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○広島市報酬並びに費用弁償条例

昭和22年7月28日

条例第10号

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関しては、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、この条例の定めるところによる。

(昭31条例30・全改、昭49条例52・平20条例47・一部改正)

第2条 教育委員会、人事委員会及び固定資産評価審査委員会の委員、選挙管理委員、監査委員並びに農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の額は、別表のとおりとする。この場合において、教育委員会及び人事委員会の委員並びに選挙管理委員及び監査委員(識見を有する者のうちから選任された委員に限る。)の報酬の額は、同表に定める月額に勤務1日につき同表に定める日額を加えた額とする。

2 選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬の額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。ただし、投票立会人については、交替する場合にあつては、当該額の範囲内で市長が定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、非常勤職員に対する報酬の額は、勤務1日につき2万円を超えない範囲内において任命権者が定める。ただし、特別の事由があるものについては、報酬を月額、年額又は時間額をもつて定め、月額による報酬の額(以下「報酬月額」という。)は50万円、年額による報酬の額は16万円、時間額による報酬の額は1万円を超えない範囲内において任命権者が定める。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、常勤の職員としての給与を受ける者については、報酬を支給しない。

(昭29条例27・昭31条例30・昭31条例39・昭33条例2・昭35条例4・昭36条例9・昭39条例5・昭39条例55・昭41条例2・昭42条例2・昭42条例48・昭43条例51・昭44条例36・昭46条例3・昭46条例27・昭46条例54・昭46条例104・昭47条例29・昭47条例74・昭47条例105・昭48条例114・昭49条例52・昭49条例81・昭50条例10・昭50条例40・昭51条例8・昭52条例14・昭53条例8・昭54条例5・昭55条例17・昭56条例12・昭57条例8・昭59条例8・昭60条例58・昭61条例9・昭62条例31・平元条例10・平3条例3・平5条例4・平6条例8・平12条例17・平25条例9・平28条例8・令元条例2・一部改正)

第3条 報酬は、任命権者が定める日(選挙管理委員にあつては、市長が定める日)に支給する。

(昭36条例9・全改、昭41条例35・昭55条例17・平28条例8・一部改正)

第4条 月額又は月額及び日額をもつて定められている報酬を受ける者が月の中途に就任し、又は退任した場合の月額の報酬は、新任者については就任した日から、退任者については退任した日まで、日割計算により支給する。ただし、死亡により退任した場合は、当月分を支給する。

2 月額をもつて定められている報酬を受ける者のうち規則で定める職の者が欠勤した場合の報酬は、日割計算により支給する。

3 第2条第1項に規定する者が月の中途に新たに同条第5項に規定する者となつた場合又は同項に規定する者でなくなつた場合の報酬は、日割計算により支給する。

4 年額をもつて定められている報酬を受ける者が年の中途において就任又は退任した場合における報酬は、新任者については、就任した日の属する月から、退任者については、退任した日の属する月まで、月割計算により支給する。

5 退任者が退任した月において再び同一の職に就任した場合には、前項の規定にかかわらず、報酬を重ねて支給しない。

(昭31条例30・全改、昭52条例14・平12条例17・平25条例9・一部改正)

第5条 教育委員会、人事委員会及び固定資産評価審査委員会の委員、選挙管理委員、監査委員並びに農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員が、その公務により広島市の区域外に旅行したときは、必要な費用を弁償する。

2 前項の費用弁償額は、広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)に規定する市長等相当の旅費額とし、その支給については、同条例の規定を準用する。

(昭31条例39・昭32条例25・昭36条例9・昭40条例4・昭44条例5・昭50条例105・昭54条例40・平28条例8・一部改正)

1 この条例は、公布の日から、これを施行する。但し、市会議長、市会副議長、市会議員の報酬支給については昭和25年5月から、これを適用する。

2 昭和5年3月条例第1号広島市費用弁償条例は、これを廃止する。

3 合併により本市に編入された町村の地方公務員で、本市の非常勤の特別職の職に就任したもののその就任の日の属する月に係る報酬及びその者が退任した場合における当該退任の日の属する月に係る報酬については、第4条第1項から第3項までの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その全部又は一部を支給しないことができる。

(昭46条例54・追加、昭52条例14・一部改正)

4 昭和49年7月に行われる参議院議員の通常選挙における投票管理者及び投票立会人の報酬の額は、別表の規定にかかわらず、投票管理者にあつては3,650円、投票立会人にあつては2,900円とする。

(昭46条例51・追加)

(昭和23年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和23年10月4日条例第29号)

この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和23年4月1日から、これを適用する。

(昭和24年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から、これを施行し、昭和24年1月1日から適用する。但し、第2条の投票管理者乃至選挙立会人の報酬は、昭和24年4月1日より適用する。

(昭和24年11月9日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和24年9月15日からこれを適用する。

(昭和25年4月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から、これを施行し、昭和25年4月1日から適用する。

(昭和26年2月5日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

(昭和26年3月30日条例第60号)

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和26年8月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年12月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和27年3月31日条例第17号 抄)

(条例の施行日)

1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に旅行中のものの旅費に関しては、なお、従前の例による。

(昭和27年12月3日条例第65号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に旅行中のものの旅費に関しては、なお従前の例による。

(昭和27年12月23日条例第78号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び第5条の改正規定は、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年12月21日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年7月1日から適用する。

(昭和29年6月24日条例第27号 抄)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和31年10月1日条例第30号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年12月20日条例第39号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日から適用する。

2 昭和31年12月1日以後この条例施行の日までの間において、広島市報酬並びに費用弁償条例(昭和22年7月28日広島市条例第10号)の規定に基き、すでに支給された報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和32年10月10日条例第25号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、〔中略〕昭和32年8月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和33年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、広島市社会教育委員条例第4条の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月31日条例第9号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 広島市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年9月20日広島市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 広島市教育委員の報酬及び費用弁償条例(昭和25年12月23日広島市条例第44号)

(2) 広島市農業委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第9号)

(昭和37年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第5号 抄)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第2条中第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行し、3月に支給する期末手当に係る改正規定は昭和39年3月15日から、12月に支給する期末手当に係る改正規定は昭和38年12月15日から適用する。

(昭和39年12月23日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定中12月に支給する期末手当に係る規定は、昭和39年12月15日から、改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例第2条第2項の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和41年1月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年7月8日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月15日条例第48号)

この条例は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年広島市条例第50号)の施行の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月23日条例第51号)

この条例は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年広島市条例第52号)附則第1項ただし書に規定する規則で定める日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭43条例56・一部改正)

(昭和43年12月23日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第5号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(/昭和46年3月31日条例第3号/昭和46年3月31日条例第27号/)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第54号)

この条例は、昭和46年5月20日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第104号)

1 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年広島市条例第105号)の施行の日から施行する。

2 第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正前の広島市報酬並びに費用弁償条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(/昭和47年3月31日条例第9号/昭和47年3月31日条例第29号/)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月21日条例第74号)

この条例は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第105号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例(以下「改正後の報酬条例」という。)第2条の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正前の広島市報酬並びに費用弁償条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年3月16日条例第19号)

この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

(/昭和48年3月31日条例第50号/昭和48年3月31日条例第75号/)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第82号)

この条例は、昭和48年4月30日から施行する。

(昭和48年10月2日条例第114号)

1 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第113号)の施行の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正前の広島市報酬並びに費用弁償条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年10月2日条例第128号)

この条例は、昭和48年10月22日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月21日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月10日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年10月8日条例第66号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年10月8日条例第81号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第10号)

この条例は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第40号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月22日条例第105号 抄)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月7日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月17日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第40号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月11日条例第17号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月16日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月30日条例第44号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月11日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第58号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第9号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第3条中広島市報酬並びに費用弁償条例第2条の改正規定(選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第20号で昭和61年4月1日から施行)

(昭和62年7月8日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例第2条第3項の規定は、昭和62年7月1日から適用する。

(平成元年3月30日条例第10号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年5月2日から施行する。

2 改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成元年5月2日以後に就任した農業委員会の委員の報酬について適用する。この場合において、同月1日に退任し、同月中に就任した委員に改正前の広島市報酬並びに費用弁償条例の規定に基づいて支払われた同月分の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年3月27日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第67号)

この条例中第1条及び第2条の規定は平成8年1月1日から、第3条及び第4条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第47号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第27号 抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、第1条の規定による改正後の広島市教育委員会委員定数条例本則の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条第1号、第4条の3第5項及び別表の規定、第3条の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第2号の規定、第4条の規定による改正後の広島市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の規定並びに第5条の規定による改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の広島市教育委員会委員定数条例本則の規定、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条第1号、第4条の3第5項及び別表の規定、第3条の規定による改正前の広島市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第2号の規定、第4条の規定による改正前の広島市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第5条の規定による改正前の広島市報酬並びに費用弁償条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月29日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する広島市農業委員会の委員がその職務を終了する日までの間に限り、第1条の規定による改正前の広島市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例第2条及び第4条の規定並びに第2条の規定による改正前の広島市報酬並びに費用弁償条例第3条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25条例9・全改、平27条例27・平28条例8・一部改正)

区分

報酬の額

月額

日額

 

 

教育委員会

委員

128,000

23,000

市選挙管理委員会

委員長

118,000

22,000

委員

90,000

17,000

区選挙管理委員会

委員長

50,000

14,000

委員

38,000

11,000

人事委員会

委員長

150,000

27,000

委員

128,000

23,000

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

166,000

23,000

市議会議員のうちから選任された委員

23,000

農業委員会

会長

68,000

会長職務代理者

56,000

委員

48,000

農地利用最適化推進委員

45,000

固定資産評価審査委員会

委員

13,000

広島市報酬並びに費用弁償条例

昭和22年7月28日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和22年7月28日 条例第10号
昭和23年4月1日 条例第3号
昭和23年10月4日 条例第29号
昭和24年4月1日 条例第3号
昭和24年11月9日 条例第53号
昭和25年4月4日 条例第2号
昭和26年2月5日 条例第45号
昭和26年3月30日 条例第60号
昭和26年8月11日 条例第18号
昭和26年12月24日 条例第42号
昭和27年3月31日 条例第17号
昭和27年12月3日 条例第65号
昭和27年12月23日 条例第78号
昭和28年12月21日 条例第52号
昭和29年6月24日 条例第27号
昭和31年10月1日 条例第30号
昭和31年12月20日 条例第39号
昭和32年10月10日 条例第25号
昭和33年3月27日 条例第2号
昭和35年3月31日 条例第4号
昭和36年3月31日 条例第9号
昭和37年3月30日 条例第6号
昭和39年3月31日 条例第5号
昭和39年12月23日 条例第55号
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和41年1月28日 条例第2号
昭和41年7月8日 条例第35号
昭和42年2月8日 条例第2号
昭和42年3月27日 条例第13号
昭和42年12月15日 条例第48号
昭和43年6月28日 条例第29号
昭和43年12月23日 条例第51号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和44年12月18日 条例第36号
昭和46年3月31日 条例第3号
昭和46年3月31日 条例第27号
昭和46年4月1日 条例第54号
昭和46年12月18日 条例第104号
昭和47年3月31日 条例第9号
昭和47年3月31日 条例第29号
昭和47年7月21日 条例第74号
昭和47年12月23日 条例第105号
昭和48年3月16日 条例第19号
昭和48年3月31日 条例第50号
昭和48年3月31日 条例第75号
昭和48年3月31日 条例第82号
昭和48年10月2日 条例第114号
昭和48年10月2日 条例第128号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和49年6月21日 条例第51号
昭和49年7月10日 条例第52号
昭和49年10月8日 条例第66号
昭和49年10月8日 条例第81号
昭和50年3月14日 条例第10号
昭和50年3月26日 条例第40号
昭和50年12月22日 条例第105号
昭和51年3月31日 条例第8号
昭和51年10月7日 条例第63号
昭和52年3月31日 条例第14号
昭和52年6月17日 条例第56号
昭和53年3月31日 条例第8号
昭和54年3月20日 条例第5号
昭和54年9月29日 条例第40号
昭和55年3月11日 条例第17号
昭和55年5月16日 条例第61号
昭和56年3月24日 条例第12号
昭和56年6月30日 条例第44号
昭和57年3月24日 条例第8号
昭和58年6月11日 条例第31号
昭和59年3月30日 条例第8号
昭和60年3月19日 条例第58号
昭和61年3月28日 条例第9号
昭和62年7月8日 条例第31号
平成元年3月30日 条例第10号
平成2年3月27日 条例第9号
平成3年3月20日 条例第3号
平成5年3月31日 条例第4号
平成6年3月31日 条例第8号
平成7年12月22日 条例第67号
平成12年3月29日 条例第17号
平成20年9月29日 条例第47号
平成25年3月28日 条例第9号
平成27年3月13日 条例第27号
平成28年3月29日 条例第8号
令和元年6月27日 条例第2号