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○職員の公務災害等の休業補償に関する条例施行規則

昭和43年2月14日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、職員の公務災害等の休業補償に関する条例(昭和42年広島市条例第46号。以下「条例」という。)第4条第1項第5条及び第12条の規定に基づき、休業補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭49規則5・昭63規則11・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で「職員」又は「実施機関」とは、それぞれ条例第2条又は第3条に規定する職員又は実施機関をいう。

(災害の報告)

第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、その指定する職員に、すみやかに報告をさせなければならない。

(昭49規則5・一部改正)

第3条の2 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令(昭和62年自治省令第31号)第1条及び第2条の規定により計算した額とする。

(昭63規則11・追加)

(平均給与相当額から減ずべき休業援護金等)

第4条 条例第4条第1項に規定する平均給与額(以下「平均給与額」という。)に相当する金額から減ずべき休業補償及び休業援護金の金額に相当する額は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第28条に規定する休業補償の金額及び同条に規定する休業補償の金額の60分の20に相当する額とする。

2 条例第4条第2項に規定する平均給与額に365を乗じて得た金額から減ずべき傷病補償年金及び傷病特別給付金の金額に相当する額は、法第28条の2第2項に規定する傷病補償年金の金額及び地方公務員災害補償基金業務規程(昭和42年地方公務員災害補償基金規程第1号。以下「業務規程」という。)第29条の10第2項及び第3項に規定する傷病特別給付金の金額とする。

(昭49規則5・昭53規則13・平29規則13・一部改正)

(休業補償の制限)

第5条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき、条例第4条第1項に規定する休業補償を受ける者にあつては、10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、条例第4条第2項に規定する休業補償を受ける者にあつては、平均給与額に365を乗じて得た金額から法第3条第1項に規定する地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)から支給を受けるべき傷病補償年金及び傷病特別給付金の金額を減じて得た金額の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。

(昭49規則5・昭53規則13・昭57規則61・一部改正)

(休業補償の請求方法)

第6条 休業補償(現に受けている休業補償の額の変更を含む。以下次条において同じ。)を受けようとする者は、所定の様式による休業補償請求書又は未支給の休業補償請求書を職員の勤務する所属の長(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した所属の長)を経由して実施機関に提出しなければならない。

(休業補償の支給方法)

第7条 実施機関は、条例第4条第1項に規定する休業補償に係る休業補償請求書を受理した場合には、これを審査し、基金が法第28条に規定する休業補償及び業務規程第28条第1項に規定する休業援護金の支給の決定をしたときは、休業補償に関する決定を行い、速やかに休業補償を行わなければならない。

2 実施機関は、条例第4条第2項に規定する休業補償に係る休業補償請求書を受理した場合には、これを審査し、基金が法第28条の2第1項に規定する傷病補償年金及び業務規程第29条の10第1項に規定する傷病特別給付金の支給の決定をしたときは、休業補償に関する決定を行い、基金が行う傷病補償年金及び傷病特別給付金の支給の例により、休業補償を行わなければならない。

(昭49規則5・昭53規則13・平29規則13・一部改正)

(第三者の行為による災害についての届出)

第8条 休業補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、休業補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(所属の長の助力等)

第9条 休業補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら休業補償の請求その他の手続を行なうことが困難である場合には、職員の勤務する所属の長は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。

2 職員の勤務する所属の長は、休業補償を受けるべき者から休業補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。

(原簿)

第10条 実施機関は、所定の様式による災害補償原簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(市長への報告)

第11条 実施機関は、所定の様式による災害補償報告書により、休業補償の実施に関し、毎年度の分をその次の年度の5月末日までに市長に報告しなければならない。

(実施の細目)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和49年2月6日規則第5号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和53年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の公務災害等の休業補償に関する条例施行規則

昭和43年2月14日 規則第5号

(平成29年3月30日施行)