○広島市印鑑条例施行規則
昭和55年9月30日
規則第110号
広島市印鑑条例施行規則(昭和44年広島市規則第38号)の全部を改正する。
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市印鑑条例(昭和55年広島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 住所地のあつた本市の区から本市の他の区へ転入した者がその転出に係る届出を行う際併せて条例第5条第3項各号に掲げる方法により印鑑の登録の申請を行うときに係る印鑑登録申請書 当該住所地のあつた区の区役所又は出張所
(平8規則1・全改、平28規則6・平30規則9・一部改正)
(平8規則1・一部改正)
(回答書の提出期限)
第4条 条例第5条第2項の規定による回答書の持参は、照会書の発送の日から起算しておおむね30日以内に行うものとする。
(登録申請の確認)
第5条 条例第5条第3項第1号に規定する市長が定める要件は、次のとおりとする。
(1) 写真に改ざん防止のための加工が施されていること。
(2) 発行後10年以内であること。
2 条例第5条第3項第2号に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面は、当該保証をする者の登録された印鑑を押印したものでなければならない。
(平8規則1・一部改正)
(印鑑登録原票の改製又は再製)
第6条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて印鑑登録原票の改製又は再製をすることができる。
(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になつたとき。
(2) 印鑑登録原票が滅失したとき。
(平8規則1・一部改正)
(文書保存年限等)
第7条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 消除された印鑑登録原票にあつては、消除された日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前号以外の文書にあつては、受理した日の属する年度の翌年度から3年
2 磁気ディスクに記録された事項の記録年限は、印鑑登録原票が消除された日の属する年度の翌年度から5年とする。
(平8規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成8年2月2日規則第1号)
この規則は、広島市印鑑条例の一部を改正する条例(平成7年広島市条例第65号)の施行の日(平成8年2月13日)から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第6号)
この規則は、平成28年3月14日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。