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○広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例

昭和24年4月28日

条例第27号

第1章 総則

(給与を受ける権利)

第1条 本市吏員及びその遺族は、この条例の定めるところにより、退隠料、退職給与金、遺族扶助料、死亡給与金又は年金者遺族一時金の給与を受ける権利を有する。

(昭31条例41・一部改正)

(吏員)

第2条 この条例で「吏員」とは、次に掲げる職員又は職員であつた者をいう。ただし、恩給法(大正12年法律第48号)の規定(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)附則第16条、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第38条及び消防組織法(昭和22年法律第226号)附則第2条において準用する場合を含む。)及び広島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年広島市条例第7号)の規定の適用を受ける者を除く。

(1) 市長、助役、収入役及び常勤の固定資産評価員

(2) 広島市職員定数条例(昭和26年3月30日広島市条例第59号)第2条各号に定めるもののうち吏員、吏員相当職員及び消防吏員

(3) 教育長

2 この条例で「特別職吏員」とは、前項第1号に該当するものをいう。

3 この条例で「消防職員」とは、消防司令補、消防士長及び消防士である消防吏員をいう。

4 この条例で「一般吏員」とは、特別職吏員及び消防職員を除いたその他の吏員をいう。

(昭29条例27・昭35条例7・平16条例7・平18条例76・一部改正)

(遺族扶助料を受けるべき遺族の範囲)

第2条の2 遺族扶助料を受けるべき遺族の範囲は、吏員又は吏員であつたもので引き続きこの条例による年金をうけていたもの(以下「吏員であつた者」という。)の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子、父母、孫及び祖父母で吏員又は吏員であつたものの死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとする。

2 吏員又は吏員であつた者の死亡当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、吏員又は吏員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者とみなす。

(昭31条例41・全改、昭35条例46・昭37条例49・一部改正)

第2条の3 前条第1項に規定する遺族のうち吏員又は吏員であつた者の死亡当時18歳未満の子又は孫にあつては、まだ婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)していない場合に限り、18歳以上の子又は孫にあつては、吏員又は吏員であつた者の死亡当時から引き続き重度障害の状態で生活資料を得るみちがないときに限り、年金を支給する。

(昭31条例41・追加、昭57条例48・一部改正)

(死亡給与金及び年金者遺族一時金を受けるべき遺族の範囲)

第2条の4 死亡給与金又は年金者遺族一時金を受けるべき吏員又は吏員であつた者の遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 吏員又は吏員であつた者の配偶者

(2) 吏員又は吏員であつた者の子、父母、孫及び祖父母で吏員又は吏員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者を除く外、吏員又は吏員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(4) 吏員又は吏員であつた者の子、父母、孫及び祖父母で第2号に該当しない者

(昭31条例41・追加)

(給与を受けるべき遺族の順位)

第2条の5 吏員又は吏員であつた者が死亡したときにおいて給与を受けるべき遺族の順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 遺族扶助料を受ける者の順位は、第2条の2第1項に掲げる順序

(2) 死亡給与金又は年金者遺族一時金を受ける者の順位は、前条各号の順序。但し、同条第2号又は第4号に掲げる者の間においては、それぞれ当該各号に掲げる順序

2 前項の場合においては、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

(昭31条例41・追加)

(受給権者が死亡した場合における支払未済の給与の支給)

第2条の6 本条例に定める給与を受けることができる権利を有する者が、その生存中に受けるべき給与を受けることなく死亡したときは、これを当該吏員の遺族に支給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に支給する。

2 前項の規定により給与を受けるべき遺族及びその順位は、次のとおりとする。

(1) 退隠料、退職給与金又は遺族扶助料を受けるべき遺族及びその順位は、遺族扶助料を受けるべき遺族及びその順位

(2) 死亡給与金又は年金者遺族一時金を受けるべき遺族及びその順位は、死亡給与金を受けるべき遺族及びその順位

(昭37条例35・追加)

(同順位者が2人以上あるときの給与)

第2条の7 前2条の規定により給与を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給与は、その人数によつて等分して支給する。

2 前項の規定により遺族扶助料を等分して受ける同順位者のうちその権利を失つた者があるときは、残りの同順位者の人数によつてその遺族扶助料を等分して支給する。

(昭31条例41・追加、昭37条例35・旧第2条の6繰下・一部改正)

第3条 退隠料及び遺族扶助料は年金とし、退職給与金、死亡給与金及び年金者遺族一時金は一時金とする。

(昭31条例41・一部改正)

(年金支給の期間)

第4条 退隠料及び遺族扶助料の給与は、これを受ける事由の生じた月の翌月から、これを始め、権利がなくなつた月をもつて終る。

(年金の支給時期)

第5条 退隠料及び遺族扶助料は、その年額を4分し、毎年1月、4月、7月、10月にその前月分までを支給する。但し、1月に支給すべき退隠料及び遺族扶助料については、その前年の12月に支給することができる。

2 死亡又は権利の消滅若しくは第17条第2号第3号第4号及び第25条第1号による停止の場合は、期日にかかわらずこれを支給する。

(昭34条例35・一部改正)

(端数計算)

第6条 年金の年額又は一時金の額に、1円未満の端数を生じたときは、これを円位に切り上げる。

(昭31条例41・全改)

(時効)

第7条 この条例に定める給与を受ける権利は、これを給する事由の生じた日から、5年間請求しないときは、時効により消滅する。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この条例に定める給与を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に定める金融機関に担保に供するのは、この限りでない。

(昭28条例61・平11条例52・平20条例40・一部改正)

(吏員の納金義務)

第9条 吏員は、毎月その給料月額の100分の2に相当する金額を本市に納付しなければならない。

(在職年計算法)

第10条 吏員の在職年は、就職の月から起算し退職又は死亡の月をもつて終る。

2 吏員が退職した場合において、退職した日又はその翌日再び吏員に就職したときは、これを退職としない。

3 特別職吏員以外の吏員が退職後再び特別職吏員以外の吏員に就職したときは、前後の在職年月数は、合算する。ただし、合算した年月数が退隠料の受給年限に達しないときは、退職給与金又は死亡給与金の基礎となるべき在職年月数の計算については、この限りでない。

4 特別職吏員が退職後引き続き同一の職に再就職したときは、前後の在職年月数は、合算する。

5 消防職員が在職年12年以上で一般吏員に転じた場合は、第2項の規定にかかわらず、これを退職とみなす。

6 吏員が退職した月に再び吏員となつた場合における後の在職年の計算については、第1項の規定にかかわらず、その再び吏員となつた月は、その在職年に算入しないものとする。

7 特別職吏員としての在職年と特別職吏員以外の吏員としての在職年は、これを各別に計算し、通算しない。

8 在職期間のうちに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による休職、同法第29条第1項の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。)が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数を在職期間から除算する。

(昭29条例27・昭31条例41・昭33条例28・一部改正)

第11条 消防職員の本条例に規定する年金たる給与の受給権につきその在職年を計算する場合においては、12年に達するまでは、消防職員以外の吏員としての在職年は、その10分の8に当る年月数をもつて計算する。

(昭29条例27・昭31条例41・一部改正)

第11条の2 次に掲げる年月数は、在職年から除算する。

(1) 第12条の規定により、吏員がこの条例に定める給与を受ける資格を失つた在職年月数

(2) 退隠料を受ける権利を失つた場合においては、その退隠料の基礎となつた在職年月数

(3) 吏員退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引き続いた在職年月数

(4) 吏員が不法にその職務を離れた月から職務に復帰した月までの在職年月数

(昭33条例28・追加)

(受給資格喪失の原因)

第12条 吏員在職中、次の各号の一に該当するときは、その引き続いた在職につき、この条例に定める給与を受ける資格を失う。

(1) 懲戒処分により解職せられたとき。

(2) 不都合の行為があつて、免職せられたとき。

(3) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(昭31条例41・一部改正)

第13条 削除

(昭33条例28)

第2章 退隠料

(一般吏員の受給年限及び年額)

第14条 一般吏員在職年14年以上で退職したときは、退隠料を支給する。

2 前項の退隠料の年額は、在職年14年以上15年未満の者には、退職当時の給料月額に12を乗じて得た額(以下「給料年額」という。)の150分の50に相当する金額とし、14年以上1年を増す毎にその1年につき退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

(昭31条例41・一部改正)

(消防職員の受給年限及び年額)

第14条の2 消防職員在職年12年以上で退職したときは、退隠料を給する。

2 前項の退隠料の年額は、在職年12年以上13年未満の者には、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、12年以上1年を増す毎にその1年につき退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

(昭29条例27・昭31条例41・一部改正)

(特別職吏員の受給年限及び年額)

第14条の3 特別職員在職年9年以上で退職したときは、退隠料を給する。但し、退職後引き続き同一の職に再就職したときは、支給しない。

2 前項の退隠料の年額は、在職年9年以上10年未満の者は、退職当時の給料年額の150分の25に相当する金額とし、9年以上1年を増す毎にその1年につき退職当時の給料年額の150分の5に相当する金額を加えた金額とする。

(昭31条例41・一部改正)

(災害による受給資格及び金額)

第15条 吏員が公務のため、傷痍を受け、又は疾病にかかり、その職に堪えないで退職したときは、その在職年数にかかわらず、これに退隠料を支給する。但し、その吏員に重大な過失のあつた場合は、この限りでない。

2 前項の退隠料の年額は、前3条に規定する受給年限に達しない者については、退職当時の給料年額の150分の50(特別職吏員にあつては150分の25)に相当する金額に、前3条の規定による最短の受給年限をこえる者については、同条の規定により計算した金額(以下「公務普通退隠料年額」という。)に、傷い疾病の程度により定めた別表第1の金額を加算した金額とする。

3 前項の場合において、退隠料を受ける者の重度障害の程度が、特別項症に該当するときは27万円、第1項症又は第2項症に該当するときは21万円を退隠料の年額に加える。

(昭40条例31・昭42条例37・昭48条例115・昭50条例106・昭53条例33・昭54条例44・昭56条例50・昭57条例48・一部改正)

第15条の2 退隠料を受ける権利を有する者が再び吏員となつた場合において、第10条第3項の規定により前後の吏員であつた在職年月数を合算したときは、第14条及び第14条の2の規定によりその者の退隠料の額を改定する。ただし、改定額が従前の退隠料の額に後の吏員であつた期間1年につき退職当時の給料年額の150分の1に相当する額を加算した額より少いときは、その額をもつてその者の退隠料の額とする。

(昭33条例28・追加)

第15条の3 第14条の2の規定により退隠料を受ける権利を有する者が、第10条第5項の規定に該当して退職したときは、同条同項の規定により、前後の在職年月数を通算して、第14条の規定により退隠料年額を改定する。但し、第14条第1項に規定する年限に達しないとき、又はその改定年額が従前の退隠料年額より少いときは、従前の退隠料年額をもつて改定退隠料の年額とする。

(昭33条例28・旧第15条の2繰下)

第15条の4 退職給与金の支給を受けた後再び吏員となつた者の退隠料の額は、第14条及び第14条の2の規定により算定した退隠料の額から、前に支給を受けた退職給与金の額を基準として規則で定めるところにより算定した額を控除した額を退隠料の額とする。ただし、規則で定めるところにより当該退職給与金の額を基準として規則で定める額を返還したときは、この限りでない。

(昭33条例28・追加)

(扶養家族がある場合)

第16条 第15条の規定により退隠料を受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については19万3,200円、扶養家族のうち2人までについては1人につき7万2,000円(退隠料を受ける者に妻がいないときは、そのうち1人については13万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき3万6,000円を、退隠料の年額に加給する。

2 前項の扶養家族とは、退隠料受給者の退職当時から引き続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする18歳未満の子、父母、18歳未満の孫、祖父母及び重度障害の状態で生活資料を得るみちのない18歳以上の子をいう。

3 前項の規定にかかわらず、退職後出産した18歳未満の子又は重度障害の状態で生活資料を得るみちのない18歳以上の子で、出生当時から引き続いて退隠料受給者により生計を維持し、又はその者と生計を共にするものがあるときは、これを扶養家族とする。

(昭31条例41・昭33条例28・昭36条例40・昭41条例47・昭44条例39・昭47条例93・昭48条例115・昭49条例58・昭50条例106・昭51条例61・昭52条例58・昭53条例33・昭54条例44・昭55条例65・昭56条例50・昭57条例48・昭59条例37・昭60条例80・昭61条例30・昭62条例32・平元条例42・平4条例39・平6条例33・平11条例36・平13条例44・一部改正)

(停止原因)

第17条 退隠料を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、その間これを停止する。

(1) 年齢40歳に満ちる月までは、その全額を、40歳に満ちる月の翌月から45歳に満ちる月までは、その10分の5を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月までは、その10分の3を停止する。ただし、第15条の規定により退隠料を受ける者及び規則で規定する程度の障害の状態となり、その状態にある間の者に対しては、これを停止しない。

(2) 本市吏員に再就職したときは、その就職の月から、退職の月までこれを停止する。

(3) 3年以下の懲役若しくは禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月から、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた月までこれを停止する。但し、刑の執行猶予の判決を受けたときは、この限りでない。

(4) 前号の但書の判決を取消されたときは、前号本文の規定を準用する。

(5) 退隠料年額が170万円以上で前年における退隠料以外の所得の年額が700万円を超える者については、恩給法第58条の4の規定に準じ、退隠料の一部を停止する。

(6) 広島市職員公務災害補償条例(昭和26年8月11日広島市条例第20号)第10条の規定による第1種障害補償又はこれに相当する給付であつて、同条例第19条の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から当該補償又は給付を受ける間、第15条に規定する退隠料(第16条の規定による加給を含む。以下次号において同じ。)の支給を停止する。ただし、当該退隠料の額が、当該補償又は給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、これを停止しない。

(7) 広島市職員公務災害補償条例第10条の規定による第2種障害補償又はこれに相当する給付であつて、同条例第19条の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間、第15条に規定する退隠料の支給を停止する。ただし、当該退隠料の額が、当該補償又は給付の額の6分の1に相当する額をこえるときは、そのこえる部分については、これを停止しない。

(昭31条例41・昭33条例28・昭35条例36・昭37条例35・昭37条例49・昭40条例31・昭42条例37・昭43条例44・昭44条例39・昭45条例42・昭46条例98・昭47条例93・昭48条例115・昭49条例68・昭50条例106・昭51条例61・昭52条例58・昭53条例33・昭54条例44・昭55条例65・昭56条例50・昭57条例48・昭59条例37・昭60条例80・昭61条例30・一部改正)

第18条 削除

(昭31条例41)

(権利の消滅)

第19条 退隠料を受ける権利を有する者が、次の各号の一に該当するときは、その権利は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期若しくは3年をこえる懲役若しくは禁この刑に処せられたとき。

(3) 国籍を失つたとき。

2 退隠料は、在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁こ以上の刑に処せられたときは、その権利は消滅する。但し、その犯罪が再就職中になされたものであるときは、その再就職によつて生じた権利のみ消滅する。

(昭31条例41・全改)

第3章 退職給与金

(受給資格及び金額)

第20条 一般吏員在職年3年以上14年未満、消防職員在職年3年以上12年未満、特別職吏員在職年2年以上9年未満で退職したときは、退職当時の給料月額に相当する金額に、在職年数を乗じた金額を退職給与金として支給する。但し、特別職吏員が退職後引き続き同一の職に再就職したときは、支給しない。

(昭29条例27・昭31条例41・一部改正)

第4章 遺族扶助料

(受給資格)

第21条 吏員が次の各号の一に該当するときは、その遺族に遺族扶助料を支給する。

(1) 在職年14年(消防職員在職年12年、特別職吏員在職年9年)以上に在職中に死亡したとき。

(2) 公務による傷痍疾病のため在職中死亡したとき。

(3) 退隠料を受ける者が死亡したとき。

(昭29条例27・昭31条例41・一部改正)

第22条 削除

(昭31条例41)

(年額)

第23条 遺族扶助料の年額は、次の各号によりこれを定める。

(1) 第2号及び第3号に規定する場合のほかは、吏員に支給される退隠料年額の10分の5に相当する金額

(2) 公務による傷い疾病のため死亡したときは、公務普通退隠料年額の10分の5に相当する金額に、退職当時の給料年額により定めた別表第1の2の率を乗じた金額

(3) 第15条の規定による退隠料を受ける者が、公務に起因する傷い疾病によらないで死亡したときは、公務普通退隠料年額の10分の5に相当する金額に、退職当時の給料年額により定めた別表第1の3の率を乗じた金額

(昭40条例31・全改)

(扶養遺族のある場合)

第24条 前条第2号及び第3号により遺族扶助料を受ける者に、扶養遺族のあるときは、そのうち2人までについては1人につき7万2,000円、その他の扶養遺族については1人につき3万6,000円を、その年額に加給する。

2 前項の扶養遺族とは、遺族扶助料を受ける者により、生計を維持し、又はその者と生計を共にする遺族扶助料を受ける要件をそなえる者をいう。

(昭40条例31・昭44条例39・昭48条例115・昭49条例96・昭50条例106・昭51条例61・昭52条例58・昭53条例33・昭54条例44・昭55条例65・昭56条例50・昭59条例37・昭60条例80・昭61条例30・平4条例39・平6条例33・平13条例44・一部改正)

(停止原因)

第25条 遺族扶助料を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、その間これを停止する。

(1) 第17条第3号及び第4号は、これを遺族扶助料に準用する。

(2) 広島市職員公務災害補償条例第12条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であつて、同条例第19条の規定に該当するものを受けた者については、その補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6カ年間、第21条第2号及び第24条の規定はこれを適用しない。

第26条 遺族扶助料を受ける権利を有する者が1年以上所在不明であるときは、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、所在不明中その者の受けるべき遺族扶助料の支給を停止することができる。

2 前項の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に支給する。

(昭31条例41・全改)

(権利の消滅)

第26条の2 遺族扶助料を受ける権利を有する者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、その権利は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期若しくは3年をこえる懲役若しくは禁この刑に処せられたとき。

(3) 婚姻したとき、直系姻族以外の者の養子となつたとき、又は吏員の養子であつた者が離縁したとき。

(4) 子又は孫(重度障害の状態で生活資料を得るみちがない者を除く。)が18歳に達したとき。

(5) 重度障害の状態で生活資料を得るみちがないため、遺族扶助料を受けていた者につき、その事情がなくなつたとき。

(6) 国籍を失つたとき。

2 前項の場合において、遺族扶助料の支給を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときは、その者にこれを支給する。

(昭31条例41・追加、昭33条例28・昭57条例48・一部改正)

第5章 死亡給与金

(受給資格及び金額)

第27条 一般吏員在職年1年以上14年未満、消防職員在職年1年以上12年未満、特別職吏員在職1年以上9年未満で在職中死亡したときは、死亡当時の給料月額に相当する金額に、その在職年の年数を乗じた年額を、死亡給与金として、その遺族に支給する。但し、遺族扶助料を給する場合は、この限りでない。

(昭29条例27・昭31条例41・一部改正)

第6章 年金者遺族一時金

(昭31条例41・追加)

第28条 次の各号の一に該当するときは、吏員又は吏員であつた者の遺族の年金者遺族一時金を支給する。

(1) 退隠料を受ける権利を有する者が死亡した場合において、遺族扶助料の支給を受けるべき遺族がないとき。

(2) 遺族扶助料を受ける権利を有する者がその権利を失い、以後年金を受けるべき遺族がないとき。

(3) 受給年限以上在職した吏員が退隠料の支給を受けないで死亡した場合において、遺族扶助料の支給を受けるべき遺族がないとき。

(昭31条例41・全改、昭37条例49・一部改正)

第28条の2 年金者遺族一時金の額は、次の区分による額とする。

(1) 前条第1号に該当する場合においては、すでに支給を受けた年金の総額が、退隠料の額の6年分に満たないときは、その差額

(2) 前条第3号に該当する場合においては、すでに支給を受けた退隠料及び遺族扶助料の総額が、その吏員が受けた、又は受けるべきであつた退隠料の額の6年分に満たないときは、その差額

(3) 前条第4号に該当する場合においては、その吏員が死亡したときにおいて退職したとすれば受けるべきであつた退隠料の額の6年分

(昭31条例41・追加、昭37条例49・一部改正)

第7章 雑則

(昭31条例41・全改)

第29条 第25条第2号の規定による停止年額が、その者の受けた広島市職員公務災害補償条例第10条若しくは第12条の規定による補償又はこれに相当する給付であつて、同条例第19条の規定に該当するものの金額の6分の1に相当する金額をこえるものについては、その停止年額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。

(昭35条例36・一部改正)

第30条 この条例施行に関し必要な細則は、市長がこれを定める。

第31条 この条例は、公布の日から、これを施行し、昭和23年7月1日からこれを適用する。但し、この条例公布の日において、現に在職する特別職吏員を除くその他の吏員については、第10条第3項の規定は、これを適用しない。

(昭31条例41・一部改正)

第32条 昭和16年6月1日以前から、引き続き在職する特別職吏員を除くその他の吏員の退隠料又は遺族扶助料の支給年限の計算については、その在職年12年をもつて、在職年14年とみなす。但し、昭和16年6月1日以後在職年12年未満で退職した者が再就職し、現に特別職吏員を除くその他の吏員である場合は、この限りでない。

2 現に在職する特別職吏員の在職年月数計算については、その者が特別職吏員に就任した月から起算する。

第33条 従前の規定により受ける退隠料及び遺族扶助料については、これをこの条例により受けるものとみなす。但し、第17条第1号の規定は、これを適用しない。

第34条 昭和23年6月30日以前に給与事由が生じた退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金の昭和23年9月分までの支給額の計算については、なお従前の例による。

2 前項の場合においては、昭和23年1月1日から同年6月30日までに退職し、又は死亡した者の退職又は死亡当時の給料の額は、昭和22年12月31日における給与に関する規定による本俸の額とする。

第35条 前条に規定する退隠料、遺族扶助料については、昭和23年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつた給料年額にそれぞれ対応する別表第2の仮定給料年額を、退職又は死亡当時の俸給年額とみなしてこの条例の規定を適用して算出した年額に改定する。

(昭37条例49・昭40条例31・昭57条例48・一部改正)

第36条 本市に編入せられた町村の職員のうち、町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条により設置した町村職員恩給組合の規約により当該町村職員恩給組合の給付をうける者と定められていた職員であつて、引き続き本市吏員に任用せられた者の、その町村における在職年月数は、これを本市の在職年月数に通算する。

2 第11条の規定は、前項の場合につきこれを準用する。

(昭31条例41・一部改正、昭33条例28・旧第27条繰上)

第36条の2 合併により本市に編入された町において、当該町の編入の日の前日において当該町の退隠料及び遺族扶助料に関する条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の受給権者であつた者は、当該町の編入の日以後、この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の受給権者とみなし、その者に対して退隠料又は遺族扶助料を支給する。

(昭60条例12・追加)

第37条 昭和16年6月1日広島市条例第3号広島市有給吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例及び大正10年1月広島市条例第1号退隠料増額に関する条例は、これを廃止する。

(昭31条例41・一部改正、昭33条例28・旧第38条繰上)

第38条 昭和37年11月30日に、旧広島市職員互助会条例(昭和37年広島市条例第49号)による廃止前の広島市職員共済組合条例(昭和29年広島市条例第35号。以下「旧共済条例」という。)の規定による退職年金又は遺族年金の受給権者であつた者は、昭和37年12月1日以後、この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の受給権者とみなし、退隠料又は遺族扶助料を支給する。

(昭37条例49・追加、昭60条例80・一部改正)

第39条から第49条まで 削除

(昭57条例48)

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

第50条 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服した日本赤十字社の救護員(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員をいう。以下同じ。)であつた者で吏員となつたものに係る退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(吏員又は公務員(恩給法第19条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされた者をいう。以下同じ。)を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に吏員又は公務員となつた場合においては、その前月)までの救護員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、法律第155号附則第41条の2の規定により公務員としての在職年に加えられ、又は吏員となる前に在職していた地の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の3第2項第3号及び第7条の2第1項第3号の規定を含む。)により当該地の地方公共団体の職員としての在職年に加えられた当該救護員としての在職年月数については、この限りでない。

2 吏員としての在職年が最短退隠料年限に達していない吏員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短退隠料年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和45年4月1日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 法律第155号附則第24条の4第2項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは、「昭和45年4月1日」と読み替えるものとする。

4 前2項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の給与は、昭和45年10月から始めるものとする。ただし、吏員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならばこの条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料の給与は、行なわないものとする。

5 前4項の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料を支給されることとなる者が、同一の吏員としての在職年(日本赤十字社の救護員となる前の吏員としての在職年を除く。)に基づく退職給与金又は死亡給与金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、当該退職給与金又は死亡給与金の額(その額が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに市に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額をその年額から控除した額とする。

(昭45条例42・追加、昭47条例93・昭52条例58・一部改正)

第50条の2 吏員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において吏員又は公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。ただし、法律第155号附則第41条の3の規定により公務員としての在職年に加えられ、又は吏員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の3第2項第3号及び第7条の2第1項第3号の規定を含む。)により当該他の地方公共団体の職員としての在職年に加えられた当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において吏員又は公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数については、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同項中「昭和45年4月1日」とあるのは、「昭和52年8月1日」と読み替えるものとする。

3 法律第155号附則第24条の4第2項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは、「昭和52年8月1日」と読み替えるものとする。

4 前条第4項の規定は、前2項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同項中「昭和45年10月」とあるのは、「昭和52年8月」と読み替えるものとする。

5 前条第5項の規定は、吏員としての在職年(救護員となる前の吏員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における前4項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

(昭52条例58・追加)

(旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての特例)

第51条 昭和19年4月30日において旧南洋庁に勤務していた公務員で、旧南洋庁の電気通信業務が旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い、引き続き当該会社の社員(当該会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)となつたもの(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和22年法律第151号)第1条第1項に規定する者を除く。)に係る退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算については、当該旧国際電気通信株式会社の社員としての在職年月数を加えたものによる。

2 第50条第2項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同項中「昭和45年4月1日」とあるのは、「昭和45年10月1日」と読み替えるものとする。

3 法律第155号附則第24条の4第2項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは、「昭和45年10月1日」と読み替えるものとする。

4 第50条第4項の規定は、前2項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。

5 第50条第5項の規定は、吏員としての在職年(旧国際電気通信株式会社の社員となる前の吏員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における前4項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

(昭45条例42・追加、昭52条例58・一部改正)

(外国政府職員期間のある者についての特例)

第52条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある吏員で次の各号の一に該当するものの退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は、外国政府職員となる前の吏員又は公務員としての在職年が最短退隠料年限又は最短恩給年限に達している者の当該外国政府職員としての在職年月数及び法律第155号附則第42条の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上公務員の在職年に加えられ、又は吏員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の3第2項及び第7条の2の規定を含む。)により当該他の地方公共団体の退職年金の基礎となるべき条例在職年の計算上当該他の地方公共団体の退職年金条例に規定する公務員としての在職年に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数については、この限りでない。

(1) 外国政府職員となるため吏員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び吏員となつた者 当該外国政府職員としての在職年月数

(2) 外国政府職員となるため吏員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、吏員となつた者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

(4) 外国政府職員を退職し、引き続き吏員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数

(5) 外国政府職員となるため吏員を退職し、外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員となるため吏員若しくは公務員を退職し、外国政府職員として引き続き在職しその後において吏員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかつた者

2 前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数の計算については、これを第2条第4項に規定する一般吏員の退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年月数とみなして、第11条の規定を適用する。

3 第50条第2項の規定は、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和46年広島市条例第98号。以下「昭和46年改正条例」という。)による改正前の第1項及び第2項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。

4 法律第155号附則第24条の4第2項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは、「昭和45年4月1日」と読み替えるものとする。

5 第50条第4項の規定は、前2項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。

6 第50条第5項の規定は、吏員としての在職年(外国政府職員となる前の吏員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における前5項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

7 第1項第2号又は第5号に掲げる者(第5号に掲げる者にあつては、外国政府職員を退職した後吏員とならなかつた者に限る。)に係る退隠料の年額の基礎となる給料年額の計算については、吏員を退職した当時の給料年額が6,200円以上の者の場合を除き、吏員を退職した当時において、その当時受けていた給料年額とその額の1,000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が6,200円を超えることとなる場合においては、6,200円を給料年額とみなす。

8 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となつた者で外国政府職員となるため吏員又は公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は吏員若しくは公務員を退職した後広島市その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となつた者は、第1項及び第2項の規定の適用については、外国政府職員となるため吏員又は公務員を退職した者とみなす。

(昭45条例42・追加、昭46条例98・昭47条例93・昭49条例68・一部改正)

第52条の2 吏員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において吏員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により加えられる年月数の計算について準用する。

(昭46条例98・追加、昭52条例58・一部改正)

第52条の3 法律第155号附則第24条の4第2項並びに第50条第2項及び第4項の規定は、昭和46年改正条例による改正後の第52条又は前条の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和46年10月1日」と、第50条第2項中「昭和45年4月1日」とあるのは「昭和46年10月1日」と、同条第4項中「昭和45年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。

2 第50条第5項の規定は、吏員としての在職年(外国政府職員となる前の吏員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における昭和46年改正条例による改正後の第52条又は前条の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

(昭46条例98・追加)

第52条の4 法律第155号附則第24条の4第2項並びに第50条第2項及び第4項の規定は、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和47年広島市条例第93号。以下「昭和47年改正条例」という。)による改正後の第52条の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和47年10月1日」と、第50条第2項中「昭和45年4月1日」とあるのは「昭和47年10月1日」と、同条第4項中「昭和45年10月」とあるのは「昭和47年10月」と読み替えるものとする。

2 第50条第5項の規定は、吏員としての在職年(外国政府職員となる前の吏員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における昭和47年改正条例による改正後の第52条の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

(昭47条例93・追加)

第52条の5 法律第155号附則第24条の4第2項並びに第50条第2項及び第4項の規定は、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和49年広島市条例第68号。以下「昭和49年改正条例」という。)による改正後の第52条の規定の適用により給すべき退隠料及び遺族扶助料について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と、第50条第2項中「昭和45年4月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と、同条第4項中「昭和45年10月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。

2 第50条第5項の規定は、吏員としての在職年(外国政府職員となる前の吏員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における昭和49年改正条例による改正後の第52条の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

(昭49条例68・追加)

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第53条 前5条の規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので恩給法の一部を改正する法律附則第43条の外国特殊法人及び職員を定める政令(昭和38年政令第220号)で定めるものの職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある吏員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と読み替えるものとする。

(昭45条例42・追加、昭46条例98・昭47条例93・昭49条例68・昭62条例32・一部改正)

(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)

第54条 第52条第1項第2項第7項及び第8項第52条の2並びに第52条の5の規定は、第52条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和39年政令第233号)で定める外国にあつた特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある吏員について準用する。この場合において、第52条第1項第2項第7項及び第8項並びに第52条の2中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。

2 法律第155号附則第24条の4第2項並びに第50条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和48年10月1日(恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令第2条第13号に掲げる職員(以下「政令指定職員」という。)にあつては、昭和51年7月1日)」と、第50条第2項中「昭和45年4月1日」とあるのは「昭和48年10月1日(政令指定職員にあつては、昭和51年7月1日)」と、同条第4項中「昭和45年10月」とあるのは「昭和48年10月(政令指定職員にあつては、昭和51年7月)」と読み替えるものとする。

3 第50条第5項の規定は、吏員としての在職年(外国特殊機関職員となる前の吏員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

(昭48条例115・全改、昭49条例68・昭51条例61・一部改正)

(昭和25年11月1日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第16条及び第24条の改正規定は、昭和25年1月1日から、第17条の改正規定は昭和25年7月分の退隠料から、それぞれ適用する。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)

2 昭和23年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、昭和25年1月分以降、その年額を次の各号の規定による年額に改定する。

(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第1号表の仮定給料年額を退隠又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 昭和23年7月1日以後給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

3 前項の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。

4 昭和24年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料に対する扶養家族又は扶養遺族の員数による加給の年額を計算する場合においては、同年同月分までに係るその年額の計算については、なお従前の例による。

5 前項に規定する加給については、昭和25年1月分以降、その年額を第16条又は第24条の改正規定を適用して算出して得た年額に改定する。

6 前項の規定による加給年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。

(別表)

第1号表

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額

仮定給料年額

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額

仮定給料年額

14,400

38,028

42,100

86,628

15,840

40,428

45,600

91,656

17,280

42,780

48,000

96,984

18,720

45,264

50,400

102,612

20,160

45,892

52,800

108,564

22,080

50,676

55,200

114,876

24,000

53,616

57,600

121,548

25,920

56,724

62,400

128,604

27,840

60,024

67,200

136,068

29,760

63,504

72,000

143,976

31,680

67,200

76,000

152,340

33,600

69,120

81,600

165,792

36,000

73,128

86,400

175,418

38,400

77,376

91,200

185,604

40,800

81,876

96,000

202,008

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額が1万4,400円未満の場合においては、その給料年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額が9万6,000円をこえる場合においては、その給料年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。第2号表退隠料及び扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額仮定給料年額、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額仮定給料年額

第2号表

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額

仮定給料年額

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額

仮定給料年額

22,400

38,208

59,280

89,112

24,240

39,300

60,840

91,656

24,960

40,028

62,400

94,284

25,800

41,592

63,960

96,984

26,520

42,780

65,510

99,756

27,360

44,004

67,080

102,612

28,080

45,264

68,640

105,552

28,920

46,560

71,760

108,564

29,640

47,892

74,880

111,672

30,480

49,260

78,000

114,876

31,200

50,676

81,120

118,164

32,040

52,128

84,240

121,548

32,760

53,616

87,360

125,028

33,600

55,152

90,480

128,604

34,320

56,724

93,600

132,288

35,880

58,356

96,720

136,086

37,440

60,024

99,840

139,968

39,000

61,740

102,960

143,976

40,560

63,504

106,080

148,092

42,120

65,328

109,100

152,340

43,680

62,200

112,320

156,696

45,140

69,220

115,440

161,184

46,800

71,100

118,560

165,792

48,360

73,128

121,680

170,544

49,920

75,228

124,800

175,428

51,480

77,376

131,040

180,444

53,040

79,596

137,280

185,604

54,600

81,876

143,520

190,920

56,160

84,216

149,760

196,380

57,710

86,628

156,000

202,008

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額が2万3,400円未満の場合においては、その給料年額の100分の163倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額が15万6,000円をこえる場合においては、その給料年額の100分の129倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

(昭和26年8月11日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条第1項第2号に規定する職員のうち警察、消防各事務部局の警察吏員、消防吏員及び吏員相当職員にかかわる改正規定は、昭和23年3月7日から、同条同項第1号中固定資産評価員及び同条同項第2号に規定する職員のうち教育委員会の事務部局の吏員相当職員にかかわる改正規定は、昭和25年12月1日から、第17条の改正規定は、昭和26年7月分から、それぞれ適用する。

(給付金)

2 この条例の改正規定により、新たにこの条例の適用を受ける職員で、職員となつた月から、この条例施行のときまで第9条に定める金額を納付していない者は、さかのぼつてその金額を納付しなければならない。

3 この条例施行の日までに退職した職員又は職員が死亡したためにその遺族若しくは相続人のいずれかに該当する者が、この条例の定めるところにより給付金を受ける場合においては、職員の在職期間に応じ第9条に定める金額をさかのぼつて納付しなければならない。

(退隠料、遺族扶助料年額の改定)

4 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、昭和26年1月分から、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

5 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

38,208

46,200

94,284

129,640

39,300

48,000

96,984

133,200

40,428

49,800

99,756

136,800

41,592

51,600

102,612

140,400

42,780

53,400

105,552

145,200

44,004

55,200

108,564

150,000

45,264

57,000

111,672

154,800

46,560

58,800

114,876

159,600

47,892

60,600

118,164

164,400

49,260

62,400

121,548

170,400

50,676

64,200

125,028

176,400

52,128

66,000

128,604

182,400

53,616

68,400

132,228

188,400

55,152

70,800

136,068

194,400

55,724

73,100

139,968

200,400

58,356

75,600

143,976

206,400

60,024

78,000

148,092

212,400

61,740

80,400

152,340

219,600

63,504

82,800

156,696

226,800

65,328

85,200

161,184

234,000

67,200

87,600

165,792

241,200

69,120

90,000

170,544

249,600

71,100

93,600

175,428

258,000

73,128

97,200

180,444

266,400

75,228

100,800

185,604

274,800

77,376

104,400

190,920

283,100

79,596

108,000

196,390

291,600

81,876

111,600

202,008

300,000

84,216

115,200

219,840

336,000

86,628

118,800

239,280

372,000

89,112

122,400

260,400

408,000

91,656

126,000

283,440

444,000

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が3万8,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が28万3,440円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和26年8月11日条例第20号 抄)

(この条例の適用)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和27年3月20日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第17条第5号の規定により退隠料の一部の停止を受けている者の昭和27年6月分までのその退隠料の停止額については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の適用については、その者の退隠料の年額は、第3項の規定の適用がなかつたものとした場合の年額による。

3 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和26年10月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

4 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

46,200

55,200

133,200

162,000

48,200

57,000

136,800

168,000

49,800

58,800

140,400

174,000

51,600

60,600

145,200

180,000

53,400

62,400

150,000

186,000

55,200

64,200

154,800

192,000

57,000

66,000

159,600

199,200

58,800

68,400

164,400

206,400

60,600

70,800

170,400

213,600

62,400

73,200

176,400

220,800

64,200

75,600

182,400

228,000

66,000

78,000

188,400

235,200

68,400

80,400

194,400

244,800

70,800

82,800

200,400

254,400

73,200

85,200

206,400

264,000

75,600

87,600

212,400

273,600

78,000

90,600

219,600

283,200

80,400

93,600

226,800

292,800

82,800

96,600

234,000

302,400

85,200

99,600

241,200

314,400

87,600

103,200

249,600

326,400

90,000

106,800

258,000

338,400

93,600

111,000

266,400

350,400

97,200

115,200

274,800

363,600

100,800

119,400

283,200

376,800

104,400

123,600

291,600

390,000

108,000

127,800

300,000

403,200

111,600

132,000

312,000

416,400

115,200

136,800

324,000

432,000

118,800

141,600

336,000

447,600

122,400

146,400

348,000

463,200

126,000

151,200

360,000

478,800

129,600

156,000

372,000

494,400

384,000

510,000

420,000

564,000

396,000

528,000

432,000

582,000

408,000

546,000

444,000

600,000

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が4万6,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が44万4,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

(昭和28年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条第1項に規定する職員のうち、教員に係る改正規定は、昭和24年1月12日から、市立高等学校の吏員相当職員に係る改正規定は、昭和23年7月15日から、それぞれ適用する。

(納付金)

2 この条例の改正規定により、新たにこの条例の適用を受ける職員は、職員となつた月から、この条例施行のときまで第9条に定める金額をさかのぼつて納付しなければならない。

3 この条例施行の日までに退職した職員又は職員が死亡したためにその遺族若しくは相続人のいずれかに該当する者が、この条例の定めるところにより給与金を受ける場合においては職員の在職期間に応じ第9条に定める金額をさかのぼつて納付しなければならない。

(退隠料及び遺族扶助料年額の改定)

4 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、昭和28年1月分以降、その年額を、第35条に規定する退隠料年額計算の基礎となつた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

5 昭和21年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料で、この条例上の在職年が20年以上の者に係るものについては、旧基礎給料年額が4,320円をこえるものを除き、その旧基礎給料年額の1段階上位の附則別表の旧基礎給料年額(旧基礎給料年額が480円未満の場合においてはその給料年額に60円を加えた額)を当該退隠料及び遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなして前項の規定を適用する。

6 昭和21年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料で、その旧基礎給料年額が、当該退隠料及び遺族扶助料の給与事由が昭和21年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎給料年額に相当する附則別表の旧基礎給料年額の2段階(昭和21年7月1日以後退職の日までの間に2段階をこえる昇給を受けた者については、その者が現に受けた昇給の段階)上位の附則別表の旧基礎給料年額をこえることとなるものについては、当該2段階上位の旧基礎給料年額(昭和21年7月1日以後退職の日までの間に2段階をこえる昇給を受けた者については、その者が現に受けた昇給の段階上位の旧基礎給料額)を当該退隠料及び遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなして第4項の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

7 前3項の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表

旧基礎給料年額

仮定給料年額

旧基礎給料年額

仮定給料年額

480

62,400

2,460

168,000

540

64,200

2,640

174,000

600

68,400

2,880

186,000

660

73,200

3,120

199,200

780

78,000

3,360

213,600

900

82,800

3,600

228,000

1,020

87,600

3,840

244,800

1,140

93,600

4,320

264,000

1,260

99,600

4,800

283,200

1,380

106,800

5,280

302,400

1,500

115,200

5,760

338,400

1,620

123,600

6,240

390,000

1,740

132,000

6,720

447,600

1,920

141,600

7,200

494,400

2,100

151,200

7,800

546,000

2,280

156,000

 

 

旧基礎給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、旧基礎給料年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する金額を、旧基礎給料年額が7,800円をこえる場合においてはその年額の70倍に相当する金額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和28年12月23日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)

2 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和28年10月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

55,200

64,800

168,000

213,600

57,000

66,600

174,000

222,000

58,800

68,400

180,000

230,400

60,600

70,200

186,000

240,000

62,400

72,000

192,000

249,600

64,200

74,400

199,200

259,200

66,000

76,800

206,400

268,800

68,400

79,800

213,600

279,600

70,800

82,800

220,800

290,400

73,200

85,800

228,000

301,200

75,600

88,800

235,200

314,400

78,000

91,800

244,800

327,600

80,400

94,800

254,400

340,800

82,800

97,800

264,000

354,000

85,200

100,800

273,600

367,200

87,600

103,800

283,200

382,800

90,600

107,400

292,800

398,400

93,600

111,000

302,400

414,000

96,600

114,600

314,400

430,800

99,600

118,200

326,400

447,600

103,200

123,000

338,400

465,600

106,800

127,800

350,400

483,600

111,000

133,200

363,600

501,600

115,200

138,600

376,800

519,600

119,400

144,000

390,000

537,600

123,600

149,400

403,200

555,600

127,800

154,800

416,400

573,600

132,000

160,800

432,000

594,000

136,800

168,000

447,600

614,400

141,600

175,200

463,200

634,800

146,400

182,400

478,800

657,600

151,200

189,600

494,400

680,400

156,000

196,800

510,000

703,200

162,000

205,200

528,000

726,000

546,000

751,200

582,000

801,600

564,000

776,400

600,000

828,000

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が5万5,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が60万円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

(昭和29年6月24日条例第27号)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定により、退隠料又は遺族扶助料の支給を受ける警察職員又はその遺族に対する退隠料又は遺族扶助料の支給については、なお従前の例による。

(昭和31年12月21日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日において、養子縁組をした者又は未成年の子で改正前の条例により遺族扶助料を受けている者については、なお、従前の例による。

3 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料で、その年額計算の基礎となつている給料年額が35万4,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(昭36条例40・一部改正)

4 前項の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

5 退隠料又は遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が12年以上であるものの年額の計算については、附則別表第1の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち附則別表第2の左欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げるものに読み替え、附則別表第1中「7万2,000円未満6万8,400円以上の場合においては、7万9,800円を、退隠料年額計算の基礎となつている給料年額が6万8,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。」を「7万2,000円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,233倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定給料年額とする。ただし、その仮定給料年額が7万9,800円未満となる場合においては、7万9,800円を仮定給料年額とする。」と読み替えるものとする。

(昭36条例40・追加、昭38条例41・旧第6項繰上)

附則別表第1

(昭36条例40・一部改正)

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

72,000

79,800

160,800

196,800

74,400

82,800

175,200

213,600

79,800

88,800

189,600

222,000

85,800

94,800

196,800

230,400

91,800

100,800

213,600

240,000

97,800

111,000

222,000

249,600

103,800

123,000

240,000

268,800

111,000

133,200

259,200

290,400

118,200

144,000

279,600

314,400

127,800

154,800

301,200

340,800

138,600

168,000

327,600

354,000

149,400

182,400

354,000

367,200

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額が7万2,000円未満6万8,400円以上の場合においては、7万9,800円を、退隠料年額計算の基礎となつている給料年額が6万8,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2

(昭36条例40・追加)

左欄

右欄

左欄

右欄

79,800

88,800

154,800

168,000

82,800

91,800

168,000

182,400

88,800

97,800

182,400

196,800

94,800

103,800

196,800

213,600

100,800

111,000

213,600

222,000

111,000

123,000

222,000

230,400

123,000

133,200

230,400

240,000

133,200

144,000

240,000

249,600

144,000

154,800

249,600

259,200

(昭和33年10月24日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第10項の規定は、昭和35年7月1日から適用する。

2 改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第10条第3項、第15条の2又は第15条の4の規定は、この条例の施行前に再就職した吏員に係る給付でこの条例施行後に給付事由が発生したものについても、適用する。

3 この条例の施行前に給付事由が発生した給付については、なお、従前の例による。

4 昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料で、その年額計算の基礎となつている給料年額が41万4,000円以下のものについては、昭和35年7月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

5 附則第4項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退隠料又は遺族扶助料を受ける者で、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては、「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同項の規定を適用するものとする。

6 前項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額を改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

7 前3項の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭38条例41・旧第8項繰上・一部改正)

8 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

(昭38条例41・旧第9項繰上)

9 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和31年広島市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭38条例41・旧第10項繰上)

附則別表

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

64,800

70,800

91,800

104,400

66,600

72,600

94,800

108,000

68,400

74,400

97,800

111,600

70,200

76,800

100,800

115,200

72,000

79,200

103,800

120,000

74,400

82,800

107,400

124,800

76,800

86,400

111,000

129,600

79,800

90,000

114,600

134,400

82,800

93,600

118,200

139,200

85,800

97,200

123,000

145,200

88,800

100,800

127,800

151,200

133,200

157,200

240,000

263,500

138,600

160,700

249,600

273,100

144,000

166,700

259,200

282,700

149,400

172,600

268,800

286,200

154,800

178,600

278,600

297,000

160,800

181,900

290,400

309,000

168,000

190,100

301,200

321,000

175,200

198,200

314,400

334,200

182,400

206,400

327,600

347,400

189,600

214,600

340,800

356,600

196,800

222,700

354,000

369,800

205,200

231,100

367,200

375,100

213,600

236,300

382,800

391,000

222,000

244,700

398,400

406,800

230,400

253,900

414,000

422,600

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が6万4,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

(昭和34年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第7号 抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、本則及び附則第6条から附則第9条までの規定は、昭和34年3月31日(以下「適用日」という。)以後教育職員を退職した者又は教育職員として在職中死亡した者について適用する。

(昭和35年10月1日条例第36号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(障害補償に関する経過措置)

2 この条例の施行前に生じた事由に係る障害補償については、なお従前の例による。

(昭和35年12月5日条例第46号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月2日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定は、昭和37年1月1日から施行する。

(公務災害による退隠料に関する経過措置)

2 昭和36年12月31日において現に広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第15条の規定による退隠料(以下「公務災害による退隠料」という。)を受けている者のうち、同条例第16条第3項に規定する18歳未満の子が同条第2項に規定する18歳未満の子と合して4人をこえている者については、昭和37年1月分以降、改正前の同条例第16条の規定による加給の年額を改正後の同条例第16条の規定による年額に改定する。

3 昭和36年12月31日以前に給与事由の生じた公務災害による退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係る退隠料等についての経過措置)

4 昭和36年10月1日において現に改正前の条例第41号附則の規定を適用された退隠料又は遺族扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第41号附則及び広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和33年広島市条例第28号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。

5 改定後の条例第41号附則の規定を適用されるべき者の退隠料又は遺族扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

6 附則第4項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和37年9月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)

2 昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和37年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)

3 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合を含む。以下本項において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で、昭和37年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和28年12月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が昭和28年12月31日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与条例等により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和33年広島市条例第28号)附則別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者いついては、この改定を行なわない。

(昭39条例45・旧第6項繰上)

(公務災害による遺族扶助料の年額の計算についての特例)

4 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)第21条第2号に規定する遺族扶助料についての附則第2項及び第3項の規定の適用については、附則第2項及び第3項中「仮定給料年額を」とあるのは、「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が10万8,200円以下であるときは1,000分の1,131、11万3,100円であるときは1,000分の1,129、11万8,200円であるときは1,000分の1,127、12万3,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。

(昭39条例45・旧第8項繰上・一部改正)

(職権改定)

5 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭39条例45・旧第9項繰上)

(刑に処せられたこと等により退隠料を受ける権利又は資格を失つた者の年金を受ける権利の取得)

6 以上の刑に処せられ退隠料条例第12条又は第19条の規定により退隠料条例に規定する給与を受ける権利又は資格を失つた吏員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和31年12月30日以前にあつては2年)以下の懲役又は禁の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば退隠料を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該退隠料を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

(昭39条例45・旧第10項繰上)

7 懲戒又は懲罰の処分により退職し、退隠料条例第12条の規定により退隠料条例に規定する給与を受ける資格を失つた吏員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく条例の規定により懲戒又は懲罰を免除されたもののうち、当該懲戒又は懲罰の処分がなかつたとしたならば退隠料を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒又は懲罰の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該退隠料を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(昭39条例45・旧第11項繰上)

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

8 改正後の退隠料条例第17条第5号の規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第17条第5号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭39条例45・旧第12項繰上)

附則別表

退職年金年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

70,800

86,000

157,200

180,700

72,600

88,300

160,700

185,000

74,000

90,400

166,700

190,800

76,800

93,300

172,600

196,400

79,200

95,100

178,600

207,700

82,800

98,400

181,900

210,600

86,400

103,200

190,100

219,100

90,000

108,200

198,200

230,500

93,600

113,100

206,400

243,100

97,200

118,200

214,600

249,500

100,800

123,100

222,700

255,600

104,400

128,100

231,100

264,400

108,000

131,300

236,300

269,500

111,600

134,500

244,700

284,500

115,200

138,200

253,900

291,900

120,000

143,400

263,500

299,600

124,800

147,800

273,100

314,600

129,600

152,100

282,700

329,700

134,400

157,200

286,200

333,600

139,200

162,300

297,000

346,000

145,200

167,900

309,000

363,700

151,200

173,600

321,000

381,200

334,200

392,000

537,600

641,400

347,400

402,600

555,600

669,000

356,600

423,900

573,600

681,700

369,800

445,300

594,000

696,700

375,100

449,600

614,400

724,300

391,000

466,600

634,800

754,400

406,800

488,000

657,600

769,900

422,600

509,400

680,400

784,600

430,800

530,700

703,200

800,000

447,600

544,100

726,000

814,800

465,600

558,400

751,200

844,900

483,600

586,000

776,400

875,000

501,600

613,800

801,600

889,800

519,600

627,800

828,000

905,200

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和38年12月2日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和31年広島市条例第41号)により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例附則第5項の規定の例による。

3 前項の規定は、第2条の規定による広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和33年広島市条例第28号)の改正に伴う経過措置について準用する。

(昭和39年10月7日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

2 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第37号)により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、この条例による改正前の同条例附則第3項から第5項まで又は第7項の規定の例による。

(昭和40年12月10日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和40年10月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額(広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第37号。以下「昭和37年改正条例」という。)附則第4項の規定が適用されている遺族扶助料については、同項の規定が適用されていなかつたとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は遺族扶助料を受ける者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から同年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から同年12月分まで

30分の30

30分の15

 

(昭41条例47・一部改正)

4 第2項の規定により年額を改定された遺族扶助料で、妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族扶助料を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から同年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から同年9月分まで

30分の15

30分の15

(昭41条例47・一部改正)

5 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の退職を含む。以下この項において同じ。)した吏員又はその遺族で、昭和40年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、吏員の旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

6 附則第3項及び第4項の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料について準用する。

7 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、受給者の請求を待たずに行なう。

8 改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)第17条の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第17条又は昭和37年改正条例附則第8項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

86,000

103,200

264,400

317,300

88,300

106,000

269,500

323,400

90,400

108,500

284,500

341,400

93,300

112,000

291,900

350,300

95,100

114,100

299,600

359,500

98,400

118,100

314,600

377,500

103,200

123,800

329,700

395,600

108,200

129,800

333,600

400,300

113,100

135,700

346,000

415,200

118,200

141,800

363,700

436,400

123,100

147,700

381,200

457,400

128,100

153,700

392,000

470,400

131,300

157,600

402,600

483,100

134,500

161,400

423,900

508,700

138,200

165,800

445,300

534,400

143,400

172,100

449,600

539,500

147,800

177,400

466,600

559,900

152,100

182,500

488,000

585,600

157,200

188,600

509,400

611,300

162,300

194,800

530,700

636,800

167,900

201,500

544,100

652,900

173,600

208,300

558,400

670,100

180,700

216,800

586,000

703,200

185,000

222,000

613,800

736,600

190,800

229,000

627,800

753,400

196,400

235,700

641,400

769,700

207,700

249,200

669,000

802,800

210,600

252,700

681,700

818,000

219,100

262,900

696,700

836,000

230,500

276,600

724,300

869,200

243,100

291,700

754,400

905,300

249,500

299,400

769,900

923,900

255,600

306,700

784,600

941,500

800,000

960,000

875,000

1,050,000

814,800

977,800

889,800

1,067,800

844,900

1,013,900

905,200

1,086,200

退隠料又は遺族扶助料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和41年9月30日条例第47号)

1 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

2 昭和41年9月30日において現に広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「条例」という。)第15条第1項の規定による退隠料を受ける者の改正後の条例第16条第2項及び第3項の規定に該当する18歳以上の子に係る加給は、同年10月分から行なう。

3 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和40年広島市条例第31号。以下「条例第31号」という。)附則第2項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限以上である者については、昭和41年10月分以降、その年額を、年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

4 退隠料又は遺族扶助料で、次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成12年4月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもつてその年額とする。

退隠料又は遺族扶助料

金額

65歳以上の者に給する退隠料

1,132,700

65歳未満の者に給する退隠料

849,500

遺族扶助料

792,000

(昭49条例68・全改、昭50条例106・昭51条例61・昭52条例58・昭53条例33・昭54条例44・昭55条例65・昭56条例50・昭57条例48・昭59条例37・昭60条例80・昭61条例30・昭62条例32・昭63条例31・平元条例42・平2条例32・平3条例35・平4条例39・平5条例26・平6条例33・平7条例49・平8条例38・平9条例48・平10条例85・平11条例36・平12条例54・一部改正)

5 退隠料を受ける権利を取得した者が再び吏員となつた場合における当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該退隠料又は遺族扶助料の基準在職年に算入されている実在職年に再び吏員となつた後の実在職年を加えた年数とする。

(昭50条例106・追加)

6 改正後の条例第31号附則第3項の規定は、附則第3項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料の年額について準用する。

(昭44条例39・一部改正、昭45条例42・旧第5項繰下、昭49条例68・旧第6項繰上、昭50条例106・旧第5項繰下)

7 平成12年3月31日以前に給付事由の生じた附則第4項に規定する退隠料又は遺族扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。

(昭45条例42・旧第6項繰下、昭49条例68・旧第7項繰上・一部改正、昭50条例106・旧第6項繰下・一部改正、昭51条例61・昭52条例58・昭53条例33・昭54条例44・昭55条例65・昭56条例50・昭57条例48・昭59条例37・昭60条例80・昭61条例30・昭62条例32・昭63条例31・平元条例42・平2条例32・平3条例35・平4条例39・平5条例26・平6条例33・平7条例49・平8条例38・平9条例48・平10条例85・平11条例36・平12条例54・一部改正)

8 附則第3項又は第4項の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、附則第5項に係るものを除き、市長が受給者の請求をまたずに行う。

(昭45条例42・旧第8項繰下、昭49条例68・旧第9項繰上、昭50条例106・旧第8項繰下・一部改正、昭57条例48・旧第9項繰上・一部改正)

附則別表

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつている給料年額

実在職年

仮定給料年額

 

147,000

30年未満

161,400

30年以上

165,800

153,700

30年未満

165,800

30年以上

172,100

161,400

30年未満

177,400

30年以上

182,500

172,100

30年未満

188,600

30年以上

194,800

182,500

30年未満

201,500

30年以上

208,300

201,500

20年未満

208,300

20年以上23年未満

216,800

23年以上

222,000

216,800

20年未満

222,000

20年以上23年未満

229,000

23年以上

235,700

229,000

20年未満

235,700

20年以上27年未満

249,200

27年以上

252,700

249,200

20年未満

252,700

20年以上27年未満

262,900

27年以上

276,600

262,900

20年未満

276,600

20年以上27年未満

291,700

27年以上

299,400

291,700

24年未満

299,400

24年以上30年未満

306,700

30年以上

317,300

306,700

24年未満

317,300

24年以上30年未満

323,400

30年以上

341,400

323,400

30年未満

341,400

30年以上

350,300

341,400

33年未満

350,300

33年以上

359,500

350,300

33年未満

359,500

33年以上

377,500

359,500

33年未満

377,500

33年以上

395,600

377,500

33年未満

395,600

33年以上

400,300

395,600

33年未満

400,300

33年以上

415,200

400,300

33年未満

415,200

33年以上

436,400

436,400

35年未満

436,400

35年以上

457,400

470,400

35年未満

470,400

35年以上

483,100

508,700

35年未満

508,700

35年以上

534,400

534,400

35年未満

534,400

35年以上

539,500

539,500

35年未満

539,500

35年以上

559,900

559,900

35年未満

559,900

35年以上

585,600

611,300

35年未満

611,300

35年以上

636,800

670,100

35年未満

670,100

35年以上

703,200

769,700

35年未満

769,700

35年以上

802,800

869,200

35年未満

869,200

35年以上

905,300

941,500

35年未満

941,500

35年以上

960,000

1,013,900

35年未満

1,013,900

35年以上

1,050,000

(昭和42年10月13日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和42年10月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額に改定する。

(1) 退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、前号の規定にかかわらず、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

3 前項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が、65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。

4 前2項の規定は、昭和35年4月1日以降に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)をした吏員又はその者の遺族で、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和40年広島市条例第31号。以下「昭和40年改正条例」という。)附則第5項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

5 昭和35年4月1日以降に退職した吏員又はその遺族で、昭和42年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者(前項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

6 第3項の規定は、前項の年額の改定について準用する。

7 第2項から第6項までの規定による改定年額の計算について、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)別表第1の2又は別表第1の3の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3の(ア)又は(イ)の表の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族扶助料にあつては同表の(ア)又は(イ)の表の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る遺族扶助料にあつては同表の(ア)又は(イ)の表の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る遺族扶助料にあつては同表の(ア)又は(イ)の表の第4欄に掲げる額とする。

8 遺族扶助料に関する第2項から第6項までの規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

9 昭和42年9月30日において現に退隠料条例第15条第1項に規定する退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その加算額を改正後の退隠料条例別表第1の額に改定し、かつ、改正後の同条例第15条第3項に規定する金額をその年額に加える。

10 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の改定年額が従前の年額に達しない者については、改定を行なわない。

(昭57条例47・旧第11項繰上・一部改正)

11 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、受給者の請求を待たずに行なう。

(昭57条例47・旧第12項繰上・一部改正)

12 改正後の退隠料条例第17条第5号の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第17条第5号又は昭和40年改正条例附則第8項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭57条例47・旧第13項繰上)

附則別表第1

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

103,200

113,500

323,400

355,700

106,000

116,600

341,400

375,500

108,500

119,400

350,300

385,300

112,000

123,200

359,500

395,500

114,100

125,500

377,500

415,300

118,100

129,900

395,600

435,200

123,800

136,200

400,300

440,300

129,800

142,800

415,200

456,700

135,700

149,300

436,400

480,000

141,800

156,000

457,400

503,100

147,700

162,500

470,400

517,400

153,700

169,100

483,100

531,400

157,600

173,400

508,700

559,600

161,400

177,500

534,400

587,800

165,800

182,400

539,500

593,500

172,100

189,300

559,900

615,900

177,400

195,400

585,600

644,200

182,500

200,800

611,300

672,400

188,600

207,500

636,800

700,500

194,800

214,300

652,900

718,200

201,500

221,700

670,100

737,100

208,300

229,100

703,200

773,500

216,800

238,500

736,600

810,300

222,000

244,200

753,400

828,700

229,000

251,900

769,700

846,700

235,700

259,300

802,800

883,100

249,200

274,100

818,000

899,800

252,700

278,000

836,000

919,600

262,900

289,200

869,200

956,100

276,600

304,300

905,300

995,800

291,700

320,900

923,900

1,016,300

299,400

329,300

941,500

1,035,700

306,700

337,400

960,000

1,056,000

317,300

349,000

977,800

1,075,600

1,013,900

1,115,300

1,067,800

1,174,600

1,050,000

1,155,000

1,086,200

1,194,800

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

第一欄

第二欄

仮定給料年額

第一欄

第二欄

113,500

10,300

19,100

278,000

25,200

46,700

116,600

10,600

19,600

289,200

26,300

48,600

119,400

10,800

20,000

304,300

27,600

51,100

123,200

11,200

20,700

320,900

29,100

53,900

125,500

11,400

21,100

329,300

30,000

55,400

129,900

11,800

21,900

337,400

30,600

56,700

136,200

12,400

22,900

349,000

31,800

58,700

142,800

13,000

24,000

355,700

32,400

59,900

149,300

13,500

25,100

375,500

34,200

63,200

156,000

14,200

26,200

385,300

35,100

64,800

162,500

14,700

27,300

395,500

35,900

66,500

169,100

15,300

28,400

415,300

37,700

69,800

173,400

15,700

29,100

435,200

39,500

73,100

177,500

16,200

29,900

440,300

40,100

74,100

182,400

16,600

30,700

456,700

41,500

76,800

189,300

17,200

31,800

480,000

43,700

80,800

195,100

17,800

32,900

503,100

45,800

84,700

200,800

18,200

33,700

517,400

47,100

87,100

207,500

18,800

34,900

531,400

48,300

89,400

214,300

19,500

36,000

559,600

50,800

94,100

221,700

20,100

37,200

587,800

53,500

98,900

229,100

20,900

38,600

593,500

53,900

99,800

238,500

21,700

40,100

615,900

56,000

103,600

244,200

22,200

41,100

644,200

58,500

108,300

251,900

22,900

42,400

672,400

61,200

113,100

259,300

23,500

43,600

700,500

63,700

117,800

274,100

24,900

46,100

718,200

65,300

120,800

737,100

67,000

124,000

995,800

90,600

167,500

773,500

70,300

130,100

1,016,300

92,400

170,900

810,300

73,600

136,200

1,035,700

94,100

174,100

828,700

75,400

139,400

1,056,000

96,000

177,600

846,700

76,900

142,400

1,075,600

97,800

180,900

883,100

80,300

148,500

1,115,300

101,400

187,600

899,800

81,800

151,300

1,155,000

105,000

194,300

919,600

83,600

154,700

1,174,600

106,800

197,500

956,100

86,900

160,800

1,194,800

108,600

201,000

仮定給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、当該年額に対応する第一欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3

(ア) 退隠料条例第23条第2号に規定する遺族扶助料の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

636,800

700,500

764,200

818,300

585,600

644,200

702,700

752,500

559,900

615,900

671,900

719,500

539,500

593,500

647,400

693,300

377,500

415,300

453,000

485,100

359,500

395,500

431,400

462,000

323,400

355,700

388,100

415,600

262,900

289,200

315,500

337,800

252,700

278,000

303,200

324,700

235,700

259,300

282,800

302,900

229,000

251,900

274,800

294,300

222,000

244,200

266,400

285,300

194,800

214,300

233,800

250,300

172,100

189,300

206,500

221,100

165,800

182,400

199,000

213,100

161,400

177,500

193,700

207,400

157,600

173,400

189,100

202,500

153,700

169,100

184,400

197,500

147,700

162,500

177,200

189,800

141,800

156,000

170,200

182,200

129,800

142,800

155,800

166,800

93,457

102,816

112,178

120,096

(イ) 退隠料条例第23条第3号に規定する遺族扶助料の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

636,800

700,500

764,200

818,300

585,600

644,200

702,700

752,500

559,900

615,900

671,900

719,500

539,500

593,500

647,400

693,300

377,500

415,300

453,000

485,100

323,400

355,700

388,100

415,600

306,700

337,400

368,000

394,100

252,700

278,000

303,200

324,700

235,700

259,300

282,800

302,900

222,000

244,200

266,400

285,300

208,300

229,100

250,000

267,700

194,800

214,300

233,800

250,300

188,600

207,500

226,300

242,400

177,400

195,100

212,900

228,000

157,600

173,400

189,100

202,500

153,700

169,100

184,400

197,500

147,700

162,500

177,200

189,800

141,800

156,000

170,200

182,200

129,800

142,800

155,800

166,800

56,031

61,642

67,255

72,002

(昭和43年10月5日条例第44号)

1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

2 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和43年10月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。

(1) 退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和42年広島市条例第37号。以下「昭和42年改正条例」という。)附則第2項第2号及び第3項の規定を適用しないとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子について前号の規定を適用する場合においては、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

3 前項第1号の退隠料又は遺族扶助料を受ける者がこの条例施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、前項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。

4 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)をした吏員又はその者の遺族で、昭和42年改正条例附則第4項又は第5項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

5 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はその遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和40年広島市条例第31号)附則第2項及び昭和42年改正条例附則第2項第1号の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

6 第3項の規定は、前項の年額の改定について準用する。この場合において、同項中「前項第1号」とあるのは「前項」と、「前項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

7 第2項から前項までの規定による改定年額の計算について広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)別表第1の2又は別表第1の3の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3の(ア)又は(イ)の表の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族扶助料にあつては同表の(ア)又は(イ)の表の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る遺族扶助料にあつては同表の(ア)又は(イ)の表の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る遺族扶助料にあつては同表の(ア)又は(イ)の表の第4欄に掲げる額とする。

8 遺族扶助料に関する第2項から第6項までの規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

9 昭和43年9月30日において現に退隠料条例第15条第1項に規定する退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その加算額を、改定後の退隠料条例別表第1の額に改定する。

10 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額が従前の年額に達しない者については、改定を行なわない。

(昭57条例47・旧第11項繰上・一部改正)

11 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、受給者の請求を待たずに行なう。

(昭57条例47・旧第12項繰上・一部改正)

12 改正後の退隠料条例第17条第5号の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第17条第5号又は昭和42年改正条例附則第12項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭57条例47・旧第13項繰上・一部改正)

附則別表第1

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

113,500

123,800

349,000

380,800

116,600

127,200

355,700

388,100

119,400

130,200

375,500

409,700

123,200

134,400

385,300

420,400

125,500

136,900

395,500

431,400

129,900

141,700

415,300

453,000

136,200

148,600

435,200

474,700

142,800

155,800

440,300

480,400

149,300

162,800

456,700

498,200

156,000

170,200

480,000

523,700

162,500

177,200

503,100

548,900

169,100

184,400

517,400

564,500

173,400

189,100

531,400

579,700

177,500

193,700

559,600

610,400

182,400

199,000

587,800

641,300

189,300

206,500

593,500

647,400

195,100

212,900

615,900

671,900

200,800

219,000

644,200

702,700

207,500

226,300

672,400

733,600

214,300

233,800

700,500

764,200

221,700

241,800

718,200

783,500

229,100

250,000

737,100

804,100

238,500

260,200

773,500

843,800

244,200

266,400

810,300

883,900

251,900

274,800

828,700

904,100

259,300

282,800

846,700

923,600

274,100

299,000

883,100

963,400

278,000

303,200

899,800

981,600

289,200

315,500

919,600

1,003,200

304,300

331,900

956,100

1,043,000

320,900

350,000

995,800

1,086,400

329,300

359,300

1,016,300

1,108,700

337,400

368,000

1,035,700

1,129,800

1,056,000

1,152,000

1,155,000

1,260,000

1,075,600

1,173,400

1,174,600

1,281,400

1,115,300

1,216,700

1,194,800

1,303,400

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

仮定給料年額

第1欄

第2欄

123,800

8,800

15,500

282,800

20,100

35,400

127,200

9,000

15,900

299,000

21,200

37,400

130,200

9,200

16,300

303,200

21,500

37,900

134,400

9,500

16,800

315,500

22,300

39,400

136,900

9,700

17,100

331,900

23,500

41,500

141,700

10,100

17,700

350,000

24,800

43,800

148,600

10,500

18,500

359,300

25,400

44,900

155,800

11,000

19,400

368,000

26,100

46,000

162,800

11,600

20,400

380,800

26,900

47,600

170,200

12,000

21,200

388,100

27,500

48,500

177,200

12,600

22,200

409,700

29,000

51,200

184,400

13,100

23,100

420,400

29,700

52,500

189,100

13,400

23,700

431,400

30,600

53,900

193,700

13,700

24,200

453,000

32,100

56,600

199,000

14,100

24,800

474,700

33,600

59,400

206,500

14,600

25,800

480,400

34,000

60,000

212,900

15,100

26,600

498,200

35,300

62,300

219,000

15,500

27,400

523,700

37,100

65,400

226,300

16,100

28,300

548,900

38,900

68,600

233,800

16,500

29,200

564,500

40,000

70,500

241,800

17,100

30,200

579,700

41,100

72,500

250,000

17,700

31,200

610,400

43,300

76,300

260,200

18,400

32,500

641,300

45,400

80,100

266,400

18,900

33,300

647,400

45,900

80,900

274,800

19,500

34,400

671,900

47,600

84,000

702,700

49,800

87,900

1,003,200

71,100

125,400

733,600

51,900

91,700

1,043,000

73,900

130,400

764,200

54,100

95,500

1,086,400

76,900

135,800

783,500

55,500

97,900

1,108,700

78,500

138,600

804,100

57,000

100,500

1,129,800

80,000

141,200

843,800

59,800

105,500

1,152,000

81,600

144,000

883,900

62,600

110,500

1,173,400

83,100

146,600

904,100

64,000

113,000

1,216,700

86,200

152,100

923,600

65,500

115,500

1,260,000

89,300

157,500

963,400

68,200

120,400

1,281,400

90,700

160,100

981,600

69,500

122,700

1,303,400

92,400

163,000

仮定給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3

(ア) 退隠料条例第23条第2号に規定する遺族扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

764,200

818,300

859,700

585,600

702,700

752,500

790,600

559,900

671,900

719,500

755,900

539,500

647,400

693,300

728,300

377,500

453,000

485,100

509,600

359,500

431,400

462,000

485,300

323,400

388,100

415,600

436,600

262,900

315,500

337,800

354,900

252,700

303,200

324,700

341,100

235,700

282,800

302,900

318,200

229,000

274,800

294,300

309,200

222,000

266,400

285,300

299,700

194,800

233,800

250,300

263,000

172,100

206,500

221,100

232,300

165,800

199,000

213,100

223,800

161,400

193,700

207,400

217,900

157,600

189,100

202,500

212,800

153,700

184,400

197,500

207,500

147,700

177,200

189,800

199,400

141,800

170,200

182,200

191,400

129,800

155,800

166,800

175,200

93,457

112,178

120,096

126,144

(イ) 退隠料条例第23条第3号に規定する遺族扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

764,200

818,300

859,700

585,600

702,700

752,500

790,600

559,900

671,900

719,500

755,900

539,500

647,400

693,300

728,300

377,500

453,000

485,100

509,600

323,400

388,100

415,600

436,600

306,700

368,000

394,100

414,000

252,700

303,200

324,700

341,100

235,700

282,800

302,900

318,200

222,000

266,400

285,300

299,700

208,300

250,000

267,700

281,200

194,800

233,800

250,300

263,000

188,600

226,300

242,400

254,600

177,400

212,900

228,000

239,500

157,600

189,100

202,500

212,800

153,700

184,400

197,500

207,500

147,700

177,200

189,800

199,400

141,800

170,200

182,200

191,400

129,800

155,800

166,800

175,200

56,031

67,255

72,002

75,628

(昭和44年12月18日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額(第1条の規定による改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正前の条例」という。)第16条及び第24条の規定による加給の年額を除く。)を、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和43年広島市条例第44号。以下「昭和43年改正条例」という。)附則第2項第2号及び第3項の規定を適用しないとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)した吏員又はその者の遺族で、昭和43年改正条例附則第4項又は第5項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

4 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はその者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額(改正前の条例第16条及び第24条の規定による加給の年額を除く。)を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和40年広島市条例第31号)附則第2項、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和42年広島市条例第37号)附則第2項第1号及び昭和43年改正条例附則第2項第1号の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

5 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第15条第1項の規定による退隠料を受けている者については、同年10月分以降、同条第2項に規定する加算の金額を、改正後の条例別表第1の金額に改定する。

6 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた改正前の条例第15条第2項の規定による退隠料の同年同月分までの加算の金額の計算については、なお従前の例による。

7 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第16条の規定により加給をされた退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあつては1万2,000円に、その他の扶養家族のうち1人に係るものにあつては7,200円に改定する。

8 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第24条の規定により加給をされた遺族扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち1人に係るものにあつては、7,200円に改定する。

9 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた改正前の条例第16条及び第24条の規定による退隠料又は遺族扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

10 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第15条第1項の規定による退隠料を受けている者の当該退隠料については、附則第5項の規定によりその年額を改定するほか、昭和44年10月分以降、その者に改正後の条例別表第1の規定を適用したとした場合におけるその者の重度障害の程度にそれぞれ相応する加算の金額に改定する。ただし、その者につきこれらの表の規定を適用した場合における重度障害の程度が改正前の条例別表第1の規定を適用した場合における重度障害の程度と異ならない場合においては、この改定を行なわない。

(昭57条例47・一部改正)

11 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた同年同月分までの退隠料に係る重度障害の程度については、なお従前の例による。

(昭57条例47・一部改正)

12 附則第2項から附則第4項まで及び広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和41年広島市条例第47号)附則第4項の規定により年額を改定された退隠料(改正前の条例第15条第2項の規定による加算の金額を除く。以下この項において同じ。)又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。以下この項において同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(昭57条例47・旧第13項繰上)

13 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額が従前の年額に達しない者については、改定を行なわない。

(昭57条例47・旧第14項繰上・一部改正)

14 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、受給者の請求を待たずに行なう。

(昭57条例47・旧第15項繰上・一部改正)

15 改正後の条例第17条第5号の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(昭57条例47・旧第16項繰上)

附則別表

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

123,800

149,400

212,900

256,900

127,200

153,500

219,000

264,300

130,200

157,100

226,300

273,100

134,400

162,200

233,800

282,100

136,900

165,200

241,800

291,800

141,700

171,000

250,000

301,600

148,600

179,300

260,200

313,900

155,800

188,000

266,400

321,500

162,800

196,500

274,800

331,600

170,200

205,300

282,800

341,300

177,200

213,900

299,000

360,800

184,400

222,600

303,200

365,900

189,100

228,200

315,500

380,700

193,700

233,700

331,900

400,500

199,000

240,100

350,000

422,400

206,500

249,200

359,300

433,500

368,000

444,100

764,200

922,100

380,800

459,500

783,500

945,400

388,100

468,300

804,100

970,300

409,700

494,300

843,800

1,018,200

420,400

507,200

883,900

1,066,600

431,400

520,600

904,100

1,090,900

453,000

546,600

923,600

1,114,500

474,700

572,800

963,400

1,162,500

480,400

579,600

981,600

1,184,500

498,200

601,200

1,003,200

1,210,500

523,700

631,900

1,043,000

1,258,600

548,900

662,300

1,086,400

1,310,900

564,500

681,100

1,108,700

1,337,800

579,700

699,500

1,129,800

1,363,300

610,400

736,600

1,152,000

1,390,100

641,300

773,800

1,173,400

1,415,900

647,400

781,200

1,216,700

1,468,100

671,900

810,700

1,260,000

1,520,400

702,700

847,900

1,281,400

1,546,200

733,600

885,200

1,303,400

1,572,800

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和45年10月12日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の条例」という。)附則第50条及び附則第52条から附則第54条までの規定は、昭和45年4月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)した吏員又はその者の遺族で、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和44年広島市条例第39号。以下「昭和44年改正条例」という。)附則第3項又は第4項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定に準用する。

4 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はその者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、この年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和40年広島市条例第31号)附則第2項、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和42年広島市条例第37号)附則第2項第1号、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和43年広島市条例第44号)附則第2項第1号及び昭和44年改正条例附則第2項の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

5 昭和45年9月30日において現に改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第1項の規定による退隠料を受けている者については、同年10月分以降、同条第2項に規定する加算の金額を、改正後の条例別表第1の金額に改定する。

6 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた改正前の条例第15条第2項の規定による退隠料の同年同月分までの加算の金額の計算については、なお従前の例による。

7 昭和45年3月31日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で改正後の条例附則第50条又は附則第52条から附則第54条までの規定により退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年4月分以降、その年額を、改正後の条例附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭57条例47・旧第8項繰上)

8 昭和45年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で改正後の条例附則第51条の規定により退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭57条例47・旧第9項繰上)

9 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の改定年額が従前の年額に達しない者については、改定を行なわない。

(昭57条例47・旧第10項繰上・一部改正)

10 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、改正後の条例附則第50条から附則第54条までの規定によるものを除き、受給者の請求を待たずに行なう。

(昭57条例47・旧第11項繰上・一部改正)

11 改正後の条例第17条第5号の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(昭57条例47・旧第12項繰上)

附則別表

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

149,400

162,500

233,700

254,100

153,500

166,900

240,100

261,100

157,100

170,800

249,200

271,000

162,200

176,400

256,900

279,400

165,200

179,700

264,300

287,400

171,000

186,000

273,100

297,000

179,300

195,000

282,100

306,800

188,000

204,500

291,800

317,300

196,500

213,700

301,600

328,000

205,300

223,300

313,900

341,400

213,900

232,600

321,500

349,600

222,600

242,100

331,600

360,600

228,200

248,200

341,300

371,200

360,800

392,400

810,700

881,600

365,900

397,900

847,900

922,100

380,700

414,000

885,200

962,700

400,500

435,500

922,100

1,002,800

422,400

459,400

945,400

1,028,100

433,500

471,400

970,300

1,055,200

444,100

483,000

1,018,200

1,107,300

459,500

499,700

1,066,600

1,159,900

468,300

509,300

1,090,900

1,186,400

494,300

537,600

1,114,500

1,212,000

507,200

551,600

1,162,500

1,264,200

520,600

566,200

1,184,500

1,288,100

546,600

594,400

1,210,500

1,316,400

572,800

622,900

1,258,600

1,368,700

579,600

630,300

1,310,900

1,425,600

601,200

653,800

1,337,800

1,454,900

631,900

687,200

1,363,300

1,482,600

662,300

720,300

1,390,100

1,511,700

681,100

740,700

1,415,900

1,539,800

699,500

760,700

1,468,100

1,596,600

736,600

801,100

1,520,400

1,653,400

773,800

841,500

1,546,200

1,681,500

781,200

849,600

1,572,800

1,710,400

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和46年10月12日条例第98号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第1の3までの規定及び附則第3項から附則第8項までの規定は昭和46年1月1日から、改正後の条例第17条及び第52条から第54条までの規定並びに附則第9項から附則第13項まで及び附則第15項の規定は昭和46年10月1日から適用する。

(昭57条例47・一部改正)

3 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

4 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和45年広島市条例第42号。以下「昭和45年改正条例」という。)附則第4項又は第5項の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

5 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあつては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が当該吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和40年広島市条例第31号)附則第2項、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和42年広島市条例第37号)附則第2項第1号、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和43年広島市条例第44号)附則第2項第1号、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和44年広島市条例第39号)附則第2項及び昭和45年改正条例附則第2項の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この項において「退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあつては退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

6 前3項の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の条例別表第1の2又は別表第1の3の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の左欄に掲げる額は、同表(ア)又は(イ)の右欄に掲げる額とする。

7 改正後の条例第15条第1項の規定による退隠料については、同条第2項に規定する加算の金額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあつては附則別表第4の金額に、同年10月分以降にあつては改正後の条例別表第1の金額に改定する。

8 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第15条第2項の規定による退隠料の同年同月分までの加算の金額の計算については、なお従前の例による。

9 昭和46年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、改正後の条例第52条(改正後の条例第53条及び第54条において準用する場合を含む。)又は改正後の条例第52条の2(改正後の条例第53条及び第54条において準用する場合を含む。)の規定により退隠料又は遺族扶助料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

10 附則第3項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあつては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあつては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

11 昭和21年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、その旧基礎給料年額が、当該吏員が昭和21年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和28年広島市条例第12号。以下「昭和28年改正条例」という。)附則別表の左欄に掲げる旧基礎給料年額の1段階上位の同表の旧基礎給料年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎給料年額を当該退隠料又は遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなす。

12 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料に関する附則第3項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額」とあるのは、「同年10月分以降にあつては附則第11項の規定により附則第10項の規定の適用について退隠料又は遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退隠料又は遺族扶助料について退隠料又は遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定(昭和28年改正条例附則第6項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額」とする。

13 前3項の規定は、第11項に規定する退隠料又は遺族扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退隠料又は遺族扶助料については、適用しない。

14 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、附則第9項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭57条例47・旧第15項繰上・一部改正)

15 改正後の条例第17条第5号の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(昭57条例47・旧第16項繰上)

附則別表第1

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

162,500

165,800

204,500

208,700

166,900

170,400

213,700

218,100

170,800

174,400

223,300

227,900

176,400

180,000

232,600

237,400

179,700

183,400

242,100

247,100

186,000

189,800

248,200

253,300

195,000

199,000

254,100

259,400

261,100

266,500

720,300

735,200

271,000

276,600

740,700

756,000

279,400

285,200

760,700

776,400

287,400

293,400

801,100

817,600

297,000

303,100

841,500

858,900

306,800

313,100

849,600

867,100

317,300

323,900

881,600

899,900

328,000

334,800

922,100

941,200

341,400

348,400

962,700

982,600

349,600

356,900

1,002,800

1,023,500

360,600

368,100

1,028,100

1,049,400

371,200

378,800

1,055,200

1,077,000

392,400

400,500

1,107,300

1,130,200

397,900

406,100

1,159,900

1,183,900

414,000

422,600

1,186,400

1,210,900

435,500

444,600

1,212,000

1,237,100

459,400

468,900

1,264,200

1,290,400

471,400

481,200

1,288,100

1,314,800

483,000

493,000

1,316,400

1,343,700

499,700

510,000

1,368,700

1,397,000

509,300

519,800

1,425,600

1,455,100

537,600

548,700

1,454,900

1,485,000

551,600

563,000

1,482,600

1,513,300

566,200

577,900

1,511,700

1,543,000

594,400

606,700

1,539,800

1,571,600

622,900

635,800

1,596,600

1,629,600

630,300

643,400

1,653,400

1,687,600

653,800

667,300

1,681,500

1,716,300

687,200

701,400

1,710,400

1,745,800

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

162,500

179,700

499,700

552,800

166,900

184,700

509,300

563,500

170,800

189,000

537,600

594,800

176,400

195,100

551,600

610,300

179,700

198,800

566,200

626,400

186,000

205,700

594,400

657,700

195,000

215,700

622,900

689,200

204,500

226,200

630,300

697,400

213,700

236,400

653,800

723,400

223,300

247,000

687,200

760,300

232,600

257,300

720,300

797,000

242,100

267,900

740,700

819,500

248,200

274,600

760,700

841,600

254,100

281,200

801,100

886,300

261,100

288,900

841,500

931,000

271,000

299,800

849,600

939,900

279,400

309,200

881,600

975,500

287,400

318,000

922,100

1,020,300

297,000

328,600

962,700

1,065,100

306,800

339,400

1,002,800

1,109,500

317,300

351,100

1,028,100

1,137,500

328,000

362,900

1,055,200

1,167,500

341,400

377,700

1,107,300

1,225,100

349,600

386,900

1,159,900

1,283,300

360,600

399,000

1,186,400

1,312,600

371,200

410,600

1,212,000

1,341,000

392,400

434,100

1,264,200

1,398,800

397,900

440,200

1,288,100

1,425,200

414,000

458,100

1,316,400

1,456,600

435,500

481,900

1,368,700

1,514,300

459,400

508,300

1,425,600

1,577,300

471,400

521,600

1,454,900

1,609,700

483,000

534,400

1,482,600

1,640,400

1,511,700

1,672,600

1,653,400

1,829,400

1,539,800

1,703,600

1,681,500

1,860,500

1,596,600

1,766,500

1,710,400

1,892,400

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第3

(ア) 条例第23条第2号に規定する遺族扶助料の場合

左欄

右欄

左欄

右欄

1,109,500

1,023,500

386,900

356,900

1,020,300

941,200

339,400

313,100

975,500

899,900

299,800

276,600

939,900

867,100

288,900

266,500

657,700

606,700

281,200

259,400

626,400

577,900

274,600

253,300

563,500

519,800

267,900

247,100

458,100

422,600

257,300

237,400

440,200

406,100

247,000

227,900

410,600

378,800

226,200

208,700

399,000

368,100

173,797

160,352

(イ) 条例第23条第3号に規定する遺族扶助料の場合

左欄

右欄

左欄

右欄

1,109,500

1,023,500

410,600

378,800

1,020,300

941,200

386,900

356,900

975,500

899,900

362,900

334,800

939,900

867,100

339,400

313,100

657,700

606,700

328,600

303,100

563,500

519,800

309,200

285,200

534,400

493,000

274,600

253,300

440,200

406,100

267,900

247,100

257,300

237,400

226,200

208,700

247,000

227,900

130,442

120,351

附則別表第4

(昭57条例47・一部改正)

重度障害の程度

金額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

516,000円

第2項症

418,000

第3項症

335,000

第4項症

253,000

第5項症

196,000

第6項症

150,000

(昭和47年10月6日条例第93号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和47年10月分以降、この年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例並びに広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和46年広島市条例第98号)附則第4項又は第5項の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する。」とあるのは、「改定する。次項ただし書の規定は、この場合について準用する。」と読み替えるものとする。

4 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が当該吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和40年広島市条例第31号)その他退隠料等の年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、その者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで

1.756

昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで

1.640

昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで

1.528

昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで

1.427

昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで

1.350

昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで

1.271

昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで

1.193

昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで

1.101

5 昭和47年10月分から同年12月分までの遺族扶助料の年額の計算については、改正後の条例別表第1の2中「24万円」とあるのは「21万7,671円」と、改正後の条例別表第1の3中「18万円」とあるのは「16万3,371円」とする。

6 昭和47年9月30日において現に広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第15条の規定による退隠料を受けている者の同条例第16条の規定による妻に係る加給の年額については、同年10月分以降、2万400円に改定する。

7 昭和47年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、改正後の条例第50条又は改正後の条例第52条(改正後の条例第53条及び第54条において準用する場合を含む。)の規定により退隠料又は遺族扶助料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものに係る退隠料又は遺族扶助料については、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

8 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、前項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭57条例47・旧第9項繰上・一部改正)

9 改正後の条例第17条第5号の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(昭57条例47・旧第10項繰上)

附則別表

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

179,700

197,800

552,800

608,600

184,700

203,400

563,500

620,400

189,000

208,100

594,800

654,900

195,100

214,800

610,300

671,900

198,800

218,900

626,400

689,700

205,700

226,500

657,700

724,100

215,700

237,500

689,200

758,800

226,200

249,000

697,400

767,800

236,400

260,300

723,400

796,500

247,000

271,900

760,300

837,100

257,300

283,300

797,000

877,500

267,900

295,000

819,500

902,300

274,600

302,300

841,600

926,600

281,200

309,600

886,300

975,800

288,900

318,100

931,000

1,025,000

299,800

330,100

939,900

1,034,800

309,200

340,400

975,500

1,074,000

318,000

350,100

1,020,300

1,123,400

328,600

361,800

1,065,100

1,172,700

339,400

373,700

1,109,500

1,221,600

351,100

386,600

1,137,500

1,252,400

362,900

399,600

1,167,500

1,285,400

377,700

415,800

1,225,100

1,348,800

386,900

426,000

1,283,300

1,412,900

399,000

439,300

1,312,600

1,445,200

410,600

452,100

1,341,000

1,476,400

434,100

477,900

1,398,800

1,540,100

440,200

484,700

1,425,200

1,569,100

458,100

504,400

1,456,600

1,603,700

481,900

530,600

1,514,300

1,667,200

508,300

559,600

1,577,300

1,736,600

521,600

574,300

1,609,700

1,772,300

534,400

588,400

1,640,400

1,806,100

1,672,600

1,841,500

1,829,400

2,014,200

1,703,600

1,875,700

1,860,500

2,048,400

1,766,500

1,944,900

1,892,400

2,083,500

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和48年10月2日条例第115号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

3 70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であるものに関する前項の規定の適用については、同項中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が231万4,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)の規定による総理府令で定める額、仮定給料年額が231万4,600円をこえるものにあつてはその額に257万1,000円を231万4,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

4 改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第1項の規定による退隠料については同条第2項に規定する加算の金額を、昭和48年10月分以降、改正後の条例別表第1の金額に改定する。

5 改正前の条例第15条第3項の規定による年額の加算をされた退隠料については、昭和48年10月分以降、その加算の年額を、7万2,000円に改定する。

6 妻に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、2万8,800円に改定する。

7 改正前の条例第16条第2項に規定する配偶者以外の扶養家族に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

8 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

9 昭和48年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、改正後の条例第54条の規定により退隠料又は遺族扶助料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものに係る退隠料又は遺族扶助料については、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

10 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、改正後の条例第54条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭57条例47・旧第11項繰上・一部改正)

11 改正後の条例第17条第5号の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(昭57条例47・旧第12項繰上)

附則別表

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

197,800

244,100

608,600

751,000

203,400

251,000

620,400

765,600

208,100

256,800

654,900

808,100

214,800

265,100

671,900

829,100

218,900

270,100

689,700

851,100

226,500

279,500

724,100

893,500

237,500

293,100

758,800

936,400

249,000

307,300

767,800

947,500

260,300

321,200

796,500

982,900

271,900

335,500

837,100

1,033,000

283,300

349,600

877,500

1,082,800

295,000

364,000

902,300

1,113,400

302,300

373,000

926,600

1,143,400

309,600

382,000

975,800

1,204,100

318,100

392,500

1,025,000

1,264,900

330,100

407,300

1,034,800

1,276,900

340,400

420,100

1,074,000

1,325,300

350,100

432,000

1,123,400

1,386,300

361,800

446,500

1,172,700

1,447,100

373,700

461,100

1,221,600

1,507,500

386,600

477,100

1,252,400

1,545,500

399,600

493,100

1,285,400

1,586,200

415,800

513,100

1,348,800

1,664,400

426,000

525,700

1,412,900

1,743,500

439,300

542,100

1,445,200

1,783,400

452,100

557,900

1,476,400

1,821,900

477,900

589,700

1,540,100

1,900,500

484,700

598,100

1,569,100

1,936,300

504,400

622,400

1,603,700

1,979,000

530,600

654,800

1,667,200

2,057,300

559,600

690,500

1,736,600

2,143,000

574,300

708,700

1,772,300

2,187,000

588,400

726,100

1,806,100

2,228,700

1,841,500

2,272,400

2,014,200

2,485,500

1,875,700

2,314,600

2,048,400

2,527,700

1,944,900

2,400,000

2,083,500

2,571,000

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.234を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和49年10月8日条例第68号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(次項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

3 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和47年広島市条例第93号)附則第4項ただし書(同条例附則第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第4項ただし書を除く。)及び広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第115号)附則の規定を適用したならば昭和49年8月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。

4 改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第1項の規定による退隠料については、昭和49年9月分以降、同条第2項に規定する加算の金額を、改正後の条例別表第1の金額に改定する。

5 妻に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、4万2,000円に改定する。

6 改正前の条例第16条第1項に規定する配偶者以外の扶養家族に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。

7 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。

8 改正前の条例第23条第2号の規定による遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の条例別表第1の2の率を乗じて得た年額に改定する。

9 改正前の条例第23条第3号の規定による遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の条例別表第1の3の率を乗じて得た年額に改定する。

10 改正後の条例第52条(同条例第53条及び第54条において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

11 70歳以上の者又は改正前の条例第15条第1項の規定による退隠料を受ける70歳未満の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年広島市条例第47号。以下「条例第47号」という。)附則第4項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもつてその年額とされている退隠料及び遺族扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となつている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

(昭50条例106・昭51条例61・昭53条例33・一部改正)

12 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

(昭53条例33・追加)

13 第11項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(昭54条例44・追加)

14 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、改正後の条例第52条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭53条例33・旧第13項繰下、昭54条例44・旧第14項繰下、昭57条例47・旧第15項繰上・一部改正)

15 改正後の条例第17条第5号の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(昭53条例33・旧第14項繰下、昭54条例44・旧第15項繰下、昭57条例47・旧第16項繰上)

附則別表

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

244,100

302,200

751,000

929,700

251,000

310,700

765,600

947,800

256,800

317,900

808,100

1,000,400

265,100

328,200

829,100

1,026,400

270,100

334,400

851,100

1,053,700

279,500

346,000

893,500

1,106,200

293,100

362,900

936,400

1,159,300

307,300

380,400

947,500

1,173,000

321,200

397,600

982,900

1,216,800

335,500

415,300

1,033,000

1,278,900

349,600

432,800

1,082,800

1,340,500

364,000

450,600

1,113,400

1,378,400

373,000

461,800

1,143,400

1,415,500

382,000

472,900

1,204,100

1,490,700

392,500

485,900

1,264,900

1,565,900

407,300

504,200

1,276,900

1,580,800

420,100

520,100

1,325,300

1,640,700

432,000

534,800

1,386,300

1,716,200

446,500

552,800

1,447,100

1,791,500

461,100

570,800

1,507,500

1,866,300

477,100

590,600

1,545,500

1,913,300

493,100

610,500

1,586,200

1,963,700

513,100

635,200

1,664,400

2,060,500

525,700

650,800

1,743,500

2,158,500

542,100

671,100

1,783,400

2,207,800

557,900

690,700

1,821,900

2,255,500

589,700

730,000

1,900,500

2,352,800

598,100

740,400

1,936,300

2,397,100

622,400

770,500

1,979,000

2,450,000

654,800

810,600

2,057,300

2,546,900

690,500

854,800

2,143,000

2,653,000

708,700

877,400

2,187,000

2,707,500

726,100

898,900

2,228,700

2,759,100

2,272,400

2,813,200

2,485,500

3,077,000

2,314,600

2,865,500

2,527,700

3,129,300

2,400,000

2,971,200

2,571,000

3,182,900

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和50年12月22日条例第106号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

2 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、その年額を、昭和50年8月分以降第1号に掲げる年額に、昭和51年1月分以降第2号に掲げる年額に、それぞれ改定する。ただし、昭和51年1月分以降の分に係る改定については、当該改定年額が改定前の年額に達しない場合は、これを行わない。

(1) 昭和50年7月31日において現に受けている退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額(次号において「基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。次号において同じ。)

(2) 基礎給料年額(広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和49年広島市条例第68号)附則第3項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は遺族扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したならば昭和50年7月31日において受けることとなる退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額

3 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2号中「別表第1の2」とあるのは「広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第106号)附則別表第3(ア)」と、同条第3号中「別表第1の3」とあるのは「広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第106号)附則別表第3(イ)」とする。

4 改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第1項の規定による退隠料については、同条第2項に規定する加算の金額を、昭和50年8月分以降附則別表第4の金額に、昭和51年1月分以降改正後の条例別表第1の金額に、それぞれ改定する。

5 昭和50年8月分から同年12月分までの前項に規定する退隠料の年額に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「別表第1」とあるのは、「広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第106号)附則別表第4」とする。

6 妻に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、6万円に改定する。

7 改正前の条例第16条第1項に規定する配偶者以外の扶養家族に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき1万8,000円(退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

8 改正前の条例第15条第3項の規定による年額の加算をされた退隠料については、昭和50年8月分以降、その加算の年額を、12万円に改定する。

9 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、当該扶養遺族のうち2人までについては1人につき1万8,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

10 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭57条例47・旧第11項繰上・一部改正)

11 改正後の条例第17条第5号の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由が生じた退隠料についても適用する。

(昭57条例47・旧第12項繰上)

12 昭和50年8月分から同年12月分までの退隠料の停止に関する改正後の条例第17条第5号の規定の適用については、同号中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」とする。

(昭57条例47・旧第13項繰上)

附則別表第1(附則第2項関係)

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

432,800

559,600

1,216,800

1,573,300

450,600

582,600

1,278,900

1,653,600

461,800

597,100

1,340,500

1,733,300

472,900

611,500

1,378,400

1,782,300

485,900

628,300

1,415,500

1,830,200

504,200

651,900

1,490,700

1,927,500

520,100

672,500

1,565,900

2,024,700

534,800

691,500

1,580,800

2,044,000

552,800

714,800

1,640,700

2,121,400

570,800

738,000

1,716,200

2,219,000

590,600

763,600

1,791,500

2,316,400

610,500

789,400

1,866,300

2,413,100

635,200

821,300

1,913,300

2,473,900

650,800

841,500

1,963,700

2,539,100

671,100

867,700

2,060,500

2,664,200

690,700

893,100

2,158,500

2,790,900

730,000

943,900

2,207,800

2,854,700

740,400

957,300

2,255,500

2,916,400

770,500

996,300

2,352,800

3,042,200

810,600

1,048,100

2,397,100

3,099,500

854,800

1,105,300

2,450,000

3,167,900

877,400

1,134,500

2,546,900

3,293,100

898,900

1,162,300

2,653,000

3,430,300

929,700

1,202,100

2,707,500

3,500,800

947,800

1,225,500

2,759,100

3,567,500

1,000,400

1,293,500

2,813,200

3,637,500

1,026,400

1,327,100

2,865,500

3,705,100

1,053,700

1,362,400

2,971,200

3,841,800

1,106,200

1,430,300

3,077,000

3,978,600

1,159,300

1,499,000

3,129,300

4,046,200

1,173,000

1,516,700

3,182,900

4,115,500

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が318万2,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第2項関係)

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

432,800

597,700

1,000,400

1,381,600

450,600

622,300

1,026,400

1,417,500

461,800

637,700

1,053,700

1,455,200

472,900

653,100

1,106,200

1,527,700

485,900

671,000

1,159,300

1,601,000

504,200

696,300

1,173,000

1,619,900

520,100

718,300

1,216,800

1,680,400

534,800

738,600

1,278,900

1,766,200

552,800

763,400

1,340,500

1,851,200

570,800

788,300

1,378,400

1,903,600

590,600

815,600

1,415,500

1,954,800

610,500

843,100

1,490,700

2,058,700

635,200

877,200

1,565,900

2,162,500

650,800

898,800

1,580,800

2,183,100

671,100

926,800

1,640,700

2,265,800

690,700

953,900

1,716,200

2,370,100

730,000

1,008,100

1,791,500

2,474,100

740,400

1,022,500

1,866,300

2,577,400

770,500

1,064,100

1,913,300

2,642,300

810,600

1,119,400

1,963,700

2,711,900

854,800

1,180,500

2,060,500

2,845,600

877,400

1,211,700

2,158,500

2,980,900

898,900

1,241,400

2,207,800

3,049,000

929,700

1,283,900

2,255,500

3,114,800

947,800

1,308,900

2,352,800

3,249,200

2,397,100

3,310,400

2,813,200

3,885,000

2,450,000

3,383,500

2,865,500

3,957,300

2,546,900

3,517,300

2,971,200

4,103,200

2,653,000

3,663,800

3,077,000

4,249,300

2,707,500

3,739,100

3,129,300

4,321,600

2,759,100

3,810,300

3,182,900

4,395,600

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が318万2,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第3(附則第3項関係)

(ア)

退職当時の給料年額

2,413,100円以上のもの

23.0割

2,219,000円を超え2,413,100円未満のもの

23.8割

2,121,400円を超え2,219,000円以下のもの

24.5割

2,044,000円を超え2,121,400円以下のもの

24.8割

1,430,300円を超え2,044,000円以下のもの

25.0割

1,362,400円を超え1,430,300円以下のもの

25.5割

1,225,500円を超え1,362,400円以下のもの

26.1割

996,300円を超え1,225,500円以下のもの

26.9割

957,300円を超え996,300円以下のもの

27.4割

893,100円を超え957,300円以下のもの

27.8割

867,700円を超え893,100円以下のもの

29.0割

841,500円を超え867,700円以下のもの

29.3割

738,000円を超え841,500円以下のもの

29.8割

651,900円を超え738,000円以下のもの

30.2割

628,300円を超え651,900円以下のもの

30.9割

611,500円を超え628,300円以下のもの

31.9割

597,100円を超え611,500円以下のもの

32.7割

582,600円を超え597,100円以下のもの

33.0割

559,600円を超え582,600円以下のもの

33.4割

559,600円のもの

34.5割

上に掲げる率により計算した年額が47万4,000円未満となるときにおける第23条第2号に規定する遺族扶助料の年額は、47万4,000円とする。

(イ)

退職当時の給料年額

2,413,100円以上のもの

17.3割

2,219,000円を超え2,413,100円未満のもの

17.8割

2,121,400円を超え2,219,000円以下のもの

18.0割

2,044,000円を超え2,121,400円以下のもの

18.2割

1,430,300円を超え2,044,000円以下のもの

18.8割

1,225,500円を超え1,430,300円以下のもの

19.5割

1,162,300円を超え1,225,500円以下のもの

20.2割

957,300円を超え1,162,300円以下のもの

20.4割

893,100円を超え957,300円以下のもの

20.9割

841,500円を超え893,100円以下のもの

22.0割

789,400円を超え841,500円以下のもの

22.4割

738,000円を超え789,400円以下のもの

22.7割

714,800円を超え738,000円以下のもの

23.0割

672,500円を超え714,800円以下のもの

23.7割

597,100円を超え672,500円以下のもの

23.9割

582,600円を超え597,100円以下のもの

24.3割

559,600円を超え582,600円以下のもの

24.9割

559,600円のもの

25.8割

上に掲げる率により計算した年額が35万5,500円未満となるときにおける第23条第3号に規定する遺族扶助料の年額は、35万5,500円とする。

附則別表第4(附則第4項関係)

(昭57条例47・一部改正)

重度障害の程度

金額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

2,053,000円

第2項症

1,663,000円

第3項症

1,334,000円

第4項症

1,006,000円

第5項症

780,000円

第6項症

595,000円

(昭和51年10月7日条例第61号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

2 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第106号)附則第2項ただし書に該当した退隠料又は遺族扶助料にあつては、昭和50年7月31日において受けていた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年広島市条例第47号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則並びに改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和49年広島市条例第68号)附則を含む。以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

3 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)第15条第1項の規定による退隠料については、昭和51年7月分以降、同条第2項に規定する加算の金額を、改正後の退隠料条例別表第1の金額に改定する。

4 妻に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。

5 退隠料条例第16条第1項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万4,000円(退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

6 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万4,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出した得た年額に改定する。

7 改正後の退隠料条例第54条第2項の政令指定職員としての在職年月数が退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を改正後の条例の規定によつて算出した得た年額に改定する。

8 退隠料条例第23条第1号に規定する遺族扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(退隠料条例第24条第2項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあつては重度障害の状態である者に限る。)が2人以上ある場合 26万7,500円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 15万2,800円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 15万2,800円

(昭53条例33・昭54条例44・昭55条例65・昭57条例47・昭62条例32・平元条例42・平2条例32・平3条例35・平4条例39・平5条例26・平6条例33・平7条例49・平9条例48・平11条例36・平10条例85・平15条例37・一部改正)

9 退隠料条例第23条第2号又は第3号に規定する遺族扶助料を受ける者については、その年額に15万2,800円を加えるものとする。

(昭52条例58・昭53条例33・昭54条例44・昭55条例65・昭62条例32・平元条例42・平2条例32・平3条例35・平4条例39・平5条例26・平6条例33・平7条例49・平8条例38・平9条例48・平10条例85・平11条例36・平12条例54・平13条例44・平14条例42・平19条例32・一部改正)

10 前2項の規定は、同一の吏員の死亡により退隠料条例第23条に規定する遺族扶助料及び恩給法(大正12年法律第48号)第75条第1項に規定する扶助料を併給することができる者で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「昭和51年改正法」という。)附則第14条第1項又は第2項に規定する加算を受けることができるものについては、適用しない。

(昭55条例65・一部改正)

11 同一の吏員の死亡により2以上の遺族扶助料又は扶助料を併給することができる者(前項に該当する者を除く。)に係る附則第8項又は第9項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の遺族扶助料又は扶助料につき行うものとする。

12 附則第8項又は第9項の規定により新たに遺族扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。

13 退隠料条例第23条第1号に規定する遺族扶助料を受ける妻で、附則第8項各号の一に該当するものが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて昭和51年改正法附則第14条の2第1項本文に規定する政令で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、附則第8項の規定による加算は行わない。ただし、退隠料条例第23条第1号に規定する遺族扶助料の年額が昭和51年改正法附則第14条の2第1項ただし書に規定する政令で定める額に満たないときは、この限りでない。

(昭55条例65・追加、昭57条例47・昭61条例30・一部改正)

14 前項ただし書の場合において、当該遺族扶助料の年額に附則第8項の規定による加算額を加えた額が昭和51年改正法附則第14条の2第2項に規定する政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令で定める額から当該遺族扶助料の年額を控除した額とする。

(昭55条例65・追加)

15 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、附則第7項、第8項第1号及び第2号並びに第11項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭55条例65・旧第14項繰下、昭57条例47・旧第16項繰上・一部改正)

16 改正後の退隠料条例第17条第5号の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

(昭55条例65・旧第15項繰下・昭57条例47・旧第17項繰上)

附則別表(附則第2項関係)

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

525,300

585,700

1,619,900

1,791,800

549,100

612,200

1,680,400

1,858,600

573,500

639,500

1,766,200

1,953,200

597,700

666,400

1,851,200

2,047,000

622,300

693,900

1,903,600

2,104,800

637,700

711,000

1,954,800

2,161,200

653,100

728,200

2,058,700

2,275,800

671,000

747,700

2,162,500

2,387,900

696,300

775,300

2,183,100

2,409,800

718,300

799,200

2,265,800

2,497,600

738,600

821,400

2,370,100

2,608,300

763,400

848,400

2,474,100

2,718,800

788,300

875,500

2,577,400

2,828,500

815,600

905,300

2,642,300

2,897,400

843,100

935,300

2,711,900

2,971,300

877,200

972,700

2,845,600

3,113,300

898,800

996,500

2,980,900

3,257,000

926,800

1,027,400

3,049,000

3,329,300

953,900

1,057,300

3,114,800

3,397,800

1,008,100

1,117,000

3,249,200

3,537,900

1,022,500

1,132,900

3,310,400

3,601,600

1,064,100

1,178,800

3,383,500

3,675,500

1,119,400

1,239,800

3,517,300

3,809,300

1,180,500

1,307,200

3,663,800

3,955,800

1,211,700

1,341,600

3,739,100

4,031,100

1,241,400

1,374,400

3,810,300

4,102,300

1,283,900

1,421,200

3,885,000

4,177,000

1,308,900

1,448,800

3,957,300

4,249,300

1,381,600

1,529,000

4,103,200

4,395,200

1,417,500

1,568,600

4,249,300

4,541,300

1,455,200

1,610,200

4,321,600

4,613,600

1,527,700

1,690,200

4,395,600

4,687,600

1,601,000

1,771,000

 

 

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が52万5,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が439万5,600円を超える場合においてはその年額に29万2,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和52年7月22日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第50条の次に1条を加える改正規定並びに第51条第2項、第4項及び第5項並びに第52条の2第1項の改正規定並びに第3条及び附則第15項の規定は、昭和52年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第16条第1項、第17条第5号、第24条第1項及び別表第1から別表第1の3までの規定、第2条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例附則第4項及び第7項の規定並びに附則第18項及び第19項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭57条例47・一部改正)

3 吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年広島市条例第47号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則並びに改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年広島市条例第61号。以下「昭和51年改正条例」という。)附則を含む。以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

4 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給付金条例(以下「退隠料条例」という。)別表第1の2及び別表第1の3の規定の適用については、別表第1の2中「69万6,000円」とあるのは「60万3,700円」と、別表第1の3中「52万2,000円」とあるのは「45万2,800円」とする。

5 昭和52年3月31日において現に受けている退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が58万5,700円以上66万6,400円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する附則第3項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

6 附則第3項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項及び次項において同じ。)した吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあつては、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第115号)附則第3項の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この項において同じ。)が360万1,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、附則第3項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあつては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で吏員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が339万7,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が353万7,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が360万1,600円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前号に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)旧給料年額が339万7,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が353万7,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で旧給料年額が339万7,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

7 昭和22年6月30日以前に退職した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、当該吏員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

8 退隠料条例第15条第1項の規定による退隠料については、昭和52年4月分以降、同条第2項に規定する加算の金額を、改正後の退隠料条例別表第1の金額に改定する。

9 昭和52年4月分から同年7月分までの前項に規定する退隠料の年額に関する改正後の退隠料条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「別表第1」とあるのは、「広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和52年広島市条例第58号)附則別表第2」とする。

10 妻に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、8万4,000円に改定する。

11 退隠料条例第16条第1項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万6,400円(退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については5万4,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

12 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万6,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

13 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の昭和41年改正条例附則第4項の規定の適用については、同項中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは、「(イ)の表又は広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和52年広島市条例第58号)附則別表第3」とする。

14 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正前の昭和51年改正条例附則第9項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9,700円」と、「45万9,200円」とあるのは「48万8,800円」とする。

15 退隠料又は遺族扶助料で、改正後の退隠料条例第50条の2の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。

16 退隠料を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金を支給されるものに対する昭和52年8月分以降の退隠料に関する退隠料条例第17条、昭和41年改正条例附則第4項、第5項及び第7項並びに広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和49年広島市条例第68号)附則第11項の規定の適用については、当該退隠料は、退隠料条例第15条第1項の規定による退隠料とみなす。

17 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)の年額の改定は、附則第15項及び前項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭57条例47・旧第18項繰上・一部改正)

18 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等の年額とする。

(昭57条例47・旧第19項繰上)

19 改正後の退隠料条例第17条第5号の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

(昭57条例47・旧第20項繰上)

附則別表第1(附則第3項、第6項関係)

(昭57条例47・一部改正)

退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

585,700

627,200

1,791,800

1,914,200

612,200

655,500

1,858,600

1,985,400

639,500

684,600

1,953,200

2,086,400

666,400

713,300

2,047,000

2,186,400

693,900

742,700

2,104,800

2,248,100

711,000

760,900

2,161,200

2,308,300

728,200

779,300

2,275,800

2,430,600

747,700

800,100

2,387,900

2,550,200

775,300

829,500

2,409,800

2,573,600

799,200

855,000

2,497,600

2,667,200

821,400

878,700

2,608,300

2,785,400

848,400

907,500

2,718,800

2,903,300

875,500

936,500

2,828,500

3,020,300

905,300

968,300

2,897,400

3,093,800

935,300

1,000,300

2,971,300

3,172,700

972,700

1,040,200

3,113,300

3,324,200

996,500

1,065,600

3,257,000

3,477,500

1,027,400

1,098,500

3,329,300

3,554,700

1,057,300

1,130,400

3,397,800

3,627,800

1,117,000

1,194,100

3,537,900

3,777,200

1,132,900

1,211,100

3,601,600

3,845,200

1,178,800

1,260,100

3,675,500

3,924,100

1,239,800

1,325,200

3,809,300

4,066,800

1,307,200

1,397,100

3,955,800

4,223,100

1,341,600

1,433,800

4,031,100

4,303,500

1,374,400

1,468,800

4,102,300

4,379,500

1,421,200

1,518,700

4,177,000

4,459,200

1,448,800

1,548,200

4,249,300

4,536,300

1,529,000

1,633,700

4,395,200

4,692,000

1,568,600

1,676,000

4,541,300

4,847,900

1,610,200

1,720,400

4,613,600

4,925,000

1,690,200

1,805,700

4,687,600

5,004,000

1,771,000

1,892,000

 

 

退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額が58万5,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額が468万7,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に、2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第9項関係)

(昭57条例47・一部改正)

重度障害の程度

金額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

2,616,000円

第2項症

2,119,000円

第3項症

1,700,000円

第4項症

1,282,000円

第5項症

994,000円

第6項症

759,000円

附則別表第3(附則第13項関係)

遺族扶助料

遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料

退隠料についての最短年金年限以上

294,500円

9年以上退隠料についての最短年金年限未満

220,900円

9年未満

147,300円

65歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)

退隠料についての最短年金年限以上

220,900円

(昭和53年7月11日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第16条第1項、第17条第5号、第24条第1項及び別表第1から別表第1の3までの規定、第2条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例附則第4項及び第7項の規定並びに附則第15項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭57条例47・一部改正)

3 第1条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第15条第3項、第3条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例附則第11項及び第12項並びに第4条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例附則第8項及び第9項の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

4 吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年広島市条例第47号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和49年広島市条例第68号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則並びに改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年広島市条例第61号。以下「昭和51年改正条例」という。)附則を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

5 昭和53年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)別表第1の2及び別表第1の3の規定の適用については、別表第1の2中「80万4,000円」とあるのは「74万6,000円」と、別表第1の3中「60万3,000円」とあるのは「55万9,500円」とする。

6 昭和53年3月31日において現に受けている退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が65万5,500円以上71万3,300円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する附則第4項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

7 退隠料条例第15条第1項の規定による退隠料については、昭和53年4月分以降、同条第2項に規定する加算の金額を、改正後の退隠料条例別表第1の金額に改定する。

8 昭和53年4月分及び同年5月分の前項に規定する退隠料の年額に関する改正後の退隠料条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「別表第1」とあるのは、「広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和53年広島市条例第33号)附則別表第2」とする。

9 妻に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、9万6,000円に改定する。

10 退隠料条例第16条第1項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万7,600円(退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

11 退隠料条例第15条第3項の規定による年額の加給をされた退隠料については、昭和53年6月分以降、その加給の年額を、15万円に改定する。

12 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万7,600円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

13 昭和51年改正条例附則第8項又は第9項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和51年改正条例附則第8項又は第9項に規定する年額に改定する。

14 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料の年額に関する改正後の昭和41年改正条例附則第4項の規定の適用については、同項の(ロ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。

15 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭57条例47・旧第16項繰上・一部改正)

16 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等の年額とする。

(昭57条例47・旧第17項繰上)

17 改正後の退隠料条例第17条第5号の規定は、昭和53年3月31日以前に給付事由の生じた退隠料についても、適用する。

(昭57条例47・旧第18項繰上)

附則別表第1(附則第4項関係)

(昭57条例47・一部改正)

退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

627,200

672,400

1,040,200

1,114,300

655,500

702,700

1,065,600

1,141,500

684,600

733,800

1,098,500

1,176,700

713,300

764,500

1,130,400

1,210,800

742,700

796,000

1,194,100

1,279,000

760,900

815,500

1,211,100

1,297,200

779,300

835,200

1,260,100

1,349,600

800,100

857,400

1,325,200

1,419,300

829,500

888,900

1,397,100

1,496,200

855,000

916,200

1,433,800

1,535,500

878,700

941,500

1,468,800

1,572,900

907,500

972,300

1,518,700

1,626,300

936,500

1,003,400

1,548,200

1,657,900

968,300

1,037,400

1,633,700

1,749,400

1,000,300

1,071,600

1,676,000

1,794,600

1,720,400

1,842,100

3,324,200

3,558,200

1,805,700

1,933,400

3,477,500

3,722,200

1,892,000

2,025,700

3,554,700

3,804,800

1,914,200

2,049,500

3,627,800

3,883,000

1,985,400

2,125,700

3,777,200

4,042,900

2,086,400

2,233,700

3,845,200

4,115,700

2,186,400

2,340,700

3,924,100

4,200,100

2,248,100

2,406,800

4,066,800

4,352,800

2,308,300

2,471,200

4,223,100

4,518,300

2,430,600

2,602,000

4,303,500

4,598,700

2,550,200

2,730,000

4,379,500

4,674,700

2,573,600

2,755,100

4,459,200

4,754,400

2,667,200

2,855,200

4,536,300

4,831,500

2,785,400

2,981,700

4,692,000

4,987,200

2,903,300

3,107,800

4,847,900

5,143,100

3,020,300

3,233,000

4,925,000

5,220,200

3,093,800

3,311,700

5,004,000

5,299,200

3,172,700

3,396,100

 

 

退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額が62万7,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる.)を、退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額が500万4,000円を超える場合においては、その年額に29万5,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第8項関係)

(昭57条例47・一部改正)

重度障害の程度

金額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

2,932,000円

第2項症

2,400,000円

第3項症

1,929,000円

第4項症

1,481,000円

第5項症

1,151,000円

第6項症

899,000円

(昭和54年9月29日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項、第17条第5号、第24条第1項及び別表第1から別表第1の3までの規定、第2条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年広島市条例第47号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則第4項及び第7項の規定並びに第4条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年広島市条例第61号。以下「昭和51年改正条例」という。)附則第9項ただし書の規定並びに附則第17項及び第18項の規定 昭和54年4月1日

(2) 改正後の条例第15条第3項の規定、第3条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和49年広島市条例第68号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第13項の規定並びに第4条の規定による改正後の昭和51年改正条例附則第8項及び第9項本文の規定 昭和54年6月1日

(昭57条例47・一部改正)

3 吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例(改正後の昭和41年改正条例附則、改正後の昭和49年改正条例附則及び改正後の昭和51年改正条例附則を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

4 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の条例別表第1の2及び別表第1