○広島市職員互助会設置規則
昭和59年3月31日
規則第16号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、本市職員の福利厚生を目的として組織する職員互助会(以下「互助会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 互助会は、次に掲げる者(勤務時間等を勘案して企画総務局長が定める者を除く。)を除き、本市職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者及びこれに準ずる者として市長が認める者を含む。)並びに地方独立行政法人広島市立病院機構の役員及び職員並びに互助会及び広島市職員共済組合の役員及び職員を会員として組織する。
(1) 臨時的に任用される職員
(2) 非常勤の役員及び職員
(平4規則10・平14規則20・平20規則99・平21規則74・平21規則84・平22規則7・平26規則43・令2規則27・一部改正)
(事業)
第3条 互助会は、会員に対する給付その他の福利厚生事業を行うものとする。
(令2規則27・一部改正)
(規約)
第4条 互助会は、規約を定め、市長の承認を受けなければならない。規約を変更するときも、同様とする。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 事務所の所在地
(4) 会員に関する事項
(5) 事業に関する事項
(6) 掛金に関する事項
(7) 役員に関する事項
(8) 会議に関する事項
(9) 資産の管理その他財務に関する事項
(10) その他組織及び業務に関する重要事項
(掛金)
第5条 互助会の会員は、互助会の事業に要する経費に充てるため、規約の定めるところにより、会員の給料(当該会員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員である場合は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第23条の3第3項に規定する基本となる報酬。第6条第1号において同じ。)に1,000分の4を乗じて得た額の掛金を負担する。
(平18規則24・令2規則27・一部改正)
(助成措置)
第6条 市長は、互助会の健全な育成を図るため、互助会に対し、毎年度予算の範囲内において、次に掲げる金額を助成する。ただし、互助会がその年度において行うこととしていた事業の一部を停止し、又は廃止したときは、その一部を助成しないことができる。
(1) 会員の給料の総額に1,000分の1.5を乗じて得た金額
(2) 福利厚生施設の運営に要する経費の範囲内において市長が必要と認める金額
2 互助会が、新たに福利厚生施設を設置する場合若しくは既設の福利厚生施設を増改築する場合において多額の経費を必要とするとき又は互助会の経費に不足を生じたために業務の執行が不可能となつた場合には、市長は、予算の定めるところにより、その必要な経費の範囲内において助成金を交付するものとする。
(平9規則22・平18規則24・平22規則7・平25規則83・一部改正)
第7条 市長は、互助会の業務の執行に必要な範囲内において、その職員をして互助会の事務に従事させ、又は市の施設を無償で互助会の利用に供することができる。
(監督等)
第8条 市長は、互助会の健全な育成を図るため、その事業を監督し、又は必要な報告を求め、若しくは指示をすることができる。
(委任規定)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、企画総務局長が定める。
(平9規則22・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 広島市職員互助会条例施行規則(昭和37年広島市規則第86号)
(2) 広島市職員互助会経理規則(昭和37年広島市規則第87号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際設立された財団法人広島市職員互助会(以下「法人」という。)は、第4条第1項前段の規定により、規約について市長の承認を受けた互助会とみなす。
4 旧広島市職員互助会条例(昭和37年広島市条例第49号。以下「旧条例」という。)の規定に基づいてした給付その他の行為又は手続は、法人の規約の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。
5 法人は、旧条例第2条の規定により設置された広島市職員互助会(以下「旧互助会」という。)に係る権利義務を承継する。
6 旧互助会の会員であつた者で、この規則の施行の際現に会員の資格を有するものの旧互助会における会員期間は、法人における会員期間とする。
(企業従事職員に関する特例)
7 職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける公営企業に従事する職員(以下「企業従事職員」という。)は、その公営企業の企業従事職員の総数の3分の2以上の者の同意に基づき、市長に申し出てその承認を得た場合においては、その企業従事職員をもつて組織する互助会を別に設けることができる。
8 この規則の規定は、前項の規定による企業従事職員をもつて組織する互助会について準用する。
附則(平成4年3月31日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第22号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第26号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第99号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年7月30日規則第74号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日規則第84号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第83号)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る助成金の額について適用し、同日前の期間に係る助成金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第43号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号 抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。