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○広島市印鑑条例施行規則

昭和55年9月30日

規則第110号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市印鑑条例(昭和55年広島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書等の提出先)

第2条 条例(第17条第1項を除く。)又はこの規則の規定による申請書、届書その他の提出書類は、印鑑の登録を受けようとする者又は受けている者の住所地のある区の区役所又は出張所に提出しなければならない。ただし、条例第5条第2項の回答書については、印鑑登録申請書を提出した区役所又は出張所に提出しなければならない。

2 次の各号に掲げる申請書については、前項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する区役所又は出張所のほか、当該各号に定める区役所その他の機関に対しても提出することができる。

(1) 条例第16条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請書 前項本文に規定する区役所若しくは出張所以外の区役所若しくは出張所、連絡所、窓口連絡所又は市役所サービス・コーナー

(2) 住所地のあつた本市の区から本市の他の区へ転入した者がその転出に係る届出を行う際併せて条例第5条第3項各号に掲げる方法により印鑑の登録の申請を行うときに係る印鑑登録申請書 当該住所地のあつた区の区役所又は出張所

(平8規則1・全改、平28規則6・平30規則9・一部改正)

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第4条及び第5条第2項に規定する委任の旨を証する書面は登録を受けようとする印鑑を、条例第10条第2項第11条第12条第1項及び第13条第3項に規定する委任の旨を証する書面(同条第2項の規定による申請に係る同条第3項に規定する委任の旨を証する書面を除く。)は登録を受けている印鑑を押印したものでなければならない。

(平8規則1・一部改正)

(回答書の提出期限)

第4条 条例第5条第2項の規定による回答書の持参は、照会書の発送の日から起算しておおむね30日以内に行うものとする。

(登録申請の確認)

第5条 条例第5条第3項第1号に規定する市長が定める要件は、次のとおりとする。

(1) 写真に改ざん防止のための加工が施されていること。

(2) 発行後10年以内であること。

2 条例第5条第3項第2号に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面は、当該保証をする者の登録された印鑑を押印したものでなければならない。

(平8規則1・一部改正)

(印鑑登録原票の改製又は再製)

第6条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて印鑑登録原票の改製又は再製をすることができる。

(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になつたとき。

(2) 印鑑登録原票が滅失したとき。

(平8規則1・一部改正)

(文書保存年限等)

第7条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 消除された印鑑登録原票にあつては、消除された日の属する年度の翌年度から5年

(2) 前号以外の文書にあつては、受理した日の属する年度の翌年度から3年

2 磁気ディスクに記録された事項の記録年限は、印鑑登録原票が消除された日の属する年度の翌年度から5年とする。

(平8規則1・一部改正)

(帳票)

第8条 条例及びこの規則で定める帳票の様式は、別に定める。

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成8年2月2日規則第1号)

この規則は、広島市印鑑条例の一部を改正する条例(平成7年広島市条例第65号)の施行の日(平成8年2月13日)から施行する。

(平成28年2月29日規則第6号)

この規則は、平成28年3月14日から施行する。

(平成30年3月29日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

広島市印鑑条例施行規則

昭和55年9月30日 規則第110号

(平成30年4月1日施行)