○広島市区民文化センター条例施行規則
昭和58年5月4日
規則第57号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 区民文化センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 広島市中区民文化センター
12月29日から翌年1月3日まで
イ 広島市東区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター
(ア) 月曜日(その日が8月6日に当たるときは、その日を除く。)。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日
(イ) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後9時まで
(昭59規則15・平2規則70・平5規則22・平13規則1・平17規則169・平21規則6・一部改正)
(使用許可の手続)
第3条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 使用許可の申請は、その申請に係る使用日の1年前(後部客席部分のみを除いたホールの使用(広島市安佐南区民文化センター及び広島市安佐北区民文化センターにおける使用に限る。)にあつては3か月前、客席部分を除いたホールの使用にあつては1か月前)のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、条例第3条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(平元規則17・平2規則6・平18規則20・一部改正)
2 条例第3条第1項の専用して使用する者に限り市長の許可を要する施設は、ロビー及びオープンプラザとする。
(昭59規則15・追加)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第13条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第13条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則169・追加、平20規則104・平21規則6・平25規則84・一部改正)
(昭59規則15・旧第4条繰下、平17規則169・旧第5条繰下・一部改正、平21規則6・一部改正)
(平17規則169・追加、平21規則6・一部改正)
附則
この規則は、昭和58年5月7日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中広島市東区民文化センターに係る部分については、同年5月12日から施行する。
附則(昭和59年12月25日規則第100号)
この規則は、昭和60年2月16日から施行する。
附則(昭和61年2月28日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和63年5月14日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第17号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月27日規則第124号)
この規則は、平成元年10月28日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第6号)
この規則は、平成2年7月7日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第70号)
この規則は、平成3年1月26日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月25日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第15号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可のあった区民文化センターの附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年2月1日規則第1号)
この規則は、平成13年3月17日から施行する。
附則(/平成17年9月16日規則第169号/平成18年3月30日規則第20号/)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月30日規則第79号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する
附則(平成20年12月18日規則第108号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(/平成21年3月30日規則第6号/平成22年3月30日規則第4号/)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号 抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月23日規則第66号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第8号 抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
(昭59規則15・昭59規則100・昭61規則3・昭62規則9・昭63規則10・平元規則17・平元規則124・平2規則6・平2規則70・平8規則66・平9規則15・平13規則1・平17規則169・平18規則20・平19規則79・平20規則2・平20規則108・平21規則6・平22規則4・平24規則5・平26規則2・平26規則66・平31規則8・令5規則27・一部改正)
(1) ホール
区分 | 品名 | 単位 | 金額 | 超過金額 (30分までごとに) | 摘要 |
広島市中区民文化センター、広島市東区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター | 平台 | 1個につき | 円 200 | 円 35 | 開き足2脚又は箱足4個を含む。 |
金びようぶ | 1双につき | 2,200 | 365 |
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地がすり | 1枚につき | 520 | 85 |
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紗幕 | 1枚につき | 520 | 85 |
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演台 | 1式につき | 300 | 50 | 花台を含む。 | |
舞台机 | 1脚につき | 100 | 20 |
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指揮者台 | 1式につき | 250 | 45 | 譜面台を含む。 | |
ピアノ | 1台につき | 3,300 | 530 | 調律料は、使用者の負担とする。 | |
コントラバス用椅子 | 1脚につき | 100 | 20 |
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ミラーボール | 1個につき | 520 | 85 |
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ロアーホリゾントライト | 1式につき | 640 | 100 |
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アッパーホリゾントライト | 1式につき | 860 | 140 |
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ボーダーライト | 1式につき | 520 | 85 |
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シーリングライト | 1台につき | 200 | 35 |
| |
センターライト | 1台につき | 1,100 | 180 |
| |
サスペンションライト | 1台につき | 200 | 35 |
| |
スポットライト | 1台につき | 200 | 35 |
| |
フットスポットライト | 1台につき | 200 | 35 |
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エフェクトスポットライト | 1台につき | 1,100 | 180 | エフェクトマシン1台、先玉レンズ及び種板を含む。 | |
マイク | 1本につき | 520 | 85 | マイクスタンドを含む。 | |
3点つりマイク | 1個につき | 520 | 85 |
| |
ワイヤレスマイク | 1本につき | 1,100 | 180 |
| |
拡声装置 | 1式につき | 1,620 | 260 | 固定スピーカーを含む。 | |
可搬式スピーカー | 1台につき | 520 | 85 |
| |
ビデオプロジェクター | 1式につき | 3,300 | 530 | スクリーンを含む。 | |
プレーヤー | 1台につき | 520 | 85 |
| |
テープレコーダー | 1台につき | 520 | 85 |
| |
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 250 | 45 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 | |
広島市中区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター | 松羽目 | 1式につき | 1,620 | 260 |
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フットライト | 1式につき | 520 | 85 |
| |
フロントサイドライト | 1台につき | 200 | 35 | ||
広島市中区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター | 所作台 | 1式につき | 4,400 | 730 | |
広島市中区民文化センター | 能舞台 | 1式につき | 15,460 | 2,580 |
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花道 | 1式につき | 1,100 | 180 |
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雪籠 | 1式につき | 520 | 85 |
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花道用ピンスポットライト | 1台につき | 520 | 85 |
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広島市東区民文化センター | 音響反射板 | 1式につき | 2,720 | 450 |
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マルチストロボ | 1台につき | 520 | 85 |
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広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター | 音響反射板 | 1式につき | 3,300 | 530 |
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トーメンタルライト | 1台につき | 200 | 35 |
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広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター | 組立て花道 | 1式につき | 1,100 | 180 |
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備考
1 この表に定める額(超過金額に係る部分を除く。)は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後4時まで)又は夜間(午後5時から午後9時まで)の区分で使用する場合の金額をいい、午前午後(午前9時から午後4時まで)又は午後夜間(午後1時から午後9時まで)の区分で使用する場合の金額は同表に定める額の2倍の額とし、1日(午前9時から午後9時まで)の区分で使用する場合の金額は同表に定める額の3倍の額とする。
2 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。
(2) スタジオ1(広島市東区民文化センター)及びスタジオ(広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター)
区分 | 品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | ||||
広島市東区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター | 演台 | 1式につき | 円 300 | 円 100 | 花台を含む。 |
ピアノ | 1台につき | 2,200 | 730 | 調律料は、使用者の負担とする。 | |
センターライト | 1台につき | 520 | 170 |
| |
スポットライト | 1台につき | 200 | 70 |
| |
マイク | 1本につき | 520 | 170 | マイクスタンドを含む。 | |
つりマイク | 1個につき | 520 | 170 |
| |
ワイヤレスマイク | 1本につき | 1,100 | 360 |
| |
拡声装置 | 1式につき | 520 | 170 | スピーカー2台を含む。 | |
ビデオプロジェクター | 1式につき | 1,620 | 530 | スクリーンを含む。 | |
カセットデッキ | 1台につき | 520 | 170 |
| |
広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター | ロアーホリゾントライト | 1式につき | 420 | 140 |
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サスペンションライト | 1台につき | 200 | 70 |
| |
ハネ返りスピーカー | 1台につき | 520 | 170 |
| |
プレーヤー | 1台につき | 520 | 170 |
| |
広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター | シーリングライト | 1台につき | 200 | 70 |
|
フットライト | 1台につき | 200 | 70 |
| |
広島市西区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター | アッパーホリゾントライト | 1式につき | 520 | 170 |
|
広島市安芸区民文化センター | エフェクトスポットライト | 1台につき | 1,100 | 360 | エフェクトマシン1台、先玉レンズ及び種板を含む。 |
備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。
(3) スタジオ2(広島市東区民文化センター)
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | |||
フラッドライト | 1式につき | 円 520 | 円 170 |
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アッパーホリゾントライト | 1式につき | 520 | 170 |
|
スポットライト | 1台につき | 200 | 70 |
|
マイク | 1本につき | 520 | 170 | マイクスタンドを含む。 |
拡声装置 | 1式につき | 520 | 170 | 可搬式スピーカー2台を含む。 |
テープレコーダー | 1台につき | 520 | 170 |
|
備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。
(4) 大会議室A、大会議室B、大会議室C及び大会議室
品名 | 単位 | 金額 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | ||
ビデオレコーダー | 1式につき | 円 640 | 円 210 |
カセットデッキ | 1式につき | 300 | 100 |
プレーヤー | 1式につき | 300 | 100 |
教材提示装置 | 1式につき | 640 | 210 |
(5) 音楽室(広島市東区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター)
品名 | 単位 | 金額 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | ||
ピアノ | 1台につき | 円 1,300 | 円 420 |
ステレオ装置 | 1式につき | 640 | 210 |
(6) 美術工芸室
品名 | 単位 | 金額 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | ||
電気陶芸窯 | 1台につき | 円 640 | 円 210 |
(7) スタジオ1、スタジオ2、スタジオ、大会議室A、大会議室B、大会議室C、大会議室、中会議室、小会議室、美術工芸室、工作実習室、音楽室、練習室、大広間、和室、ロビー及びオープンプラザ
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | |||
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 円 250 | 円 90 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |