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○給料表の適用範囲に関する規則

昭和54年10月1日

人事委員会規則第6号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)別表第3及び別表第4のそれぞれの給料表の適用範囲を定めるものとする。

第2条 削除

(平22人委規則2)

(教育職給料表(2)の適用範囲)

第3条 教育職給料表(2)は、高等学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手、中等教育学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手並びに特別支援学校の高等部に勤務する実習助手である職員に適用する。

2 教育職給料表(2)の備考の2の人事委員会規則で定める職員は、前項の職員のうちその職務の級が3級である者とする。

(平7人委規則4・平19人委規則4・平23人委規則1・平25人委規則6・平29人委規則4・一部改正)

(教育職給料表(3)の適用範囲)

第4条 教育職給料表(3)は、幼稚園に勤務する園長、教諭、養護教諭、講師、助教諭及び養護助教諭である職員に適用する。

2 教育職給料表(3)の備考の2の人事委員会規則で定める職員は、前項の職員のうちその職務の級が3級である者とする。

(平6人委規則4・旧第3条繰下・一部改正、平7人委規則4・平11人委規則4・平28人委規則9・一部改正)

(教育職給料表(4)の適用範囲)

第5条 教育職給料表(4)は、特別支援学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭である職員に適用する。

2 教育職給料表(4)の備考の2の人事委員会規則で定める職員は、前項の職員のうちその職務の級が3級である者とする。

(平29人委規則4・追加)

(教育職給料表(5)の適用範囲)

第6条 教育職給料表(5)は、小学校及び中学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭である職員に適用する。

2 教育職給料表(5)の備考の2の人事委員会規則で定める職員は、前項の職員のうちその職務の級が3級である者とする。

(平29人委規則4・追加)

(医療職給料表(1)の適用範囲)

第7条 医療職給料表(1)は、保健所等に勤務し、医療業務又は衛生研究業務等に従事する医師及び歯科医師である職員に適用する。

(昭56人委規則2・昭56人委規則6・昭57人委規則3・平3人委規則2・一部改正、平6人委規則4・旧第4条繰下、平17人委規則4・一部改正、平29人委規則4・旧第5条繰下)

(医療職給料表(2)の適用範囲)

第8条 医療職給料表(2)は、保健所等に勤務する薬剤師、獣医師、臨床検査技師、衛生検査技師、栄養士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び歯科衛生士である職員その他人事委員会が定める職員に適用する。

(昭55人委規則7・昭56人委規則2・一部改正、平6人委規則4・旧第5条繰下、平11人委規則4・平17人委規則4・平19人委規則4・一部改正、平29人委規則4・旧第6条繰下)

(医療職給料表(3)の適用範囲)

第9条 医療職給料表(3)は、保健所等に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、看護師及び准看護師並びに看護専門学校に勤務する看護教員である職員に適用する。

(昭56人委規則2・一部改正、平6人委規則4・旧第6条繰下・一部改正、平12人委規則3・平14人委規則5・平17人委規則4・平19人委規則4・一部改正、平29人委規則4・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月1日人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日人委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日人委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日人委規則第2号 抄)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日人委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日人委規則第4号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に職員を教育職給料表(2)の職務の級4級に昇格させた場合又は教育職給料表(2)若しくは教育職給料表(3)の職務の級3級から降格させた場合における第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条第7項又は第24条第3項の規定の適用については、これらの規定中「給与条例別表第3のイの表の備考の2又はウの表の備考の2」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成6年広島市条例第59号)による改正前の高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)第5条第1項」とする。

(平成11年3月26日人委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日人委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日人委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日人委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日人委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日人委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月28日人委規則第6号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成28年3月24日人委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日人委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

給料表の適用範囲に関する規則

昭和54年10月1日 人事委員会規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和54年10月1日 人事委員会規則第6号
昭和55年7月1日 人事委員会規則第7号
昭和56年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和56年12月25日 人事委員会規則第6号
昭和57年3月31日 人事委員会規則第3号
平成3年3月29日 人事委員会規則第2号
平成6年3月31日 人事委員会規則第4号
平成7年3月24日 人事委員会規則第4号
平成11年3月26日 人事委員会規則第4号
平成12年3月28日 人事委員会規則第3号
平成14年3月1日 人事委員会規則第5号
平成17年3月31日 人事委員会規則第4号
平成19年3月30日 人事委員会規則第4号
平成22年3月31日 人事委員会規則第2号
平成23年2月24日 人事委員会規則第1号
平成25年11月28日 人事委員会規則第6号
平成28年3月24日 人事委員会規則第9号
平成29年3月23日 人事委員会規則第4号