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○広島市報酬並びに費用弁償条例に規定する規則で定める職に関する規則

昭和52年3月31日

規則第19号

広島市報酬並びに費用弁償条例第2条第3項に規定する規則で定める職に関する規則(昭和49年広島市規則第86号)の全部を改正する。

広島市報酬並びに費用弁償条例(昭和22年7月28日広島市条例第10号)第4条第2項に規定する規則で定める職は、1週間の勤務時間が28時間45分以上の職及び1週間の勤務を要する日が4日以上の職で市長が別に定めるものとする。

附則

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和52年4月30日規則第49号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

附則(昭和53年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年8月3日規則第63号)

この規則は、昭和53年8月10日から施行する。

附則(昭和53年9月30日規則第78号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

附則(昭和54年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年8月30日規則第64号)

この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

附則(昭和55年3月31日規則第43号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第1条第2号の改正規定中子ども文化科学館指導員及び子ども文化科学館入場整理員に関する部分は、昭和55年5月1日から施行する。

附則(昭和55年7月12日規則第99号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例に規定する規則で定める職に関する規則の規定は、昭和55年7月1日から適用する。

附則(昭和55年9月30日規則第111号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

附則(昭和56年3月31日規則第41号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年7月30日規則第60号)

この規則中市税収納事務指導員に係る改正規定は昭和56年8月1日から、心理療法業務に係る改正規定は同年9月1日から施行する。

附則(昭和57年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和57年5月28日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例に規定する規則で定める職に関する規則の規定は、昭和57年5月1日から適用する。

附則(昭和58年3月30日規則第17号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第1条第1号の改正規定(「、連絡所業務」を削る部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。

附則(昭和60年3月19日規則第11号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

附則(昭和60年3月30日規則第41号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成21年7月30日規則第75号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第27号 抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

広島市報酬並びに費用弁償条例に規定する規則で定める職に関する規則

昭和52年3月31日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和52年3月31日 規則第19号
◇ 昭和52年4月30日 規則第49号
◇ 昭和53年3月31日 規則第14号
◇ 昭和53年8月3日 規則第63号
◇ 昭和53年9月30日 規則第78号
◇ 昭和54年3月31日 規則第13号
◇ 昭和54年8月30日 規則第64号
◇ 昭和55年3月31日 規則第43号
◇ 昭和55年7月12日 規則第99号
◇ 昭和55年9月30日 規則第111号
◇ 昭和56年3月31日 規則第41号
◇ 昭和56年7月30日 規則第60号
◇ 昭和57年3月31日 規則第20号
◇ 昭和57年5月28日 規則第55号
◇ 昭和58年3月30日 規則第17号
◇ 昭和59年3月31日 規則第18号
◇ 昭和60年3月19日 規則第11号
◇ 昭和60年3月30日 規則第41号
◇ 昭和61年3月31日 規則第19号
◇ 平成14年3月28日 規則第22号
◇ 平成21年7月30日 規則第75号
◇ 令和2年3月31日 規則第27号