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○広島市区民文化センター条例施行規則

昭和58年5月4日

規則第57号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 区民文化センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 広島市中区民文化センター

12月29日から翌年1月3日まで

 広島市東区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

(ア) 月曜日(その日が8月6日に当たるときは、その日を除く。)ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日

(イ) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前9時から午後9時まで

2 条例第12条第1項の規定により区民文化センターの管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(昭59規則15・平2規則70・平5規則22・平13規則1・平17規則169・平21規則6・一部改正)

(使用許可の手続)

第3条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用許可の申請は、その申請に係る使用日の1年前(後部客席部分のみを除いたホールの使用(広島市安佐南区民文化センター及び広島市安佐北区民文化センターにおける使用に限る。)にあつては3か月前、客席部分を除いたホールの使用にあつては1か月前)のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第3条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

(平元規則17・平2規則6・平18規則20・一部改正)

第4条 条例第3条第1項の使用について市長の許可を要しない施設及び附属設備は、施設にあつては娯楽室及び児童室とし、附属設備にあつては別表に掲げる附属設備以外の附属設備とする。

2 条例第3条第1項の専用して使用する者に限り市長の許可を要する施設は、ロビー及びオープンプラザとする。

(昭59規則15・追加)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第13条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第13条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則169・追加、平20規則104・平21規則6・平25規則84・一部改正)

(附属設備の利用料金等)

第6条 条例別表(2)の表の市長の定める額は、別表に定める額とする。

2 条例第16条第7項の規定により同条第1項第2項及び第5項の規定を同条第6項の場合について準用する場合における別表の規定の適用については、同表中「金額」とあるのは「使用料の額」と、「超過金額」とあるのは「超過使用料の額」とする。

(昭59規則15・旧第4条繰下、平17規則169・旧第5条繰下・一部改正、平21規則6・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)

第7条 条例第12条第1項の規定により区民文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則169・追加、平21規則6・一部改正)

この規則は、昭和58年5月7日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中広島市東区民文化センターに係る部分については、同年5月12日から施行する。

(昭和59年12月25日規則第100号)

この規則は、昭和60年2月16日から施行する。

(昭和61年2月28日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和63年5月14日から施行する。

(平成元年3月31日規則第17号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月27日規則第124号)

この規則は、平成元年10月28日から施行する。

(平成2年3月30日規則第6号)

この規則は、平成2年7月7日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日規則第70号)

この規則は、平成3年1月26日から施行する。

(平成5年3月31日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月25日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に許可のあった区民文化センターの附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年2月1日規則第1号)

この規則は、平成13年3月17日から施行する。

(/平成17年9月16日規則第169号/平成18年3月30日規則第20号/)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月30日規則第79号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する

(平成20年12月18日規則第108号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(/平成21年3月30日規則第6号/平成22年3月30日規則第4号/)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月23日規則第66号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第8号 抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

(昭59規則15・昭59規則100・昭61規則3・昭62規則9・昭63規則10・平元規則17・平元規則124・平2規則6・平2規則70・平8規則66・平9規則15・平13規則1・平17規則169・平18規則20・平19規則79・平20規則2・平20規則108・平21規則6・平22規則4・平24規則5・平26規則2・平26規則66・平31規則8・令5規則27・一部改正)

(1) ホール

区分

品名

単位

金額

超過金額

(30分までごとに)

摘要

広島市中区民文化センター、広島市東区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

平台

1個につき

200

35

開き足2脚又は箱足4個を含む。

金びようぶ

1双につき

2,200

365

 

地がすり

1枚につき

520

85

 

しや

1枚につき

520

85

 

演台

1式につき

300

50

花台を含む。

舞台机

1脚につき

100

20

 

指揮者台

1式につき

250

45

譜面台を含む。

ピアノ

1台につき

3,300

530

調律料は、使用者の負担とする。

コントラバス用椅子

1脚につき

100

20

 

ミラーボール

1個につき

520

85

 

ロアーホリゾントライト

1式につき

640

100

 

アッパーホリゾントライト

1式につき

860

140

 

ボーダーライト

1式につき

520

85

 

シーリングライト

1台につき

200

35

 

センターライト

1台につき

1,100

180

 

サスペンションライト

1台につき

200

35

 

スポットライト

1台につき

200

35

 

フットスポットライト

1台につき

200

35

 

エフェクトスポットライト

1台につき

1,100

180

エフェクトマシン1台、先玉レンズ及び種板を含む。

マイク

1本につき

520

85

マイクスタンドを含む。

3点つりマイク

1個につき

520

85

 

ワイヤレスマイク

1本につき

1,100

180

 

拡声装置

1式につき

1,620

260

固定スピーカーを含む。

可搬式スピーカー

1台につき

520

85

 

ビデオプロジェクター

1式につき

3,300

530

スクリーンを含む。

プレーヤー

1台につき

520

85

 

テープレコーダー

1台につき

520

85

 

電源装置

1キロワットまでごとに

250

45

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

広島市中区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

松羽目

1式につき

1,620

260

 

フットライト

1式につき

520

85

 

フロントサイドライト

1台につき

200

35


広島市中区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

所作台

1式につき

4,400

730


広島市中区民文化センター

能舞台

1式につき

15,460

2,580

 

花道

1式につき

1,100

180

 

雪籠

1式につき

520

85

 

花道用ピンスポットライト

1台につき

520

85

 

広島市東区民文化センター

音響反射板

1式につき

2,720

450

 

マルチストロボ

1台につき

520

85

 

広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

音響反射板

1式につき

3,300

530

 

トーメンタルライト

1台につき

200

35

 

広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

組立て花道

1式につき

1,100

180

 

備考

1 この表に定める額(超過金額に係る部分を除く。)は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後4時まで)又は夜間(午後5時から午後9時まで)の区分で使用する場合の金額をいい、午前午後(午前9時から午後4時まで)又は午後夜間(午後1時から午後9時まで)の区分で使用する場合の金額は同表に定める額の2倍の額とし、1日(午前9時から午後9時まで)の区分で使用する場合の金額は同表に定める額の3倍の額とする。

2 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

(2) スタジオ1(広島市東区民文化センター)及びスタジオ(広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター)

区分

品名

単位

金額

摘要

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

広島市東区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

演台

1式につき

300

100

花台を含む。

ピアノ

1台につき

2,200

730

調律料は、使用者の負担とする。

センターライト

1台につき

520

170

 

スポットライト

1台につき

200

70

 

マイク

1本につき

520

170

マイクスタンドを含む。

つりマイク

1個につき

520

170

 

ワイヤレスマイク

1本につき

1,100

360

 

拡声装置

1式につき

520

170

スピーカー2台を含む。

ビデオプロジェクター

1式につき

1,620

530

スクリーンを含む。

カセットデッキ

1台につき

520

170

 

広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

ロアーホリゾントライト

1式につき

420

140

 

サスペンションライト

1台につき

200

70

 

ハネ返りスピーカー

1台につき

520

170

 

プレーヤー

1台につき

520

170

 

広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

シーリングライト

1台につき

200

70

 

フットライト

1台につき

200

70

 

広島市西区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

アッパーホリゾントライト

1式につき

520

170

 

広島市安芸区民文化センター

エフェクトスポットライト

1台につき

1,100

360

エフェクトマシン1台、先玉レンズ及び種板を含む。

備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

(3) スタジオ2(広島市東区民文化センター)

品名

単位

金額

摘要

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

フラッドライト

1式につき

520

170

 

アッパーホリゾントライト

1式につき

520

170

 

スポットライト

1台につき

200

70

 

マイク

1本につき

520

170

マイクスタンドを含む。

拡声装置

1式につき

520

170

可搬式スピーカー2台を含む。

テープレコーダー

1台につき

520

170

 

備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

(4) 大会議室A、大会議室B、大会議室C及び大会議室

品名

単位

金額

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

ビデオレコーダー

1式につき

640

210

カセットデッキ

1式につき

300

100

プレーヤー

1式につき

300

100

教材提示装置

1式につき

640

210

(5) 音楽室(広島市東区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター)

品名

単位

金額

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

ピアノ

1台につき

1,300

420

ステレオ装置

1式につき

640

210

(6) 美術工芸室

品名

単位

金額

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

電気陶芸窯

1台につき

640

210

(7) スタジオ1、スタジオ2、スタジオ、大会議室A、大会議室B、大会議室C、大会議室、中会議室、小会議室、美術工芸室、工作実習室、音楽室、練習室、大広間、和室、ロビー及びオープンプラザ

品名

単位

金額

摘要

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

電源装置

1キロワットまでごとに

250

90

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

広島市区民文化センター条例施行規則

昭和58年5月4日 規則第57号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
昭和58年5月4日 規則第57号
昭和59年3月31日 規則第15号
昭和59年12月25日 規則第100号
昭和61年2月28日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第9号
昭和63年3月31日 規則第10号
平成元年3月31日 規則第17号
平成元年10月27日 規則第124号
平成2年3月30日 規則第6号
平成2年10月1日 規則第70号
平成5年3月31日 規則第22号
平成8年4月25日 規則第66号
平成9年3月31日 規則第15号
平成13年2月1日 規則第1号
平成17年9月16日 規則第169号
平成18年3月30日 規則第20号
平成19年7月30日 規則第79号
平成20年3月18日 規則第2号
平成20年11月27日 規則第104号
平成20年12月18日 規則第108号
平成21年3月30日 規則第6号
平成22年3月30日 規則第4号
平成24年3月29日 規則第5号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年2月28日 規則第2号
平成26年5月23日 規則第66号
平成31年3月15日 規則第8号
令和5年3月29日 規則第27号