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○広島市公務災害等見舞金等支給規則

昭和49年1月14日

規則第1号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、職員及び職員の遺族に支給する公務災害等(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)に規定する公務上の災害及び通勤による災害(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)である場合にあつては、派遣先の業務上の災害及び通勤による災害)をいう。)に伴う見舞金(以下「見舞金」という。)及び補償に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭63規則11・平8規則51・一部改正)

(職員)

第2条 この規則で「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法第2条第1項に規定する者

(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の適用を受ける者

(平8規則51・一部改正)

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第4条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 公務上死亡した場合の死亡見舞金の額は、3,000万円とする。

3 通勤により死亡した場合の死亡見舞金の額は、2,400万円とする。

4 死亡見舞金を受けるべき遺族が2人以上あるときは、当該遺族の1人が受ける見舞金の額は、前2項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(昭55規則1・昭55規則127・昭56規則92・昭63規則92・平4規則88・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第5条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者であつて職員の死亡の当時当該職員の収入によつて生計を維持していたものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号に掲げる者の順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

(遺族からの排除)

第6条 前条第1項に該当する者のうち、職員を故意に死亡させた者又は職員の死亡によつて死亡見舞金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、死亡見舞金を受けることができる遺族としない。

(障害見舞金)

第7条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき法第29条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合に当該職員に支給する。

2 公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合の障害見舞金の額は、別表第1に定める障害等級の区分に応じた額とする。

3 通勤により負傷し、又は疾病にかかつた場合の障害見舞金の額は、別表第2に定める障害等級の区分に応じた額とする。

(昭57規則61・昭63規則92・平18規則97・一部改正)

(障害見舞金の支給制限)

第8条 職員が故意若しくは重大な過失により前条の規定に該当することとなつた場合には、障害見舞金の全部又は一部を支給しない。

(見舞金の調整)

第9条 障害見舞金を受けた者が当該障害の程度に変更があつたため新たに法第29条第2項に規定する障害等級のうち上位の障害等級に該当するに至つた場合又は障害見舞金を受けた者が同一傷病により死亡した場合は、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害見舞金の額又は死亡見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を減じて得た額を支給する。

2 障害のある者が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害に応ずる障害見舞金の額から同一の災害によるものとした場合の加重前の障害に応ずる障害見舞金の額を減じて得た額を支給する。

(昭57規則61・平18規則97・一部改正)

(自動車損害賠償保障法が適用される場合の調整)

第9条の2 同一の災害により自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)が適用される事案については、第4条第2項若しくは第3項又は第7条第2項若しくは第3項の規定による見舞金の額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。

(昭63規則92・追加)

(災害弔慰金等との調整)

第9条の3 同一の災害により災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条第1項に規定する災害弔慰金又は同法第8条第1項に規定する災害障害見舞金が支給される場合は、第4条第2項若しくは第3項第7条第2項若しくは第3項前条又は第10条の規定による見舞金の額から災害弔慰金又は災害障害見舞金の額を減じて得た額を支給する。

(平11規則106・追加)

(特別支給金との調整)

第9条の4 同一の災害により法第47条第1項、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)第13条第1項、補償条例第17条第1項又は労災法第29条第1項の規定に基づいて遺族特別支給金又は障害特別支給金(地方公務員災害補償基金業務規程(昭和42年地基規程第1号)第29条の6第3項、福祉事業の実施に関する規程(昭和47年基金規程第4号)第13条第3項、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年広島市規則第4号。以下「補償規則」という。)第19条の8第2項又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号。以下「労災規則」という。)第4条第3項の規定による調整前の障害特別支給金をいう。以下同じ。)が支給される場合は、第4条第2項若しくは第3項第7条第2項若しくは第3項前2条又は第10条の規定による見舞金の額から遺族特別支給金又は障害特別支給金の額を減じて得た額を支給する。

(昭63規則92・追加、平7規則112・平8規則51・平8規則67・一部改正、平11規則106・旧第9条の3繰下・一部改正、平12規則23・平18規則97・平29規則13・一部改正)

(派遣先機関等からの見舞金との調整)

第9条の5 同一の災害により派遣職員の派遣先の機関等からこの規則の規定による見舞金に相当する給付(以下「派遣先機関等からの見舞金相当額」という。)を受ける場合は、第4条第2項若しくは第3項第7条第2項若しくは第3項前3条又は次条の規定による見舞金の額から派遣先機関等からの見舞金相当額を減じて得た額を支給する。

(昭63規則11・追加、昭63規則192・旧第9条の2繰下・一部改正、平11規則106・旧第9条の4繰下・一部改正)

(消防賞じゆつ金との調整)

第10条 同一の災害により広島市消防等賞じゆつ❜❜❜条例(昭和27年広島市条例第58号)の規定に基づいて賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金が授与される場合は、第4条第2項第7条第2項又は第9条の2に規定する額の2分の1の額を支給する。

(昭58規則63・昭63規則92・一部改正)

(休業等補償金)

第11条 休業等補償金は、第2条第4号に規定する職員が次に掲げる事由に該当することとなつた場合に、当該職員(第3号に該当する場合にあつては、当該職員の遺族)に支給する。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、その療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたときにおいて、法第29条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合

(3) 公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合

2 休業等補償金の額は、前項各号に規定する事由のうち当該職員に該当する事由(以下「該当事由」という。)により補償条例を適用した場合において支給されるべき補償及び福祉事業の支給額に相当する額から該当事由により労災法の規定に基づき給付を支給される額を減じて得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第2条第2号に規定する職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「2号職員」という。)及び第2条第4号に規定する職員(以下「4号職員」という。)が公務上の災害又は通勤による災害のため病気休暇を受けている場合その他市長が定める事由に該当する場合には、補償条例第5条の規定の例により算出した補償基礎額に相当する金額から、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を減じて得た額を支給する。

(1) 2号職員 補償条例第8条の規定による休業補償及び補償規則第19条の2の規定による休業援護金

(2) 4号職員 労災法第14条の規定による休業補償給付又は同法第22条の2の規定による休業給付及び労災規則第3条の規定による休業特別支給金

(平8規則51・追加、平12規則23・平18規則97・令2規則27・令3規則35・一部改正)

(準用規定)

第12条 第4条第4項第5条第6条及び第8条の規定は、休業等補償金の支給について準用する。この場合において、第4条第4項中「前2項」とあるのは「第11条第2項」と、第8条中「前条」とあるのは「第11条第1項」とする。

(平8規則51・追加)

(委任規定)

第13条 この規則に定めるもののほか、見舞金及び休業等補償金の支給に関し必要な事項は、企画総務局長が定める。

(平8規則51・旧第11条繰下・一部改正、平9規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日以後に発生した事故等に起因する公務上の災害及び通勤による災害について適用する。

(昭和55年1月12日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市公務災害等見舞金支給規則の規定は、昭和55年1月1日以後に発生した事故等に起因する公務上の災害及び通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害及び通勤による災害については、なお従前の例による。

(昭和55年12月17日規則第127号)

1 この規則は、昭和56年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の広島市公務災害等見舞金支給規則の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する公務上の災害及び通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害及び通勤による災害については、なお従前の例による。

(昭和56年12月21日規則第92号)

1 この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

2 改正後の広島市公務災害等見舞金支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る見舞金について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る見舞金については、なお従前の例による。

(/昭和57年6月29日規則第61号/昭和58年7月8日規則第63号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第92号)

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

2 改正後の広島市公務災害等見舞金支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る見舞金について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る見舞金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第9条の3の規定による見舞金の額は、同条の規定により算定した額が、改正前の広島市公務災害等見舞金支給規則第4条第2項若しくは第3項、第7条第2項若しくは第3項又は第10条の規定による見舞金の額(以下「旧支給額」という。)に満たないときは、改正後の規則第9条の3の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

(平成4年12月19日規則第88号)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る見舞金について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る見舞金については、なお従前の例による。

(平成7年10月4日規則第112号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第51号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市公務災害等見舞金等支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る見舞金及び休業等補償金について適用する。

(平成8年5月13日規則第67号 抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月6日規則第106号)

1 この規則は、公布の日の翌日から施行する。

2 改正後の広島市公務災害等見舞金等支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る見舞金について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る見舞金については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号 抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市公務災害等見舞金等支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る休業等補償金について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る休業等補償金については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(平4規則88・全改、平18規則97・一部改正)

障害等級

支給金額

第1級

3,000万円

第2級

2,590万円

第3級

2,220万円

第4級

1,890万円

第5級

1,570万円

第6級

1,300万円

第7級

1,050万円

第8級

820万円

第9級

620万円

第10級

460万円

第11級

330万円

第12級

220万円

第13級

140万円

第14級

80万円

別表第2(第7条関係)

(平4規則88・全改、平18規則97・一部改正)

障害等級

支給金額

第1級

2,400万円

第2級

2,072万円

第3級

1,776万円

第4級

945万円

第5級

785万円

第6級

650万円

第7級

525万円

第8級

410万円

第9級

310万円

第10級

230万円

第11級

165万円

第12級

110万円

第13級

70万円

第14級

40万円

広島市公務災害等見舞金等支給規則

昭和49年1月14日 規則第1号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5類 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和49年1月14日 規則第1号
昭和55年1月12日 規則第1号
昭和55年12月17日 規則第127号
昭和56年12月21日 規則第92号
昭和57年6月29日 規則第61号
昭和58年7月8日 規則第63号
昭和63年3月31日 規則第11号
昭和63年12月26日 規則第92号
平成4年12月19日 規則第88号
平成7年10月4日 規則第112号
平成8年3月29日 規則第51号
平成8年5月13日 規則第67号
平成9年3月31日 規則第6号
平成11年12月6日 規則第106号
平成12年3月31日 規則第23号
平成18年6月30日 規則第97号
平成29年3月30日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第35号