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○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和54年10月1日

人事委員会規則第9号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第55号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員が職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(2) 本市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員又は職員の地位を兼ね、その事務に従事する場合

(3) 職務に関連のある会議、委員会、学会又は研究会等に出席する場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に措置要求者として出席する場合

(5) 法第49条の2第1項の規定に基づき、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に審査請求人として出席する場合

(7) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定に基づき、補償に関する決定について審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に請求人として出席する場合

(8) 前各号に掲げる場合を除くほか、人事委員会が必要と認めた場合

(平5人委規則2・平9人委規則13・平17人委規則6・平28人委規則5・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に任命権者が行つた職務に専念する義務の免除の許可で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の規定に基づいて行つたものとみなす。

(平成5年1月12日人委規則第2号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年10月16日人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日人委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日人委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和54年10月1日 人事委員会規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和54年10月1日 人事委員会規則第9号
平成5年1月12日 人事委員会規則第2号
平成9年10月16日 人事委員会規則第13号
平成17年3月31日 人事委員会規則第6号
平成28年3月18日 人事委員会規則第5号