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○広島市区民文化センター条例

昭和58年3月15日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 市民に各種の地域活動と文化活動の場を提供し、もつて地域連帯意識の高揚と地域文化の振興を図るため、本市に区民文化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 区民文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広島市中区民文化センター

広島市中区加古町4番17号

広島市東区民文化センター

広島市東区東蟹屋町10番31号

広島市南区民文化センター

広島市南区比治山本町16番27号

広島市西区民文化センター

広島市西区横川新町6番1号

広島市安佐南区民文化センター

広島市安佐南区中筋一丁目22番17号

広島市安佐北区民文化センター

広島市安佐北区可部七丁目28番25号

広島市安芸区民文化センター

広島市安芸区船越南三丁目2番16号

広島市佐伯区民文化センター

広島市佐伯区五日市中央六丁目1番10号

(昭59条例5・昭59条例56・昭61条例1・昭62条例29・昭63条例9・平元条例41・平2条例8・平2条例37・平12条例70・一部改正)

(使用の許可)

第3条 区民文化センターの施設及び附属設備(市長の定める施設及び附属設備を除く。)を使用しようとする者(市長の定める施設にあつては、専用して使用しようとする者に限る。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、区民文化センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 市長は、第1条の目的以外の目的に使用する場合であつても、使用の用途が適当であると認めるときは、第1項の許可をすることができる。

(使用の制限)

第4条 次の各号の一に該当するときは、区民文化センターの施設及び附属設備の使用を許可しない。

(1) 秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じようを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 区民文化センターの施設及び附属設備は、引き続き3日を超えてはその使用を許可しない。ただし、特別の必要があると認められるとき、又は管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第5条 次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(目的外使用等の禁止)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、区民文化センターの施設及び附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(平21条例7・旧第9条繰上・一部改正)

(特別設備の設置の許可)

第7条 区民文化センターの施設を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可をする場合においては、第3条第2項の規定を準用する。

(平21条例7・旧第10条繰上)

(使用許可の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第4条第1項各号に規定する事態が発生したとき。

(平21条例7・旧第11条繰上・一部改正)

(原状回復義務)

第9条 使用者は、区民文化センターの施設及び附属設備の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(平21条例7・旧第12条繰上)

(損害賠償義務)

第10条 区民文化センターの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平21条例7・旧第13条繰上)

(市の損害賠償責任)

第11条 本市は、第8条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。

(平21条例7・旧第14条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第12条 区民文化センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により区民文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第7条の規定の適用については、第3条第1項中「市長の許可」とあるのは「第12条第1項の指定管理者の許可」と、同条第2項及び第3項並びに第7条第1項中「市長」とあるのは「第12条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例88・全改、平21条例7・旧第15条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 市民の平等な区民文化センターの使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、区民文化センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた区民文化センターの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例88・追加、平21条例7・旧第16条繰上)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、区民文化センターの管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例88・追加、平21条例7・旧第17条繰上)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区民文化センターの使用の許可に関すること。

(2) 区民文化センターへの入館の制限に関すること。

(3) 区民文化センターの特別設備の設置の許可に関すること。

(4) 区民文化センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他市長が定める業務

(平17条例88・追加、平21条例7・旧第18条繰上)

(利用料金等)

第16条 使用者は、指定管理者に区民文化センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、使用の許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が区民文化センターの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

7 第1項第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に区民文化センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に区民文化センターの使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表中「金額」とあるのは「使用料の額」と、「超過金額」とあるのは「超過使用料の額」と読み替えるものとする。

(平21条例7・追加)

(呼称)

第17条 市長は、区民文化センターの全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平26条例53・追加)

(委任規定)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例88・旧第16条繰下、平21条例7・旧第19条繰上、平26条例53・旧第17条繰下)

この条例は、昭和58年5月7日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第5号)

1 この条例は、昭和59年5月12日から施行する。ただし、別表の改正規定中広島市安佐北区民文化センターに係る部分については、同年4月1日から施行する。

2 昭和59年4月1日前に許可のあつた広島市安佐北区民文化センターの使用に係る使用料については、改正後の広島市区民文化センター条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年12月12日条例第56号)

この条例は、昭和60年2月16日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第22号 抄)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 施行日前に許可のあつた区民文化センターの使用に係る使用料

3 区民文化センターのホールの使用に係る使用料の額は、改正後の広島市区民文化センター条例別表の(1)のアの規定にかかわらず、施行日から昭和63年3月31日までの間においては附則別表第1に定める額と、同年4月1日から昭和64年3月31日までの間においては附則別表第2に定める額とする。

附則別表第1及び附則別表第2 略

(昭和62年7月8日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第9号)

1 この条例は、昭和63年5月14日から施行する。

2 広島市民球場条例等の一部を改正する条例(昭和62年広島市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可があつた区民文化センター、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市グリーンスポーツセンター及び広島市民球場の使用に係る使用料

(平成元年9月8日条例第41号)

この条例は、平成元年10月28日から施行する。

(平成2年3月27日条例第8号)

この条例は、平成2年7月7日から施行する。

(平成2年9月18日条例第37号)

この条例は、平成3年1月26日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった区民文化センター、広島国際会議場、広島平和記念資料館、広島ユース・ホステル、広島市西新天地公共広場、広島市森林公園、広島市と蓄場、広島市国際青年会館、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市現代美術館、広島市文化創造センター、広島市総合屋内プール、広島市スポーツセンター、広島市運動場及び広島市民球場の使用に係る使用料

(平成10年3月31日条例第15号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあつた区民文化センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第70号)

この条例は、平成13年3月17日から施行する。

(平成17年7月8日条例第88号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第15条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月29日条例第10号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあった区民文化センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条第3項及び第5項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された使用料の返還については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第16条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(昭59条例5・昭59条例56・昭62条例22・昭63条例9・平元条例9・平元条例41・平2条例8・平2条例37・平9条例10・平10条例15・平12条例70・平18条例10・平21条例7・平26条例1・平31条例8・一部改正)

(1) 施設

ア ホール

区分

金額

超過金額(30分までごとに)

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後4時まで)

夜間(午後5時から午後9時まで)

午前午後(午前9時から午後4時まで)

午後夜間(午後1時から午後9時まで)

1日(午前9時から午後9時まで)

午前9時から午後5時までの時間

その他の時間

広島市中区民文化センター、広島市東区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター及び広島市安芸区民文化センター

入場料を徴収しない場合

 

平日

19,710

21,910

36,530

33,300

46,760

62,540

4,360

8,740

土曜日、日曜日又は休日

23,660

26,290

43,830

39,970

56,110

75,040

5,250

10,510

入場料を徴収する場合

入場料の最高の額が1,000円未満のとき

平日

29,580

32,870

54,790

49,970

70,140

93,810

6,550

13,120

土曜日、日曜日又は休日

35,490

39,440

65,740

59,960

84,150

112,540

7,880

15,770

入場料の最高の額が1,000円以上3,000円未満のとき

平日

39,450

43,840

73,070

66,640

93,540

125,110

8,750

17,520

土曜日、日曜日又は休日

47,340

52,600

87,680

79,950

112,230

150,090

10,510

21,030

入場料の最高の額が3,000円以上のとき

平日

49,310

54,800

91,350

83,300

116,910

156,380

10,940

21,900

土曜日、日曜日又は休日

59,170

65,750

109,580

99,930

140,270

187,610

13,130

26,280

広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

入場料を徴収しない場合

平日

25,580

28,430

47,400

43,210

60,670

81,140

5,680

11,370

土曜日、日曜日又は休日

30,700

34,130

56,880

51,870

72,800

97,380

6,810

13,630

入場料を徴収する場合

入場料の最高の額が1,000円未満のとき

平日

38,370

42,650

71,080

64,810

90,990

121,690

8,520

17,050

土曜日、日曜日又は休日

46,060

51,190

85,320

77,810

109,200

146,070

10,220

20,460

入場料の最高の額が1,000円以上3,000円未満のとき

平日

51,190

56,880

94,800

86,450

121,340

162,300

11,370

22,750

土曜日、日曜日又は休日

61,420

68,260

113,760

103,740

145,610

194,770

13,640

27,290

入場料の最高の額が3,000円以上のとき

平日

63,980

71,090

118,490

108,060

151,660

202,850

14,200

28,420

土曜日、日曜日又は休日

76,780

85,320

142,200

129,680

182,020

243,460

17,060

34,130

備考

1 この表において「入場料」とは、入場料、観覧料その他これらに類する金銭をいう。

2 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 商品の広告、宣伝又は販売その他の商業活動(以下「商業活動」という。)のために使用する場合の金額は、入場料を徴収する場合の入場料の最高の額が3,000円以上のときの項に掲げる金額とする。

4 客席部分を除いて使用する場合の金額は、この表に定める額(備考の3の場合にあつては、当該額)の2分の1の額とする。

5 後部客席部分のみを除いて使用する場合(広島市安佐南区民文化センター及び広島市安佐北区民文化センターにおいて使用する場合に限る。)の金額は、この表に定める額(備考の3の場合にあつては、当該額)の10分の7の額とする。

イ スタジオ1、スタジオ2、スタジオ、大会議室A、大会議室B、大会議室C、大会議室、中会議室、小会議室、美術工芸室、工作実習室、大広間、和室、音楽室及び練習室

区分

金額

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

広島市東区民文化センター

スタジオ1

8,920円

2,970円

スタジオ2

5,650

1,880

広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

スタジオ

8,920

2,970

広島市中区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

大会議室A

5,650

1,880

大会議室B

3,220

1,060

広島市西区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

大会議室C

3,220

1,060

広島市東区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター及び広島市安佐北区民文化センター

大会議室

5,650

1,880

広島市中区民文化センター、広島市東区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター及び広島市安佐北区民文化センター

中会議室

3,220

1,060

広島市中区民文化センター、広島市東区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

小会議室

1,590

520

広島市中区民文化センター、広島市東区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

美術工芸室

3,220

1,060

工作実習室

3,220

1,060

大広間

5,650

1,880

和室

1,590

520

広島市東区民文化センター、広島市南区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

音楽室

5,650

1,880

練習室

3,220

1,060

備考

1 商業活動のために使用する場合の金額は、この表により算定した額(備考の2の場合にあつては、当該額)の1.5倍の額とする。

2 広島市西区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センターにおいて、大会議室A、大会議室B及び大会議室Cを一室として使用する場合の金額は、3時間まで11,760円、3時間を超える1時間までごとに3,900円とする。

ウ ロビー及びオープンプラザ(専用して使用する場合)

区分

単位

金額

広島市東区民文化センター、広島市西区民文化センター、広島市安佐南区民文化センター、広島市安佐北区民文化センター、広島市安芸区民文化センター及び広島市佐伯区民文化センター

ロビー

1日につき

9,720円

広島市南区民文化センター

ロビー

1日につき

7,280

広島市東区民文化センター

オープンプラザ

3時間まで

1,180

3時間を超える1時間までごとに

380

備考 商業活動のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の1.5倍の額とする。

(2) 附属設備 市長の定める額

広島市区民文化センター条例

昭和58年3月15日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
昭和58年3月15日 条例第5号
昭和59年3月30日 条例第5号
昭和59年12月12日 条例第56号
昭和61年3月8日 条例第1号
昭和62年3月19日 条例第22号
昭和62年7月8日 条例第29号
昭和63年3月25日 条例第9号
平成元年3月30日 条例第9号
平成元年9月8日 条例第41号
平成2年3月27日 条例第8号
平成2年9月18日 条例第37号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第15号
平成12年12月25日 条例第70号
平成17年7月8日 条例第88号
平成18年3月29日 条例第10号
平成21年3月30日 条例第7号
平成26年2月28日 条例第1号
平成26年10月1日 条例第53号
平成31年3月15日 条例第8号