○広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例
昭和24年4月28日
条例第27号
第1章 総則
(給与を受ける権利)
第1条 本市吏員及びその遺族は、この条例の定めるところにより、退隠料、退職給与金、遺族扶助料、死亡給与金又は年金者遺族一時金の給与を受ける権利を有する。
(昭31条例41・一部改正)
(吏員)
第2条 この条例で「吏員」とは、次に掲げる職員又は職員であつた者をいう。ただし、恩給法(大正12年法律第48号)の規定(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)附則第16条、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第38条及び消防組織法(昭和22年法律第226号)附則第2条において準用する場合を含む。)及び広島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年広島市条例第7号)の規定の適用を受ける者を除く。
(1) 市長、助役、収入役及び常勤の固定資産評価員
(2) 広島市職員定数条例(昭和26年3月30日広島市条例第59号)第2条各号に定めるもののうち吏員、吏員相当職員及び消防吏員
(3) 教育長
3 この条例で「消防職員」とは、消防司令補、消防士長及び消防士である消防吏員をいう。
4 この条例で「一般吏員」とは、特別職吏員及び消防職員を除いたその他の吏員をいう。
(昭29条例27・昭35条例7・平16条例7・平18条例76・一部改正)
(遺族扶助料を受けるべき遺族の範囲)
第2条の2 遺族扶助料を受けるべき遺族の範囲は、吏員又は吏員であつたもので引き続きこの条例による年金をうけていたもの(以下「吏員であつた者」という。)の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子、父母、孫及び祖父母で吏員又は吏員であつたものの死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとする。
2 吏員又は吏員であつた者の死亡当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、吏員又は吏員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者とみなす。
(昭31条例41・全改、昭35条例46・昭37条例49・一部改正)
第2条の3 前条第1項に規定する遺族のうち吏員又は吏員であつた者の死亡当時18歳未満の子又は孫にあつては、まだ婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)していない場合に限り、18歳以上の子又は孫にあつては、吏員又は吏員であつた者の死亡当時から引き続き重度障害の状態で生活資料を得るみちがないときに限り、年金を支給する。
(昭31条例41・追加、昭57条例48・一部改正)
(死亡給与金及び年金者遺族一時金を受けるべき遺族の範囲)
第2条の4 死亡給与金又は年金者遺族一時金を受けるべき吏員又は吏員であつた者の遺族の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 吏員又は吏員であつた者の配偶者
(2) 吏員又は吏員であつた者の子、父母、孫及び祖父母で吏員又は吏員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者を除く外、吏員又は吏員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(4) 吏員又は吏員であつた者の子、父母、孫及び祖父母で第2号に該当しない者
(昭31条例41・追加)
(給与を受けるべき遺族の順位)
第2条の5 吏員又は吏員であつた者が死亡したときにおいて給与を受けるべき遺族の順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 遺族扶助料を受ける者の順位は、第2条の2第1項に掲げる順序
2 前項の場合においては、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
(昭31条例41・追加)
(受給権者が死亡した場合における支払未済の給与の支給)
第2条の6 本条例に定める給与を受けることができる権利を有する者が、その生存中に受けるべき給与を受けることなく死亡したときは、これを当該吏員の遺族に支給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に支給する。
2 前項の規定により給与を受けるべき遺族及びその順位は、次のとおりとする。
(1) 退隠料、退職給与金又は遺族扶助料を受けるべき遺族及びその順位は、遺族扶助料を受けるべき遺族及びその順位
(2) 死亡給与金又は年金者遺族一時金を受けるべき遺族及びその順位は、死亡給与金を受けるべき遺族及びその順位
(昭37条例35・追加)
(同順位者が2人以上あるときの給与)
第2条の7 前2条の規定により給与を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給与は、その人数によつて等分して支給する。
2 前項の規定により遺族扶助料を等分して受ける同順位者のうちその権利を失つた者があるときは、残りの同順位者の人数によつてその遺族扶助料を等分して支給する。
(昭31条例41・追加、昭37条例35・旧第2条の6繰下・一部改正)
第3条 退隠料及び遺族扶助料は年金とし、退職給与金、死亡給与金及び年金者遺族一時金は一時金とする。
(昭31条例41・一部改正)
(年金支給の期間)
第4条 退隠料及び遺族扶助料の給与は、これを受ける事由の生じた月の翌月から、これを始め、権利がなくなつた月をもつて終る。
(年金の支給時期)
第5条 退隠料及び遺族扶助料は、その年額を4分し、毎年1月、4月、7月、10月にその前月分までを支給する。但し、1月に支給すべき退隠料及び遺族扶助料については、その前年の12月に支給することができる。
(昭34条例35・一部改正)
(端数計算)
第6条 年金の年額又は一時金の額に、1円未満の端数を生じたときは、これを円位に切り上げる。
(昭31条例41・全改)
(時効)
第7条 この条例に定める給与を受ける権利は、これを給する事由の生じた日から、5年間請求しないときは、時効により消滅する。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 この条例に定める給与を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に定める金融機関に担保に供するのは、この限りでない。
(昭28条例61・平11条例52・平20条例40・一部改正)
(吏員の納金義務)
第9条 吏員は、毎月その給料月額の100分の2に相当する金額を本市に納付しなければならない。
(在職年計算法)
第10条 吏員の在職年は、就職の月から起算し退職又は死亡の月をもつて終る。
2 吏員が退職した場合において、退職した日又はその翌日再び吏員に就職したときは、これを退職としない。
3 特別職吏員以外の吏員が退職後再び特別職吏員以外の吏員に就職したときは、前後の在職年月数は、合算する。ただし、合算した年月数が退隠料の受給年限に達しないときは、退職給与金又は死亡給与金の基礎となるべき在職年月数の計算については、この限りでない。
4 特別職吏員が退職後引き続き同一の職に再就職したときは、前後の在職年月数は、合算する。
5 消防職員が在職年12年以上で一般吏員に転じた場合は、第2項の規定にかかわらず、これを退職とみなす。
6 吏員が退職した月に再び吏員となつた場合における後の在職年の計算については、第1項の規定にかかわらず、その再び吏員となつた月は、その在職年に算入しないものとする。
7 特別職吏員としての在職年と特別職吏員以外の吏員としての在職年は、これを各別に計算し、通算しない。
8 在職期間のうちに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による休職、同法第29条第1項の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。)が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数を在職期間から除算する。
(昭29条例27・昭31条例41・昭33条例28・一部改正)
第11条 消防職員の本条例に規定する年金たる給与の受給権につきその在職年を計算する場合においては、12年に達するまでは、消防職員以外の吏員としての在職年は、その10分の8に当る年月数をもつて計算する。
(昭29条例27・昭31条例41・一部改正)
第11条の2 次に掲げる年月数は、在職年から除算する。
(2) 退隠料を受ける権利を失つた場合においては、その退隠料の基礎となつた在職年月数
(3) 吏員退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引き続いた在職年月数
(4) 吏員が不法にその職務を離れた月から職務に復帰した月までの在職年月数
(昭33条例28・追加)
(1) 懲戒処分により解職せられたとき。
(2) 不都合の行為があつて、免職せられたとき。
(3) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(昭31条例41・一部改正)
第13条 削除
(昭33条例28)
第2章 退隠料
(一般吏員の受給年限及び年額)
第14条 一般吏員在職年14年以上で退職したときは、退隠料を支給する。
2 前項の退隠料の年額は、在職年14年以上15年未満の者には、退職当時の給料月額に12を乗じて得た額(以下「給料年額」という。)の150分の50に相当する金額とし、14年以上1年を増す毎にその1年につき退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。
(昭31条例41・一部改正)
(消防職員の受給年限及び年額)
第14条の2 消防職員在職年12年以上で退職したときは、退隠料を給する。
2 前項の退隠料の年額は、在職年12年以上13年未満の者には、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、12年以上1年を増す毎にその1年につき退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。
(昭29条例27・昭31条例41・一部改正)
(特別職吏員の受給年限及び年額)
第14条の3 特別職員在職年9年以上で退職したときは、退隠料を給する。但し、退職後引き続き同一の職に再就職したときは、支給しない。
2 前項の退隠料の年額は、在職年9年以上10年未満の者は、退職当時の給料年額の150分の25に相当する金額とし、9年以上1年を増す毎にその1年につき退職当時の給料年額の150分の5に相当する金額を加えた金額とする。
(昭31条例41・一部改正)
(災害による受給資格及び金額)
第15条 吏員が公務のため、傷痍を受け、又は疾病にかかり、その職に堪えないで退職したときは、その在職年数にかかわらず、これに退隠料を支給する。但し、その吏員に重大な過失のあつた場合は、この限りでない。
3 前項の場合において、退隠料を受ける者の重度障害の程度が、特別項症に該当するときは27万円、第1項症又は第2項症に該当するときは21万円を退隠料の年額に加える。
(昭40条例31・昭42条例37・昭48条例115・昭50条例106・昭53条例33・昭54条例44・昭56条例50・昭57条例48・一部改正)
(昭33条例28・追加)
(昭33条例28・旧第15条の2繰下)
(昭33条例28・追加)
(扶養家族がある場合)
第16条 第15条の規定により退隠料を受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については19万3,200円、扶養家族のうち2人までについては1人につき7万2,000円(退隠料を受ける者に妻がいないときは、そのうち1人については13万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき3万6,000円を、退隠料の年額に加給する。
2 前項の扶養家族とは、退隠料受給者の退職当時から引き続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする18歳未満の子、父母、18歳未満の孫、祖父母及び重度障害の状態で生活資料を得るみちのない18歳以上の子をいう。
3 前項の規定にかかわらず、退職後出産した18歳未満の子又は重度障害の状態で生活資料を得るみちのない18歳以上の子で、出生当時から引き続いて退隠料受給者により生計を維持し、又はその者と生計を共にするものがあるときは、これを扶養家族とする。
(昭31条例41・昭33条例28・昭36条例40・昭41条例47・昭44条例39・昭47条例93・昭48条例115・昭49条例58・昭50条例106・昭51条例61・昭52条例58・昭53条例33・昭54条例44・昭55条例65・昭56条例50・昭57条例48・昭59条例37・昭60条例80・昭61条例30・昭62条例32・平元条例42・平4条例39・平6条例33・平11条例36・平13条例44・一部改正)
(停止原因)
第17条 退隠料を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、その間これを停止する。
(1) 年齢40歳に満ちる月までは、その全額を、40歳に満ちる月の翌月から45歳に満ちる月までは、その10分の5を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月までは、その10分の3を停止する。ただし、第15条の規定により退隠料を受ける者及び規則で規定する程度の障害の状態となり、その状態にある間の者に対しては、これを停止しない。
(2) 本市吏員に再就職したときは、その就職の月から、退職の月までこれを停止する。
(3) 3年以下の懲役若しくは禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月から、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた月までこれを停止する。但し、刑の執行猶予の判決を受けたときは、この限りでない。
(5) 退隠料年額が170万円以上で前年における退隠料以外の所得の年額が700万円を超える者については、恩給法第58条の4の規定に準じ、退隠料の一部を停止する。
(6) 広島市職員公務災害補償条例(昭和26年8月11日広島市条例第20号)第10条の規定による第1種障害補償又はこれに相当する給付であつて、同条例第19条の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から当該補償又は給付を受ける間、第15条に規定する退隠料(第16条の規定による加給を含む。以下次号において同じ。)の支給を停止する。ただし、当該退隠料の額が、当該補償又は給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、これを停止しない。
(7) 広島市職員公務災害補償条例第10条の規定による第2種障害補償又はこれに相当する給付であつて、同条例第19条の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間、第15条に規定する退隠料の支給を停止する。ただし、当該退隠料の額が、当該補償又は給付の額の6分の1に相当する額をこえるときは、そのこえる部分については、これを停止しない。
(昭31条例41・昭33条例28・昭35条例36・昭37条例35・昭37条例49・昭40条例31・昭42条例37・昭43条例44・昭44条例39・昭45条例42・昭46条例98・昭47条例93・昭48条例115・昭49条例68・昭50条例106・昭51条例61・昭52条例58・昭53条例33・昭54条例44・昭55条例65・昭56条例50・昭57条例48・昭59条例37・昭60条例80・昭61条例30・一部改正)
第18条 削除
(昭31条例41)
(権利の消滅)
第19条 退隠料を受ける権利を有する者が、次の各号の一に該当するときは、その権利は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 死刑又は無期若しくは3年をこえる懲役若しくは禁この刑に処せられたとき。
(3) 国籍を失つたとき。
2 退隠料は、在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁こ以上の刑に処せられたときは、その権利は消滅する。但し、その犯罪が再就職中になされたものであるときは、その再就職によつて生じた権利のみ消滅する。
(昭31条例41・全改)
第3章 退職給与金
(受給資格及び金額)
第20条 一般吏員在職年3年以上14年未満、消防職員在職年3年以上12年未満、特別職吏員在職年2年以上9年未満で退職したときは、退職当時の給料月額に相当する金額に、在職年数を乗じた金額を退職給与金として支給する。但し、特別職吏員が退職後引き続き同一の職に再就職したときは、支給しない。
(昭29条例27・昭31条例41・一部改正)
第4章 遺族扶助料
(受給資格)
第21条 吏員が次の各号の一に該当するときは、その遺族に遺族扶助料を支給する。
(1) 在職年14年(消防職員在職年12年、特別職吏員在職年9年)以上に在職中に死亡したとき。
(2) 公務による傷痍疾病のため在職中死亡したとき。
(3) 退隠料を受ける者が死亡したとき。
(昭29条例27・昭31条例41・一部改正)
第22条 削除
(昭31条例41)
(年額)
第23条 遺族扶助料の年額は、次の各号によりこれを定める。
(2) 公務による傷い疾病のため死亡したときは、公務普通退隠料年額の10分の5に相当する金額に、退職当時の給料年額により定めた別表第1の2の率を乗じた金額
(昭40条例31・全改)
2 前項の扶養遺族とは、遺族扶助料を受ける者により、生計を維持し、又はその者と生計を共にする遺族扶助料を受ける要件をそなえる者をいう。
(昭40条例31・昭44条例39・昭48条例115・昭49条例96・昭50条例106・昭51条例61・昭52条例58・昭53条例33・昭54条例44・昭55条例65・昭56条例50・昭59条例37・昭60条例80・昭61条例30・平4条例39・平6条例33・平13条例44・一部改正)
(停止原因)
第25条 遺族扶助料を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、その間これを停止する。
(2) 広島市職員公務災害補償条例第12条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であつて、同条例第19条の規定に該当するものを受けた者については、その補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6カ年間、第21条第2号及び第24条の規定はこれを適用しない。
第26条 遺族扶助料を受ける権利を有する者が1年以上所在不明であるときは、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、所在不明中その者の受けるべき遺族扶助料の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に支給する。
(昭31条例41・全改)
(権利の消滅)
第26条の2 遺族扶助料を受ける権利を有する者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、その権利は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 死刑又は無期若しくは3年をこえる懲役若しくは禁この刑に処せられたとき。
(3) 婚姻したとき、直系姻族以外の者の養子となつたとき、又は吏員の養子であつた者が離縁したとき。
(4) 子又は孫(重度障害の状態で生活資料を得るみちがない者を除く。)が18歳に達したとき。
(5) 重度障害の状態で生活資料を得るみちがないため、遺族扶助料を受けていた者につき、その事情がなくなつたとき。
(6) 国籍を失つたとき。
2 前項の場合において、遺族扶助料の支給を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときは、その者にこれを支給する。
(昭31条例41・追加、昭33条例28・昭57条例48・一部改正)
第5章 死亡給与金
(受給資格及び金額)
第27条 一般吏員在職年1年以上14年未満、消防職員在職年1年以上12年未満、特別職吏員在職1年以上9年未満で在職中死亡したときは、死亡当時の給料月額に相当する金額に、その在職年の年数を乗じた年額を、死亡給与金として、その遺族に支給する。但し、遺族扶助料を給する場合は、この限りでない。
(昭29条例27・昭31条例41・一部改正)
第6章 年金者遺族一時金
(昭31条例41・追加)
第28条 次の各号の一に該当するときは、吏員又は吏員であつた者の遺族の年金者遺族一時金を支給する。
(1) 退隠料を受ける権利を有する者が死亡した場合において、遺族扶助料の支給を受けるべき遺族がないとき。
(2) 遺族扶助料を受ける権利を有する者がその権利を失い、以後年金を受けるべき遺族がないとき。
(3) 受給年限以上在職した吏員が退隠料の支給を受けないで死亡した場合において、遺族扶助料の支給を受けるべき遺族がないとき。
(昭31条例41・全改、昭37条例49・一部改正)
第28条の2 年金者遺族一時金の額は、次の区分による額とする。
(1) 前条第1号に該当する場合においては、すでに支給を受けた年金の総額が、退隠料の額の6年分に満たないときは、その差額
(2) 前条第3号に該当する場合においては、すでに支給を受けた退隠料及び遺族扶助料の総額が、その吏員が受けた、又は受けるべきであつた退隠料の額の6年分に満たないときは、その差額
(3) 前条第4号に該当する場合においては、その吏員が死亡したときにおいて退職したとすれば受けるべきであつた退隠料の額の6年分
(昭31条例41・追加、昭37条例49・一部改正)
第7章 雑則
(昭31条例41・全改)
第29条 第25条第2号の規定による停止年額が、その者の受けた広島市職員公務災害補償条例第10条若しくは第12条の規定による補償又はこれに相当する給付であつて、同条例第19条の規定に該当するものの金額の6分の1に相当する金額をこえるものについては、その停止年額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。
(昭35条例36・一部改正)
第30条 この条例施行に関し必要な細則は、市長がこれを定める。
附則
(昭31条例41・一部改正)
第32条 昭和16年6月1日以前から、引き続き在職する特別職吏員を除くその他の吏員の退隠料又は遺族扶助料の支給年限の計算については、その在職年12年をもつて、在職年14年とみなす。但し、昭和16年6月1日以後在職年12年未満で退職した者が再就職し、現に特別職吏員を除くその他の吏員である場合は、この限りでない。
2 現に在職する特別職吏員の在職年月数計算については、その者が特別職吏員に就任した月から起算する。
第34条 昭和23年6月30日以前に給与事由が生じた退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金の昭和23年9月分までの支給額の計算については、なお従前の例による。
2 前項の場合においては、昭和23年1月1日から同年6月30日までに退職し、又は死亡した者の退職又は死亡当時の給料の額は、昭和22年12月31日における給与に関する規定による本俸の額とする。
(昭37条例49・昭40条例31・昭57条例48・一部改正)
第36条 本市に編入せられた町村の職員のうち、町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条により設置した町村職員恩給組合の規約により当該町村職員恩給組合の給付をうける者と定められていた職員であつて、引き続き本市吏員に任用せられた者の、その町村における在職年月数は、これを本市の在職年月数に通算する。
(昭31条例41・一部改正、昭33条例28・旧第27条繰上)
第36条の2 合併により本市に編入された町において、当該町の編入の日の前日において当該町の退隠料及び遺族扶助料に関する条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の受給権者であつた者は、当該町の編入の日以後、この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の受給権者とみなし、その者に対して退隠料又は遺族扶助料を支給する。
(昭60条例12・追加)
第37条 昭和16年6月1日広島市条例第3号広島市有給吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例及び大正10年1月広島市条例第1号退隠料増額に関する条例は、これを廃止する。
(昭31条例41・一部改正、昭33条例28・旧第38条繰上)
第38条 昭和37年11月30日に、旧広島市職員互助会条例(昭和37年広島市条例第49号)による廃止前の広島市職員共済組合条例(昭和29年広島市条例第35号。以下「旧共済条例」という。)の規定による退職年金又は遺族年金の受給権者であつた者は、昭和37年12月1日以後、この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の受給権者とみなし、退隠料又は遺族扶助料を支給する。
(昭37条例49・追加、昭60条例80・一部改正)
第39条から第49条まで 削除
(昭57条例48)
(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)
第50条 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服した日本赤十字社の救護員(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員をいう。以下同じ。)であつた者で吏員となつたものに係る退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(吏員又は公務員(恩給法第19条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされた者をいう。以下同じ。)を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に吏員又は公務員となつた場合においては、その前月)までの救護員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、法律第155号附則第41条の2の規定により公務員としての在職年に加えられ、又は吏員となる前に在職していた地の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の3第2項第3号及び第7条の2第1項第3号の規定を含む。)により当該地の地方公共団体の職員としての在職年に加えられた当該救護員としての在職年月数については、この限りでない。
2 吏員としての在職年が最短退隠料年限に達していない吏員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短退隠料年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和45年4月1日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
5 前4項の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料を支給されることとなる者が、同一の吏員としての在職年(日本赤十字社の救護員となる前の吏員としての在職年を除く。)に基づく退職給与金又は死亡給与金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、当該退職給与金又は死亡給与金の額(その額が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに市に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額をその年額から控除した額とする。
(昭45条例42・追加、昭47条例93・昭52条例58・一部改正)
第50条の2 吏員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において吏員又は公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。ただし、法律第155号附則第41条の3の規定により公務員としての在職年に加えられ、又は吏員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の3第2項第3号及び第7条の2第1項第3号の規定を含む。)により当該他の地方公共団体の職員としての在職年に加えられた当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において吏員又は公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数については、この限りでない。
(昭52条例58・追加)
(旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての特例)
第51条 昭和19年4月30日において旧南洋庁に勤務していた公務員で、旧南洋庁の電気通信業務が旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い、引き続き当該会社の社員(当該会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)となつたもの(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和22年法律第151号)第1条第1項に規定する者を除く。)に係る退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算については、当該旧国際電気通信株式会社の社員としての在職年月数を加えたものによる。
(昭45条例42・追加、昭52条例58・一部改正)
(外国政府職員期間のある者についての特例)
第52条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある吏員で次の各号の一に該当するものの退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は、外国政府職員となる前の吏員又は公務員としての在職年が最短退隠料年限又は最短恩給年限に達している者の当該外国政府職員としての在職年月数及び法律第155号附則第42条の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上公務員の在職年に加えられ、又は吏員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の3第2項及び第7条の2の規定を含む。)により当該他の地方公共団体の退職年金の基礎となるべき条例在職年の計算上当該他の地方公共団体の退職年金条例に規定する公務員としての在職年に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数については、この限りでない。
(1) 外国政府職員となるため吏員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び吏員となつた者 当該外国政府職員としての在職年月数
(2) 外国政府職員となるため吏員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数
(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、吏員となつた者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数
(4) 外国政府職員を退職し、引き続き吏員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数
(5) 外国政府職員となるため吏員を退職し、外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員となるため吏員若しくは公務員を退職し、外国政府職員として引き続き在職しその後において吏員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数
ア 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者
イ 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかつた者
(昭45条例42・追加、昭46条例98・昭47条例93・昭49条例68・一部改正)
第52条の2 吏員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において吏員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
(昭46条例98・追加、昭52条例58・一部改正)
(昭46条例98・追加)
第52条の4 法律第155号附則第24条の4第2項並びに第50条第2項及び第4項の規定は、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和47年広島市条例第93号。以下「昭和47年改正条例」という。)による改正後の第52条の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和47年10月1日」と、第50条第2項中「昭和45年4月1日」とあるのは「昭和47年10月1日」と、同条第4項中「昭和45年10月」とあるのは「昭和47年10月」と読み替えるものとする。
(昭47条例93・追加)
第52条の5 法律第155号附則第24条の4第2項並びに第50条第2項及び第4項の規定は、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和49年広島市条例第68号。以下「昭和49年改正条例」という。)による改正後の第52条の規定の適用により給すべき退隠料及び遺族扶助料について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と、第50条第2項中「昭和45年4月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と、同条第4項中「昭和45年10月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。
(昭49条例68・追加)
(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)
第53条 前5条の規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので恩給法の一部を改正する法律附則第43条の外国特殊法人及び職員を定める政令(昭和38年政令第220号)で定めるものの職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある吏員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と読み替えるものとする。
(昭45条例42・追加、昭46条例98・昭47条例93・昭49条例68・昭62条例32・一部改正)
(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
第54条 第52条第1項、第2項、第7項及び第8項、第52条の2並びに第52条の5の規定は、第52条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和39年政令第233号)で定める外国にあつた特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある吏員について準用する。この場合において、第52条第1項、第2項、第7項及び第8項並びに第52条の2中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。
2 法律第155号附則第24条の4第2項並びに第50条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和48年10月1日(恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令第2条第13号に掲げる職員(以下「政令指定職員」という。)にあつては、昭和51年7月1日)」と、第50条第2項中「昭和45年4月1日」とあるのは「昭和48年10月1日(政令指定職員にあつては、昭和51年7月1日)」と、同条第4項中「昭和45年10月」とあるのは「昭和48年10月(政令指定職員にあつては、昭和51年7月)」と読み替えるものとする。
(昭48条例115・全改、昭49条例68・昭51条例61・一部改正)
附則(昭和25年11月1日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第16条及び第24条の改正規定は、昭和25年1月1日から、第17条の改正規定は昭和25年7月分の退隠料から、それぞれ適用する。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)
2 昭和23年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、昭和25年1月分以降、その年額を次の各号の規定による年額に改定する。
(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第1号表の仮定給料年額を退隠又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
(2) 昭和23年7月1日以後給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
3 前項の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。
4 昭和24年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料に対する扶養家族又は扶養遺族の員数による加給の年額を計算する場合においては、同年同月分までに係るその年額の計算については、なお従前の例による。
5 前項に規定する加給については、昭和25年1月分以降、その年額を第16条又は第24条の改正規定を適用して算出して得た年額に改定する。
6 前項の規定による加給年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。
(別表)
第1号表
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 |
円 14,400 | 円 38,028 | 円 42,100 | 円 86,628 |
15,840 | 40,428 | 45,600 | 91,656 |
17,280 | 42,780 | 48,000 | 96,984 |
18,720 | 45,264 | 50,400 | 102,612 |
20,160 | 45,892 | 52,800 | 108,564 |
22,080 | 50,676 | 55,200 | 114,876 |
24,000 | 53,616 | 57,600 | 121,548 |
25,920 | 56,724 | 62,400 | 128,604 |
27,840 | 60,024 | 67,200 | 136,068 |
29,760 | 63,504 | 72,000 | 143,976 |
31,680 | 67,200 | 76,000 | 152,340 |
33,600 | 69,120 | 81,600 | 165,792 |
36,000 | 73,128 | 86,400 | 175,418 |
38,400 | 77,376 | 91,200 | 185,604 |
40,800 | 81,876 | 96,000 | 202,008 |
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額が1万4,400円未満の場合においては、その給料年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額が9万6,000円をこえる場合においては、その給料年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。第2号表退隠料及び扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額仮定給料年額、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額仮定給料年額
第2号表
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 |
円 22,400 | 円 38,208 | 円 59,280 | 円 89,112 |
24,240 | 39,300 | 60,840 | 91,656 |
24,960 | 40,028 | 62,400 | 94,284 |
25,800 | 41,592 | 63,960 | 96,984 |
26,520 | 42,780 | 65,510 | 99,756 |
27,360 | 44,004 | 67,080 | 102,612 |
28,080 | 45,264 | 68,640 | 105,552 |
28,920 | 46,560 | 71,760 | 108,564 |
29,640 | 47,892 | 74,880 | 111,672 |
30,480 | 49,260 | 78,000 | 114,876 |
31,200 | 50,676 | 81,120 | 118,164 |
32,040 | 52,128 | 84,240 | 121,548 |
32,760 | 53,616 | 87,360 | 125,028 |
33,600 | 55,152 | 90,480 | 128,604 |
34,320 | 56,724 | 93,600 | 132,288 |
35,880 | 58,356 | 96,720 | 136,086 |
37,440 | 60,024 | 99,840 | 139,968 |
39,000 | 61,740 | 102,960 | 143,976 |
40,560 | 63,504 | 106,080 | 148,092 |
42,120 | 65,328 | 109,100 | 152,340 |
43,680 | 62,200 | 112,320 | 156,696 |
45,140 | 69,220 | 115,440 | 161,184 |
46,800 | 71,100 | 118,560 | 165,792 |
48,360 | 73,128 | 121,680 | 170,544 |
49,920 | 75,228 | 124,800 | 175,428 |
51,480 | 77,376 | 131,040 | 180,444 |
53,040 | 79,596 | 137,280 | 185,604 |
54,600 | 81,876 | 143,520 | 190,920 |
56,160 | 84,216 | 149,760 | 196,380 |
57,710 | 86,628 | 156,000 | 202,008 |
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額が2万3,400円未満の場合においては、その給料年額の100分の163倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつた給料年額が15万6,000円をこえる場合においては、その給料年額の100分の129倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和26年8月11日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条第1項第2号に規定する職員のうち警察、消防各事務部局の警察吏員、消防吏員及び吏員相当職員にかかわる改正規定は、昭和23年3月7日から、同条同項第1号中固定資産評価員及び同条同項第2号に規定する職員のうち教育委員会の事務部局の吏員相当職員にかかわる改正規定は、昭和25年12月1日から、第17条の改正規定は、昭和26年7月分から、それぞれ適用する。
(給付金)
2 この条例の改正規定により、新たにこの条例の適用を受ける職員で、職員となつた月から、この条例施行のときまで第9条に定める金額を納付していない者は、さかのぼつてその金額を納付しなければならない。
3 この条例施行の日までに退職した職員又は職員が死亡したためにその遺族若しくは相続人のいずれかに該当する者が、この条例の定めるところにより給付金を受ける場合においては、職員の在職期間に応じ第9条に定める金額をさかのぼつて納付しなければならない。
(退隠料、遺族扶助料年額の改定)
4 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、昭和26年1月分から、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
5 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表
退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 38,208 | 円 46,200 | 円 94,284 | 円 129,640 |
39,300 | 48,000 | 96,984 | 133,200 |
40,428 | 49,800 | 99,756 | 136,800 |
41,592 | 51,600 | 102,612 | 140,400 |
42,780 | 53,400 | 105,552 | 145,200 |
44,004 | 55,200 | 108,564 | 150,000 |
45,264 | 57,000 | 111,672 | 154,800 |
46,560 | 58,800 | 114,876 | 159,600 |
47,892 | 60,600 | 118,164 | 164,400 |
49,260 | 62,400 | 121,548 | 170,400 |
50,676 | 64,200 | 125,028 | 176,400 |
52,128 | 66,000 | 128,604 | 182,400 |
53,616 | 68,400 | 132,228 | 188,400 |
55,152 | 70,800 | 136,068 | 194,400 |
55,724 | 73,100 | 139,968 | 200,400 |
58,356 | 75,600 | 143,976 | 206,400 |
60,024 | 78,000 | 148,092 | 212,400 |
61,740 | 80,400 | 152,340 | 219,600 |
63,504 | 82,800 | 156,696 | 226,800 |
65,328 | 85,200 | 161,184 | 234,000 |
67,200 | 87,600 | 165,792 | 241,200 |
69,120 | 90,000 | 170,544 | 249,600 |
71,100 | 93,600 | 175,428 | 258,000 |
73,128 | 97,200 | 180,444 | 266,400 |
75,228 | 100,800 | 185,604 | 274,800 |
77,376 | 104,400 | 190,920 | 283,100 |
79,596 | 108,000 | 196,390 | 291,600 |
81,876 | 111,600 | 202,008 | 300,000 |
84,216 | 115,200 | 219,840 | 336,000 |
86,628 | 118,800 | 239,280 | 372,000 |
89,112 | 122,400 | 260,400 | 408,000 |
91,656 | 126,000 | 283,440 | 444,000 |
退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が3万8,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が28万3,440円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和26年8月11日条例第20号 抄)
(この条例の適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
附則(昭和27年3月20日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第17条第5号の規定により退隠料の一部の停止を受けている者の昭和27年6月分までのその退隠料の停止額については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の適用については、その者の退隠料の年額は、第3項の規定の適用がなかつたものとした場合の年額による。
3 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和26年10月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
4 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表
退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 46,200 | 円 55,200 | 円 133,200 | 円 162,000 |
48,200 | 57,000 | 136,800 | 168,000 |
49,800 | 58,800 | 140,400 | 174,000 |
51,600 | 60,600 | 145,200 | 180,000 |
53,400 | 62,400 | 150,000 | 186,000 |
55,200 | 64,200 | 154,800 | 192,000 |
57,000 | 66,000 | 159,600 | 199,200 |
58,800 | 68,400 | 164,400 | 206,400 |
60,600 | 70,800 | 170,400 | 213,600 |
62,400 | 73,200 | 176,400 | 220,800 |
64,200 | 75,600 | 182,400 | 228,000 |
66,000 | 78,000 | 188,400 | 235,200 |
68,400 | 80,400 | 194,400 | 244,800 |
70,800 | 82,800 | 200,400 | 254,400 |
73,200 | 85,200 | 206,400 | 264,000 |
75,600 | 87,600 | 212,400 | 273,600 |
78,000 | 90,600 | 219,600 | 283,200 |
80,400 | 93,600 | 226,800 | 292,800 |
82,800 | 96,600 | 234,000 | 302,400 |
85,200 | 99,600 | 241,200 | 314,400 |
87,600 | 103,200 | 249,600 | 326,400 |
90,000 | 106,800 | 258,000 | 338,400 |
93,600 | 111,000 | 266,400 | 350,400 |
97,200 | 115,200 | 274,800 | 363,600 |
100,800 | 119,400 | 283,200 | 376,800 |
104,400 | 123,600 | 291,600 | 390,000 |
108,000 | 127,800 | 300,000 | 403,200 |
111,600 | 132,000 | 312,000 | 416,400 |
115,200 | 136,800 | 324,000 | 432,000 |
118,800 | 141,600 | 336,000 | 447,600 |
122,400 | 146,400 | 348,000 | 463,200 |
126,000 | 151,200 | 360,000 | 478,800 |
129,600 | 156,000 | 372,000 | 494,400 |
384,000 | 510,000 | 420,000 | 564,000 |
396,000 | 528,000 | 432,000 | 582,000 |
408,000 | 546,000 | 444,000 | 600,000 |
退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が4万6,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が44万4,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和28年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条第1項に規定する職員のうち、教員に係る改正規定は、昭和24年1月12日から、市立高等学校の吏員相当職員に係る改正規定は、昭和23年7月15日から、それぞれ適用する。
(納付金)
2 この条例の改正規定により、新たにこの条例の適用を受ける職員は、職員となつた月から、この条例施行のときまで第9条に定める金額をさかのぼつて納付しなければならない。
3 この条例施行の日までに退職した職員又は職員が死亡したためにその遺族若しくは相続人のいずれかに該当する者が、この条例の定めるところにより給与金を受ける場合においては職員の在職期間に応じ第9条に定める金額をさかのぼつて納付しなければならない。
(退隠料及び遺族扶助料年額の改定)
4 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、昭和28年1月分以降、その年額を、第35条に規定する退隠料年額計算の基礎となつた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
5 昭和21年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料で、この条例上の在職年が20年以上の者に係るものについては、旧基礎給料年額が4,320円をこえるものを除き、その旧基礎給料年額の1段階上位の附則別表の旧基礎給料年額(旧基礎給料年額が480円未満の場合においてはその給料年額に60円を加えた額)を当該退隠料及び遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなして前項の規定を適用する。
6 昭和21年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料で、その旧基礎給料年額が、当該退隠料及び遺族扶助料の給与事由が昭和21年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎給料年額に相当する附則別表の旧基礎給料年額の2段階(昭和21年7月1日以後退職の日までの間に2段階をこえる昇給を受けた者については、その者が現に受けた昇給の段階)上位の附則別表の旧基礎給料年額をこえることとなるものについては、当該2段階上位の旧基礎給料年額(昭和21年7月1日以後退職の日までの間に2段階をこえる昇給を受けた者については、その者が現に受けた昇給の段階上位の旧基礎給料額)を当該退隠料及び遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなして第4項の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
7 前3項の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表
旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 | 旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 |
円 480 | 円 62,400 | 円 2,460 | 円 168,000 |
540 | 64,200 | 2,640 | 174,000 |
600 | 68,400 | 2,880 | 186,000 |
660 | 73,200 | 3,120 | 199,200 |
780 | 78,000 | 3,360 | 213,600 |
900 | 82,800 | 3,600 | 228,000 |
1,020 | 87,600 | 3,840 | 244,800 |
1,140 | 93,600 | 4,320 | 264,000 |
1,260 | 99,600 | 4,800 | 283,200 |
1,380 | 106,800 | 5,280 | 302,400 |
1,500 | 115,200 | 5,760 | 338,400 |
1,620 | 123,600 | 6,240 | 390,000 |
1,740 | 132,000 | 6,720 | 447,600 |
1,920 | 141,600 | 7,200 | 494,400 |
2,100 | 151,200 | 7,800 | 546,000 |
2,280 | 156,000 |
|
|
旧基礎給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、旧基礎給料年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する金額を、旧基礎給料年額が7,800円をこえる場合においてはその年額の70倍に相当する金額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和28年12月23日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)
2 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和28年10月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表
退隠料年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 55,200 | 円 64,800 | 円 168,000 | 円 213,600 |
57,000 | 66,600 | 174,000 | 222,000 |
58,800 | 68,400 | 180,000 | 230,400 |
60,600 | 70,200 | 186,000 | 240,000 |
62,400 | 72,000 | 192,000 | 249,600 |
64,200 | 74,400 | 199,200 | 259,200 |
66,000 | 76,800 | 206,400 | 268,800 |
68,400 | 79,800 | 213,600 | 279,600 |
70,800 | 82,800 | 220,800 | 290,400 |
73,200 | 85,800 | 228,000 | 301,200 |
75,600 | 88,800 | 235,200 | 314,400 |
78,000 | 91,800 | 244,800 | 327,600 |
80,400 | 94,800 | 254,400 | 340,800 |
82,800 | 97,800 | 264,000 | 354,000 |
85,200 | 100,800 | 273,600 | 367,200 |
87,600 | 103,800 | 283,200 | 382,800 |
90,600 | 107,400 | 292,800 | 398,400 |
93,600 | 111,000 | 302,400 | 414,000 |
96,600 | 114,600 | 314,400 | 430,800 |
99,600 | 118,200 | 326,400 | 447,600 |
103,200 | 123,000 | 338,400 | 465,600 |
106,800 | 127,800 | 350,400 | 483,600 |
111,000 | 133,200 | 363,600 | 501,600 |
115,200 | 138,600 | 376,800 | 519,600 |
119,400 | 144,000 | 390,000 | 537,600 |
123,600 | 149,400 | 403,200 | 555,600 |
127,800 | 154,800 | 416,400 | 573,600 |
132,000 | 160,800 | 432,000 | 594,000 |
136,800 | 168,000 | 447,600 | 614,400 |
141,600 | 175,200 | 463,200 | 634,800 |
146,400 | 182,400 | 478,800 | 657,600 |
151,200 | 189,600 | 494,400 | 680,400 |
156,000 | 196,800 | 510,000 | 703,200 |
162,000 | 205,200 | 528,000 | 726,000 |
546,000 | 751,200 | 582,000 | 801,600 |
564,000 | 776,400 | 600,000 | 828,000 |
退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が5万5,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が60万円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和29年6月24日条例第27号)
1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定により、退隠料又は遺族扶助料の支給を受ける警察職員又はその遺族に対する退隠料又は遺族扶助料の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和31年12月21日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日において、養子縁組をした者又は未成年の子で改正前の条例により遺族扶助料を受けている者については、なお、従前の例による。
3 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料で、その年額計算の基礎となつている給料年額が35万4,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(昭36条例40・一部改正)
4 前項の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
5 退隠料又は遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が12年以上であるものの年額の計算については、附則別表第1の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち附則別表第2の左欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げるものに読み替え、附則別表第1中「7万2,000円未満6万8,400円以上の場合においては、7万9,800円を、退隠料年額計算の基礎となつている給料年額が6万8,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。」を「7万2,000円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,233倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定給料年額とする。ただし、その仮定給料年額が7万9,800円未満となる場合においては、7万9,800円を仮定給料年額とする。」と読み替えるものとする。
(昭36条例40・追加、昭38条例41・旧第6項繰上)
附則別表第1
(昭36条例40・一部改正)
退隠料年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 72,000 | 円 79,800 | 円 160,800 | 円 196,800 |
74,400 | 82,800 | 175,200 | 213,600 |
79,800 | 88,800 | 189,600 | 222,000 |
85,800 | 94,800 | 196,800 | 230,400 |
91,800 | 100,800 | 213,600 | 240,000 |
97,800 | 111,000 | 222,000 | 249,600 |
103,800 | 123,000 | 240,000 | 268,800 |
111,000 | 133,200 | 259,200 | 290,400 |
118,200 | 144,000 | 279,600 | 314,400 |
127,800 | 154,800 | 301,200 | 340,800 |
138,600 | 168,000 | 327,600 | 354,000 |
149,400 | 182,400 | 354,000 | 367,200 |
退隠料年額計算の基礎となつている給料年額が7万2,000円未満6万8,400円以上の場合においては、7万9,800円を、退隠料年額計算の基礎となつている給料年額が6万8,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。
附則別表第2
(昭36条例40・追加)
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
円 79,800 | 円 88,800 | 円 154,800 | 円 168,000 |
82,800 | 91,800 | 168,000 | 182,400 |
88,800 | 97,800 | 182,400 | 196,800 |
94,800 | 103,800 | 196,800 | 213,600 |
100,800 | 111,000 | 213,600 | 222,000 |
111,000 | 123,000 | 222,000 | 230,400 |
123,000 | 133,200 | 230,400 | 240,000 |
133,200 | 144,000 | 240,000 | 249,600 |
144,000 | 154,800 | 249,600 | 259,200 |
附則(昭和33年10月24日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第10項の規定は、昭和35年7月1日から適用する。
2 改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第10条第3項、第15条の2又は第15条の4の規定は、この条例の施行前に再就職した吏員に係る給付でこの条例施行後に給付事由が発生したものについても、適用する。
3 この条例の施行前に給付事由が発生した給付については、なお、従前の例による。
4 昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料で、その年額計算の基礎となつている給料年額が41万4,000円以下のものについては、昭和35年7月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
5 附則第4項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退隠料又は遺族扶助料を受ける者で、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては、「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同項の規定を適用するものとする。
6 前項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額を改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
7 前3項の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(昭38条例41・旧第8項繰上・一部改正)
8 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。
(昭38条例41・旧第9項繰上)
9 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和31年広島市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭38条例41・旧第10項繰上)
附則別表
退隠料年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 64,800 | 円 70,800 | 円 91,800 | 円 104,400 |
66,600 | 72,600 | 94,800 | 108,000 |
68,400 | 74,400 | 97,800 | 111,600 |
70,200 | 76,800 | 100,800 | 115,200 |
72,000 | 79,200 | 103,800 | 120,000 |
74,400 | 82,800 | 107,400 | 124,800 |
76,800 | 86,400 | 111,000 | 129,600 |
79,800 | 90,000 | 114,600 | 134,400 |
82,800 | 93,600 | 118,200 | 139,200 |
85,800 | 97,200 | 123,000 | 145,200 |
88,800 | 100,800 | 127,800 | 151,200 |
133,200 | 157,200 | 240,000 | 263,500 |
138,600 | 160,700 | 249,600 | 273,100 |
144,000 | 166,700 | 259,200 | 282,700 |
149,400 | 172,600 | 268,800 | 286,200 |
154,800 | 178,600 | 278,600 | 297,000 |
160,800 | 181,900 | 290,400 | 309,000 |
168,000 | 190,100 | 301,200 | 321,000 |
175,200 | 198,200 | 314,400 | 334,200 |
182,400 | 206,400 | 327,600 | 347,400 |
189,600 | 214,600 | 340,800 | 356,600 |
196,800 | 222,700 | 354,000 | 369,800 |
205,200 | 231,100 | 367,200 | 375,100 |
213,600 | 236,300 | 382,800 | 391,000 |
222,000 | 244,700 | 398,400 | 406,800 |
230,400 | 253,900 | 414,000 | 422,600 |
退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が6万4,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和34年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月31日条例第7号 抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、本則及び附則第6条から附則第9条までの規定は、昭和34年3月31日(以下「適用日」という。)以後教育職員を退職した者又は教育職員として在職中死亡した者について適用する。
附則(昭和35年10月1日条例第36号 抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(障害補償に関する経過措置)
2 この条例の施行前に生じた事由に係る障害補償については、なお従前の例による。
附則(昭和35年12月5日条例第46号 抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月2日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定は、昭和37年1月1日から施行する。
(公務災害による退隠料に関する経過措置)
2 昭和36年12月31日において現に広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第15条の規定による退隠料(以下「公務災害による退隠料」という。)を受けている者のうち、同条例第16条第3項に規定する18歳未満の子が同条第2項に規定する18歳未満の子と合して4人をこえている者については、昭和37年1月分以降、改正前の同条例第16条の規定による加給の年額を改正後の同条例第16条の規定による年額に改定する。
3 昭和36年12月31日以前に給与事由の生じた公務災害による退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係る退隠料等についての経過措置)
4 昭和36年10月1日において現に改正前の条例第41号附則の規定を適用された退隠料又は遺族扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第41号附則及び広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和33年広島市条例第28号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。
5 改定後の条例第41号附則の規定を適用されるべき者の退隠料又は遺族扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
6 附則第4項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附則(昭和37年9月29日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)
2 昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和37年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)
3 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合を含む。以下本項において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で、昭和37年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和28年12月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が昭和28年12月31日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与条例等により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和33年広島市条例第28号)附則別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者いついては、この改定を行なわない。
(昭39条例45・旧第6項繰上)
(公務災害による遺族扶助料の年額の計算についての特例)
4 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)第21条第2号に規定する遺族扶助料についての附則第2項及び第3項の規定の適用については、附則第2項及び第3項中「仮定給料年額を」とあるのは、「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が10万8,200円以下であるときは1,000分の1,131、11万3,100円であるときは1,000分の1,129、11万8,200円であるときは1,000分の1,127、12万3,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。
(昭39条例45・旧第8項繰上・一部改正)
(職権改定)
5 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(昭39条例45・旧第9項繰上)
(刑に処せられたこと等により退隠料を受ける権利又は資格を失つた者の年金を受ける権利の取得)
6 禁錮以上の刑に処せられ退隠料条例第12条又は第19条の規定により退隠料条例に規定する給与を受ける権利又は資格を失つた吏員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和31年12月30日以前にあつては2年)以下の懲役又は禁錮の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば退隠料を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該退隠料を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
(昭39条例45・旧第10項繰上)
7 懲戒又は懲罰の処分により退職し、退隠料条例第12条の規定により退隠料条例に規定する給与を受ける資格を失つた吏員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく条例の規定により懲戒又は懲罰を免除されたもののうち、当該懲戒又は懲罰の処分がなかつたとしたならば退隠料を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒又は懲罰の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該退隠料を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
(昭39条例45・旧第11項繰上)
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
8 改正後の退隠料条例第17条第5号の規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第17条第5号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
(昭39条例45・旧第12項繰上)
附則別表
退職年金年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 70,800 | 円 86,000 | 円 157,200 | 円 180,700 |
72,600 | 88,300 | 160,700 | 185,000 |
74,000 | 90,400 | 166,700 | 190,800 |
76,800 | 93,300 | 172,600 | 196,400 |
79,200 | 95,100 | 178,600 | 207,700 |
82,800 | 98,400 | 181,900 | 210,600 |
86,400 | 103,200 | 190,100 | 219,100 |
90,000 | 108,200 | 198,200 | 230,500 |
93,600 | 113,100 | 206,400 | 243,100 |
97,200 | 118,200 | 214,600 | 249,500 |
100,800 | 123,100 | 222,700 | 255,600 |
104,400 | 128,100 | 231,100 | 264,400 |
108,000 | 131,300 | 236,300 | 269,500 |
111,600 | 134,500 | 244,700 | 284,500 |
115,200 | 138,200 | 253,900 | 291,900 |
120,000 | 143,400 | 263,500 | 299,600 |
124,800 | 147,800 | 273,100 | 314,600 |
129,600 | 152,100 | 282,700 | 329,700 |
134,400 | 157,200 | 286,200 | 333,600 |
139,200 | 162,300 | 297,000 | 346,000 |
145,200 | 167,900 | 309,000 | 363,700 |
151,200 | 173,600 | 321,000 | 381,200 |
334,200 | 392,000 | 537,600 | 641,400 |
347,400 | 402,600 | 555,600 | 669,000 |
356,600 | 423,900 | 573,600 | 681,700 |
369,800 | 445,300 | 594,000 | 696,700 |
375,100 | 449,600 | 614,400 | 724,300 |
391,000 | 466,600 | 634,800 | 754,400 |
406,800 | 488,000 | 657,600 | 769,900 |
422,600 | 509,400 | 680,400 | 784,600 |
430,800 | 530,700 | 703,200 | 800,000 |
447,600 | 544,100 | 726,000 | 814,800 |
465,600 | 558,400 | 751,200 | 844,900 |
483,600 | 586,000 | 776,400 | 875,000 |
501,600 | 613,800 | 801,600 | 889,800 |
519,600 | 627,800 | 828,000 | 905,200 |
退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和38年12月2日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和31年広島市条例第41号)により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例附則第5項の規定の例による。
3 前項の規定は、第2条の規定による広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和33年広島市条例第28号)の改正に伴う経過措置について準用する。
附則(昭和39年10月7日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
2 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第37号)により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、この条例による改正前の同条例附則第3項から第5項まで又は第7項の規定の例による。
附則(昭和40年12月10日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
2 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和40年10月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額(広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第37号。以下「昭和37年改正条例」という。)附則第4項の規定が適用されている遺族扶助料については、同項の規定が適用されていなかつたとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は遺族扶助料を受ける者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | ||
60歳未満 | 60歳以上65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで | 30分の30 | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年7月分から同年9月分まで | 30分の30 | 30分の15 | 30分の15 |
昭和41年10月分から同年12月分まで | 30分の30 | 30分の15 |
|
(昭41条例47・一部改正)
4 第2項の規定により年額を改定された遺族扶助料で、妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族扶助料を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | |
65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から同年12月分まで | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年1月分から同年9月分まで | 30分の15 | 30分の15 |
(昭41条例47・一部改正)
5 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の退職を含む。以下この項において同じ。)した吏員又はその遺族で、昭和40年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、吏員の旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
6 附則第3項及び第4項の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料について準用する。
7 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、受給者の請求を待たずに行なう。
8 改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)第17条の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第17条又は昭和37年改正条例附則第8項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 86,000 | 円 103,200 | 円 264,400 | 円 317,300 |
88,300 | 106,000 | 269,500 | 323,400 |
90,400 | 108,500 | 284,500 | 341,400 |
93,300 | 112,000 | 291,900 | 350,300 |
95,100 | 114,100 | 299,600 | 359,500 |
98,400 | 118,100 | 314,600 | 377,500 |
103,200 | 123,800 | 329,700 | 395,600 |
108,200 | 129,800 | 333,600 | 400,300 |
113,100 | 135,700 | 346,000 | 415,200 |
118,200 | 141,800 | 363,700 | 436,400 |
123,100 | 147,700 | 381,200 | 457,400 |
128,100 | 153,700 | 392,000 | 470,400 |
131,300 | 157,600 | 402,600 | 483,100 |
134,500 | 161,400 | 423,900 | 508,700 |
138,200 | 165,800 | 445,300 | 534,400 |
143,400 | 172,100 | 449,600 | 539,500 |
147,800 | 177,400 | 466,600 | 559,900 |
152,100 | 182,500 | 488,000 | 585,600 |
157,200 | 188,600 | 509,400 | 611,300 |
162,300 | 194,800 | 530,700 | 636,800 |
167,900 | 201,500 | 544,100 | 652,900 |
173,600 | 208,300 | 558,400 | 670,100 |
180,700 | 216,800 | 586,000 | 703,200 |
185,000 | 222,000 | 613,800 | 736,600 |
190,800 | 229,000 | 627,800 | 753,400 |
196,400 | 235,700 | 641,400 | 769,700 |
207,700 | 249,200 | 669,000 | 802,800 |
210,600 | 252,700 | 681,700 | 818,000 |
219,100 | 262,900 | 696,700 | 836,000 |
230,500 | 276,600 | 724,300 | 869,200 |
243,100 | 291,700 | 754,400 | 905,300 |
249,500 | 299,400 | 769,900 | 923,900 |
255,600 | 306,700 | 784,600 | 941,500 |
800,000 | 960,000 | 875,000 | 1,050,000 |
814,800 | 977,800 | 889,800 | 1,067,800 |
844,900 | 1,013,900 | 905,200 | 1,086,200 |
退隠料又は遺族扶助料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和41年9月30日条例第47号)
1 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
2 昭和41年9月30日において現に広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「条例」という。)第15条第1項の規定による退隠料を受ける者の改正後の条例第16条第2項及び第3項の規定に該当する18歳以上の子に係る加給は、同年10月分から行なう。
3 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和40年広島市条例第31号。以下「条例第31号」という。)附則第2項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限以上である者については、昭和41年10月分以降、その年額を、年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
4 退隠料又は遺族扶助料で、次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成12年4月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもつてその年額とする。
退隠料又は遺族扶助料 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 円 1,132,700 |
65歳未満の者に給する退隠料 | 849,500 |
遺族扶助料 | 792,000 |
(昭49条例68・全改、昭50条例106・昭51条例61・昭52条例58・昭53条例33・昭54条例44・昭55条例65・昭56条例50・昭57条例48・昭59条例37・昭60条例80・昭61条例30・昭62条例32・昭63条例31・平元条例42・平2条例32・平3条例35・平4条例39・平5条例26・平6条例33・平7条例49・平8条例38・平9条例48・平10条例85・平11条例36・平12条例54・一部改正)
5 退隠料を受ける権利を取得した者が再び吏員となつた場合における当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該退隠料又は遺族扶助料の基準在職年に算入されている実在職年に再び吏員となつた後の実在職年を加えた年数とする。
(昭50条例106・追加)
6 改正後の条例第31号附則第3項の規定は、附則第3項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料の年額について準用する。
(昭44条例39・一部改正、昭45条例42・旧第5項繰下、昭49条例68・旧第6項繰上、昭50条例106・旧第5項繰下)
7 平成12年3月31日以前に給付事由の生じた附則第4項に規定する退隠料又は遺族扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。
(昭45条例42・旧第6項繰下、昭49条例68・旧第7項繰上・一部改正、昭50条例106・旧第6項繰下・一部改正、昭51条例61・昭52条例58・昭53条例33・昭54条例44・昭55条例65・昭56条例50・昭57条例48・昭59条例37・昭60条例80・昭61条例30・昭62条例32・昭63条例31・平元条例42・平2条例32・平3条例35・平4条例39・平5条例26・平6条例33・平7条例49・平8条例38・平9条例48・平10条例85・平11条例36・平12条例54・一部改正)
8 附則第3項又は第4項の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、附則第5項に係るものを除き、市長が受給者の請求をまたずに行う。
(昭45条例42・旧第8項繰下、昭49条例68・旧第9項繰上、昭50条例106・旧第8項繰下・一部改正、昭57条例48・旧第9項繰上・一部改正)
附則別表
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となつている給料年額 | 実在職年 | 仮定給料年額 |
円 |
| 円 |
147,000 | 30年未満 | 161,400 |
30年以上 | 165,800 | |
153,700 | 30年未満 | 165,800 |
30年以上 | 172,100 | |
161,400 | 30年未満 | 177,400 |
30年以上 | 182,500 | |
172,100 | 30年未満 | 188,600 |
30年以上 | 194,800 | |
182,500 | 30年未満 | 201,500 |
30年以上 | 208,300 | |
201,500 | 20年未満 | 208,300 |
20年以上23年未満 | 216,800 | |
23年以上 | 222,000 | |
216,800 | 20年未満 | 222,000 |
20年以上23年未満 | 229,000 | |
23年以上 | 235,700 | |
229,000 | 20年未満 | 235,700 |
20年以上27年未満 | 249,200 | |
27年以上 | 252,700 | |
249,200 | 20年未満 | 252,700 |
20年以上27年未満 | 262,900 | |
27年以上 | 276,600 | |
262,900 | 20年未満 | 276,600 |
20年以上27年未満 | 291,700 | |
27年以上 | 299,400 | |
291,700 | 24年未満 | 299,400 |
24年以上30年未満 | 306,700 | |
30年以上 | 317,300 | |
306,700 | 24年未満 | 317,300 |
24年以上30年未満 | 323,400 | |
30年以上 | 341,400 | |
323,400 | 30年未満 | 341,400 |
30年以上 | 350,300 | |
341,400 | 33年未満 | 350,300 |
33年以上 | 359,500 | |
350,300 | 33年未満 | 359,500 |
33年以上 | 377,500 | |
359,500 | 33年未満 | 377,500 |
33年以上 | 395,600 | |
377,500 | 33年未満 | 395,600 |
33年以上 | 400,300 | |
395,600 | 33年未満 | 400,300 |
33年以上 | 415,200 | |
400,300 | 33年未満 | 415,200 |
33年以上 | 436,400 | |
436,400 | 35年未満 | 436,400 |
35年以上 | 457,400 | |
470,400 | 35年未満 | 470,400 |
35年以上 | 483,100 | |
508,700 | 35年未満 | 508,700 |
35年以上 | 534,400 | |
534,400 | 35年未満 | 534,400 |
35年以上 | 539,500 | |
539,500 | 35年未満 | 539,500 |
35年以上 | 559,900 | |
559,900 | 35年未満 | 559,900 |
35年以上 | 585,600 | |
611,300 | 35年未満 | 611,300 |
35年以上 | 636,800 | |
670,100 | 35年未満 | 670,100 |
35年以上 | 703,200 | |
769,700 | 35年未満 | 769,700 |
35年以上 | 802,800 | |
869,200 | 35年未満 | 869,200 |
35年以上 | 905,300 | |
941,500 | 35年未満 | 941,500 |
35年以上 | 960,000 | |
1,013,900 | 35年未満 | 1,013,900 |
35年以上 | 1,050,000 |
附則(昭和42年10月13日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
2 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和42年10月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額に改定する。
(1) 退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
(2) 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、前号の規定にかかわらず、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
3 前項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が、65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。
4 前2項の規定は、昭和35年4月1日以降に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)をした吏員又はその者の遺族で、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和40年広島市条例第31号。以下「昭和40年改正条例」という。)附則第5項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
5 昭和35年4月1日以降に退職した吏員又はその遺族で、昭和42年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者(前項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
6 第3項の規定は、前項の年額の改定について準用する。
7 第2項から第6項までの規定による改定年額の計算について、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)別表第1の2又は別表第1の3の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3の(ア)又は(イ)の表の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族扶助料にあつては同表の(ア)又は(イ)の表の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る遺族扶助料にあつては同表の(ア)又は(イ)の表の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る遺族扶助料にあつては同表の(ア)又は(イ)の表の第4欄に掲げる額とする。
8 遺族扶助料に関する第2項から第6項までの規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
9 昭和42年9月30日において現に退隠料条例第15条第1項に規定する退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その加算額を改正後の退隠料条例別表第1の額に改定し、かつ、改正後の同条例第15条第3項に規定する金額をその年額に加える。
10 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の改定年額が従前の年額に達しない者については、改定を行なわない。
(昭57条例47・旧第11項繰上・一部改正)
11 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、受給者の請求を待たずに行なう。
(昭57条例47・旧第12項繰上・一部改正)
12 改正後の退隠料条例第17条第5号の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第17条第5号又は昭和40年改正条例附則第8項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
(昭57条例47・旧第13項繰上)
附則別表第1
退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 103,200 | 円 113,500 | 円 323,400 | 円 355,700 |
106,000 | 116,600 | 341,400 | 375,500 |
108,500 | 119,400 | 350,300 | 385,300 |
112,000 | 123,200 | 359,500 | 395,500 |
114,100 | 125,500 | 377,500 | 415,300 |
118,100 | 129,900 | 395,600 | 435,200 |
123,800 | 136,200 | 400,300 | 440,300 |
129,800 | 142,800 | 415,200 | 456,700 |
135,700 | 149,300 | 436,400 | 480,000 |
141,800 | 156,000 | 457,400 | 503,100 |
147,700 | 162,500 | 470,400 | 517,400 |
153,700 | 169,100 | 483,100 | 531,400 |
157,600 | 173,400 | 508,700 | 559,600 |
161,400 | 177,500 | 534,400 | 587,800 |
165,800 | 182,400 | 539,500 | 593,500 |
172,100 | 189,300 | 559,900 | 615,900 |
177,400 | 195,400 | 585,600 | 644,200 |
182,500 | 200,800 | 611,300 | 672,400 |
188,600 | 207,500 | 636,800 | 700,500 |
194,800 | 214,300 | 652,900 | 718,200 |
201,500 | 221,700 | 670,100 | 737,100 |
208,300 | 229,100 | 703,200 | 773,500 |
216,800 | 238,500 | 736,600 | 810,300 |
222,000 | 244,200 | 753,400 | 828,700 |
229,000 | 251,900 | 769,700 | 846,700 |
235,700 | 259,300 | 802,800 | 883,100 |
249,200 | 274,100 | 818,000 | 899,800 |
252,700 | 278,000 | 836,000 | 919,600 |
262,900 | 289,200 | 869,200 | 956,100 |
276,600 | 304,300 | 905,300 | 995,800 |
291,700 | 320,900 | 923,900 | 1,016,300 |
299,400 | 329,300 | 941,500 | 1,035,700 |
306,700 | 337,400 | 960,000 | 1,056,000 |
317,300 | 349,000 | 977,800 | 1,075,600 |
1,013,900 | 1,115,300 | 1,067,800 | 1,174,600 |
1,050,000 | 1,155,000 | 1,086,200 | 1,194,800 |
退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
仮定給料年額 | 第一欄 | 第二欄 | 仮定給料年額 | 第一欄 | 第二欄 |
円 113,500 | 円 10,300 | 円 19,100 | 円 278,000 | 円 25,200 | 円 46,700 |
116,600 | 10,600 | 19,600 | 289,200 | 26,300 | 48,600 |
119,400 | 10,800 | 20,000 | 304,300 | 27,600 | 51,100 |
123,200 | 11,200 | 20,700 | 320,900 | 29,100 | 53,900 |
125,500 | 11,400 | 21,100 | 329,300 | 30,000 | 55,400 |
129,900 | 11,800 | 21,900 | 337,400 | 30,600 | 56,700 |
136,200 | 12,400 | 22,900 | 349,000 | 31,800 | 58,700 |
142,800 | 13,000 | 24,000 | 355,700 | 32,400 | 59,900 |
149,300 | 13,500 | 25,100 | 375,500 | 34,200 | 63,200 |
156,000 | 14,200 | 26,200 | 385,300 | 35,100 | 64,800 |
162,500 | 14,700 | 27,300 | 395,500 | 35,900 | 66,500 |
169,100 | 15,300 | 28,400 | 415,300 | 37,700 | 69,800 |
173,400 | 15,700 | 29,100 | 435,200 | 39,500 | 73,100 |
177,500 | 16,200 | 29,900 | 440,300 | 40,100 | 74,100 |
182,400 | 16,600 | 30,700 | 456,700 | 41,500 | 76,800 |
189,300 | 17,200 | 31,800 | 480,000 | 43,700 | 80,800 |
195,100 | 17,800 | 32,900 | 503,100 | 45,800 | 84,700 |
200,800 | 18,200 | 33,700 | 517,400 | 47,100 | 87,100 |
207,500 | 18,800 | 34,900 | 531,400 | 48,300 | 89,400 |
214,300 | 19,500 | 36,000 | 559,600 | 50,800 | 94,100 |
221,700 | 20,100 | 37,200 | 587,800 | 53,500 | 98,900 |
229,100 | 20,900 | 38,600 | 593,500 | 53,900 | 99,800 |
238,500 | 21,700 | 40,100 | 615,900 | 56,000 | 103,600 |
244,200 | 22,200 | 41,100 | 644,200 | 58,500 | 108,300 |
251,900 | 22,900 | 42,400 | 672,400 | 61,200 | 113,100 |
259,300 | 23,500 | 43,600 | 700,500 | 63,700 | 117,800 |
274,100 | 24,900 | 46,100 | 718,200 | 65,300 | 120,800 |
737,100 | 67,000 | 124,000 | 995,800 | 90,600 | 167,500 |
773,500 | 70,300 | 130,100 | 1,016,300 | 92,400 | 170,900 |
810,300 | 73,600 | 136,200 | 1,035,700 | 94,100 | 174,100 |
828,700 | 75,400 | 139,400 | 1,056,000 | 96,000 | 177,600 |
846,700 | 76,900 | 142,400 | 1,075,600 | 97,800 | 180,900 |
883,100 | 80,300 | 148,500 | 1,115,300 | 101,400 | 187,600 |
899,800 | 81,800 | 151,300 | 1,155,000 | 105,000 | 194,300 |
919,600 | 83,600 | 154,700 | 1,174,600 | 106,800 | 197,500 |
956,100 | 86,900 | 160,800 | 1,194,800 | 108,600 | 201,000 |
仮定給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、当該年額に対応する第一欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
附則別表第3
(ア) 退隠料条例第23条第2号に規定する遺族扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
円 636,800 | 円 700,500 | 円 764,200 | 円 818,300 |
585,600 | 644,200 | 702,700 | 752,500 |
559,900 | 615,900 | 671,900 | 719,500 |
539,500 | 593,500 | 647,400 | 693,300 |
377,500 | 415,300 | 453,000 | 485,100 |
359,500 | 395,500 | 431,400 | 462,000 |
323,400 | 355,700 | 388,100 | 415,600 |
262,900 | 289,200 | 315,500 | 337,800 |
252,700 | 278,000 | 303,200 | 324,700 |
235,700 | 259,300 | 282,800 | 302,900 |
229,000 | 251,900 | 274,800 | 294,300 |
222,000 | 244,200 | 266,400 | 285,300 |
194,800 | 214,300 | 233,800 | 250,300 |
172,100 | 189,300 | 206,500 | 221,100 |
165,800 | 182,400 | 199,000 | 213,100 |
161,400 | 177,500 | 193,700 | 207,400 |
157,600 | 173,400 | 189,100 | 202,500 |
153,700 | 169,100 | 184,400 | 197,500 |
147,700 | 162,500 | 177,200 | 189,800 |
141,800 | 156,000 | 170,200 | 182,200 |
129,800 | 142,800 | 155,800 | 166,800 |
93,457 | 102,816 | 112,178 | 120,096 |
(イ) 退隠料条例第23条第3号に規定する遺族扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
円 636,800 | 円 700,500 | 円 764,200 | 円 818,300 |
585,600 | 644,200 | 702,700 | 752,500 |
559,900 | 615,900 | 671,900 | 719,500 |
539,500 | 593,500 | 647,400 | 693,300 |
377,500 | 415,300 | 453,000 | 485,100 |
323,400 | 355,700 | 388,100 | 415,600 |
306,700 | 337,400 | 368,000 | 394,100 |
252,700 | 278,000 | 303,200 | 324,700 |
235,700 | 259,300 | 282,800 | 302,900 |
222,000 | 244,200 | 266,400 | 285,300 |
208,300 | 229,100 | 250,000 | 267,700 |
194,800 | 214,300 | 233,800 | 250,300 |
188,600 | 207,500 | 226,300 | 242,400 |
177,400 | 195,100 | 212,900 | 228,000 |
157,600 | 173,400 | 189,100 | 202,500 |
153,700 | 169,100 | 184,400 | 197,500 |
147,700 | 162,500 | 177,200 | 189,800 |
141,800 | 156,000 | 170,200 | 182,200 |
129,800 | 142,800 | 155,800 | 166,800 |
56,031 | 61,642 | 67,255 | 72,002 |
附則(昭和43年10月5日条例第44号)
1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
2 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和43年10月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
(1) 退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和42年広島市条例第37号。以下「昭和42年改正条例」という。)附則第2項第2号及び第3項の規定を適用しないとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
(2) 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子について前号の規定を適用する場合においては、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
3 前項第1号の退隠料又は遺族扶助料を受ける者がこの条例施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、前項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。
4 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)をした吏員又はその者の遺族で、昭和42年改正条例附則第4項又は第5項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
5 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はその遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和40年広島市条例第31号)附則第2項及び昭和42年改正条例附則第2項第1号の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
6 第3項の規定は、前項の年額の改定について準用する。この場合において、同項中「前項第1号」とあるのは「前項」と、「前項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
7 第2項から前項までの規定による改定年額の計算について広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)別表第1の2又は別表第1の3の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3の(ア)又は(イ)の表の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族扶助料にあつては同表の(ア)又は(イ)の表の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る遺族扶助料にあつては同表の(ア)又は(イ)の表の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る遺族扶助料にあつては同表の(ア)又は(イ)の表の第4欄に掲げる額とする。
8 遺族扶助料に関する第2項から第6項までの規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
9 昭和43年9月30日において現に退隠料条例第15条第1項に規定する退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その加算額を、改定後の退隠料条例別表第1の額に改定する。
10 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額が従前の年額に達しない者については、改定を行なわない。
(昭57条例47・旧第11項繰上・一部改正)
11 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、受給者の請求を待たずに行なう。
(昭57条例47・旧第12項繰上・一部改正)
12 改正後の退隠料条例第17条第5号の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第17条第5号又は昭和42年改正条例附則第12項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
(昭57条例47・旧第13項繰上・一部改正)
附則別表第1
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 113,500 | 円 123,800 | 円 349,000 | 円 380,800 |
116,600 | 127,200 | 355,700 | 388,100 |
119,400 | 130,200 | 375,500 | 409,700 |
123,200 | 134,400 | 385,300 | 420,400 |
125,500 | 136,900 | 395,500 | 431,400 |
129,900 | 141,700 | 415,300 | 453,000 |
136,200 | 148,600 | 435,200 | 474,700 |
142,800 | 155,800 | 440,300 | 480,400 |
149,300 | 162,800 | 456,700 | 498,200 |
156,000 | 170,200 | 480,000 | 523,700 |
162,500 | 177,200 | 503,100 | 548,900 |
169,100 | 184,400 | 517,400 | 564,500 |
173,400 | 189,100 | 531,400 | 579,700 |
177,500 | 193,700 | 559,600 | 610,400 |
182,400 | 199,000 | 587,800 | 641,300 |
189,300 | 206,500 | 593,500 | 647,400 |
195,100 | 212,900 | 615,900 | 671,900 |
200,800 | 219,000 | 644,200 | 702,700 |
207,500 | 226,300 | 672,400 | 733,600 |
214,300 | 233,800 | 700,500 | 764,200 |
221,700 | 241,800 | 718,200 | 783,500 |
229,100 | 250,000 | 737,100 | 804,100 |
238,500 | 260,200 | 773,500 | 843,800 |
244,200 | 266,400 | 810,300 | 883,900 |
251,900 | 274,800 | 828,700 | 904,100 |
259,300 | 282,800 | 846,700 | 923,600 |
274,100 | 299,000 | 883,100 | 963,400 |
278,000 | 303,200 | 899,800 | 981,600 |
289,200 | 315,500 | 919,600 | 1,003,200 |
304,300 | 331,900 | 956,100 | 1,043,000 |
320,900 | 350,000 | 995,800 | 1,086,400 |
329,300 | 359,300 | 1,016,300 | 1,108,700 |
337,400 | 368,000 | 1,035,700 | 1,129,800 |
1,056,000 | 1,152,000 | 1,155,000 | 1,260,000 |
1,075,600 | 1,173,400 | 1,174,600 | 1,281,400 |
1,115,300 | 1,216,700 | 1,194,800 | 1,303,400 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 | 仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
円 123,800 | 円 8,800 | 円 15,500 | 円 282,800 | 円 20,100 | 円 35,400 |
127,200 | 9,000 | 15,900 | 299,000 | 21,200 | 37,400 |
130,200 | 9,200 | 16,300 | 303,200 | 21,500 | 37,900 |
134,400 | 9,500 | 16,800 | 315,500 | 22,300 | 39,400 |
136,900 | 9,700 | 17,100 | 331,900 | 23,500 | 41,500 |
141,700 | 10,100 | 17,700 | 350,000 | 24,800 | 43,800 |
148,600 | 10,500 | 18,500 | 359,300 | 25,400 | 44,900 |
155,800 | 11,000 | 19,400 | 368,000 | 26,100 | 46,000 |
162,800 | 11,600 | 20,400 | 380,800 | 26,900 | 47,600 |
170,200 | 12,000 | 21,200 | 388,100 | 27,500 | 48,500 |
177,200 | 12,600 | 22,200 | 409,700 | 29,000 | 51,200 |
184,400 | 13,100 | 23,100 | 420,400 | 29,700 | 52,500 |
189,100 | 13,400 | 23,700 | 431,400 | 30,600 | 53,900 |
193,700 | 13,700 | 24,200 | 453,000 | 32,100 | 56,600 |
199,000 | 14,100 | 24,800 | 474,700 | 33,600 | 59,400 |
206,500 | 14,600 | 25,800 | 480,400 | 34,000 | 60,000 |
212,900 | 15,100 | 26,600 | 498,200 | 35,300 | 62,300 |
219,000 | 15,500 | 27,400 | 523,700 | 37,100 | 65,400 |
226,300 | 16,100 | 28,300 | 548,900 | 38,900 | 68,600 |
233,800 | 16,500 | 29,200 | 564,500 | 40,000 | 70,500 |
241,800 | 17,100 | 30,200 | 579,700 | 41,100 | 72,500 |
250,000 | 17,700 | 31,200 | 610,400 | 43,300 | 76,300 |
260,200 | 18,400 | 32,500 | 641,300 | 45,400 | 80,100 |
266,400 | 18,900 | 33,300 | 647,400 | 45,900 | 80,900 |
274,800 | 19,500 | 34,400 | 671,900 | 47,600 | 84,000 |
702,700 | 49,800 | 87,900 | 1,003,200 | 71,100 | 125,400 |
733,600 | 51,900 | 91,700 | 1,043,000 | 73,900 | 130,400 |
764,200 | 54,100 | 95,500 | 1,086,400 | 76,900 | 135,800 |
783,500 | 55,500 | 97,900 | 1,108,700 | 78,500 | 138,600 |
804,100 | 57,000 | 100,500 | 1,129,800 | 80,000 | 141,200 |
843,800 | 59,800 | 105,500 | 1,152,000 | 81,600 | 144,000 |
883,900 | 62,600 | 110,500 | 1,173,400 | 83,100 | 146,600 |
904,100 | 64,000 | 113,000 | 1,216,700 | 86,200 | 152,100 |
923,600 | 65,500 | 115,500 | 1,260,000 | 89,300 | 157,500 |
963,400 | 68,200 | 120,400 | 1,281,400 | 90,700 | 160,100 |
981,600 | 69,500 | 122,700 | 1,303,400 | 92,400 | 163,000 |
仮定給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
附則別表第3
(ア) 退隠料条例第23条第2号に規定する遺族扶助料の場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
円 636,800 | 円 764,200 | 円 818,300 | 円 859,700 |
585,600 | 702,700 | 752,500 | 790,600 |
559,900 | 671,900 | 719,500 | 755,900 |
539,500 | 647,400 | 693,300 | 728,300 |
377,500 | 453,000 | 485,100 | 509,600 |
359,500 | 431,400 | 462,000 | 485,300 |
323,400 | 388,100 | 415,600 | 436,600 |
262,900 | 315,500 | 337,800 | 354,900 |
252,700 | 303,200 | 324,700 | 341,100 |
235,700 | 282,800 | 302,900 | 318,200 |
229,000 | 274,800 | 294,300 | 309,200 |
222,000 | 266,400 | 285,300 | 299,700 |
194,800 | 233,800 | 250,300 | 263,000 |
172,100 | 206,500 | 221,100 | 232,300 |
165,800 | 199,000 | 213,100 | 223,800 |
161,400 | 193,700 | 207,400 | 217,900 |
157,600 | 189,100 | 202,500 | 212,800 |
153,700 | 184,400 | 197,500 | 207,500 |
147,700 | 177,200 | 189,800 | 199,400 |
141,800 | 170,200 | 182,200 | 191,400 |
129,800 | 155,800 | 166,800 | 175,200 |
93,457 | 112,178 | 120,096 | 126,144 |
(イ) 退隠料条例第23条第3号に規定する遺族扶助料の場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
円 636,800 | 円 764,200 | 円 818,300 | 円 859,700 |
585,600 | 702,700 | 752,500 | 790,600 |
559,900 | 671,900 | 719,500 | 755,900 |
539,500 | 647,400 | 693,300 | 728,300 |
377,500 | 453,000 | 485,100 | 509,600 |
323,400 | 388,100 | 415,600 | 436,600 |
306,700 | 368,000 | 394,100 | 414,000 |
252,700 | 303,200 | 324,700 | 341,100 |
235,700 | 282,800 | 302,900 | 318,200 |
222,000 | 266,400 | 285,300 | 299,700 |
208,300 | 250,000 | 267,700 | 281,200 |
194,800 | 233,800 | 250,300 | 263,000 |
188,600 | 226,300 | 242,400 | 254,600 |
177,400 | 212,900 | 228,000 | 239,500 |
157,600 | 189,100 | 202,500 | 212,800 |
153,700 | 184,400 | 197,500 | 207,500 |
147,700 | 177,200 | 189,800 | 199,400 |
141,800 | 170,200 | 182,200 | 191,400 |
129,800 | 155,800 | 166,800 | 175,200 |
56,031 | 67,255 | 72,002 | 75,628 |
附則(昭和44年12月18日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
2 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額(第1条の規定による改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正前の条例」という。)第16条及び第24条の規定による加給の年額を除く。)を、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和43年広島市条例第44号。以下「昭和43年改正条例」という。)附則第2項第2号及び第3項の規定を適用しないとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)した吏員又はその者の遺族で、昭和43年改正条例附則第4項又は第5項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
4 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はその者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額(改正前の条例第16条及び第24条の規定による加給の年額を除く。)を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和40年広島市条例第31号)附則第2項、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和42年広島市条例第37号)附則第2項第1号及び昭和43年改正条例附則第2項第1号の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
5 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第15条第1項の規定による退隠料を受けている者については、同年10月分以降、同条第2項に規定する加算の金額を、改正後の条例別表第1の金額に改定する。
6 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた改正前の条例第15条第2項の規定による退隠料の同年同月分までの加算の金額の計算については、なお従前の例による。
7 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第16条の規定により加給をされた退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあつては1万2,000円に、その他の扶養家族のうち1人に係るものにあつては7,200円に改定する。
8 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第24条の規定により加給をされた遺族扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち1人に係るものにあつては、7,200円に改定する。
9 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた改正前の条例第16条及び第24条の規定による退隠料又は遺族扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
10 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第15条第1項の規定による退隠料を受けている者の当該退隠料については、附則第5項の規定によりその年額を改定するほか、昭和44年10月分以降、その者に改正後の条例別表第1の規定を適用したとした場合におけるその者の重度障害の程度にそれぞれ相応する加算の金額に改定する。ただし、その者につきこれらの表の規定を適用した場合における重度障害の程度が改正前の条例別表第1の規定を適用した場合における重度障害の程度と異ならない場合においては、この改定を行なわない。
(昭57条例47・一部改正)
11 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた同年同月分までの退隠料に係る重度障害の程度については、なお従前の例による。
(昭57条例47・一部改正)
12 附則第2項から附則第4項まで及び広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和41年広島市条例第47号)附則第4項の規定により年額を改定された退隠料(改正前の条例第15条第2項の規定による加算の金額を除く。以下この項において同じ。)又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。以下この項において同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。
(昭57条例47・旧第13項繰上)
13 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額が従前の年額に達しない者については、改定を行なわない。
(昭57条例47・旧第14項繰上・一部改正)
14 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、受給者の請求を待たずに行なう。
(昭57条例47・旧第15項繰上・一部改正)
15 改正後の条例第17条第5号の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
(昭57条例47・旧第16項繰上)
附則別表
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 123,800 | 円 149,400 | 円 212,900 | 円 256,900 |
127,200 | 153,500 | 219,000 | 264,300 |
130,200 | 157,100 | 226,300 | 273,100 |
134,400 | 162,200 | 233,800 | 282,100 |
136,900 | 165,200 | 241,800 | 291,800 |
141,700 | 171,000 | 250,000 | 301,600 |
148,600 | 179,300 | 260,200 | 313,900 |
155,800 | 188,000 | 266,400 | 321,500 |
162,800 | 196,500 | 274,800 | 331,600 |
170,200 | 205,300 | 282,800 | 341,300 |
177,200 | 213,900 | 299,000 | 360,800 |
184,400 | 222,600 | 303,200 | 365,900 |
189,100 | 228,200 | 315,500 | 380,700 |
193,700 | 233,700 | 331,900 | 400,500 |
199,000 | 240,100 | 350,000 | 422,400 |
206,500 | 249,200 | 359,300 | 433,500 |
368,000 | 444,100 | 764,200 | 922,100 |
380,800 | 459,500 | 783,500 | 945,400 |
388,100 | 468,300 | 804,100 | 970,300 |
409,700 | 494,300 | 843,800 | 1,018,200 |
420,400 | 507,200 | 883,900 | 1,066,600 |
431,400 | 520,600 | 904,100 | 1,090,900 |
453,000 | 546,600 | 923,600 | 1,114,500 |
474,700 | 572,800 | 963,400 | 1,162,500 |
480,400 | 579,600 | 981,600 | 1,184,500 |
498,200 | 601,200 | 1,003,200 | 1,210,500 |
523,700 | 631,900 | 1,043,000 | 1,258,600 |
548,900 | 662,300 | 1,086,400 | 1,310,900 |
564,500 | 681,100 | 1,108,700 | 1,337,800 |
579,700 | 699,500 | 1,129,800 | 1,363,300 |
610,400 | 736,600 | 1,152,000 | 1,390,100 |
641,300 | 773,800 | 1,173,400 | 1,415,900 |
647,400 | 781,200 | 1,216,700 | 1,468,100 |
671,900 | 810,700 | 1,260,000 | 1,520,400 |
702,700 | 847,900 | 1,281,400 | 1,546,200 |
733,600 | 885,200 | 1,303,400 | 1,572,800 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和45年10月12日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の条例」という。)附則第50条及び附則第52条から附則第54条までの規定は、昭和45年4月1日から適用する。
2 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)した吏員又はその者の遺族で、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和44年広島市条例第39号。以下「昭和44年改正条例」という。)附則第3項又は第4項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定に準用する。
4 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はその者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、この年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和40年広島市条例第31号)附則第2項、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和42年広島市条例第37号)附則第2項第1号、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和43年広島市条例第44号)附則第2項第1号及び昭和44年改正条例附則第2項の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
5 昭和45年9月30日において現に改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第1項の規定による退隠料を受けている者については、同年10月分以降、同条第2項に規定する加算の金額を、改正後の条例別表第1の金額に改定する。
6 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた改正前の条例第15条第2項の規定による退隠料の同年同月分までの加算の金額の計算については、なお従前の例による。
7 昭和45年3月31日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で改正後の条例附則第50条又は附則第52条から附則第54条までの規定により退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年4月分以降、その年額を、改正後の条例附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(昭57条例47・旧第8項繰上)
8 昭和45年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で改正後の条例附則第51条の規定により退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(昭57条例47・旧第9項繰上)
9 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の改定年額が従前の年額に達しない者については、改定を行なわない。
(昭57条例47・旧第10項繰上・一部改正)
10 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、改正後の条例附則第50条から附則第54条までの規定によるものを除き、受給者の請求を待たずに行なう。
(昭57条例47・旧第11項繰上・一部改正)
11 改正後の条例第17条第5号の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
(昭57条例47・旧第12項繰上)
附則別表
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 149,400 | 円 162,500 | 円 233,700 | 円 254,100 |
153,500 | 166,900 | 240,100 | 261,100 |
157,100 | 170,800 | 249,200 | 271,000 |
162,200 | 176,400 | 256,900 | 279,400 |
165,200 | 179,700 | 264,300 | 287,400 |
171,000 | 186,000 | 273,100 | 297,000 |
179,300 | 195,000 | 282,100 | 306,800 |
188,000 | 204,500 | 291,800 | 317,300 |
196,500 | 213,700 | 301,600 | 328,000 |
205,300 | 223,300 | 313,900 | 341,400 |
213,900 | 232,600 | 321,500 | 349,600 |
222,600 | 242,100 | 331,600 | 360,600 |
228,200 | 248,200 | 341,300 | 371,200 |
360,800 | 392,400 | 810,700 | 881,600 |
365,900 | 397,900 | 847,900 | 922,100 |
380,700 | 414,000 | 885,200 | 962,700 |
400,500 | 435,500 | 922,100 | 1,002,800 |
422,400 | 459,400 | 945,400 | 1,028,100 |
433,500 | 471,400 | 970,300 | 1,055,200 |
444,100 | 483,000 | 1,018,200 | 1,107,300 |
459,500 | 499,700 | 1,066,600 | 1,159,900 |
468,300 | 509,300 | 1,090,900 | 1,186,400 |
494,300 | 537,600 | 1,114,500 | 1,212,000 |
507,200 | 551,600 | 1,162,500 | 1,264,200 |
520,600 | 566,200 | 1,184,500 | 1,288,100 |
546,600 | 594,400 | 1,210,500 | 1,316,400 |
572,800 | 622,900 | 1,258,600 | 1,368,700 |
579,600 | 630,300 | 1,310,900 | 1,425,600 |
601,200 | 653,800 | 1,337,800 | 1,454,900 |
631,900 | 687,200 | 1,363,300 | 1,482,600 |
662,300 | 720,300 | 1,390,100 | 1,511,700 |
681,100 | 740,700 | 1,415,900 | 1,539,800 |
699,500 | 760,700 | 1,468,100 | 1,596,600 |
736,600 | 801,100 | 1,520,400 | 1,653,400 |
773,800 | 841,500 | 1,546,200 | 1,681,500 |
781,200 | 849,600 | 1,572,800 | 1,710,400 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和46年10月12日条例第98号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第1の3までの規定及び附則第3項から附則第8項までの規定は昭和46年1月1日から、改正後の条例第17条及び第52条から第54条までの規定並びに附則第9項から附則第13項まで及び附則第15項の規定は昭和46年10月1日から適用する。
(昭57条例47・一部改正)
3 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
4 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和45年広島市条例第42号。以下「昭和45年改正条例」という。)附則第4項又は第5項の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。
5 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあつては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が当該吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和40年広島市条例第31号)附則第2項、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和42年広島市条例第37号)附則第2項第1号、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和43年広島市条例第44号)附則第2項第1号、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和44年広島市条例第39号)附則第2項及び昭和45年改正条例附則第2項の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この項において「退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあつては退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
6 前3項の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の条例別表第1の2又は別表第1の3の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の左欄に掲げる額は、同表(ア)又は(イ)の右欄に掲げる額とする。
7 改正後の条例第15条第1項の規定による退隠料については、同条第2項に規定する加算の金額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあつては附則別表第4の金額に、同年10月分以降にあつては改正後の条例別表第1の金額に改定する。
8 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第15条第2項の規定による退隠料の同年同月分までの加算の金額の計算については、なお従前の例による。
9 昭和46年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、改正後の条例第52条(改正後の条例第53条及び第54条において準用する場合を含む。)又は改正後の条例第52条の2(改正後の条例第53条及び第54条において準用する場合を含む。)の規定により退隠料又は遺族扶助料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
10 附則第3項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあつては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあつては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
11 昭和21年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、その旧基礎給料年額が、当該吏員が昭和21年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和28年広島市条例第12号。以下「昭和28年改正条例」という。)附則別表の左欄に掲げる旧基礎給料年額の1段階上位の同表の旧基礎給料年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎給料年額を当該退隠料又は遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなす。
12 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料に関する附則第3項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額」とあるのは、「同年10月分以降にあつては附則第11項の規定により附則第10項の規定の適用について退隠料又は遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退隠料又は遺族扶助料について退隠料又は遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定(昭和28年改正条例附則第6項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額」とする。
13 前3項の規定は、第11項に規定する退隠料又は遺族扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退隠料又は遺族扶助料については、適用しない。
14 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、附則第9項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(昭57条例47・旧第15項繰上・一部改正)
15 改正後の条例第17条第5号の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
(昭57条例47・旧第16項繰上)
附則別表第1
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 162,500 | 円 165,800 | 円 204,500 | 円 208,700 |
166,900 | 170,400 | 213,700 | 218,100 |
170,800 | 174,400 | 223,300 | 227,900 |
176,400 | 180,000 | 232,600 | 237,400 |
179,700 | 183,400 | 242,100 | 247,100 |
186,000 | 189,800 | 248,200 | 253,300 |
195,000 | 199,000 | 254,100 | 259,400 |
261,100 | 266,500 | 720,300 | 735,200 |
271,000 | 276,600 | 740,700 | 756,000 |
279,400 | 285,200 | 760,700 | 776,400 |
287,400 | 293,400 | 801,100 | 817,600 |
297,000 | 303,100 | 841,500 | 858,900 |
306,800 | 313,100 | 849,600 | 867,100 |
317,300 | 323,900 | 881,600 | 899,900 |
328,000 | 334,800 | 922,100 | 941,200 |
341,400 | 348,400 | 962,700 | 982,600 |
349,600 | 356,900 | 1,002,800 | 1,023,500 |
360,600 | 368,100 | 1,028,100 | 1,049,400 |
371,200 | 378,800 | 1,055,200 | 1,077,000 |
392,400 | 400,500 | 1,107,300 | 1,130,200 |
397,900 | 406,100 | 1,159,900 | 1,183,900 |
414,000 | 422,600 | 1,186,400 | 1,210,900 |
435,500 | 444,600 | 1,212,000 | 1,237,100 |
459,400 | 468,900 | 1,264,200 | 1,290,400 |
471,400 | 481,200 | 1,288,100 | 1,314,800 |
483,000 | 493,000 | 1,316,400 | 1,343,700 |
499,700 | 510,000 | 1,368,700 | 1,397,000 |
509,300 | 519,800 | 1,425,600 | 1,455,100 |
537,600 | 548,700 | 1,454,900 | 1,485,000 |
551,600 | 563,000 | 1,482,600 | 1,513,300 |
566,200 | 577,900 | 1,511,700 | 1,543,000 |
594,400 | 606,700 | 1,539,800 | 1,571,600 |
622,900 | 635,800 | 1,596,600 | 1,629,600 |
630,300 | 643,400 | 1,653,400 | 1,687,600 |
653,800 | 667,300 | 1,681,500 | 1,716,300 |
687,200 | 701,400 | 1,710,400 | 1,745,800 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 162,500 | 円 179,700 | 円 499,700 | 円 552,800 |
166,900 | 184,700 | 509,300 | 563,500 |
170,800 | 189,000 | 537,600 | 594,800 |
176,400 | 195,100 | 551,600 | 610,300 |
179,700 | 198,800 | 566,200 | 626,400 |
186,000 | 205,700 | 594,400 | 657,700 |
195,000 | 215,700 | 622,900 | 689,200 |
204,500 | 226,200 | 630,300 | 697,400 |
213,700 | 236,400 | 653,800 | 723,400 |
223,300 | 247,000 | 687,200 | 760,300 |
232,600 | 257,300 | 720,300 | 797,000 |
242,100 | 267,900 | 740,700 | 819,500 |
248,200 | 274,600 | 760,700 | 841,600 |
254,100 | 281,200 | 801,100 | 886,300 |
261,100 | 288,900 | 841,500 | 931,000 |
271,000 | 299,800 | 849,600 | 939,900 |
279,400 | 309,200 | 881,600 | 975,500 |
287,400 | 318,000 | 922,100 | 1,020,300 |
297,000 | 328,600 | 962,700 | 1,065,100 |
306,800 | 339,400 | 1,002,800 | 1,109,500 |
317,300 | 351,100 | 1,028,100 | 1,137,500 |
328,000 | 362,900 | 1,055,200 | 1,167,500 |
341,400 | 377,700 | 1,107,300 | 1,225,100 |
349,600 | 386,900 | 1,159,900 | 1,283,300 |
360,600 | 399,000 | 1,186,400 | 1,312,600 |
371,200 | 410,600 | 1,212,000 | 1,341,000 |
392,400 | 434,100 | 1,264,200 | 1,398,800 |
397,900 | 440,200 | 1,288,100 | 1,425,200 |
414,000 | 458,100 | 1,316,400 | 1,456,600 |
435,500 | 481,900 | 1,368,700 | 1,514,300 |
459,400 | 508,300 | 1,425,600 | 1,577,300 |
471,400 | 521,600 | 1,454,900 | 1,609,700 |
483,000 | 534,400 | 1,482,600 | 1,640,400 |
1,511,700 | 1,672,600 | 1,653,400 | 1,829,400 |
1,539,800 | 1,703,600 | 1,681,500 | 1,860,500 |
1,596,600 | 1,766,500 | 1,710,400 | 1,892,400 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第3
(ア) 条例第23条第2号に規定する遺族扶助料の場合
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
円 1,109,500 | 円 1,023,500 | 円 386,900 | 円 356,900 |
1,020,300 | 941,200 | 339,400 | 313,100 |
975,500 | 899,900 | 299,800 | 276,600 |
939,900 | 867,100 | 288,900 | 266,500 |
657,700 | 606,700 | 281,200 | 259,400 |
626,400 | 577,900 | 274,600 | 253,300 |
563,500 | 519,800 | 267,900 | 247,100 |
458,100 | 422,600 | 257,300 | 237,400 |
440,200 | 406,100 | 247,000 | 227,900 |
410,600 | 378,800 | 226,200 | 208,700 |
399,000 | 368,100 | 173,797 | 160,352 |
(イ) 条例第23条第3号に規定する遺族扶助料の場合
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
円 1,109,500 | 円 1,023,500 | 円 410,600 | 円 378,800 |
1,020,300 | 941,200 | 386,900 | 356,900 |
975,500 | 899,900 | 362,900 | 334,800 |
939,900 | 867,100 | 339,400 | 313,100 |
657,700 | 606,700 | 328,600 | 303,100 |
563,500 | 519,800 | 309,200 | 285,200 |
534,400 | 493,000 | 274,600 | 253,300 |
440,200 | 406,100 | 267,900 | 247,100 |
257,300 | 237,400 | 226,200 | 208,700 |
247,000 | 227,900 | 130,442 | 120,351 |
附則別表第4
(昭57条例47・一部改正)
重度障害の程度 | 金額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 516,000円 |
第2項症 | 418,000 |
第3項症 | 335,000 |
第4項症 | 253,000 |
第5項症 | 196,000 |
第6項症 | 150,000 |
附則(昭和47年10月6日条例第93号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和47年10月分以降、この年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例並びに広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和46年広島市条例第98号)附則第4項又は第5項の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する。」とあるのは、「改定する。次項ただし書の規定は、この場合について準用する。」と読み替えるものとする。
4 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が当該吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和40年広島市条例第31号)その他退隠料等の年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、その者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2.037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.897 |
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで | 1.756 |
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで | 1.640 |
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで | 1.528 |
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで | 1.427 |
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで | 1.350 |
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで | 1.271 |
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで | 1.193 |
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで | 1.101 |
5 昭和47年10月分から同年12月分までの遺族扶助料の年額の計算については、改正後の条例別表第1の2中「24万円」とあるのは「21万7,671円」と、改正後の条例別表第1の3中「18万円」とあるのは「16万3,371円」とする。
6 昭和47年9月30日において現に広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第15条の規定による退隠料を受けている者の同条例第16条の規定による妻に係る加給の年額については、同年10月分以降、2万400円に改定する。
7 昭和47年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、改正後の条例第50条又は改正後の条例第52条(改正後の条例第53条及び第54条において準用する場合を含む。)の規定により退隠料又は遺族扶助料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものに係る退隠料又は遺族扶助料については、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
8 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、前項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(昭57条例47・旧第9項繰上・一部改正)
9 改正後の条例第17条第5号の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
(昭57条例47・旧第10項繰上)
附則別表
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 179,700 | 円 197,800 | 円 552,800 | 円 608,600 |
184,700 | 203,400 | 563,500 | 620,400 |
189,000 | 208,100 | 594,800 | 654,900 |
195,100 | 214,800 | 610,300 | 671,900 |
198,800 | 218,900 | 626,400 | 689,700 |
205,700 | 226,500 | 657,700 | 724,100 |
215,700 | 237,500 | 689,200 | 758,800 |
226,200 | 249,000 | 697,400 | 767,800 |
236,400 | 260,300 | 723,400 | 796,500 |
247,000 | 271,900 | 760,300 | 837,100 |
257,300 | 283,300 | 797,000 | 877,500 |
267,900 | 295,000 | 819,500 | 902,300 |
274,600 | 302,300 | 841,600 | 926,600 |
281,200 | 309,600 | 886,300 | 975,800 |
288,900 | 318,100 | 931,000 | 1,025,000 |
299,800 | 330,100 | 939,900 | 1,034,800 |
309,200 | 340,400 | 975,500 | 1,074,000 |
318,000 | 350,100 | 1,020,300 | 1,123,400 |
328,600 | 361,800 | 1,065,100 | 1,172,700 |
339,400 | 373,700 | 1,109,500 | 1,221,600 |
351,100 | 386,600 | 1,137,500 | 1,252,400 |
362,900 | 399,600 | 1,167,500 | 1,285,400 |
377,700 | 415,800 | 1,225,100 | 1,348,800 |
386,900 | 426,000 | 1,283,300 | 1,412,900 |
399,000 | 439,300 | 1,312,600 | 1,445,200 |
410,600 | 452,100 | 1,341,000 | 1,476,400 |
434,100 | 477,900 | 1,398,800 | 1,540,100 |
440,200 | 484,700 | 1,425,200 | 1,569,100 |
458,100 | 504,400 | 1,456,600 | 1,603,700 |
481,900 | 530,600 | 1,514,300 | 1,667,200 |
508,300 | 559,600 | 1,577,300 | 1,736,600 |
521,600 | 574,300 | 1,609,700 | 1,772,300 |
534,400 | 588,400 | 1,640,400 | 1,806,100 |
1,672,600 | 1,841,500 | 1,829,400 | 2,014,200 |
1,703,600 | 1,875,700 | 1,860,500 | 2,048,400 |
1,766,500 | 1,944,900 | 1,892,400 | 2,083,500 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和48年10月2日条例第115号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3 70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であるものに関する前項の規定の適用については、同項中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が231万4,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)の規定による総理府令で定める額、仮定給料年額が231万4,600円をこえるものにあつてはその額に257万1,000円を231万4,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
4 改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第1項の規定による退隠料については同条第2項に規定する加算の金額を、昭和48年10月分以降、改正後の条例別表第1の金額に改定する。
5 改正前の条例第15条第3項の規定による年額の加算をされた退隠料については、昭和48年10月分以降、その加算の年額を、7万2,000円に改定する。
6 妻に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、2万8,800円に改定する。
7 改正前の条例第16条第2項に規定する配偶者以外の扶養家族に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。
8 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。
9 昭和48年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、改正後の条例第54条の規定により退隠料又は遺族扶助料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものに係る退隠料又は遺族扶助料については、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
10 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、改正後の条例第54条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(昭57条例47・旧第11項繰上・一部改正)
11 改正後の条例第17条第5号の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
(昭57条例47・旧第12項繰上)
附則別表
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 197,800 | 円 244,100 | 円 608,600 | 円 751,000 |
203,400 | 251,000 | 620,400 | 765,600 |
208,100 | 256,800 | 654,900 | 808,100 |
214,800 | 265,100 | 671,900 | 829,100 |
218,900 | 270,100 | 689,700 | 851,100 |
226,500 | 279,500 | 724,100 | 893,500 |
237,500 | 293,100 | 758,800 | 936,400 |
249,000 | 307,300 | 767,800 | 947,500 |
260,300 | 321,200 | 796,500 | 982,900 |
271,900 | 335,500 | 837,100 | 1,033,000 |
283,300 | 349,600 | 877,500 | 1,082,800 |
295,000 | 364,000 | 902,300 | 1,113,400 |
302,300 | 373,000 | 926,600 | 1,143,400 |
309,600 | 382,000 | 975,800 | 1,204,100 |
318,100 | 392,500 | 1,025,000 | 1,264,900 |
330,100 | 407,300 | 1,034,800 | 1,276,900 |
340,400 | 420,100 | 1,074,000 | 1,325,300 |
350,100 | 432,000 | 1,123,400 | 1,386,300 |
361,800 | 446,500 | 1,172,700 | 1,447,100 |
373,700 | 461,100 | 1,221,600 | 1,507,500 |
386,600 | 477,100 | 1,252,400 | 1,545,500 |
399,600 | 493,100 | 1,285,400 | 1,586,200 |
415,800 | 513,100 | 1,348,800 | 1,664,400 |
426,000 | 525,700 | 1,412,900 | 1,743,500 |
439,300 | 542,100 | 1,445,200 | 1,783,400 |
452,100 | 557,900 | 1,476,400 | 1,821,900 |
477,900 | 589,700 | 1,540,100 | 1,900,500 |
484,700 | 598,100 | 1,569,100 | 1,936,300 |
504,400 | 622,400 | 1,603,700 | 1,979,000 |
530,600 | 654,800 | 1,667,200 | 2,057,300 |
559,600 | 690,500 | 1,736,600 | 2,143,000 |
574,300 | 708,700 | 1,772,300 | 2,187,000 |
588,400 | 726,100 | 1,806,100 | 2,228,700 |
1,841,500 | 2,272,400 | 2,014,200 | 2,485,500 |
1,875,700 | 2,314,600 | 2,048,400 | 2,527,700 |
1,944,900 | 2,400,000 | 2,083,500 | 2,571,000 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.234を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和49年10月8日条例第68号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
2 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(次項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和47年広島市条例第93号)附則第4項ただし書(同条例附則第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第4項ただし書を除く。)及び広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第115号)附則の規定を適用したならば昭和49年8月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。
4 改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第1項の規定による退隠料については、昭和49年9月分以降、同条第2項に規定する加算の金額を、改正後の条例別表第1の金額に改定する。
5 妻に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、4万2,000円に改定する。
6 改正前の条例第16条第1項に規定する配偶者以外の扶養家族に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。
7 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。
8 改正前の条例第23条第2号の規定による遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の条例別表第1の2の率を乗じて得た年額に改定する。
9 改正前の条例第23条第3号の規定による遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の条例別表第1の3の率を乗じて得た年額に改定する。
10 改正後の条例第52条(同条例第53条及び第54条において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
11 70歳以上の者又は改正前の条例第15条第1項の規定による退隠料を受ける70歳未満の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年広島市条例第47号。以下「条例第47号」という。)附則第4項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもつてその年額とされている退隠料及び遺族扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となつている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
(昭50条例106・昭51条例61・昭53条例33・一部改正)
12 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。
(昭53条例33・追加)
13 第11項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。
(昭54条例44・追加)
14 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、改正後の条例第52条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(昭53条例33・旧第13項繰下、昭54条例44・旧第14項繰下、昭57条例47・旧第15項繰上・一部改正)
15 改正後の条例第17条第5号の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
(昭53条例33・旧第14項繰下、昭54条例44・旧第15項繰下、昭57条例47・旧第16項繰上)
附則別表
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 244,100 | 円 302,200 | 円 751,000 | 円 929,700 |
251,000 | 310,700 | 765,600 | 947,800 |
256,800 | 317,900 | 808,100 | 1,000,400 |
265,100 | 328,200 | 829,100 | 1,026,400 |
270,100 | 334,400 | 851,100 | 1,053,700 |
279,500 | 346,000 | 893,500 | 1,106,200 |
293,100 | 362,900 | 936,400 | 1,159,300 |
307,300 | 380,400 | 947,500 | 1,173,000 |
321,200 | 397,600 | 982,900 | 1,216,800 |
335,500 | 415,300 | 1,033,000 | 1,278,900 |
349,600 | 432,800 | 1,082,800 | 1,340,500 |
364,000 | 450,600 | 1,113,400 | 1,378,400 |
373,000 | 461,800 | 1,143,400 | 1,415,500 |
382,000 | 472,900 | 1,204,100 | 1,490,700 |
392,500 | 485,900 | 1,264,900 | 1,565,900 |
407,300 | 504,200 | 1,276,900 | 1,580,800 |
420,100 | 520,100 | 1,325,300 | 1,640,700 |
432,000 | 534,800 | 1,386,300 | 1,716,200 |
446,500 | 552,800 | 1,447,100 | 1,791,500 |
461,100 | 570,800 | 1,507,500 | 1,866,300 |
477,100 | 590,600 | 1,545,500 | 1,913,300 |
493,100 | 610,500 | 1,586,200 | 1,963,700 |
513,100 | 635,200 | 1,664,400 | 2,060,500 |
525,700 | 650,800 | 1,743,500 | 2,158,500 |
542,100 | 671,100 | 1,783,400 | 2,207,800 |
557,900 | 690,700 | 1,821,900 | 2,255,500 |
589,700 | 730,000 | 1,900,500 | 2,352,800 |
598,100 | 740,400 | 1,936,300 | 2,397,100 |
622,400 | 770,500 | 1,979,000 | 2,450,000 |
654,800 | 810,600 | 2,057,300 | 2,546,900 |
690,500 | 854,800 | 2,143,000 | 2,653,000 |
708,700 | 877,400 | 2,187,000 | 2,707,500 |
726,100 | 898,900 | 2,228,700 | 2,759,100 |
2,272,400 | 2,813,200 | 2,485,500 | 3,077,000 |
2,314,600 | 2,865,500 | 2,527,700 | 3,129,300 |
2,400,000 | 2,971,200 | 2,571,000 | 3,182,900 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和50年12月22日条例第106号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
2 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、その年額を、昭和50年8月分以降第1号に掲げる年額に、昭和51年1月分以降第2号に掲げる年額に、それぞれ改定する。ただし、昭和51年1月分以降の分に係る改定については、当該改定年額が改定前の年額に達しない場合は、これを行わない。
(1) 昭和50年7月31日において現に受けている退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額(次号において「基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。次号において同じ。)
(2) 基礎給料年額(広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和49年広島市条例第68号)附則第3項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は遺族扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したならば昭和50年7月31日において受けることとなる退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額
3 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2号中「別表第1の2」とあるのは「広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第106号)附則別表第3(ア)」と、同条第3号中「別表第1の3」とあるのは「広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第106号)附則別表第3(イ)」とする。
4 改正前の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第1項の規定による退隠料については、同条第2項に規定する加算の金額を、昭和50年8月分以降附則別表第4の金額に、昭和51年1月分以降改正後の条例別表第1の金額に、それぞれ改定する。
5 昭和50年8月分から同年12月分までの前項に規定する退隠料の年額に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「別表第1」とあるのは、「広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第106号)附則別表第4」とする。
6 妻に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、6万円に改定する。
7 改正前の条例第16条第1項に規定する配偶者以外の扶養家族に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき1万8,000円(退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
8 改正前の条例第15条第3項の規定による年額の加算をされた退隠料については、昭和50年8月分以降、その加算の年額を、12万円に改定する。
9 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、当該扶養遺族のうち2人までについては1人につき1万8,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
10 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(昭57条例47・旧第11項繰上・一部改正)
11 改正後の条例第17条第5号の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由が生じた退隠料についても適用する。
(昭57条例47・旧第12項繰上)
12 昭和50年8月分から同年12月分までの退隠料の停止に関する改正後の条例第17条第5号の規定の適用については、同号中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」とする。
(昭57条例47・旧第13項繰上)
附則別表第1(附則第2項関係)
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 432,800 | 円 559,600 | 円 1,216,800 | 円 1,573,300 |
450,600 | 582,600 | 1,278,900 | 1,653,600 |
461,800 | 597,100 | 1,340,500 | 1,733,300 |
472,900 | 611,500 | 1,378,400 | 1,782,300 |
485,900 | 628,300 | 1,415,500 | 1,830,200 |
504,200 | 651,900 | 1,490,700 | 1,927,500 |
520,100 | 672,500 | 1,565,900 | 2,024,700 |
534,800 | 691,500 | 1,580,800 | 2,044,000 |
552,800 | 714,800 | 1,640,700 | 2,121,400 |
570,800 | 738,000 | 1,716,200 | 2,219,000 |
590,600 | 763,600 | 1,791,500 | 2,316,400 |
610,500 | 789,400 | 1,866,300 | 2,413,100 |
635,200 | 821,300 | 1,913,300 | 2,473,900 |
650,800 | 841,500 | 1,963,700 | 2,539,100 |
671,100 | 867,700 | 2,060,500 | 2,664,200 |
690,700 | 893,100 | 2,158,500 | 2,790,900 |
730,000 | 943,900 | 2,207,800 | 2,854,700 |
740,400 | 957,300 | 2,255,500 | 2,916,400 |
770,500 | 996,300 | 2,352,800 | 3,042,200 |
810,600 | 1,048,100 | 2,397,100 | 3,099,500 |
854,800 | 1,105,300 | 2,450,000 | 3,167,900 |
877,400 | 1,134,500 | 2,546,900 | 3,293,100 |
898,900 | 1,162,300 | 2,653,000 | 3,430,300 |
929,700 | 1,202,100 | 2,707,500 | 3,500,800 |
947,800 | 1,225,500 | 2,759,100 | 3,567,500 |
1,000,400 | 1,293,500 | 2,813,200 | 3,637,500 |
1,026,400 | 1,327,100 | 2,865,500 | 3,705,100 |
1,053,700 | 1,362,400 | 2,971,200 | 3,841,800 |
1,106,200 | 1,430,300 | 3,077,000 | 3,978,600 |
1,159,300 | 1,499,000 | 3,129,300 | 4,046,200 |
1,173,000 | 1,516,700 | 3,182,900 | 4,115,500 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が318万2,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第2項関係)
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 432,800 | 円 597,700 | 円 1,000,400 | 円 1,381,600 |
450,600 | 622,300 | 1,026,400 | 1,417,500 |
461,800 | 637,700 | 1,053,700 | 1,455,200 |
472,900 | 653,100 | 1,106,200 | 1,527,700 |
485,900 | 671,000 | 1,159,300 | 1,601,000 |
504,200 | 696,300 | 1,173,000 | 1,619,900 |
520,100 | 718,300 | 1,216,800 | 1,680,400 |
534,800 | 738,600 | 1,278,900 | 1,766,200 |
552,800 | 763,400 | 1,340,500 | 1,851,200 |
570,800 | 788,300 | 1,378,400 | 1,903,600 |
590,600 | 815,600 | 1,415,500 | 1,954,800 |
610,500 | 843,100 | 1,490,700 | 2,058,700 |
635,200 | 877,200 | 1,565,900 | 2,162,500 |
650,800 | 898,800 | 1,580,800 | 2,183,100 |
671,100 | 926,800 | 1,640,700 | 2,265,800 |
690,700 | 953,900 | 1,716,200 | 2,370,100 |
730,000 | 1,008,100 | 1,791,500 | 2,474,100 |
740,400 | 1,022,500 | 1,866,300 | 2,577,400 |
770,500 | 1,064,100 | 1,913,300 | 2,642,300 |
810,600 | 1,119,400 | 1,963,700 | 2,711,900 |
854,800 | 1,180,500 | 2,060,500 | 2,845,600 |
877,400 | 1,211,700 | 2,158,500 | 2,980,900 |
898,900 | 1,241,400 | 2,207,800 | 3,049,000 |
929,700 | 1,283,900 | 2,255,500 | 3,114,800 |
947,800 | 1,308,900 | 2,352,800 | 3,249,200 |
2,397,100 | 3,310,400 | 2,813,200 | 3,885,000 |
2,450,000 | 3,383,500 | 2,865,500 | 3,957,300 |
2,546,900 | 3,517,300 | 2,971,200 | 4,103,200 |
2,653,000 | 3,663,800 | 3,077,000 | 4,249,300 |
2,707,500 | 3,739,100 | 3,129,300 | 4,321,600 |
2,759,100 | 3,810,300 | 3,182,900 | 4,395,600 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が318万2,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第3(附則第3項関係)
(ア)
退職当時の給料年額 | 率 |
2,413,100円以上のもの | 23.0割 |
2,219,000円を超え2,413,100円未満のもの | 23.8割 |
2,121,400円を超え2,219,000円以下のもの | 24.5割 |
2,044,000円を超え2,121,400円以下のもの | 24.8割 |
1,430,300円を超え2,044,000円以下のもの | 25.0割 |
1,362,400円を超え1,430,300円以下のもの | 25.5割 |
1,225,500円を超え1,362,400円以下のもの | 26.1割 |
996,300円を超え1,225,500円以下のもの | 26.9割 |
957,300円を超え996,300円以下のもの | 27.4割 |
893,100円を超え957,300円以下のもの | 27.8割 |
867,700円を超え893,100円以下のもの | 29.0割 |
841,500円を超え867,700円以下のもの | 29.3割 |
738,000円を超え841,500円以下のもの | 29.8割 |
651,900円を超え738,000円以下のもの | 30.2割 |
628,300円を超え651,900円以下のもの | 30.9割 |
611,500円を超え628,300円以下のもの | 31.9割 |
597,100円を超え611,500円以下のもの | 32.7割 |
582,600円を超え597,100円以下のもの | 33.0割 |
559,600円を超え582,600円以下のもの | 33.4割 |
559,600円のもの | 34.5割 |
上に掲げる率により計算した年額が47万4,000円未満となるときにおける第23条第2号に規定する遺族扶助料の年額は、47万4,000円とする。 |
(イ)
退職当時の給料年額 | 率 |
2,413,100円以上のもの | 17.3割 |
2,219,000円を超え2,413,100円未満のもの | 17.8割 |
2,121,400円を超え2,219,000円以下のもの | 18.0割 |
2,044,000円を超え2,121,400円以下のもの | 18.2割 |
1,430,300円を超え2,044,000円以下のもの | 18.8割 |
1,225,500円を超え1,430,300円以下のもの | 19.5割 |
1,162,300円を超え1,225,500円以下のもの | 20.2割 |
957,300円を超え1,162,300円以下のもの | 20.4割 |
893,100円を超え957,300円以下のもの | 20.9割 |
841,500円を超え893,100円以下のもの | 22.0割 |
789,400円を超え841,500円以下のもの | 22.4割 |
738,000円を超え789,400円以下のもの | 22.7割 |
714,800円を超え738,000円以下のもの | 23.0割 |
672,500円を超え714,800円以下のもの | 23.7割 |
597,100円を超え672,500円以下のもの | 23.9割 |
582,600円を超え597,100円以下のもの | 24.3割 |
559,600円を超え582,600円以下のもの | 24.9割 |
559,600円のもの | 25.8割 |
上に掲げる率により計算した年額が35万5,500円未満となるときにおける第23条第3号に規定する遺族扶助料の年額は、35万5,500円とする。 |
附則別表第4(附則第4項関係)
(昭57条例47・一部改正)
重度障害の程度 | 金額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 2,053,000円 |
第2項症 | 1,663,000円 |
第3項症 | 1,334,000円 |
第4項症 | 1,006,000円 |
第5項症 | 780,000円 |
第6項症 | 595,000円 |
附則(昭和51年10月7日条例第61号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
2 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第106号)附則第2項ただし書に該当した退隠料又は遺族扶助料にあつては、昭和50年7月31日において受けていた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年広島市条例第47号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則並びに改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和49年広島市条例第68号)附則を含む。以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
3 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)第15条第1項の規定による退隠料については、昭和51年7月分以降、同条第2項に規定する加算の金額を、改正後の退隠料条例別表第1の金額に改定する。
4 妻に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。
5 退隠料条例第16条第1項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万4,000円(退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
6 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万4,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出した得た年額に改定する。
7 改正後の退隠料条例第54条第2項の政令指定職員としての在職年月数が退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を改正後の条例の規定によつて算出した得た年額に改定する。
8 退隠料条例第23条第1号に規定する遺族扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
(1) 扶養遺族(退隠料条例第24条第2項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあつては重度障害の状態である者に限る。)が2人以上ある場合 26万7,500円
(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 15万2,800円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 15万2,800円
(昭53条例33・昭54条例44・昭55条例65・昭57条例47・昭62条例32・平元条例42・平2条例32・平3条例35・平4条例39・平5条例26・平6条例33・平7条例49・平9条例48・平11条例36・平10条例85・平15条例37・一部改正)
9 退隠料条例第23条第2号又は第3号に規定する遺族扶助料を受ける者については、その年額に15万2,800円を加えるものとする。
(昭52条例58・昭53条例33・昭54条例44・昭55条例65・昭62条例32・平元条例42・平2条例32・平3条例35・平4条例39・平5条例26・平6条例33・平7条例49・平8条例38・平9条例48・平10条例85・平11条例36・平12条例54・平13条例44・平14条例42・平19条例32・一部改正)
10 前2項の規定は、同一の吏員の死亡により退隠料条例第23条に規定する遺族扶助料及び恩給法(大正12年法律第48号)第75条第1項に規定する扶助料を併給することができる者で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「昭和51年改正法」という。)附則第14条第1項又は第2項に規定する加算を受けることができるものについては、適用しない。
(昭55条例65・一部改正)
11 同一の吏員の死亡により2以上の遺族扶助料又は扶助料を併給することができる者(前項に該当する者を除く。)に係る附則第8項又は第9項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の遺族扶助料又は扶助料につき行うものとする。
12 附則第8項又は第9項の規定により新たに遺族扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。
13 退隠料条例第23条第1号に規定する遺族扶助料を受ける妻で、附則第8項各号の一に該当するものが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて昭和51年改正法附則第14条の2第1項本文に規定する政令で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、附則第8項の規定による加算は行わない。ただし、退隠料条例第23条第1号に規定する遺族扶助料の年額が昭和51年改正法附則第14条の2第1項ただし書に規定する政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
(昭55条例65・追加、昭57条例47・昭61条例30・一部改正)
14 前項ただし書の場合において、当該遺族扶助料の年額に附則第8項の規定による加算額を加えた額が昭和51年改正法附則第14条の2第2項に規定する政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令で定める額から当該遺族扶助料の年額を控除した額とする。
(昭55条例65・追加)
15 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、附則第7項、第8項第1号及び第2号並びに第11項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(昭55条例65・旧第14項繰下、昭57条例47・旧第16項繰上・一部改正)
16 改正後の退隠料条例第17条第5号の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
(昭55条例65・旧第15項繰下・昭57条例47・旧第17項繰上)
附則別表(附則第2項関係)
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 525,300 | 円 585,700 | 円 1,619,900 | 円 1,791,800 |
549,100 | 612,200 | 1,680,400 | 1,858,600 |
573,500 | 639,500 | 1,766,200 | 1,953,200 |
597,700 | 666,400 | 1,851,200 | 2,047,000 |
622,300 | 693,900 | 1,903,600 | 2,104,800 |
637,700 | 711,000 | 1,954,800 | 2,161,200 |
653,100 | 728,200 | 2,058,700 | 2,275,800 |
671,000 | 747,700 | 2,162,500 | 2,387,900 |
696,300 | 775,300 | 2,183,100 | 2,409,800 |
718,300 | 799,200 | 2,265,800 | 2,497,600 |
738,600 | 821,400 | 2,370,100 | 2,608,300 |
763,400 | 848,400 | 2,474,100 | 2,718,800 |
788,300 | 875,500 | 2,577,400 | 2,828,500 |
815,600 | 905,300 | 2,642,300 | 2,897,400 |
843,100 | 935,300 | 2,711,900 | 2,971,300 |
877,200 | 972,700 | 2,845,600 | 3,113,300 |
898,800 | 996,500 | 2,980,900 | 3,257,000 |
926,800 | 1,027,400 | 3,049,000 | 3,329,300 |
953,900 | 1,057,300 | 3,114,800 | 3,397,800 |
1,008,100 | 1,117,000 | 3,249,200 | 3,537,900 |
1,022,500 | 1,132,900 | 3,310,400 | 3,601,600 |
1,064,100 | 1,178,800 | 3,383,500 | 3,675,500 |
1,119,400 | 1,239,800 | 3,517,300 | 3,809,300 |
1,180,500 | 1,307,200 | 3,663,800 | 3,955,800 |
1,211,700 | 1,341,600 | 3,739,100 | 4,031,100 |
1,241,400 | 1,374,400 | 3,810,300 | 4,102,300 |
1,283,900 | 1,421,200 | 3,885,000 | 4,177,000 |
1,308,900 | 1,448,800 | 3,957,300 | 4,249,300 |
1,381,600 | 1,529,000 | 4,103,200 | 4,395,200 |
1,417,500 | 1,568,600 | 4,249,300 | 4,541,300 |
1,455,200 | 1,610,200 | 4,321,600 | 4,613,600 |
1,527,700 | 1,690,200 | 4,395,600 | 4,687,600 |
1,601,000 | 1,771,000 |
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退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が52万5,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が439万5,600円を超える場合においてはその年額に29万2,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和52年7月22日条例第58号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第50条の次に1条を加える改正規定並びに第51条第2項、第4項及び第5項並びに第52条の2第1項の改正規定並びに第3条及び附則第15項の規定は、昭和52年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第16条第1項、第17条第5号、第24条第1項及び別表第1から別表第1の3までの規定、第2条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例附則第4項及び第7項の規定並びに附則第18項及び第19項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭57条例47・一部改正)
3 吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年広島市条例第47号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則並びに改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年広島市条例第61号。以下「昭和51年改正条例」という。)附則を含む。以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
4 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給付金条例(以下「退隠料条例」という。)別表第1の2及び別表第1の3の規定の適用については、別表第1の2中「69万6,000円」とあるのは「60万3,700円」と、別表第1の3中「52万2,000円」とあるのは「45万2,800円」とする。
5 昭和52年3月31日において現に受けている退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が58万5,700円以上66万6,400円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する附則第3項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
6 附則第3項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項及び次項において同じ。)した吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあつては、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第115号)附則第3項の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この項において同じ。)が360万1,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、附則第3項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあつては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和22年6月30日以前に退職した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で吏員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が339万7,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が353万7,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が360万1,600円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(2) 昭和22年6月30日以前に退職した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前号に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)旧給料年額が339万7,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が353万7,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(3) 昭和22年7月1日以後に退職した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で旧給料年額が339万7,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
7 昭和22年6月30日以前に退職した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、当該吏員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
8 退隠料条例第15条第1項の規定による退隠料については、昭和52年4月分以降、同条第2項に規定する加算の金額を、改正後の退隠料条例別表第1の金額に改定する。
9 昭和52年4月分から同年7月分までの前項に規定する退隠料の年額に関する改正後の退隠料条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「別表第1」とあるのは、「広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和52年広島市条例第58号)附則別表第2」とする。
10 妻に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、8万4,000円に改定する。
11 退隠料条例第16条第1項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万6,400円(退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については5万4,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
12 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万6,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
13 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の昭和41年改正条例附則第4項の規定の適用については、同項中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは、「(イ)の表又は広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和52年広島市条例第58号)附則別表第3」とする。
14 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正前の昭和51年改正条例附則第9項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9,700円」と、「45万9,200円」とあるのは「48万8,800円」とする。
15 退隠料又は遺族扶助料で、改正後の退隠料条例第50条の2の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。
16 退隠料を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金を支給されるものに対する昭和52年8月分以降の退隠料に関する退隠料条例第17条、昭和41年改正条例附則第4項、第5項及び第7項並びに広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和49年広島市条例第68号)附則第11項の規定の適用については、当該退隠料は、退隠料条例第15条第1項の規定による退隠料とみなす。
17 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)の年額の改定は、附則第15項及び前項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(昭57条例47・旧第18項繰上・一部改正)
18 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等の年額とする。
(昭57条例47・旧第19項繰上)
19 改正後の退隠料条例第17条第5号の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
(昭57条例47・旧第20項繰上)
附則別表第1(附則第3項、第6項関係)
(昭57条例47・一部改正)
退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 585,700 | 円 627,200 | 円 1,791,800 | 円 1,914,200 |
612,200 | 655,500 | 1,858,600 | 1,985,400 |
639,500 | 684,600 | 1,953,200 | 2,086,400 |
666,400 | 713,300 | 2,047,000 | 2,186,400 |
693,900 | 742,700 | 2,104,800 | 2,248,100 |
711,000 | 760,900 | 2,161,200 | 2,308,300 |
728,200 | 779,300 | 2,275,800 | 2,430,600 |
747,700 | 800,100 | 2,387,900 | 2,550,200 |
775,300 | 829,500 | 2,409,800 | 2,573,600 |
799,200 | 855,000 | 2,497,600 | 2,667,200 |
821,400 | 878,700 | 2,608,300 | 2,785,400 |
848,400 | 907,500 | 2,718,800 | 2,903,300 |
875,500 | 936,500 | 2,828,500 | 3,020,300 |
905,300 | 968,300 | 2,897,400 | 3,093,800 |
935,300 | 1,000,300 | 2,971,300 | 3,172,700 |
972,700 | 1,040,200 | 3,113,300 | 3,324,200 |
996,500 | 1,065,600 | 3,257,000 | 3,477,500 |
1,027,400 | 1,098,500 | 3,329,300 | 3,554,700 |
1,057,300 | 1,130,400 | 3,397,800 | 3,627,800 |
1,117,000 | 1,194,100 | 3,537,900 | 3,777,200 |
1,132,900 | 1,211,100 | 3,601,600 | 3,845,200 |
1,178,800 | 1,260,100 | 3,675,500 | 3,924,100 |
1,239,800 | 1,325,200 | 3,809,300 | 4,066,800 |
1,307,200 | 1,397,100 | 3,955,800 | 4,223,100 |
1,341,600 | 1,433,800 | 4,031,100 | 4,303,500 |
1,374,400 | 1,468,800 | 4,102,300 | 4,379,500 |
1,421,200 | 1,518,700 | 4,177,000 | 4,459,200 |
1,448,800 | 1,548,200 | 4,249,300 | 4,536,300 |
1,529,000 | 1,633,700 | 4,395,200 | 4,692,000 |
1,568,600 | 1,676,000 | 4,541,300 | 4,847,900 |
1,610,200 | 1,720,400 | 4,613,600 | 4,925,000 |
1,690,200 | 1,805,700 | 4,687,600 | 5,004,000 |
1,771,000 | 1,892,000 |
|
|
退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額が58万5,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額が468万7,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に、2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第9項関係)
(昭57条例47・一部改正)
重度障害の程度 | 金額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 2,616,000円 |
第2項症 | 2,119,000円 |
第3項症 | 1,700,000円 |
第4項症 | 1,282,000円 |
第5項症 | 994,000円 |
第6項症 | 759,000円 |
附則別表第3(附則第13項関係)
遺族扶助料 | 遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料 | 退隠料についての最短年金年限以上 | 294,500円 |
9年以上退隠料についての最短年金年限未満 | 220,900円 | |
9年未満 | 147,300円 | |
65歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。) | 退隠料についての最短年金年限以上 | 220,900円 |
附則(昭和53年7月11日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第16条第1項、第17条第5号、第24条第1項及び別表第1から別表第1の3までの規定、第2条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例附則第4項及び第7項の規定並びに附則第15項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(昭57条例47・一部改正)
3 第1条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第15条第3項、第3条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例附則第11項及び第12項並びに第4条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例附則第8項及び第9項の規定は、昭和53年6月1日から適用する。
4 吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年広島市条例第47号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則、改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和49年広島市条例第68号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則並びに改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年広島市条例第61号。以下「昭和51年改正条例」という。)附則を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
5 昭和53年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)別表第1の2及び別表第1の3の規定の適用については、別表第1の2中「80万4,000円」とあるのは「74万6,000円」と、別表第1の3中「60万3,000円」とあるのは「55万9,500円」とする。
6 昭和53年3月31日において現に受けている退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が65万5,500円以上71万3,300円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する附則第4項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
7 退隠料条例第15条第1項の規定による退隠料については、昭和53年4月分以降、同条第2項に規定する加算の金額を、改正後の退隠料条例別表第1の金額に改定する。
8 昭和53年4月分及び同年5月分の前項に規定する退隠料の年額に関する改正後の退隠料条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「別表第1」とあるのは、「広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和53年広島市条例第33号)附則別表第2」とする。
9 妻に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、9万6,000円に改定する。
10 退隠料条例第16条第1項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万7,600円(退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
11 退隠料条例第15条第3項の規定による年額の加給をされた退隠料については、昭和53年6月分以降、その加給の年額を、15万円に改定する。
12 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万7,600円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
13 昭和51年改正条例附則第8項又は第9項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和51年改正条例附則第8項又は第9項に規定する年額に改定する。
14 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料の年額に関する改正後の昭和41年改正条例附則第4項の規定の適用については、同項の(ロ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。
15 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(昭57条例47・旧第16項繰上・一部改正)
16 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等の年額とする。
(昭57条例47・旧第17項繰上)
17 改正後の退隠料条例第17条第5号の規定は、昭和53年3月31日以前に給付事由の生じた退隠料についても、適用する。
(昭57条例47・旧第18項繰上)
附則別表第1(附則第4項関係)
(昭57条例47・一部改正)
退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 627,200 | 円 672,400 | 円 1,040,200 | 円 1,114,300 |
655,500 | 702,700 | 1,065,600 | 1,141,500 |
684,600 | 733,800 | 1,098,500 | 1,176,700 |
713,300 | 764,500 | 1,130,400 | 1,210,800 |
742,700 | 796,000 | 1,194,100 | 1,279,000 |
760,900 | 815,500 | 1,211,100 | 1,297,200 |
779,300 | 835,200 | 1,260,100 | 1,349,600 |
800,100 | 857,400 | 1,325,200 | 1,419,300 |
829,500 | 888,900 | 1,397,100 | 1,496,200 |
855,000 | 916,200 | 1,433,800 | 1,535,500 |
878,700 | 941,500 | 1,468,800 | 1,572,900 |
907,500 | 972,300 | 1,518,700 | 1,626,300 |
936,500 | 1,003,400 | 1,548,200 | 1,657,900 |
968,300 | 1,037,400 | 1,633,700 | 1,749,400 |
1,000,300 | 1,071,600 | 1,676,000 | 1,794,600 |
1,720,400 | 1,842,100 | 3,324,200 | 3,558,200 |
1,805,700 | 1,933,400 | 3,477,500 | 3,722,200 |
1,892,000 | 2,025,700 | 3,554,700 | 3,804,800 |
1,914,200 | 2,049,500 | 3,627,800 | 3,883,000 |
1,985,400 | 2,125,700 | 3,777,200 | 4,042,900 |
2,086,400 | 2,233,700 | 3,845,200 | 4,115,700 |
2,186,400 | 2,340,700 | 3,924,100 | 4,200,100 |
2,248,100 | 2,406,800 | 4,066,800 | 4,352,800 |
2,308,300 | 2,471,200 | 4,223,100 | 4,518,300 |
2,430,600 | 2,602,000 | 4,303,500 | 4,598,700 |
2,550,200 | 2,730,000 | 4,379,500 | 4,674,700 |
2,573,600 | 2,755,100 | 4,459,200 | 4,754,400 |
2,667,200 | 2,855,200 | 4,536,300 | 4,831,500 |
2,785,400 | 2,981,700 | 4,692,000 | 4,987,200 |
2,903,300 | 3,107,800 | 4,847,900 | 5,143,100 |
3,020,300 | 3,233,000 | 4,925,000 | 5,220,200 |
3,093,800 | 3,311,700 | 5,004,000 | 5,299,200 |
3,172,700 | 3,396,100 |
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退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額が62万7,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる.)を、退隠料等の年額の計算の基礎となつている給料年額が500万4,000円を超える場合においては、その年額に29万5,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第8項関係)
(昭57条例47・一部改正)
重度障害の程度 | 金額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 2,932,000円 |
第2項症 | 2,400,000円 |
第3項症 | 1,929,000円 |
第4項症 | 1,481,000円 |
第5項症 | 1,151,000円 |
第6項症 | 899,000円 |
附則(昭和54年9月29日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項、第17条第5号、第24条第1項及び別表第1から別表第1の3までの規定、第2条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年広島市条例第47号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則第4項及び第7項の規定並びに第4条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年広島市条例第61号。以下「昭和51年改正条例」という。)附則第9項ただし書の規定並びに附則第17項及び第18項の規定 昭和54年4月1日
(2) 改正後の条例第15条第3項の規定、第3条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和49年広島市条例第68号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第13項の規定並びに第4条の規定による改正後の昭和51年改正条例附則第8項及び第9項本文の規定 昭和54年6月1日
(昭57条例47・一部改正)
3 吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例(改正後の昭和41年改正条例附則、改正後の昭和49年改正条例附則及び改正後の昭和51年改正条例附則を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
4 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の条例別表第1の2及び別表第1