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○時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給細目に関する規程

昭和26年12月20日

訓令第38号

(目的)

第1条 この規程は、給料等の支給に関する規則(昭和26年3月30日広島市規則第94号)第10条の規定に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な細目を定めることを目的とする。

(昭32訓令45・平4訓令9・一部改正)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給細目)

第2条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、所定の時間外勤務等命令簿兼実施票(これに相当するものとして庶務事務システム(電子情報処理組織を使用して人事及び給与に関する事務を行うための情報処理のシステムで、企画総務局人事部人事課長が管理するものをいう。以下同じ。)により管理するものを含む。以下「命令簿」という。)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給するものとする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)第14条第2項に規定する時間外勤務手当は、所定の週休日の変更簿(これに相当するものとして庶務事務システムにより管理するものを含む。)により算出した時間について支給するものとする。

(昭32訓令45・平4訓令9・平7訓令19・平24訓令28・一部改正)

第3条 命令権者が、所属職員に対して、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命じようとする場合には、あらかじめ配分決定された時間数の範囲内において行わなければならない。

(昭32訓令45・平4訓令9・一部改正)

(宿日直手当の支給細目)

第4条 宿日直手当は、当直日誌(広島市当直規程(昭和40年広島市訓令第11号に定めるもの)に基づいて支給するものとする。

(昭32訓令45・昭42訓令16・平4訓令9・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の支給細目)

第4条の2 管理職員特別勤務手当は、所定の管理職員特別勤務実績簿兼整理簿(これに相当するものとして庶務事務システムにより管理するものを含む。以下「実績簿」という。)に所要事項を記録し、これに基づいて支給するものとする。

(平4訓令9・追加、平24訓令28・一部改正)

(実績簿)

第4条の3 各課又はこれに準ずる組織の単位(以下「各課」という。)別に、各給与期間ごとに実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平4訓令9・追加)

(命令簿)

第5条 各所属長は、職員に時間外勤務等(時間外勤務にあつては、給与条例第14条第2項に規定する時間外勤務手当が支給される勤務を除く。以下この条において同じ。)を命ずる場合は、次の要領により命令簿を作成し、これを保管しなければならない。

(1) 各所属長は、職員に時間外勤務等を命ずるときは、職員の職、氏名及び勤務の内容並びに時間外勤務等の時間を指定した場合はその時間数をそれぞれ命令簿の該当欄に記入の上押印し、又は入力する。

(2) 勤務時間数の欄には、時間外勤務等を命ぜられた職員が実際に勤務した時間数を時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の別にそれぞれ記入し、又は入力し、その記入事項又は入力事項について各所属長の確認を受ける。

(3) 各給与期間ごとに時間数を時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の別にそれぞれ集計する。

(昭32訓令45・平4訓令9・平7訓令19・平24訓令28・一部改正)

(時間外勤務配分決定通知書兼月別実施報告書)

第6条 各課別に、各給与期間ごとに所定の時間外勤務配分決定通知書兼月別実施報告書(以下「配分決定通知書」という。)を作成し、これを保管しなければならない。

(昭32訓令45・平4訓令9・一部改正)

第7条 配分決定通知書には、各職員につき所要事項を記録し、各給与期間の終了後、速やかに、その課の長の確認を受けなければならない。

(平4訓令9・全改)

(勤務時間管理員)

第8条 各課の長は、その課の時間外勤務等の事務を取り扱うもの(以下「勤務時間管理員」という。)1名を指定するものとする。

2 勤務時間管理員は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 第4条の3に掲げる事務

(2) 第5条第1項第2号及び第3号に掲げる事務

(3) 第6条に掲げる事務

(4) 第7条に掲げる事務

(5) 第9条に掲げる事務

(昭32訓令45・平4訓令9・一部改正)

(時間外勤務等の状況の入力)

第9条 各課別に、毎月、企画総務局人事部給与課長が定める日までに、職員(庶務事務システムにより時間外勤務等を命ぜられるべき職員を除く。)の時間外勤務等の状況を庶務事務システムにより入力しなければならない。

(平24訓令28・全改)

(昭和42年10月13日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月20日訓令第21号)

この訓令は、昭和46年7月20日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第20号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日訓令第28号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給細目…

昭和26年12月20日 訓令第38号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和26年12月20日 訓令第38号
昭和32年10月21日 訓令第45号
昭和33年7月19日 訓令第29号
昭和42年10月13日 訓令第16号
昭和46年7月20日 訓令第21号
平成4年3月31日 訓令第9号
平成7年3月31日 訓令第19号
平成9年3月31日 訓令第20号
平成24年12月28日 訓令第28号