証書又は遺族扶助料証書を発見したときは、直ちに市長にこれを返還しなければならない。

(昭38規則19・昭57規則61・一部改正)

第9条 退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を有するものがその氏名を変更したときは、退隠料証書又は遺族扶助料証書及び戸籍謄本を添えてその旨を市長に届け出なければならない。

(昭38規則19・昭57規則61・一部改正)

第10条 退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を有する者がその現住所を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(昭38規則19・昭57規則61・一部改正)

第11条 この規則の定めるところにより提出する戸籍謄本又は戸籍抄本若しくは証明書は、これを提出する月又は前月において権利者の身分関係を明瞭にするものでなければならない。

(昭38規則19・一部改正)

第12条 退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を失つたときは、その証明書を有する者は、直ちに市長にこれを返還しなければならない。

2 前項の場合において亡失その他の事由により退隠料証書又は遺族扶助料証書を返還できないときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(昭38規則19・昭57規則61・一部改正)

第13条 条例第14条から第14条の3までの規定により退隠料を受けようとする者は、次の書類を添付して所定の様式による退隠料請求書を作成して退職当時の所属部局を経て提出しなければならない。

(1) 所定の様式による在職中の履歴書

(2) 戸籍謄本(退職後請求迄の間において作成せられたもの)

(3) 印鑑届書

(昭35規則55・昭38規則19・一部改正)

第14条 条例第15条の規定により退隠料を受けようとする場合においては、前条に掲げる書類の外次の書類を添付しなければならない。

(1) 傷痍疾病が公務に起因したことを認めるに足る書類(例えば現認者の現認証明書その他)

(2) 症状の経過を記載した書類

(3) 請求当時における診断書

(昭35規則55・一部改正)

第14条の2 条例第15条の4本文の規定により退隠料の額から控除すべき額は、退隠料の基礎となるべき給料月額に、前に支給を受けた退職給与金の算定の基礎となった年数を乗じて得た額(以下本条において「退職給与金相当額」という。)の15分の1に相当する額とする。ただし、退隠料を受ける権利が発生した月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、退職給与金相当額を返還したときは、同条本文の規定による退隠料の額からの控除は、行なわない。

(昭35規則55・追加)

第15条 条例第17条第6号に掲げる障害補償又はこれに相当する給付を受けた者は、第14条に掲げる書類の外その金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した所定の様式による明細書を添付して提出しなければならない。

(昭38規則19・昭41規則13・一部改正)

第15条の2 条例第17条第1号ただし書に規定する「規則で規定する程度の障害」とは、条例別表第1に掲げる重度障害をいう。

2 条例第17条第1号ただし書の規定の適用を受けている者が、条例別表第1に掲げる重度障害の程度に達しなくなったときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 条例第17条第1号ただし書の規定の適用を受けている者が、その適用日から起算して1年を経過してもなお、その障害の状態が条例別表第1に掲げる重度障害の程度にあるときは、毎年、退職した日の属する月に所定の様式による若年停止排除期間延長請求書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 症状の経過を記載した書類

(2) 請求当時における診断書

(3) 退隠料証書

(昭35規則55・全改、昭38規則19・昭41規則13・昭57規則61・一部改正)

第16条 条例第15条の規定により退隠料を受ける者で条例第16条に規定する加給を受けようとする者は、第13条及び第14条に掲げる書類の外次の書類を添付しなければならない。

(1) 加給の原因となる者の戸籍謄本(吏員退職の時以後の加給の原因となる者の身分関係を明瞭にし得るもので第13条の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(2) 加給の原因となる者が吏員の退職当時より引き続きこれにより生計を維持し又はこれと生計を共にするものであることを明瞭にし得る所定の様式による申立書

(3) 加給の原因となる者の重度障害の状態を証する診断書

(昭38規則19・昭41規則60・昭57規則61・一部改正)

第17条 条例第16条の規定による加給を受ける退隠料権利者は、その加給となる者の員数が減少した場合には所定の様式による退隠料改定請求書、退隠料証書及びその事実を明瞭にし得る所定の様式による申立書を市長に提出しなければならない。

(昭38規則19・一部改正)

第18条 条例第20条の規定により退職給与金を受ける権利を有する者が退職給与金を受けようとする場合には、在職中の履歴書及び戸籍抄本を添付して所定の様式による退職給与金請求書を作成して退職当時の所属部局を経て市長に提出しなければならない。

(昭38規則19・一部改正)

第19条 条例第21条の規定により第1次に遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を受けようとする場合においては、次の書類を添付して所定の様式による遺族扶助料請求書を作成して退職当時の所属部局を経て市長に提出しなければならない。

(1) 所定の様式による吏員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本(吏員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)

(3) 請求者が吏員死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたことを明らかにし得る所定の様式による申立書

2 前項の場合において吏員が以前に退隠料証書を受けたことがあるときは、前項各号に掲げる書類の外退隠料証書を添付しなければならない。

(昭38規則19・一部改正)

第20条 条例第23条第2号及び第3号の規定により遺族扶助料を受ける者で条例第24条に規定する加給を受けようとする者は、前条に掲げる書類の外次の書類を添付しなければならない。

(1) 加給の原因となる遺族の戸籍謄本(前条の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(2) 遺族扶助料を受けようとする者により生計を維持し又はこれと生計を共にすることを明瞭にし得る所定の様式による申立書

(3) 加給の原因となる者の重度障害の状態を証する診断書

2 前項において条例第25条第2号に掲げる遺族補償及びこれに相当する給付を受けた者は、その金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した所定の様式による明細書を添付しなければならない。

(昭38規則19・昭41規則60・昭57規則61・一部改正)

第20条の2 条例第61号附則第8項第1号又は第2号に規定する加算を含む遺族扶助料を請求しようとする場合においては、第19条の規定によるほか、遺族扶助料請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 加算の原因であるべき子の戸籍謄本(吏員死亡の時以後の身分関係を明らかにし得るもの)

(2) 加算の原因であるべき子が吏員死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたこと及び遺族扶助料を受けようとする者により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明らかにし得る申立書

2 加算の原因であるべき子が18歳以上である場合においては、前項の規定によるほか、遺族扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得るみちがないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書を添付しなければならない。ただし、当該子が20歳未満である場合においては、生活資料を得るみちがないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書は、これを添付することを要しない。

(昭51規則92・追加、昭57規則61・一部改正)

第21条 遺族扶助料を受ける権利を有する者が条例第26条の2の規定によりその権利を喪失した場合において、次順位者が遺族扶助料を受けようとするときは、次の書類を添付して所定の様式による遺族扶助料請求書を作成して市長に提出しなければならない。

(1) 請求者の戸籍謄本(前遺族扶助料権利者失権当時の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)

(2) 前遺族扶助料権利者の遺族扶助料証書

(3) 前遺族扶助料権利者が遺族扶助料を受ける権利を失つたことを証する書類

2 前項の場合において条例第24条第1項に規定する加給を受けようとする者は、第20条の規定に準じて書類を添付しなければならない。

(昭38規則19・令元規則5・一部改正)

第22条 条例第24条の規定に因る遺族扶助料権利者は、その加給の原因となる者の員数に増減があつた場合においては、所定の様式による遺族扶助料改定請求書に次の書類を添付して、市長に、提出しなければならない。

(1) 加給の原因となるべき者の遺族の員数が増加した場合にあつては、次に掲げる書類

 遺族扶助料証書

 戸籍謄本(加給の原因である遺族の増加を明らかにし得るもの。)

 加給の原因となるべき遺族が遺族扶助料をうける者により生計を維持し、又はこれと生計を共にするに至りたることを明らかにし得る所定の様式による申立書

(2) 加給の原因である遺族の員数が減少した場合であつては、次に掲げる書類

 遺族扶助料証書

 加給の原因である遺族の員数が減少したことを明らかにし得る所定の様式による申立書

(昭38規則19・一部改正)

第22条の2 条例第61号附則第8項の規定による加算を受ける遺族扶助料権者は、その加算の原因である子の員数の変動により加算の年額に増減があつた場合においては、加算員数の変動による所定の遺族扶助料改定請求書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 加算の原因であるべき子の員数の増加により加算年額を増額すべき場合にあつては、戸籍謄本(加算の原因である子の員数の増加を明らかにし得るもの)及び第20条の2第1項第2号の申立書

(2) 加算の原因である子の員数の減少により加算年額を減額すべき場合にあつては、加算の原因である子の員数の減少したことを明らかにし得る申立書

2 第20条第2項の規定は、前項第1号の場合において加算の原因であるべき子が18歳以上である場合にこれを準用する。

(昭51規則92・追加)

第23条 条例第27条の規定により死亡給与金を受ける権利を有する者が死亡給与金を受けようとする場合においては、次の書類を添付して所定の様式による死亡給与金請求書を作成して吏員退職当時の所属部局を経て市長に提出しなければならない。

(1) 所定の様式による吏員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本(吏員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)

(3) 請求者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたことを明らかにし得る所定の様式による申立書

(昭38規則19・一部改正)

第24条 条例第28条に規定する年金者遺族一時金を受けようとする者は、所定の様式による年金者遺族一時金請求書を作成し、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 吏員であつた者の履歴書(条例第28条第3号に該当する場合に限る。)

(2) 請求者の戸籍謄本(吏員であつた者の遺族の順位及び吏員であつた者又は遺族扶助料受給者の死亡の事実を明瞭にし得るもの)

(3) 年金者遺族一時金を受けようとする者が、条例第2条の4第2号又は第3号の規定に該当するものであるときは、その事実を証明する書類

(4) 失権した受給権者が以前に退隠料証書又は遺族扶助料証書を受けたことがあるときは、その証書

(昭35規則55・全改、昭38規則19・令元規則5・一部改正)

第24条の2 遺族扶助料、死亡給与金又は年金者遺族一時金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうちの1人を総代者とし、その者が、当該給与金の請求をし、かつ、支給を受けることができる。この場合においては、所定の様式による総代者選任届を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による総代者を変更しようとするときは、新総代者は、所定の様式による総代者変更届を作成し、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 遺族扶助料証書

(2) 印鑑届書

(昭35規則55・追加、昭38規則19・昭57規則61・一部改正)

第24条の3 所属部局において、給与金の請求書類を受けたときは、その給与金に関する所定の様式による計算書を作り証拠書類を添付し、市長に、提出しなければならない。

(昭35規則55・旧第24条の2繰下、昭38規則19・一部改正)

第25条 この細則は、条例施行の日からこれを適用する。但し、第5条第2項については、昭和24年8月1日からこれを適用する。

第26条 昭和16年6月1日達甲第11号広島市有給吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例施行細則は、これを廃止する。

第27条 昭和51年7月1日現に遺族扶助料を受ける妻が、条例第61号附則第8項第1号又は第2号の規定による加算を請求する場合においては、所定の遺族扶助料年額加算請求書に第20条の2第1項第1号及び第2号の書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 第20条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(/昭和26年11月10日規則第58号/昭和35年8月1日規則第55号/昭和38年3月23日規則第19号/昭和41年1月28日規則第13号/昭和41年10月1日規則第60号/昭和51年10月7日規則第92号/昭和57年6月29日規則第61号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月29日規則第120号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例施行規則

昭和24年8月1日 規則第24号

(令和元年6月27日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退隠料・退職手当
沿革情報
昭和24年8月1日 規則第24号
昭和26年11月10日 規則第58号
昭和35年8月1日 規則第55号
昭和38年3月23日 規則第19号
昭和41年1月28日 規則第13号
昭和41年10月1日 規則第60号
昭和51年10月7日 規則第92号
昭和57年6月29日 規則第61号
平成元年9月29日 規則第120号
令和元年6月27日 規則第5号